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公務員職務遺棄の疑いをかけられたが、どのように対応すべきか。
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最近担当していた業務に関連して外部から民願が提起され、職務遺棄罪の疑いが問題となりうるという話を聞いた。業務が遅延した事情はあったが、わざと職務を拒否したり放置したりしたわけではないと考えている。それにもかかわらず、刑事責任にまでつながりうるとのことで不安である。公務員職務遺棄がどのような場合に成立するのか、実際の調査では何が争点となるのか、捜査や懲戒の手続でどのように対応すべきか知りたい。
公務員職務遺棄
職務遺棄罪
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
公務員職務遺棄の疑い(刑法第122条)をかけられたからといって、直ちに処罰が確定するわけではない。
公務員職務遺棄罪は、単に業務を怠った水準を超え、公務員が正当な理由なく意識的に職務を放棄又は放任した場合に成立する。
法院は、法令上付与された具体的な義務が存在するにもかかわらず、これを故意に遂行せず、国家機能に実質的な支障をもたらした場合にのみ処罰を認める。
すなわち、業務遅延の事情があったとしても、刑事処罰の対象である公務員職務遺棄とみなすことは難しいという点を主張することが対応の核心である。
したがって、疑いを晴らすためには、「意図的な放置」ではなかったことを証明する戦略的な接近が何よりも重要である。
まず、当時の業務過重、人員不足、民願処理の複雑性等、本人の意思のみでは解決できなかった客観的状況を資料化し、「正当な事由」を構築しなければならない。
調査の過程では、業務分掌表と指針を根拠に、本人が下した決定が行政的裁量の範囲内で最善であったことを論理的に疎明しなければならない。
特に、「職務を行わなかった」という捜査機関のフレームから脱し、当時の状況に応じた優先順位の調整や手続検討のためのやむを得ない遅延であったことを強調し、故意性を積極的に否定しなければならない。
したがって、職務遺棄罪で捜査や監査を控えている場合には、事案に応じた対応方針をまず整理したうえで手続に臨むことが望ましい。
行政専門弁護士の助力を通じて、隙のない疎明資料を準備し、大切な公職生活を守ることを勧める。

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