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麻薬

麻薬は致命的な 中毒性と 激しい 幻覚症状を 伴います。麻薬犯罪は他の凶悪犯罪の 引き金となり、 社会 全体を むしばむ 原因となるため、 強力な規制が必要です。

CONTENTS
  • 1. 麻薬 | 犯罪内容
  • 2. 麻薬 | 麻薬類の定義
    • - 麻薬
    • - 麻薬の所持、所有、管理行為
    • - 麻薬の製造、輸出入、売買、売買斡旋行為
    • - 向精神性医薬品
    • - 大麻
    • - 臨時麻薬類
  • 3. 麻薬 | 犯罪の主要類型
    • - 麻薬犯罪の拘束捜査
    • - 麻薬犯罪の条件付き起訴猶予
    • - 麻薬犯罪に関する判例
  • 4. 麻薬弁護士の支援
  • 5. 麻薬 | 類型別の処罰の程度
    • - 麻薬犯罪のFAQ
  • 6. 麻薬 | 連累時の対応方策

1. 麻薬 | 犯罪内容

법무법인 대륜의 마약 범죄 내용 설명


麻薬は人体に中毒性と依存性を引き起こす化学物質であり、反復的な投薬時に深刻な幻覚、身体機能の低下、認知の歪みなどを誘発しうるものです。

単に健康に有害な物質という次元を超えて社会秩序を脅かし、強力犯罪とも結びつくため、わが国では麻薬類管理に関する法律(以下、麻薬類管理法)を通じて麻薬の取扱いと管理を厳格に規制しています。

麻薬類は麻薬類取扱者として指定された者に限り取扱いが可能です。

それ以外の一般人による所持、投薬、販売、製造、輸出入など すべての行為は違法であり、刑事処罰の対象となります。

世界保健機関は麻薬を以下のように定義しました。

-習慣性:薬物使用に対する欲求が強制的なほど強い
-耐性:使用する薬物の量を徐々に増加させなければならない
-禁断症状:薬物使用を中止すると身体に耐えがたい症状が現れる
-悪影響:その被害が個人に限定されず、隣人と社会に影響を及ぼす

2. 麻薬 | 麻薬類の定義

麻薬類とは、 人の身体や精神に害を及ぼし得るため、法で厳格に管理される薬物をいいます。

法ではこれを次の三つに分けて規定しています。


▶麻薬

▶向精神性医薬品

▶大麻

これらの薬物は、医学的目的や研究目的など特殊な場合でなければ、一般人が所持したり使用したりしてはならず、 違反した場合は刑事処罰を受けることになります。


以下は、各範疇別にどのような薬物が含まれるかを整理した内容です。

麻薬

麻薬は、強い中毒性と幻覚、鎮痛作用を持つ物質です。主な例は次のとおりです。


-ケシ:パパベル・ソムニフェルム、パパベル・セティゲルム、パパベル・ブラクテアトゥム等の特定の種の植物

-アヘン:ケシから採取した樹液が固まったもの、またはこれを加工したもの

-コカの葉:コカ植物の葉。ただし、麻薬成分(コカイン等)がすべて除去された葉は除かれます。

-上記の植物から抽出されたり、化学的に合成された麻薬性物質
例:コカイン、ヘロイン、モルヒネ、コデイン、フェンタニル、メタドン、デソモルヒネ等

-上記の薬物が含まれた混合物や製剤

麻薬の所持、所有、管理行為

麻薬を使用せず、単純に所持、所有、管理する場合にも処罰対象となります。

外国人の友人が偶然手渡した麻薬を珍しく思って所持している場合、麻薬事犯として処罰されることがあります。

この場合、 1年以上の有期懲役に処されることがあります。

麻薬の製造、輸出入、売買、売買斡旋行為

麻薬を 不法に輸出入したり、 製造、 売買、 売買斡旋 行為を したりする 場合、 無期懲役 または 5年 以上の 懲役刑に 処せられる可能性があります。

向精神性医薬品

向精神性医薬品は脳に作用して意識、感情、行動などに影響を与える薬物で、誤用・乱用時に精神的・身体的依存性が強いです。

法では、乱用の危険性と医学的使用の可能性に応じて4段階に分類します。


▸ 第1群

-特徴:医療用としても使われず安全性も不足しており、誤用・乱用時に深刻な危害が発生
-例:LSD、DMT、サイロシン、ブフォテニンなど


▸ 第2群

-特徴:極めて限定的に医療用としてのみ使用され、中毒の危険が高い
-例:ヒロポン(メタンフェタミン)、エクスタシー(MDMA)、ケタミンなど


▸ 第3群

-特徴:相対的に乱用の懸念は少ないが精神的依存性がある
-例:バルビタール類、ペントバルビタール、ロヒプノール(フルニトラゼパム)など


▸ 第4群

-特徴:最も低い段階の中毒性と乱用の懸念
-例:ゾルピデム、GHB(ムルポン)、ナルブフィンなど

大麻

大麻は、一般に大麻草として知られる植物で、幻覚作用を引き起こす成分を含有しています。

-大麻草およびその樹脂(樹脂、進液が固まったもの)

-大麻草または樹脂を原料として作った製品

-化学的に同一の成分を持つ合成物質

-上記の物質を含有した混合物または製剤

臨時麻薬類

最近では、既存の麻薬類のほかにも新種の幻覚物質が次々と登場しているため、政府は臨時麻薬類制度を通じて先制的に規制しています。

▶ 臨時麻薬類の指定要件

-誤用・乱用時に健康に深刻な害を及ぼす可能性のある物質
-中枢神経系に作用したり、既存の麻薬類と構造・効果が類似した物質


法では、臨時麻薬類を次のように分類します。


-1群臨時麻薬類:中毒性・解毒性が大きく、構造的に既存の麻薬と類似

-2群臨時麻薬類:解毒性はあるが1群よりは危険度が低い

3. 麻薬 | 犯罪の主要類型

법무법인 대륜의 마약 혐의 조력 사항

麻薬に関連する犯罪は様々な類型で発生します。


1. 単純所持および投薬

麻薬を違法に所持したり投薬した場合で、個人の中毒性が強い行為です。初期には投薬回数や量が少なくても処罰の対象となり、繰り返される場合は重刑につながる可能性があります。


2. 製造および販売

麻薬類を違法に製造したり流通させる行為は、供給役とみなされ、より重い処罰が下されます。

製造や販売は通常、組織犯罪と関連しているため拘束の可能性が高く、捜査機関は犯罪団体組織罪や特定犯罪加重処罰法などを適用することもあります。


3. 輸出入および密搬入

国境を越えて麻薬類を密輸したり搬入・搬出する行為は、国際的犯罪とみなされ、厳重な刑事処罰が伴います。

最近では、国際郵便、航空宅配などを利用した少量の密搬入が増加し、これに関連する捜査が活発に行われています。


4. 青少年および特定目的への連累

最近では、未成年者がインターネット、SNSなどを通じて麻薬に容易に接近するようになる社会的問題が拡散しており、ダイエット薬やゾルピデムのような睡眠剤類の向精神性医薬品が医薬目的ではなく誤用・乱用される場合も多いです。

青少年の麻薬事犯であっても、社会的波紋が大きいだけに、実刑宣告の可能性が次第に高まっています。

麻薬犯罪の拘束捜査

• 麻薬犯罪の嫌疑を受けた場合、拘束捜査が行われる確率が高いといわれています。

しかし、これは事実ではありません。麻薬事犯の場合、拘束率の推移は次第に低くなっています。

検察は麻薬犯罪を集中取締りし、強力処罰を警告しながらも、拘束捜査は10名のうち1名程度の割合で行っています。

また、求公判(裁判へと検事が事件を送ること)の回数も減少しました。

麻薬犯罪の初犯であれば、不拘束で捜査が進行する確率が高く、証拠隠滅を試みず捜査過程に積極的に協力する態度を見せれば、拘束捜査を受ける確率はさらに低くなります。

麻薬犯罪の条件付き起訴猶予

• 麻薬犯罪の単純投薬の場合、初犯であれば治療と更生を条件とする起訴猶予処分が増えています。

捜査過程に積極的に臨み、治療と更生プログラムに着実に参加するなどの態度を見せれば、起訴猶予処分を受けることができます。

最近、単純な麻薬投薬事犯の場合、速やかな社会復帰と再犯防止のため、起訴猶予処分が着実に増えています。

一回性の単純投薬である場合、集団内で好奇心から知人に手渡されて単純所持した場合など、構成要件が単純な麻薬犯罪の場合、条件付き起訴猶予処分を受けることができます。

麻薬犯罪に関する判例

1. 自己投与した歯科医師に対する資格停止3か月の処分は適法であるとの判決

ソウル行政法院は、フィロポンを自己投与して罰金刑を宣告された歯科医師A氏が保健福祉部長官を相手取って提起した歯科医師免許の資格停止処分取消訴訟で、原告敗訴の判決を下しました。

裁判部は「歯科医師の自己投与行為も医療行為に該当し、これは高度の道徳性と倫理を要求される医療従事者の責務に違反したものであり、社会的信頼を毀損する」と判断しました。

したがって、保健福祉部が下した医師免許の資格停止3か月の処分は、比例の原則と手続きに適合しており適法であると見ました。

争点:

-医療従事者が自身に麻薬を投与した行為が「非道徳的診療行為」に該当するか
-自己投与が免許の資格停止事由として正当な制裁対象であるか否か
-医療従事者の道徳性と信頼の回復のための行政処分の必要性と比例性


2. 麻薬類投与の「錯誤」で別の麻薬を投与しても再活教育命令が可能であるとの大法院の初判例

大法院は、ケタミンと錯覚して別の向精神性医薬品(フルオロ-2-オキソPCE)を投与した被告人A氏に対し、懲役2年と薬物中毒再活教育プログラム40時間の履修命令を科した原審を確定しました。

大法院は「麻薬類管理法上の履修命令は、犯罪の既遂の有無と無関係に、実際に麻薬類に曝露された場合であれば適用され得る」と判断し、不能未遂であっても中毒性および再犯の可能性を考慮すれば既遂犯と同様に見ることができると判示しました。

今回の判決は、特定の麻薬投与の故意で別の麻薬類を投与した者も、履修命令の対象である「麻薬類犯」に該当することを明示的に認めた初の大法院判例です。


争点:

-麻薬類管理法上の再活教育の履修命令の対象に不能未遂犯も含まれるか否か
-故意とは異なり錯誤で別の麻薬類を投与した場合、「麻薬類犯」と見ることができるか否か
-麻薬類犯に対する受講・履修命令の目的と適用範囲

4. 麻薬弁護士の支援

• 麻薬犯罪に巻き込まれた場合には、必ず弁護士を選任して支援を受けることをお勧めします。

わが国は、 麻薬犯罪の処罰基準を強化する一方で、 単純麻薬事犯に対しては、 治療と更生を条件とした起訴猶予処分の拡大施行を行うこともありました。

単純麻薬犯罪で取り調べを受ける場合、 重い処罰を恐れて取り調べを回避するよりも、 積極的に取り調べに臨み、反省する態度を示すことが重要です。

また、 取り調べの過程でミスをしないよう、麻薬専門弁護士の支援を得ることが重要です。

もし麻薬犯罪で拘束される場合、 令状実質審査などの制度を利用して不拘束捜査を受けられる方法を講じてみるべきであり、 できる限り軽い処罰を受けられる解決策を用意しなければなりません。

麻薬犯罪の初犯でも再犯でも、 単純投与の容疑であれば、 弁護人の支援を積極的に受けて起訴猶予で事件を終結させられるようにすべきです。

法務法人 大倫は、 麻薬専門弁護士が依頼人の麻薬中毒と麻薬事件をすっきりと終結させられるよう、 解決策を提示しています。

麻薬関連訴訟を長年にわたり進めながら蓄積してきたノウハウをもとに、 事件遂行チームを構成し、さまざまな状況に応じた具体的なソリューションを用意しています。

5. 麻薬 | 類型別の処罰の程度

麻薬は、所持するに至った経路から、麻薬の取扱い行為の類型の把握、麻薬の投薬回数および持続性、事件の規模などを総合的に判断して事件を捜査することになります。

したがって、一般の刑事事件とは手続きを異なる形で進める場合があるため、麻薬事件の経験を有している麻薬専門弁護士とともに法律相談を行い、初期段階から対応することが必要です。

麻薬犯罪の類型別の処罰の程度は以下のとおりです。

行為処罰の程度
麻薬、臨時麻薬の輸出入無期懲役または5年以上の懲役
未成年者への麻薬、臨時麻薬の授受、投薬、提供
麻薬製造の目的でその原料物質を輸出入
輸出入の目的で麻薬の原料となる植物を栽培1年以上の有期懲役
向精神性医薬品の輸出入
輸出入の目的で向精神性医薬品を所持10年以上の有期懲役

麻薬犯罪のFAQ

麻薬類犯罪のよくある質問について見ていきます。

Q. 旅行のお土産で買ったグミから大麻成分が検出されたといいます。知らずに買ったのですが、処罰され得ますか?

A. はい、処罰の対象となり得ます。

「麻薬類管理に関する法律」によると、食薬処の承認なく大麻成分が含有された食品(グミ、チョコレートなど)を国内に持ち込んだり服用したりする行為は違法です。

お土産であっても大麻成分が含まれているならば「大麻の所持・使用」とみなされ、刑事処罰を受け得るため、格別の注意が必要です。

上記の場合は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金を受け得る事案です。


Q. SNSやテレグラムなどを通じてナビ薬(食欲抑制剤)を購入してもよいですか?

A. いいえ。

オンライン上の麻薬類の販売および広告行為は違法であり、オンラインで流通して購入した医療用麻薬類(向精神性医薬品)は、販売者だけでなく購入者もまた処罰の対象であるため、絶対に販売したり購入したりしてはいけません。

これに違反した場合は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられます。

6. 麻薬 | 連累時の対応方策

麻薬犯罪は、捜査初期から押収捜索、逮捕、勾留などの手続きが展開される場合が多く、被疑者の立場ではかなりの心理的・法的負担を負うことになります。

特にデジタルフォレンジック、通信内訳の分析、海外共助捜査などを活用するなど、捜査方式が非常に専門的で複雑な特性があります。

1. 押収捜索および逮捕への対応

逮捕、または自宅、車両、携帯電話などに対する押収捜索が行われた場合、法的手続きの適法性の有無を確認し、弁護人の立会いの下で供述および書類の提出が行われるべきです。

無分別な自白は、今後実刑の宣告につながり得るため、供述の前に必ず弁護人との相談が必要です。


2. 令状実質審査および勾留捜査への対応

麻薬事件は、証拠隠滅および逃走のおそれを根拠に勾留が行われる可能性が高いです。

勾留前被疑者尋問(令状実質審査)の手続きにおいて勾留の必要性がないことを立証するため、事件の全容、被疑者の社会的基盤、反省の有無などを十分に準備する必要があります。


3. 裁判段階への対応

裁判所では、麻薬の取扱いの経緯、投薬目的、反省の程度、再犯の可能性などを総合的に判断して刑量を決定します。

刑事専門弁護士および麻薬事件の経験が豊富な弁護人の助力を受けて、情状酌量の事由を多角的に疎明することが重要です。


麻薬事件は、法理的な争点だけでなく、心理学的、医学的要素も含まれているため、一般の刑事事件とは異なるアプローチが必要です。

当法人の麻薬専門弁護士は、次のような弁護の助力を提供しています。


-麻薬の所持および投薬の経緯の分析、違法収集証拠の排除の主張

-デジタルフォレンジックおよび通信内訳の分析に関する対応

-逮捕・押収捜索の手続きの適法性の有無の検討

-勾留事由の不存在の主張および釈放の要請

-起訴猶予および執行猶予の確保のための情状酌量資料の準備

-治療監護・保護観察・教育修了などの並行戦略の策定

-未成年者、初犯、女性の被疑者に合わせた防御戦略


麻薬犯罪は、迅速な対応が何よりも最も重要です。

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