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公務員重懲戒

公務員重懲戒処分は、公務員に下される行政処分です。罷免、解任、降格、停職など、公務員重懲戒処分に対する正確な理解をもとに、懲戒不服の手続きを経なければなりません。

CONTENTS
  • 1. 公務員重懲戒 | 法・義務違反時の行政制裁
    • - 公務員の重懲戒の事由
    • - 公務員懲戒の事由
    • - 刑事処罰との関係
  • 2. 公務員重懲戒 | 懲戒の種類
    • - 公務員軽懲戒/重懲戒
    • - 公務員の軽懲戒/重懲戒の段階
    • - 懲戒の手続きと流れ
    • - 懲戒の加重および減免事由
  • 3. 公務員重懲戒 | 不服の方法
    • - 訴請審査への不服は行政訴訟
  • 4. 公務員重懲戒の重大な非違事実
  • 5. 公務員重懲戒の異議申立て
    • - 公務員重懲戒の訴請審査制度
    • - 公務員重懲戒の行政訴訟
  • 6. 公務員重懲戒 | 懲戒対応チェックリスト
    • - 重懲戒時は専門家の助けを受けるべき

1. 公務員重懲戒 | 法・義務違反時の行政制裁

법무법인 대륜의 공무원중징계 내용 설명

公務員重懲戒は、国家公務員または地方公務員が職務の遂行において義務を違反した場合、国家が使用者としての地位で科する行政上の制裁のうち、罷免や解任、降格、停職など重い懲戒をいいます。

公務員は、国家や地方自治体に代わって公的業務を遂行するだけに、その職務遂行において誠実・公正・清廉など、法が定めた多様な義務を負担します。

これに違反した場合、国家公務員法と地方公務員法は、一定の手続きを経て懲戒を行うことができるようにしています。

公務員重懲戒は、公務員の身分の一部または全部を剥奪したり、職務執行を一定期間停止させたりするもので、公務員個人の生計だけでなく、今後の経歴にも深刻な影響を及ぼします。

重懲戒は軽懲戒と異なり、要件と手続きが厳格であるため、懲戒に直面した際に手続きをきちんと知っておくことで、無防備に懲戒を受け入れたり、不適切な対応によって不利益を被ったりしないようにすることができます。

公務員の重懲戒の事由

• 公務員が懲戒を 受ける 事由は 次のとおりです。

1. 国家公務員法と同法による命令に違反したとき

2. 職務上の義務に違反したり職務を怠慢にしたとき

3. 職務の内外を問わず、その体面または威信を損なう行為を行ったとき

公務員懲戒の事由

公務員は、国家公務員法など法と命令に違反したり、公務員の身分として課された職務上の義務に違反または怠ったり、職務の内外を問わずその体面や威信を損傷する行為(飲酒運転、性売買、姦通、暴行など)を行ったりした時、懲戒処分を受けることになります。

懲戒事由は、行為者だけでなく監督者にも、監督義務を怠った事実が認められる場合、懲戒責任を問われ得ます。

▶公務員の8大義務

1. 宣誓の義務

2. 誠実の義務


3. 服従の義務


4. 親切・公正の義務


5. 宗教中立の義務


6. 秘密厳守の義務


7. 清廉の義務


8. 品位維持の義務

▶公務員の4大禁止

1. 職場離脱の禁止

2. 営利業務および兼職の禁止


3. 政治運動の禁止


4. 集団行為の禁止

刑事処罰との関係

懲戒処分は、 刑事処罰と 権力の 基礎、 対象 などが 異なる ため、同一の非違に 対して 懲戒処分と 刑事処罰が併科されても、 一事不再理 の原則に 抵触しません。

したがって、公務員に 懲戒事由が認められる 以上、 関係する 刑事事件が 有罪と 認められなかったり、 捜査機関で 捜査 中で あったとしても 懲戒処分は 可能です。

特に 刑事事件の 無罪 判決に 対しても 懲戒 処分 記録の抹消事由とは なりません。

2. 公務員重懲戒 | 懲戒の種類

譴責

6か月以上の昇進制限および昇給制限(財産犯罪、性犯罪は3か月追加)

減俸

1~3か月、報酬の1/3減額および昇給制限、各種手当の減額

停職

1~3か月、身分は保有するが職務に従事できない

-報酬の2/3減額

-昇給制限

-各種手当の減額

降等

3か月以下、1階級下げおよび停職3か月

-身分は保有するが職務に従事できない

-3か月間、報酬の2/3減額

-昇給制限

-3か月間、各種手当の減額

解任

公務員の身分排除および3年間、公務員任用の欠格事由

-退職給与手当の全額支給(金品不正者は25%減額)

罷免

公務員の身分排除および5年間、公務員任用の欠格事由

-退職給与手当の50%減額

懲戒付加金

金品関連の非違行為について、懲戒処分以外に金品授受金額の5倍の範囲内で賦課

-金銭、物品、不動産、饗応など財産上の利益を取得または提供した場合

-国家財政法など、予算および基金、補助金などの横領、背任、窃盗、詐欺または流用

不問警告

譴責に該当するが、減軽対象の功績などがあって減軽した場合の行政処分

公務員重懲戒の懲戒基準は、人事革新処が定めた公務員懲戒令施行規則に従い、事例別に具体的な基準表が存在します。

例えば飲酒運転の場合、血中アルコール濃度と再犯の有無、対物および対人事故の有無などに応じて、減俸から罷免まで懲戒を受け得ます。

このように、懲戒の量定は違反行為の軽重、動機、結果、再発の可能性など多様な要素を総合して判断されます。

公務員軽懲戒/重懲戒

√ 公務員懲戒処分は次のとおりです。

譴責前科に対する訓戒および悔悟
減俸1か月以上3か月以下の期間、報酬の3分の1を減ずる。
停職1か月以上3か月以下の期間に行われ、身分は保有するが職務に従事することができず、報酬全額を減ずる。
降等1階級下に職級が下がり、身分は保有するが3か月間職務に従事することができず、その期間中、報酬全額を減ずる。
解任強制的に退職させる重懲戒処分。3年間、任用不可能。
罷免強制的に退職させる重懲戒処分。再び任用不可能であり、年金の全部または一部を受けられない可能性がある。

公務員の軽懲戒/重懲戒の段階

1. 非違事実の摘発

2. 懲戒議決の要求

3. 懲戒議決(30日以内)

4. 懲戒議決の通報

5. 懲戒の執行

懲戒の手続きと流れ

公務員重懲戒は、原則として所属機関長が懲戒議決を要求し、懲戒委員会が審議・議決した後、処分権者が懲戒を確定する方式で進められます。

懲戒委員会は公正性を担保するため、特定の人員で構成され、委員5名以上の出席と出席委員の過半数の賛成によって公正に審議し、議決します。

懲戒議決要求書が受け付けられた日から30日(中央懲戒委員会は60日)以内に議決を行わなければならず、やむを得ない場合は30日(中央懲戒委員会は60日)を延長することができます。

懲戒手続きにおいて特に注意すべきは、手続き上の正当性です。

例えば、懲戒委員会の構成員が適法か、忌避申請が受け入れられたか、陳述権と防御権が十分に保障されたかなどが主な争点です。

万一、懲戒の過程で防御権が侵害されたり、適法な通知が行われなかったりした場合は、手続き上の瑕疵を理由に不服を申し立てることができます。

また、懲戒議決前の調査過程で事実関係を歪曲したり、不利な資料のみが採択されたりした場合、これを反論できる書面による疎明と証拠提出が必須です。

懲戒手続きに備え、調査段階から事実関係のメモ、録音、関連する電子メールとメッセージの保存など、証拠を確保しておくことが必要です。

懲戒の加重および減免事由

互いに関連のない二つ以上の行為の非違が競合する場合には、責任の重い非違に該当する懲戒より1段階上の懲戒を議決することになります。

懲戒処分を受けている間、または昇進任用制限期間中に発生した非違については、2段階上の懲戒議決が可能です。

また、懲戒委員会は、懲戒議決を要求された人に次のような功績がある場合、1段階ずつ懲戒を減軽することができます。

ただし、この場合でも懲戒事由の時効が5年である非違、性暴力犯罪、セクハラおよび性売買、飲酒運転、財産登録および株式の売却・信託の非違は減軽から除外されます。

3. 公務員重懲戒 | 不服の方法

公務員重懲戒の 処分を受けた公務員は、 まず 訴請審査を 通じて 救済を 試みることができます。

訴請審査は、中央行政機関および地方自治体に設置された訴請審査委員会で担当し、 処分の通知を受けた日から 30日以内に請求しなければなりません。

訴請審査の請求書には、懲戒処分の違法・不当性を詳細に記載し、関連する証拠を添付しなければならないため、実際の事実関係を十分に説明し、懲戒委員会の手続き上の瑕疵などを逐一指摘することが重要です。

공무원중징계 관련 소청심사청구서
訴請審査請求書の例。出典 : 訴請審査委員会

訴請審査への不服は行政訴訟

訴請審査においても権利が救済されなかったとお考えになる場合は、決定書を受け取った日から90日以内に行政訴訟を提起することができます。

この時には、解任処分取消など懲戒処分取消・無効訴訟として進行し、処分当時の事実関係、手続的違法性、量定の不当性などをすべて主張・立証しなければなりません。

行政訴訟の段階では、証拠の真正性・適法性が厳格に要求されるため、事件初期から証拠を緻密に準備しなければなりません。

不服手続で最も大きな失敗は、期限を超過することです。訴請審査の請求期間(30日)、行政訴訟の提起期間(90日)を逃せば、事実上、救済の可能性がなくなります。

したがって、日程管理に格別の注意が必要です。

4. 公務員重懲戒の重大な非違事実

공무원중징계 공무원경징계

1. 金品、 不動産、 饗応など 賄賂の 授受事実

2. 国有財産、 公有財産、 国家予算、 基金 などを 横領、 背任、 窃盗する 行為

3. 性暴力、 セクハラ、 性売買および 関連 行為

4. 飲酒運転、 飲酒測定 拒否行為

5. 登録 義務者の 財産登録および 株式の 売却・信託に 関連した 義務 違反行為

6. 公務員 採用関連の 不正請託行為

7. 職務上の 秘密漏洩・情報利用 行為

8. 地位を悪用して 他の 公務員を いじめた 行為

5. 公務員重懲戒の異議申立て

公務員の重懲戒処分に 対して 異議申立てが 可能です。

処分 事由説明書を 受け取った 日から 30日 以内に申立てが 可能で、不当な 人事に よる処分に 対する 救済が 目的です。

公務員重懲戒の訴請審査制度

公務員重懲戒処分を受けた公務員は、結果に不服がある場合、30日以内に訴請審査委員会に訴請審査を申請することができます。

オンラインホームページでの受付、メールでの受付、訪問での受付がいずれも可能です。

訴請審査制度を申請し、審査を経て救済決定がなされたり、取下決定が下されたりします。

当該決定に対して不服がある場合は、行政訴訟を提起することができます。

不当な公務員重懲戒処分から救済を受けようとするのであれば、自身の主張を確実にするための証憑資料が必要です。

労働専門弁護士の助けを受けて当該手続を進めることが望ましいといえます。

公務員重懲戒の行政訴訟

訴請審査委員会の決定に不服する公務員は、司法機関に行政訴訟を提起することができます。

本人に下された重懲戒処分が過度であると感じるならば、必ず行政訴訟を提起して異議申立てを行わなければなりません。

公務員の重懲戒は、身分が剥奪される可能性のある結果を作るため、専門弁護士の支援を受けて手続きの進行を確実に行ってください。

公共機関での経験を有する専門弁護士の支援を受けるほど望ましいです。

自身の状況において懲戒減軽が可能な場合について相談を受け、不服手続きについて熟知して、関連資料を収集するようにしてください。

6. 公務員重懲戒 | 懲戒対応チェックリスト

区分

懲戒対応の証拠

事実関係の証拠

勤務日誌、電子メール、メッセンジャーの履歴、CCTV、通話履歴

> 懲戒事由が事実と異なることを立証

情状酌量資料

家族の状況(疾病、扶養など)、健康問題の診断書、相談記録

供述書

上司・同僚の供述書

> 業務過程での事情、普段の誠実さを立証

その他

賞勲記録、功績証明資料

> 勤務態度や誠実さを際立たせる資料

公務員が自ら懲戒に対応するには、まず事件経緯書と疎明資料を自身で整理しておくのがよいでしょう。

感情的な表現は最小限に抑え、客観的な事実と法的論点を中心に作成し、類似の事例や判例を探して根拠として提示しておくことをおすすめします。

このほかにも、人事革新処や国民権益委員会など公式資料を引用し、支援を受けることもできます。

重懲戒時は専門家の助けを受けるべき

법무법인 대륜의 공무원중징계 조력 사항

公務員重懲戒は、公務員の経歴と生計に直結する重大な不利益処分であるため、必ず事実関係と法理を十分に検討して対応しなければなりません。

公務員重懲戒により解任や罷免が予想される場合、争いの余地が多く事実関係が複雑な場合、訴請審査の結果が思わしくなく行政訴訟まで進めなければならない場合には、労働および行政専門弁護士の助けを考慮されることをお勧めします。

当法人は、労働専門弁護士はもちろん、防御権の確保のための録音および専門の証拠調査の専門家、労務士など特殊分野の専門家がともに事案を分析しています。

公務員重懲戒で紛争を控えていらっしゃるなら、当法人が最適のパートナーとなって差し上げます。

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