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公務員職務有機気容疑を受けたが、どのように対応すべきですか?
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最近担当していた業務に関連して外部の苦情が提起され、公務員職務遊技の疑いが問題になる可能性があるという話を聞きました。仕事が遅れた事情はありましたがわざわざ職務を拒否したり放置したわけではないと思います。それでも刑事責任までつながると言って不安です。公務員職務有機機がどのような場合に成立するのか、実際の調査では何が争点になるのか、捜査や懲戒手続きでどのように対応すべきかを知りたいと思います。
公務員職務有機
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の行政専門弁護士です。
公務員職務有機気容疑(刑法第122条)を受けたとしても、直ちに処罰が確定するものではありません。
公務員職務遺棄罪は単に業務を怠ったレベルを超え、公務員が正当な理由なく意識的に職務を放棄したり放任したときに成立します。
裁判所は、法令上与えられた具体的な義務が存在するにもかかわらず、これを故意に遂行せず、国家機能に実質的な阻害を招いた場合にのみ処罰を認めます。
つまり、業務遅延の事情があっても刑事処罰対象である公務員職務有機機で見ることは難しいという点を主張することが対応の核心です。
したがって、疑いを解消するためには、「意図的な放置」ではなかったことを証明する戦略的アプローチが何よりも重要です。
まず当時の業務過重、人材不足、苦情処理の複雑性など本人の意思だけでは解決できなかった客観的状況を資料化して「正当な理由」を構築しなければなりません。
調査過程では、業務分帳表と指針に基づいて自分が下した決定が行政上の裁量範囲内で最善であったことを論理的に明らかにするする必要があります。
特に「職務をしなかった」という捜査機関の枠から外れて当時の状況に応じた優先順位調整や手続き検討のための避けられない遅延だったことを強調故意性を積極的に否定しなければなりません。
したがって、捜査や監査を控えている場合は、事案に合った対応方向を先に整理してから手順に取り組むことが望ましいです。
行政専門弁護士の助力を通じて、きちんとした願い資料を用意し、大切な公職生活を保護することをお勧めします。

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