Q
違法行為の損害賠償請求時に証明すべき要素は何ですか?
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相手の行動で金銭的・精神的被害を受け、不法行為損害賠償を検討しています。明らかに悔しい状況だと感じますが、被害を受けたという主張だけで訴訟が可能かどうか気になります。違法行為損害賠償を請求するには、どのような事実を立証すべきか、証拠はどのレベルまで準備すべきかを知りたいと思います。
違法行為損害賠償
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こんにちは。法務法人大輪の民事専門弁護士です。
違法行為損害賠償請求の際、裁判所は、法律で定めた要件を満たしたかどうかを基準に判断します。
民法第750条により相手方の違法な行為があったのか、その行為に故意または過失があったのか、実際の損害が発生したのか、そしてその行為と損害の間に因果関係が存在するかが核心です。
ただし、実務においてより重要に作用する部分は、これらの要件をどの証拠でどのレベルまで立証できるかです。
個人的な主張だけでは不足し、第三者が見ても事実関係を確認できる客観的な資料が必要です。
文字やメッセンジャー記録、録音、電子メール、契約書、金融取引履歴、写真や映像、病院診断書などは、違法行為損害賠償でよく利用される証拠です。
特に損害と因果関係を立証する資料が重要です。
相手方の行為後に損害が発生し、その損害が該当行為により発生したという流れが資料に連結されなければなりません。
証拠は量ではなく構造が重要であり、各証明要素を裏付けるように整理されなければなりません。
また、すべての証拠は必ず合法的な経路で収集されなければならず、違法に確保された資料はむしろ不利に作用することがあります。
法務法人大輪は内部証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協業し、合法的な手続きに従って資料を分析し、不法行為損害賠償で必要な立証レベルに合わせて証拠を体系的に整理しています。
立証方向の設定から難しさを感じている場合は、事案に合った検討を先に受けてみることをお勧めします。

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