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業務分野

向精神薬

向精神薬も麻薬類に該当する。これを認識しないか、医師の処方なしに服用した場合、麻薬類管理法に従って麻薬事犯として処罰を受けることになる。

CONTENTS
  • 1. 向精神薬 | 概念
  • 2. 向精神薬 | 類型別の分類と代表的な薬物
    • - 向精神性医薬品 イ号
    • - 向精神性医薬品 ナ目
    • - 向精神性医薬品ダ目
    • - 向精神性医薬品 ラ目
    • - 가目(危険性が最上級の向精神薬)
    • - 나目(危険性は高いが一部医療的な活用が可能)
    • - 다目(医療用の使用が一般的だが誤用・乱用の危険が存在)
    • - ラ目(日常的な医療用薬物のうち乱用の懸念があるもの)
    • - 向精神薬の副作用
  • 3. 向精神薬 | 誤用・乱用の事例
    • - 向精神性医薬品 イ号
    • - 向精神性医薬品 ナ目
    • - 向精神薬「ダ」目
    • - 向精神性医薬品 ニ目・ホ目
    • - 向精神薬に関する判例
  • 4. 向精神性医薬品の電子取引
  • 5. 向精神性医薬品の未成年者
  • 6. 向精神性医薬品の合成大麻
    • - 向精神性医薬品 合成大麻の処罰
  • 7. 向精神性医薬品の容疑への対応
  • 8. 向精神薬 | 処罰の水準
  • 9. 向精神薬 | 関与した場合の対応方法
    • - 初期対応の重要性

1. 向精神薬 | 概念

大輪の麻薬弁護士 向精神薬 向精神 業務分野


向精神薬とは人間の中枢神経系に作用し、誤用及び乱用した場合に人体に深刻な危害があると認められた専門医薬品を指す。

向精神薬は麻薬類管理に関する法律に従って麻薬類に指定されている。

簡単に言えば、向精神薬とは麻薬及び大麻草を除いた麻薬類と考えればよい。

向精神薬は医師の処方なしに販売、購入、服用した場合、麻薬類管理に関する法律に従って厳重な処罰が下される。

向精神薬は誤用及び乱用の可能性と危険度に応じて、가目から마目まで細分化されている。

向精神薬には代表的に睡眠薬ゾルピデム、麻酔薬プロポフォール、ダイエット薬フェンテルミンなどがある。

これらの薬物は中枢神経系を刺激したり抑制したりする作用をし、誤って使用した場合、深刻な依存性と副作用を誘発し得る。

2. 向精神薬 | 類型別の分類と代表的な薬物

大輪の麻薬グループ 向精神薬 処罰 業務分野


向精神薬は人の中枢神経系に影響を及ぼす物質であり、身体的・精神的な依存性と安全性、医療的な使用可能性などを基準に、가目、나目、다目、라目、마目の類型に区分される。

ただし、薬学情報院など保健医療機関では、向精神薬を薬物の作用特性、安全性、依存性、医療的な活用可能性などを基準に1〜5類型に分けることもある。

法的な分類基準を中心に、薬学的な分類も併せて述べる。

向精神性医薬品 イ号

「合成大麻」、 LSD麻薬などが 向精神性医薬品 イ号に 分類され、非常に 強く 処罰されます。

イ号は、 誤用乱用のおそれが 深刻で 激しい 身体的 または 精神的 依存性を 引き起こし得るため、 医療用としても 使用できない ほど 安全性が 欠如している 薬物に 該当します。

向精神性医薬品のイ号は、 最も 強力に 処罰されています。

向精神性医薬品 ナ目

メタンフェタミンが 向精神性医薬品 ナ目に 分類されて います。一般の人々には ヒロポンという 用語で 知られている 製品です。

主に アンフェタミン 系統の 薬物が ナ目に 含まれ、 ごく 限定的に 医療用の 薬物に 使用されます。

ガ目と 同様に 乱用する 恐れが 深刻で、身体的 または 精神的 依存性を 引き起こしうるものです。

向精神性医薬品ダ目

向精神性医薬品ダ目からは、医薬品として使われる製品が多いです。

ガ目・ナ目に比べて乱用のおそれが相当少なく、身体的依存性が少ないです。

しかし、相対的に精神的依存性が強いため、医師の処方がなければ入手できません。

てんかん治療薬のバルビタールや、強力な睡眠薬であるフルニトラゼパム(強力な催眠睡眠効果を示し、デートレイプドラッグとして知られたこともあります。)などが向精神性医薬品ダ目に属します。

向精神性医薬品 ラ目

安定剤、 睡眠薬、 麻酔薬など医療品としてよく使われるが、医師の処方箋が必要なものが向精神性医薬品のラ目に属します。ゾルピデム、 プロポフォール、 フェンテルミンなどです。

誤用乱用のおそれと身体的・精神的依存性のおそれが相当に少ないです。

しかし、これもまた向精神性医薬品として規定されており、誤用乱用時には幻覚作用を起こす可能性があり、 違法に流通させた場合は処罰対象です。

가目(危険性が最上級の向精神薬)

誤用・乱用の懸念が大きく、幻覚または覚醒など強い中枢神経系の刺激効果を与え、医療用にも用いられない物質である。

▶代表的な薬物

-LSD
-メトキシ
-ブフォテニン
-サイロシビン、サイロシン

나目(危険性は高いが一部医療的な活用が可能)

가目より危険性は低いが、依然として強い依存性を誘発し、一部医療用として制限的に使用される物質である。

▶代表的な薬物

-アンフェタミン系統
-ケタミン
-MDMA

다目(医療用の使用が一般的だが誤用・乱用の危険が存在)

医療の現場で使用されるが、反復使用の際に中枢神経系の抑制作用を通じて依存性や乱用の危険が存在する物質である。

▶代表的な薬物

-バルビタール
-ペンタゾシン

ラ目(日常的な医療用薬物のうち乱用の懸念があるもの)

比較的安全性が高く一般診療でよく処方されるが、乱用または長期使用の際に依存性を引き起こし得る物質である。

▶代表的な薬物

-ゾルピデム
-プロポフォール
-フェンテルミン(ディエタミン、ナビ薬)

向精神薬の副作用

向精神薬は人の中枢神経系に直接作用するため、精神的・身体的な依存性を引き起こし得る危険な薬物である。

必ず医師の処方に従って服用し、長期間服用した場合には自己判断で中断せず、医師の指示に従って徐々に減量する必要がある。


✅ 最も注意すべき副作用:依存性と離脱症状

向精神薬を長期間服用していて急に中断したり用量を減らしたりすると、次のような離脱症状が現れることがある。

-不安、不眠、焦燥
-抑うつ感、幻覚
-嘔吐、吐き気
-重い場合には発作や自傷の衝動まで


離脱症状が生じた場合は必ず医療従事者の治療を受ける必要があり、自己判断での服用または中断は非常に危険である。


✅ 作用別の主な副作用

向精神薬は薬物の種類によって多様な作用(幻覚、覚醒、睡眠、鎮静など)を示し、それに応じて副作用の様相も異なる。

▶幻覚作用を示す薬物の副作用

-精神的症状:精神錯乱、集中力の低下、記憶力の損傷、抑うつ感、不安、不眠
-身体的症状:よだれ、発汗・涙の増加、感覚異常、瞳孔散大、手の震え

長期服用の際には脳細胞の損傷など永続的な神経系障害を引き起こし得る。


▶覚醒作用を示す薬物の副作用

-不眠、不安、緊張感、攻撃性
-呼吸困難、上腹部の痛み、嘔吐、発熱
-血圧・脈拍の増加、頭痛、手の震え、感覚異常

身体を過度に刺激し、心血管系の副作用が生じることがある。


▶睡眠作用を示す薬物の副作用

-めまい、眠気、健忘
-集中力障害、認知の低下、頭痛
-まれに幻覚、呼吸抑制が生じ得る

高齢者や慢性疾患のある者は転倒の危険に注意する必要がある。


▶鎮静作用を示す薬物の副作用

-疲労感、言葉のつかえ、視野のかすみ、平衡感覚の低下
-記憶力・判断力の低下、口の渇き、めまい
-まれに呼吸抑制、心血管機能の低下

運転や機械の操作の際に事故の危険が高まるため、注意が必要である。


✅ 副作用が生じた際の対応方法

直ちに服用を中断しないこと:離脱症状を悪化させることがある。

-症状が現れた場合は直ちに医師や薬剤師に知らせること
-副作用の情報は医薬品の説明書または食品医薬品安全処の許可情報で確認可能
-医療従事者と相談せずに薬をやめたり用量を変えたりすることは非常に危険である。

3. 向精神薬 | 誤用・乱用の事例

向精神薬の代表的な誤用・乱用の事例を述べる。


1. 食欲抑制剤(通称ナビ薬)の誤用・乱用

-ダイエット目的で処方箋なしに購入したり、複数の病院を回って重複処方(通称 薬ショッピング)を受ける
-知人の処方薬を分けてもらったり、オンラインで違法に購入する
-SNS・ブログ・コミュニティを通じて「ダイエット麻薬」だとして販売・広告する

危険性:中枢神経系を刺激し、不眠、不安、高血圧、心拍数の増加など深刻な副作用が生じる


2. 睡眠薬(ゾルピデムなど)の誤用

-ストレスや睡眠障害による不眠を自己判断で服用する
-服用量を次第に増やして中毒になる場合

危険性: 過剰に服用した際に幻覚、夢遊病、記憶喪失、自殺の試みなどの副作用


3. 医師の自己処方の事例

-医師が自ら麻薬類医薬品を過剰処方する事例
-麻薬類を自ら処方した医師1人当たりの年間平均処方量が、一般人に対する平均処方量より多いという分析結果

向精神性医薬品 イ号

向精神性医薬品 イ号を 単純投与および 所持した 場合 :

1年 以上の 懲役刑

向精神性医薬品 イ号を売買、 売買あっせんした 場合 :
無期懲役 または 5年 以上の 懲役刑

向精神性医薬品 イ号を輸出入、 製造した 場合 :
無期懲役 または 5年 以上の 懲役刑

向精神性医薬品 ナ目

向精神性医薬品のナ目を単純投与および所持した場合 :

10年以下の懲役刑または1億ウォン以下の罰金刑

向精神性医薬品のナ目を売買、 売買斡旋した場合 :
10年以下の懲役刑または1億ウォン以下の罰金刑

向精神性医薬品のナ目を輸出入、 製造した場合 :
無期懲役または5年以上の懲役刑

向精神薬「ダ」目

向精神薬「ダ」目を単純投薬および所持した場合:

10年以下の懲役刑または1億ウォン以下の罰金刑

向精神薬「ダ」目を無分別に処方した医療人:
10年以下の懲役刑または1億ウォン以下の罰金刑

向精神薬「ダ」目を売買、売買斡旋した場合:
10年以下の懲役刑または1億ウォン以下の罰金刑

向精神薬「ダ」目を輸出入、製造した場合:
1年以上の懲役刑

向精神性医薬品 ニ目・ホ目

向精神性医薬品のニ目・ホ目を 単純に投薬および 所持した 場合 :

5年 以下の 懲役刑 または 5,000万ウォン 以下の 罰金刑

向精神性医薬品のニ目・ホ目を 無分別に 処方した 医療人 :
10年 以下の 懲役刑 または 1億ウォン 以下の 罰金刑

向精神性医薬品のニ目・ホ目を 売買、 売買あっせんした 場合 :
5年 以下の 懲役刑 または 5,000万ウォン 以下の 罰金刑

向精神性医薬品のニ目・ホ目を 輸出入、 製造した 場合 :
10年 以下の 懲役刑 または 1億ウォン 以下の 罰金刑

向精神薬に関する判例

自己投薬した歯科医師に対する資格停止3か月の処分は「適法」

ソウル行政法院は、覚醒剤を自ら投薬して罰金刑を言い渡された歯科医師A氏に対し、保健福祉部が下した「医師免許資格停止3か月の処分」が正当であると判断した。

A氏は2021年に覚醒剤を売買・自己投薬した容疑で罰金3,000万ウォンを言い渡され、保健福祉部はこれを医療法上の非道徳的な診療行為とみなし、免許資格を3か月停止した。

A氏は自己投薬は他人に対する診療ではないとして訴訟を提起したが、法院はこれを棄却した。

争点:

-自己投薬も医療従事者の「非道徳的な診療行為」に該当するか否か
-自己投薬が医療従事者の道徳性・職業倫理に反し、医療秩序を害するという判断
-向精神薬は誤用・乱用の危険が大きく、無分別な使用は厳格に制裁されるべきだとする法院の立場



指示に従って覚醒剤を渡した場合、授受とみなすことは難しいとの判断

被告人甲が覚醒剤約500gを被告人乙に渡した行為について、法院は乙が実質的な処分権や支配権を有していたとみることは難しいとして、覚醒剤の授受罪には該当しないと判断した。

被告人乙は被告人甲の指示に従って第三者に覚醒剤を渡そうとしたにすぎず、当該麻薬類を自分のもののように使用・処分し得る権限や支配関係を有していたとみることは難しいという理由である。

争点:

-「向精神薬の授受」の法的意味:単なる所持ではなく、受取人が処分権を有するか事実上支配し得る状態でなければならない
-指示を受けて一時的に保管・運搬した場合は授受とみなすことが難しい
-実際の占有はあったが処分権がない場合、授受罪の成立要件に該当しない

4. 向精神性医薬品の電子取引

向精神性医薬品は、処方箋を 通じて合法的に 取り扱う 者から 処方を受けなければ なりません。

もし 電子取引を 通じて違法な 経路で 取得したり 処方箋を無分別に 発給を受ける 場合は いずれも 処罰の対象です。

医療用として流通する向精神性医薬品 ハ目・ニ目の 場合、 電子取引を 通じて 流通する ケースが 多くあります。 これは いずれも 刑事処罰の 対象と なる点に 留意しなければ なりません。

1. 麻薬類小売業者で ないにもかかわらず 向精神性医薬品を 記載した 処方箋に 従って 向精神性医薬品を 販売する 場合

2. 麻薬類小売業者が 電子取引を 通じて 向精神性医薬品を 販売する 場合

:

5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金刑

5. 向精神性医薬品の未成年者

向精神性医薬品を未成年者に売買・投与・授受・提供した者は、 無期懲役または5年以上の懲役刑に処される可能性があります。

営利を目的としたり常習的に行った場合、 死刑・無期懲役または10年以上の懲役刑の加重処罰規定があります。

もし未成年者に向精神性医薬品を勧めたり販売する場合、処罰がより重くなる可能性があるので注意が必要です。

6. 向精神性医薬品の合成大麻

向精神性医薬品に分類される合成大麻は大麻とは異なり、 最近、新種の麻薬として流行しています。

さらに、向精神性医薬品のイ目に分類され、 最も強く処罰されています。

合成大麻は電子タバコの形態で製造され、 未成年者も容易に接することができ、 場所や時を問わず、望めばいつでも投与できるという点から、 アクセスが容易です。

向精神性医薬品 合成大麻の処罰

向精神性医薬品の中でも 合成大麻は電子タバコと外観が類似した形で 流通する可能性が あります。

これを 利用して未成年者に 電子タバコだと 偽った上で 吸わせて 中毒にさせ、継続的に 麻薬類を 販売する 手口が横行しています。

これは 未成年者に 営利 目的で 麻薬を 提供する行為であり、 10年 以上の 懲役刑に 処せられる可能性が あります。

合成大麻と 大麻の 違いを 正確に把握し、 麻薬事犯のうち 向精神性医薬品で 起訴される ことが ないように しなければ なりません。

7. 向精神性医薬品の容疑への対応

向精神性医薬品の 容疑を 受けて 取調べを 控えているならば、 自身が取り扱った 向精神性医薬品が どの 項目に 属するものなのかに ついての 判断が 必要です。

また当該 薬品を どの 経路を 通じて 取得したのかに関する 事実関係の 診断が 必要です。

そして 違法な 経路で 取得した 場合、 それに 対する 量刑斟酌の 事由が あるかを 確認しなければなりません。

例えば、 一回限りの 投薬であれば 軽い 処罰を 受ける 可能性が 高まるでしょう。

最近、麻薬犯罪に 対しては中毒の水準と治療・リハビリの可能性に 応じて処罰が 軽くなる 傾向にあるため、 麻薬犯罪専門弁護士の 助力を 得るならば十分に良い 結果を 期待できます。

そのためには 自身の 状況を 率直に打ち明けて 相談を 受けなければ なりません。

法務法人 大倫は、 麻薬専門弁護士を 中心に 構成した 事件遂行チームが 長年にわたり経験した 麻薬事件の解決事例を 基に 蓄積した データを保有して います。

当該 データを 基に ご依頼者との 麻薬事件の 相談時に 正しい 解決策を 提示して います。

8. 向精神薬 | 処罰の水準

向精神薬に関する処罰の水準は以下のとおりである。

行為処罰の水準
営利目的での向精神薬の輸出入、製造、売買の常習犯死刑、無期または10年以上の懲役

▶投薬および所持の場合

向精神薬ガ目の投薬および所持1年以上の懲役
向精神薬ナ目・ダ目の投薬および所持10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
向精神薬ラ目の投薬および所持5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

▶売買および斡旋の場合

向精神薬ガ目の売買および斡旋無期または5年以上の懲役
向精神薬ナ目・ダ目の売買および斡旋10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
向精神薬ラ目の売買および斡旋5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

9. 向精神薬 | 関与した場合の対応方法

向精神薬の事件は初犯であっても勾留捜査につながることがあり、実刑が言い渡される割合も非常に高い。

事件の初期から徹底した対応が必要である。


▶捜査段階での留意事項

-供述への注意:弁護人の助力を受けるまでは軽率な供述を避けるべきである。
-取調べへの同行:弁護人とともに警察の取調べを受けることができる。これは供述のゆがみや不利な自白を防ぐうえで重要となる。
-弁護人意見書の提出:事件の初期に被疑者の立場を明確にする意見書を提出することで、捜査の方向に影響を与えることがある。


▶向精神薬の法的性格の確認

-向精神薬に当たるか否かは、当該薬物が食品医薬品安全処の告示に従って指定された麻薬類の指定リストに含まれているかを通じて確認できる。
-被疑者が当該薬物を向精神薬であると知らなかったと主張しても、法院は「注意義務違反」を理由に有罪の判断を下すことがある。

初期対応の重要性

向精神薬は単なる睡眠薬やダイエット薬と考えられることがあるが、法的には麻薬類に該当し、厳重な処罰の対象となる。

特に近年、捜査機関は向精神薬を含む麻薬犯罪に対して強硬な立場をとっており、些細な取引・服用・所持の行為も処罰の対象となり得る。

したがって、向精神薬に関する行為に関与したり関与が疑われたりする状況であれば、初期から麻薬事件を専門とする弁護人の助力を受け、迅速に対応することが望ましい。

当法人は、麻薬事件を担当する麻薬専門弁護士が依頼人のためのTF対応チームを構成し、以下のような法律サービスを提供している。


-麻薬類の指定の有無に関する検討

-実際の服用量、誤用・乱用の有無の分析

-医療目的での使用の主張の可否の判断

-共犯または供給経路の把握および供述の調整

-違法な処方の立証資料の確保

-初犯の減刑事由の整理および陳情書、嘆願書など対応書類の準備

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