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青少年麻薬

青少年麻薬の問題は、近年継続的に増加する傾向を示している。青少年麻薬への接近が容易になるにつれ、青少年麻薬犯罪が後を絶たない。

CONTENTS
  • 1. 青少年麻薬 | 概念および定義
    • - 青少年麻薬 | 種類
  • 2. 青少年麻薬 | 様相
    • - 急速に増加する青少年麻薬事犯
    • - 医療用麻薬類の乱用の危険
    • - 青少年麻薬事犯の犯罪歴
    • - 麻薬に陥る契機と犯罪化の進行様相
    • - 発達期・社会環境に基づく犯罪の拡散
  • 3. 青少年麻薬 | 主な類型
    • - 青少年麻薬の処罰 | 麻薬
    • - 青少年麻薬の処罰 | 向精神性医薬品
    • - 青少年麻薬の処罰 | 大麻
  • 4. 青少年麻薬犯罪への対応
  • 5. 青少年麻薬 | 処罰の程度
  • 6. 青少年麻薬 | 関与した際の対応方法
    • - 青少年麻薬の争点事項

1. 青少年麻薬 | 概念および定義

法務法人大輪の青少年麻薬問題の説明


青少年麻薬とは、満19歳未満の青少年が麻薬類を違法に使用し、または所持・売買・運搬する行為をいう

青少年麻薬は近年、深刻な問題として浮上している。

未成熟な青少年は麻薬の中毒性と依存性により脆弱であり、一般の成人より危険であることから、いっそう深刻な社会的問題とみなされている。

青少年麻薬が犯罪として頻繁に摘発され始めたのは、麻薬がオンライン上で容易に取引され、接近性が高まって以降である。

テレグラムという海外のメッセンジャープログラムを利用して捜査網を逃れ麻薬取引を行うことで、青少年麻薬犯罪が活発に行われている。

これに伴い、捜査機関は大規模な青少年麻薬犯罪の根絶に向けて捜査を強化し始め、青少年麻薬事件の嫌疑を受けて調査を受けることになる青少年が増加した。

青少年であることを理由に、成人の麻薬犯罪より軽い処罰を受けると考え、初期の対応をおろそかにする場合がある。

しかし、青少年麻薬事件は程度によっては勾留のうえで捜査が進められ、または初犯であっても実刑が言い渡されることがある。

青少年麻薬 | 種類

青少年麻薬のうち、 主に 流通し 広まっている ものは 次のとおりです。

1. 勉強がよくできる薬

: ADHD 治療剤を 悪用した 青少年麻薬です。 青少年の 塾街で 宣伝されていた 麻薬の一 種類です。

主 成分は メチルフェニデートで 中枢神経系に 作用する 🔗
向精神性医薬品 の ひとつです。 すなわち、 医師の 処方が 必要な 麻薬類です。

実際には ADHD 患者 以外には 効果が ないものの 集中力を 高めてくれる薬、 勉強がよくできる薬 などとして 保護者と 受験生らの 間で 宣伝され 誤・濫用されて きました。

2. 痩せる薬

: 食欲抑制剤で 痩せた 体を 好む 青少年らの 間で 選好度が 高い 薬です。

飲むだけでも 脂肪が 分解されて 痩せる 薬という 誇大広告で 青少年らを 誘惑して おり、 ほとんどが 向精神性医薬品で 麻薬類です。

代表的に ディエタミンは フェンテルミン 成分が 含有された 麻薬類であり 16歳 以下 の青少年は 服用が 禁止されて います。 依存性が 高く、 不安、 憂鬱、 焦燥、 睡眠 妨害など 副作用を 引き起こす可能性が あるため です。

3. 筋肉強化剤

: 筋肉強化剤と呼ばれる ステロイド 薬物が 青少年らの 間で 販売されて います。

また 一部の 筋肉強化剤は 違法に 蛋白同化ステロイドを 入れて 販売する 場合が あります。 これは 深刻な 副作用を 引き起こす可能性が あります。

このような 違法な 健康補助食品は 服用しては ならず、 必要な 場合は 必ず 病院に 行って 医師の 処方に よって 服用しなければ なりません。

2. 青少年麻薬 | 様相

青少年麻薬摘発時の不利益


青少年麻薬犯罪は依然として麻薬事犯全体の中で低い割合を占めるが、近年、急激に増加する様相を示し、社会的な警戒を呼び起こしている。

大検察庁、食薬処、警察庁等の公式統計を通じて確認された主な流れは次のとおりである。

急速に増加する青少年麻薬事犯

大検察庁によると、2022年基準で麻薬類事犯全体18,395人のうち19歳以下の青少年は481人であり、約2.6%を占めた。

数値上の割合は低いが、2017年の119人と比べると約4倍以上増加した数値であり、青少年の麻薬類犯罪が他の年齢層よりはるかに急速に拡大していることがわかる。

また、青少年の麻薬類犯罪で最も多く摘発された薬物は向精神薬(69.0%)であり、続いて麻薬類(22.5%)、大麻類(8.5%)の順で現れた。

これは成人の麻薬事犯の類型分布と差を示す点であり、青少年は相対的に向精神薬により多く曝露されていることを示唆する。

医療用麻薬類の乱用の危険

食品医薬品安全処の分析によると、青少年の医療用麻薬類の処方量も急激に増加している。

特に 10代以下の青少年の 1人当たりの医療用麻薬類処方量は 2019年比 48.6% 増加し、フェンタニルパッチの場合には 84.2%も増加した。


フェンタニルは少量でも強力な鎮痛効果を示す薬物であり、違法に使用した場合、致命的な結果を招くことがある薬物である。


医療用麻薬類は処方された場合は違法ではないが、実際には誤用・乱用され、またはオンラインを通じて流出する事例が少なくなく、今後これを悪用した青少年犯罪につながり得る潜在的な危険性が大きい。

青少年麻薬事犯の犯罪歴

警察庁の統計によると、麻薬事犯全体は他の犯罪者より前科や再犯の可能性が高いが、青少年の麻薬事犯はいまだ前科率や再犯率が相対的に低い方である。

これは、青少年期に麻薬に手を出したとしても、成人より初期の介入や矯正の余地が大きいことを意味し、初期対応が何よりも重要であることがわかる。

しかし、反対に見れば、麻薬に初めて手を出した青少年が成人になると、より深刻な犯罪へと発展する可能性があるということであり、これにより捜査機関は初期の段階から厳正な対応が必要であるとみている。

麻薬に陥る契機と犯罪化の進行様相

法務政策研究院が実施した実務専門家との面談資料によれば、青少年が麻薬に手を出す契機は、多くが「無知」と「期待」、そして環境的な影響に基づいている。

勉強やダイエットに効果があるという言葉にだまされたり、仲間から勧められたりし、SNSやオンラインコミュニティで容易に接触できるためである。

問題は、単なる一回限りの使用にとどまらず、麻薬の使用が自ら拡大し、次のような段階へと深刻化する点にある。

-薬物の種類が転換する(向精神薬 → 大麻 → ヒロポン等の強力な薬物へ移行)

-使用者から流通役・販売役へと立場が転換する

-性的搾取の対象となることもある(特に女性の青少年の場合)

-マルチユーザー化、すなわち複数の種類の麻薬を併用し、急速に依存に陥る



この過程で青少年は、自らが依存に陥っているという事実すら認識できないまま、より深刻な犯罪にさらされる場合が多い。

発達期・社会環境に基づく犯罪の拡散

青少年の麻薬犯罪が急速に拡散する背景には、発達期の特性と社会環境の変化が複合的に作用している。

専門家の分析によれば、次のような特性が主要な原因として指摘されている。

-発達期的な特性:仲間の影響、衝動性、その場の思いつき、結果への無関心など

-社会的な放任:教育の不在、家庭外での生活、学校外の青少年、成人による誘惑または搾取

-オンライン基盤の環境:テレグラム、ダークウェブなど匿名性と接近性が確保された環境で麻薬取引が容易


特にデジタル環境は取締りを困難にし、従来の予防および処罰の体系が追いつけない構造的な問題を生じさせている。

3. 青少年麻薬 | 主な類型

法務法人大輪の青少年麻薬に関する助力事項

青少年が関与する麻薬犯罪は多様であり、代表的な類型は次のとおりである。

1. ADHD治療薬(勉強がよくできる薬)の乱用

ADHD治療薬として用いられるメチルフェニデート成分の薬物(例:コンサータ、ペリンなど)を「勉強がよくできる薬」として宣伝し、保護者や受験生を対象としたマーケティングが行われたことがある。

これは向精神薬であり、医師の処方なく服用した場合は違法である。

特に青少年が学業ストレスの解消または集中力の向上を目的として乱用する事例が多数摘発されている。

2. 食欲抑制剤(痩せる薬)の誤用

青少年の間で痩せた体型への執着が高まり、ダイエットを目的にフェンテルミン成分が含まれたディエタミン、リデュファックのような食欲抑制剤が誤用される事例が多い。

当該薬物は向精神薬であり、16歳未満の青少年は服用が禁止されている。

3. ステロイドおよび筋肉増強剤

運動効果を高めるため、ステロイド成分が含まれた健康補助食品を無分別に服用する事例も存在する。


一部の違法製品にはタンパク同化ステロイドが含有されており、青少年の成長発達を害することがあり、心理的な副作用も報告されている。

4. インターネットおよびメッセンジャーを通じた麻薬の購入

テレグラム、ダークウェブ、匿名掲示板などを通じて青少年が容易に麻薬類を購入することが頻繁になった。


デジタルフォレンジック技術などにより追跡は可能であるが、捜査網を逃れるための新種の手法が次々と登場しており、警戒が必要である。

青少年麻薬の処罰 | 麻薬

青少年麻薬のうち、麻薬に対する処罰は次のとおりです。

1. 麻薬を輸出入・製造・売買・売買あっせんする場合、またはそうする目的で所持・所有した青少年 : 無期懲役または 5年以上の懲役刑

2. 麻薬を製造する目的で原料となる物質を製造・輸出入する場合、またはそうする目的で所持・所有した青少年 : 無期懲役または 5年以上の懲役刑

3. 麻薬を所持・所有・管理または授受する青少年 : 1年以上の有期懲役

4. 麻薬を吸入または投薬する青少年 : 10年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金刑

5. 麻薬犯罪を犯すために場所・施設・装備・資金または運搬手段を他人に提供した青少年 : 10年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金刑

青少年麻薬の処罰 | 向精神性医薬品

青少年麻薬のうち、向精神性医薬品に対する処罰は次のとおりです。

1. 向精神性医薬品を輸出入・製造・売買・売買あっせんする場合、またはそうする目的で所持・所有した青少年 : 無期懲役または 5年以上の懲役刑

2. 向精神性医薬品を製造する目的で原料となる物質を製造・輸出入する場合、またはそうする目的で所持・所有した青少年 : 1年以上の有期懲役

3. 向精神性医薬品のイ目を吸入または投薬する青少年 : 10年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金刑

4. 向精神性医薬品のロ~ホ目を吸入または投薬する青少年 : 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金刑

5. 向精神性医薬品関連の犯罪を犯すために場所・施設・装備・資金または運搬手段を他人に提供した青少年 : 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金刑

青少年麻薬の処罰 | 大麻

青少年麻薬のうち、大麻に対する処罰は次のとおりです。 合成大麻を喫煙または摂取した青少年は、大麻による麻薬犯罪の処罰刑ではなく、向精神性医薬品のイ目の刑量によって処罰されます。

1. 大麻を喫煙または摂取する青少年 : 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金刑

2. 大麻を栽培・所持・所有・授受・運搬・保管したり、これを使用したりした青少年 : 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金刑

3. 大麻を輸出・売買または製造する目的で大麻草を栽培した青少年 : 1年以上の有期懲役

4. 青少年麻薬犯罪への対応

青少年麻薬犯罪の容疑を受ける場合、青少年の再犯防止の可能性と教化の可能性を問うことが多いです。

したがって感情的に訴える反省文を何枚も提出する方法よりも、麻薬専門弁護士を選任して量刑条件を検討し、教化の可能性を効果的に主張することが正しい方法です。

青少年麻薬犯罪は一般の麻薬犯罪と同様に麻薬検査と警察の取り調べが行われるため、弁護士の助力が不可欠です。

条件付き起訴猶予処分を得られた場合、前科記録とならないため、当該処分のために麻薬事件に経験の多い専門家の助けを受けることをお勧めします。

法務法人 大倫は、青少年麻薬犯罪の条件付き起訴猶予処分を目的として、青少年麻薬犯罪を効果的に解決していく麻薬事件遂行チームを設けました。

好奇心からお子様が麻薬犯罪に巻き込まれたのであれば、今すぐ弁護士相談をご予約ください。

5. 青少年麻薬 | 処罰の程度

青少年麻薬事件の処罰の程度は、麻薬の種類と行為によって異なり得る。

青少年であっても触法少年でない場合、麻薬の摂取や運搬の事件に関与したときは、成人と同様に以下の程度の処罰を受けることがある。

行為処罰の程度
麻薬の所持、所有、管理、授受1年以上の有期懲役
麻薬の使用/場所、施設、設備、運搬手段の提供10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

嫌疑を受けた場合、好奇心から青少年麻薬事件に関与したことを主張する必要があり、それを裏づける客観的な資料を確保しなければならない。

青少年麻薬事件の処罰は依存の予防教育と教化の目的が強調されるため、麻薬事件を扱う弁護士の積極的な助力を求めることで、軽い処分を受ける可能性がある。

6. 青少年麻薬 | 関与した際の対応方法

青少年麻薬事件に関与した場合、以下の点を考慮して対応する必要がある。

1. 初期供述の重要性

警察の取調べの初期に事実関係を明確に整理し、好奇心や他人の意向による一回限りの摂取など、情状酌量の事由を供述することが望ましい。

弁護士の助力なく一方的に供述した内容は、かえって不利に作用することがある。


2. 客観的資料の収集

麻薬摂取の有無は毛髪・尿・血液検査などで立証され、違法な購入履歴はテレグラムの会話、入金記録、配送履歴などで確認される。

弁護士はデジタルフォレンジックの手法を通じて不利な資料を選別して整理し、有利な事情を積極的に示すことができる。


3. 寛大な処分の要請

初犯であり、摂取量が少なく、自発的に反省文を提出したり麻薬予防教育を受講したりした場合、保護処分や教育条件付きの起訴猶予処分を導くことがある。

これは刑事処罰を避けつつ教化の機会を提供する制度である。


4. 家族と学校の協力

家庭や学校での指導および反省の環境づくりの有無も処分に影響する。

家族の嘆願書、教師の所見書などは情状酌量の要素として作用することがあり、判決後の控訴や再審の段階でも重要な要素として考慮される。

青少年麻薬の争点事項

青少年の麻薬犯罪はそれ自体でも深刻な社会問題であるが、捜査・裁判の過程で次のような法的・社会的な争点が絡み合っており、慎重な対応が必要である。

1. 触法少年かどうかの判断と保護処分の妥当性

2. 単純な摂取と流通・供給との区分の問題

3. デジタル証拠の信頼性および解釈

4. 反省の真摯性と量刑の要素


青少年の麻薬類犯罪は、一瞬の過ちとして片づけるにはあまりに重大な結果を招くことがある。

誤った初期対応、無分別な供述、法的手続への誤解は、実刑の宣告や長期の保護処分などにつながり、青少年の学業、進学、就職など将来全体に深刻な影響を与えることがある。

法務法人大輪は、青少年の刑事事件、麻薬事犯の防御、少年保護処分への対応にあたる弁護士が、依頼人のためのTF体制で対応している。

事件初期の供述の助力から、家庭裁判所への送致対応、デジタルフォレンジック分析、反省文・嘆願書の戦略立案、教育条件付き起訴猶予の誘導まで、青少年事件の流れを正確に把握し、実質的な結果を導くことに注力している。

子女が麻薬事件に関与している場合、できるだけ早い段階で専門家の助力を求めることが望ましい。

大輪は全国に分事務所を設けており、365日24時間の相談体制と非対面のビデオ相談を通じて、時間や場所の制約なく法律サービスを提供している。

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