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懲戒不服

懲戒不服は、公務員が賦課された懲戒処分が不当であると考える場合、審査および再審査の請求、訴請審査、行政訴訟などで懲戒に対する不服手続きを踏むことを意味します。

CONTENTS
  • 1. 懲戒不服 | 不当な懲戒に対する不服
    • - 懲戒処分取消訴訟の対象となる懲戒の種類
    • - 国家公務員法上の公務員の義務
    • - 懲戒の種類
  • 2. 懲戒不服 | 懲戒事実の業務処理手続
    • - 懲戒処分取消訴訟の事例
    • - 懲戒の程度の決定
    • - 退職希望公務員の退職制限
    • - 懲戒等の執行による効力
  • 3. 懲戒不服 | 訴請および行政訴訟
    • - 訴請審査委員会への審査請求
    • - 懲戒処分の無効・取消訴訟
  • 4. 懲戒不服 | 懲戒不服の核心要件
    • - 不服のための対応のヒント

1. 懲戒不服 | 不当な懲戒に対する不服

부당한 징계에 대한 징계불복

懲戒不服は、公務員が受けた懲戒処分が不当であると考えるときに提起する救済手続です。

懲戒とは、公務員の義務違反に対して国家が使用者としての地位で下す行政上の制裁を意味します。

懲戒事由とは、国家公務員法に基づく公務員の義務違反行為を意味します。

  • 国家公務員法等の命令違反
  • 職務上の義務違反および職務怠慢
  • 職務の内外を問わず公務員の体面・威信の損傷(飲酒運転、性売買、姦通、暴行など)

懲戒処分取消訴訟の対象となる懲戒の種類

• 会社が労働者に下す懲戒の種類は次のとおりです。

1. 警告

2. 譴責

3. 減給

4. 職級の降格

5. 停職

6. 解雇

国家公務員法上の公務員の義務

国家公務員法上の公務員の義務は次のとおりです。

8大義務

①宣誓の義務、②誠実の義務、③服従の義務、④親切・公正の義務、⑤宗教中立の義務、⑥秘密厳守の義務、⑦清廉の義務、⑧品位維持の義務

4大禁止

①職場離脱の禁止、②営利業務および兼職の禁止、③政治運動の禁止、④集団行為の禁止

このような懲戒事由が認められる以上、刑事事件の捜査中で、有罪が認められていなくても懲戒処分をすることができます。

特に刑事事件については、無罪判決を受けたとしても懲戒処分をすることができます。

懲戒の種類

公務員の懲戒は、罷免、 解任、 降等、 停職、 減俸、 譴責の6種があります。

罷免、 解任、 降等または停職が重懲戒、 減俸または譴責は軽懲戒と呼ばれます。

「不問警告」という懲戒量定は譴責に該当しますが、 減軽対象となる功績があったり、容疑者の非違行為が業務処理の過程で発生した過失に該当したりする場合に減軽したものです。

法律上の懲戒処分ではありませんが、 1年間、人事記録カードに登載され、事実上、懲戒に準ずる不利益が伴います。

2. 懲戒不服 | 懲戒事実の業務処理手続

징계처분취소소송 전문변호사 필요성

公務員の懲戒事実は、次のような業務処理手続を通じて懲戒処分が下されます。

非違事実の摘発

-監査院、検察、警察、自体調査などを通じて非違事実を摘発

-懲戒議決等の要求権を持つ行政機関長に内容を通報

懲戒議決の要求

-行政機関長は1ヶ月以内に懲戒嫌疑者を重・軽懲戒に区分

-懲戒委員会に懲戒議決を要求

懲戒等の議決

-懲戒委員会の事実調査および委員会開催3日前の出席通知

-議決は懲戒議決要求書の接受日から30日以内(中央懲戒委員会は60日)

懲戒等の議決の通報

-遅滞なく懲戒等の議決書を通報

懲戒処分等

-15日以内に懲戒処分等を実施

-処分事由説明書を交付

訴請および行政訴訟

-懲戒不服時、30日以内に訴請審査委員会に審査を請求

-訴請審査委員会の決定への不服時、90日以内に行政訴訟

懲戒処分取消訴訟の事例

1. 軽い 暴行事件で 解任処分を 受けた 場合

: 職務と 関連した 暴行事件では なく、

公益と 無関係とは いえない 暴行事件である ことを 考慮した際に 懲戒が 重いと 判断され、 懲戒処分が 取り消された 事例です。

2. 性犯罪で 恋人に 告訴を 受けて 会社で 懲戒処分を 受けたが 嫌疑なしで 事件が 終結した 場合

: 性犯罪 事件が 嫌疑なしで 終結し、 類似 事例の 再発 防止の ために 懲戒処分が 取り消された 事例です。

3. 賞味期限が 過ぎた 会社所有の 食品を 持ち帰った 職員に 懲戒処分を 下した 場合

: 財産価値が ないと 見て 懲戒処分が 取り消された 事例です。

4. 同僚に 「恋人と 避妊に気をつけろ」 という発言で 懲戒処分を 受けた 場合

: 同僚が 先に 性に関する 悩みを 打ち明け、 これに 答えて あげた ものと 思われると して 懲戒処分が 取り消された 事例です。

懲戒の程度の決定

懲戒不服が必要なほどの重懲戒が下された場合、 その程度の決定について不満を抱かれることがあります。

懲戒委員会は、懲戒など事件の議決時に、次のような程度、 情状を斟酌します。

退職希望公務員の退職制限

公務員が自ら退職を希望したとしても、任用権者などは罷免、解任、降等など懲戒事由がある場合は必ず監査院、検察など調査および捜査機関に確認しなければなりません。

確認の結果、懲戒事由があったり、刑事事件の起訴、調査および捜査などが進行中の場合は、罷免〜停職に該当する場合は直ちに懲戒議決を要求しなければならず、退職を許容してはなりません。

懲戒等の執行による効力

懲戒委員会の議決は、懲戒処分を行うことによって対外的に懲戒等の効力が発生します。

懲戒等の処分権者は、懲戒議決等を執行した後、遅滞なく事由説明書と懲戒附加金納付告知書などを併せて交付しなければなりません。

原懲戒処分が取消または変更された場合、再び執行するのではなく、原処分日に遡って変更または取消されます。

懲戒処分の期間中の被疑者が再び懲戒議決を受けた場合、執行は次のとおりです。

  1. 停職の執行中の停職、減俸処分 : 先行する停職処分の執行満了の翌日から後行の懲戒を執行
  2. 減俸の執行中の停職処分 : 先行する減俸処分の執行満了の翌日から後行の停職を執行

3. 懲戒不服 | 訴請および行政訴訟

懲戒嫌疑者は、懲戒議決等要求権者に不服申立てをすることができます。

  • 審査または再審査:懲戒議決を通報された日から15日以内に直近上級機関設置の懲戒委員会に請求(罷免、解任は上級監督機関の長)
  • 国務総理所属設置の懲戒委員会議決:当該懲戒委員会に再審査請求
  • 中央行政機関設置の懲戒委員会:国務総理所属設置の懲戒委員会に審査請求

ただし、懲戒処分等の後には再審査請求が不可能です。

訴請審査委員会への審査請求

징계불복 소청심사위원회 심사 청구 방법
訴請審査請求書の作成例。出典 : 訴請審査委員会

処分を受けた被疑者は、懲戒処分等に不服がある場合、懲戒処分等の事由説明書を受け取った日から30日以内に訴請審査委員会に審査を請求することができます。

訴請審査制度は行政審判制度の一種で、違法または不当な不利益処分に対する救済をいいます。

訴請審査委員会は、在籍委員の3分の2以上の出席、出席委員の過半数の合意に従って事件を決定し、決定の種類は次のとおりです。

  • 取消
  • 変更
  • 無効確認
  • 棄却
  • 却下
  • 認容決定

訴請審査時の留意事項

罷免または解任、免職処分の際は、40日以内は後任者の補充発令をすることができません。

また、訴請審査委員会に審査請求をしたことを理由に、不利益な処分や待遇を受けてはなりません。

懲戒処分の無効・取消訴訟

懲戒処分、不利な処分や不作為に関する行政訴訟は、訴請審査委員会の審査・決定を経ていなければ、提起することができません。

不服の場合、決定を受けた日から90日以内に行政訴訟を提起すればよいことになっています。

訴訟において公務員は、懲戒事由の不存在、手続上の瑕疵、懲戒量定の裁量権の逸脱・濫用などを主張し、証拠としては監査報告書、懲戒決定書、同僚の証言、メール、録取録などを活用することができます。

ただし、訴請または行政訴訟において懲戒処分に対する無効・取消の決定や判決があった場合、処分権者が再懲戒の議決を求めることもあります。

もし懲戒不服のために処分の無効または取消訴訟として行政訴訟を進めた後、無効、取消の判決を受けた場合は、再び懲戒の議決を求めなければなりません。

4. 懲戒不服 | 懲戒不服の核心要件

징계불복의 핵심 요건

公務員の懲戒不服において最も頻繁な争いは、大きく三つの争点に分けることができます。

懲戒事由の存在の有無

  • 懲戒事由が客観的事実によって十分に立証されているかどうか
  • 故意または重大な過失が認められるかどうか

懲戒手続の適法性

  • 懲戒委員会の構成の適法性
  • 懲戒対象者への十分な疎明の機会の保障
  • 時効の徒過の有無

手続上の重大な瑕疵があれば、懲戒処分は無効となります。

懲戒量定の比例原則違反の有無

  • 非違の事実に対して過度に重い処分は裁量権の濫用

不服のための対応のヒント

懲戒不服を控えた嫌疑者であれば、審査および訴請審査などの段階以前から、事実関係に対する疎明資料を可能な限り確保しなければなりません。

特に訴請審査委員会では、弁護士を代理人として指定し選任できるため、必要であれば弁護士と早期に相談を行い、陳述書、 意見書について諮問を受け、防御権を十分に行使しなければなりません。


公文書、 メール、 録音記録、CCTV など事実関係を立証できる資料を徹底的に確保しなければならず、特に調査した報告書と懲戒決定書の内容が矛盾していたり誇張されていたりする場合は、これを立証する資料が必要です。

また、訴請審査の認容の可能性が低いと判断される場合は、訴請審査の結果が出次第、ただちに訴訟準備に着手してこそ提訴期間を逃しません。

公務員の懲戒不服は、懲戒事由が事実か否かのみでは結論が出ません。

懲戒手続きの適法性、 比例原則の遵守の有無、 裁量権の濫用など、法的争点が複合的に作用します。

特に訴請審査という前置手続きと厳格な提訴期間が存在するため、労働専門弁護士、 行政専門弁護士、 労務士など専門的な法律検討と迅速な対応が可能な法人をお探しになることをお勧めします。

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