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業務分野

損害賠償訴訟

損害賠償訴訟は、他人の不法行為や過失によって生じた被害について法的責任を問い、それに伴う損害の補償を受けるために提起する民事訴訟である。

CONTENTS
  • 1. 損害賠償訴訟 | 定義
    • - 損害賠償訴訟|損害の発生
    • - 損害賠償訴訟 | 違法所得
    • - 損害賠償の種類
    • - 損害賠償の範囲
  • 2. 損害賠償訴訟 | 提起の要件
    • - 損害賠償訴訟 主要業務分野
    • - 損害賠償訴訟 損害賠償額の算定
    • - 損害賠償請求金額の算定方法
  • 3. 損害賠償訴訟 | 手続の案内
    • - 損害賠償訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 損害賠償訴訟 | 判例を見る
  • 5. 損害賠償訴訟 | 立場別の対応方法
  • 6. 損害賠償訴訟 | 争点および注意事項

1. 損害賠償訴訟 | 定義

大輪 一般訴訟仲裁グループ 損害賠償訴訟 業務分野の記事


損害賠償訴訟は、他人の不法行為や過失によって生じた被害について法的責任を問い、それに伴う損害の補償を受けるために提起する民事訴訟である。

民法第750条以下の不法行為に関する規定、または第390条以下の債務不履行に基づいて提起され、民事訴訟のうち最も頻繁に生じる訴訟類型の一つである。

∙民法第390条(債務不履行と損害賠償):


債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

∙民法第750条(不法行為の内容):

故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。

損害賠償訴訟|損害の発生

• 損害賠償訴訟の対象となる損害は、さまざまな領域でいくつかの類型として発生します。

• 債務不履行による損害の発生

• 不法行為による損害の発生

• 契約締結上の過失による損害の発生

• 交通事故による損害の発生

• 担保責任の問題による損害の発生

• 医療行為による損害の発生

• 不倫行為による損害の発生

ここでいう損害とは、基本的に財産的損害を指しますが、損害賠償訴訟の対象となる損害には非財産的損害も含まれます。

他人の行為により財産的損害を被った場合、それによる精神的苦痛が相当であったと予想されます。

そのため、非財産的損害も被ったとみなすのです。

したがって、損害賠償訴訟では財産的損害とともに非財産的損害に対しても賠償請求が可能です。

損害賠償訴訟 | 違法所得

• 損害賠償訴訟の 対象には、 違法な 所得は含まれません。

無免許で 営業をして 得た 所得や、 性売買 犯罪を 行って 得た 犯罪利益 などは 損害賠償請求が 否定されます。

判例は 原則的に これを 否定していますが、 違法性の 強度、 非難可能性 などを 総合的に検討して 個別的に 判断しています。

損害賠償の種類

損害賠償でいう「損害」とは、法的に保護される利益が侵害され、不利益が生じた状態をいう。

損害は次のように区分される。

▶財産的損害

財産の減少、収入の損失、費用の発生など、金銭的に換算できる損害である。

例えば、車両の破損による修理費、事故により就労できず生じた収入の損失などがこれに該当する。


▶非財産的損害

金銭的価値には換算しにくい損害であり、精神的苦痛や名誉毀損などが代表的である。

このような場合、慰謝料という形式で損害の賠償を受けることができる。


▶身体的損害

傷害、後遺障害など、人の身体に直接生じた損害をいう。

治療費、看護費、労働能力の喪失などに伴う損害賠償の請求が可能である。


このように損害は、財産であれ、身体であれ、精神的被害であれ、法的に保護する価値があると認められれば、損害賠償請求の対象となり得る。

損害賠償の範囲

損害賠償の範囲は、実際に発生した「実損害」に限定される。

損害が発生しなかったならば被害者が有していたであろう状態に回復させることが基本原則である。

ただし、すべての損害が賠償の対象となるわけではない。

法では「相当因果関係」がある損害のみを賠償対象として認める。

すなわち、加害者の行為が通常そのような損害を生じさせ得ると認められる範囲内でのみ賠償が行われる。

また、損害とともに利益が生じた場合、これを考慮して賠償額を調整することになり、これを損益相殺という。

例えば、物の引渡しを受けられず運搬費用や保管料を節約した場合、その節約された費用の分だけ損害額から控除される。

このように損害賠償は、公平の原則に従い実際の損害を適切に填補することに焦点を置く。

2. 損害賠償訴訟 | 提起の要件

損害賠償訴訟 主な業務分野の紹介


損害賠償訴訟は、刑事訴訟手続とは別個の民事的な損害賠償請求であるため、刑事訴訟の結果とは別に進めることができる。

ただし、生じた損害が相手方の過失または不法行為によるものであるかを正確に立証してはじめて、裁判所から認められる。

損害賠償訴訟を提起するには、いくつかの条件が満たされる必要がある。


1. 不法行為または債務不履行の存在

加害者の行為が違法な行為でなければならず、過失または故意によるものでなければならない。

債務不履行の場合、契約上の義務を履行しなかったことが立証される必要がある。


2. 損害の発生

被害者の身体的・精神的・財産的損害が実際に発生したことを証明する必要がある。

診断書、治療費の明細書、修理費の請求書、給与減少の内訳などによって立証することができる。


3. 因果関係

加害者の行為と被害者の損害との間に因果関係が存在しなければならない。

因果関係は直接的なものであることも、相当因果関係であることもあり、裁判所は客観的・合理的にこれを判断する。


4. 責任能力と違法性

加害者が責任能力を備えた状態で違法な行為をしたか否かも重要な判断要素である。

未成年者や心神耗弱者の場合には、制限的な責任を負うことがある。

損害賠償訴訟 主要業務分野

損害賠償訴訟に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

損害賠償訴訟の事件の経緯および被害規模の確定

損害賠償訴訟の防御および防御弁論の進行

損害賠償訴訟の相手方の特定および住所の把握

損害賠償訴訟の送達問題の諮問の遂行

損害賠償訴訟の損害賠償額の算定および計算支援

損害賠償訴訟の過失の立証および関連資料の確保

損害賠償訴訟の損害賠償事実の特定および資料の提出

損害賠償訴訟の請求趣旨および請求原因の作成、変更業務

損害賠償訴訟の弁論期日の代理出席および弁論の進行

損害賠償訴訟の証人申請および証人尋問事項の代理作成

損害賠償訴訟前の仮差押え・仮処分など保全処分の進行

損害賠償訴訟中の事実照会申請および金融機関情報照会の申請など法的手続の進行

損害賠償訴訟の相手方の財産明示申請の進行

損害賠償訴訟の強制執行手続の案内および諮問の遂行

損害賠償訴訟の少額事件審判の把握および検討

損害賠償訴訟前の内容証明の発送および支給命令申請の確認

損害賠償訴訟に関する刑事手続の進行も把握

損害賠償訴訟 損害賠償額の算定

損害賠償訴訟における損害賠償額の算定は、次のような式で行われます。

{(積極的損害 + 消極的損害) x (1-過失比率)} + 慰謝料

損害賠償訴訟で確定判決が出ると、相互間に特別な協議がない限り、金銭賠償を原則とします。

損害賠償請求金額の算定方法

損害賠償訴訟において最も重要な部分の一つは、適正な賠償額を請求することである。

請求金額は被害の種類と規模によって異なり、治療費、後遺症、財産被害などをすべて考慮して算定しなければならない。

この際、損害賠償訴訟の対象から違法な所得は除外される。

原則として違法所得に対する損害賠償訴訟の提起を否定しているため、犯罪利益については損害賠償訴訟の請求ができない。

ただし、違法性の強度、非難可能性などを総合的に検討して個別に判断しているため、自身の状況について法律相談を受けてみることが最も正確である。

3. 損害賠償訴訟 | 手続の案内

大輪 民事弁護士 損害賠償訴訟 助力の必要性


損害賠償訴訟は、被害者が裁判所に訴状を提出することにより開始され、訴訟が終わるまで複数の手続を経ることになる。

一般的な民事の損害賠償訴訟の手続を順を追って説明する。


1. 訴状の提出

訴訟は、原告(被害者)が訴状を作成して管轄裁判所に提出することにより開始される。

訴状には請求の内容とその理由などを具体的に記載する必要があり、立証資料もあわせて準備するとよい。


2. 訴状の送達および被告の答弁書の提出

裁判所は、受け付けた訴状を被告に送付し、これを「訴状副本の送達」という。

被告は、訴状を受け取った日から30日以内に、原告の請求に対する答弁書を提出しなければならない。

被告が答弁書を提出しない場合や、事実を認める内容で答弁した場合、裁判所は別途の弁論なく直ちに判決を下すことができる。


3. 弁論準備手続

本格的な裁判に先立ち、裁判所は弁論を効率的に進めるために「弁論準備手続」を運営する。

この段階では、当事者が主張と証拠を整理し、必要な場合には準備書面や関連書類を提出する。

裁判所が必要と判断すれば、弁論準備期日を別に開いて当事者を出席させることもできる。

この手続を通じて双方の主張が明確になり、裁判に必要な争点が整理される。


4. 弁論期日

弁論準備手続が終わると「弁論期日」を開き、本格的な裁判に入る。

このとき当事者は、これまで準備した主張と証拠を法廷で陳述する。

裁判所は必要な場合に直ちに証拠調べを行い、これ以上主張する内容がない場合には弁論を終結する。


5. 判決の宣告

すべての弁論と証拠調べが終わると、裁判所は判決を宣告する。

損害賠償訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫には、損害賠償訴訟に対する豊富な経験を持つ損害賠償および🔗民事弁護士が多数所属しています。

損害賠償弁護士は、被害者が被った損害の類型を正確に把握し、損害額を適切に算定して効果的な訴訟戦略を提示します。

また、証拠収集の専門家と協業して訴訟に有利な証拠を確保し、訴訟の過程で発生し得る法的紛争を迅速に処理して被害者の権利を保護します。

もし損害賠償訴訟を控えていらっしゃるなら、🔗損害賠償・民事弁護士法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 損害賠償訴訟 | 判例を見る

損害賠償訴訟の判例を見ていく。

Case 1. 真実であると信じるに足りる相当な理由があれば名誉毀損の損害賠償は成立しないとの判決

本件は、歴史的事実を背景とした記事に対する名誉毀損の損害賠償請求の棄却事件である。

S元議員が、過去の学生運動時代の虚偽事実を記事化したとして、報道機関と記者らを相手取り損害賠償請求訴訟を提起したが、一審から最高裁まですべて原告敗訴の判決が確定した。

裁判所は、一部の虚偽事実が記事に含まれていたとしても、当該報道が歴史的事実に基づいており真実であると信じるに足りる事情が存在するならば、報道機関の損害賠償責任は成立しないと判断した。

争点:
-報道機関の名誉毀損報道において「真実であると信じるに足りる相当な理由」がある場合の違法性阻却の有無
-虚偽事実の一部を含む場合の記事全体に対する違法性判断基準
Case 2. 公職者の捜査疑惑の提起に対する損害賠償請求の棄却事件

H議員が、検事時代にBの捜査を不十分に行ったとの疑惑を提起した元記者を相手取り提起した1億ウォンの損害賠償請求訴訟において、控訴審で敗訴した。

一審では1千万ウォンの賠償責任を認めたが、控訴審は「公的事案に対する報道機関の疑惑提起は許容されるべきであり、公職者は反論と釈明で対応すべきである」との立場を示し、原告の請求を棄却した。

争点:
-公職者に対する捜査関連の批判的発言の許容範囲
-報道批判に対する損害賠償請求の限界と濫用の懸念

5. 損害賠償訴訟 | 立場別の対応方法

損害賠償訴訟における立場別の対応方法について見ていく。

▶原告側の対応方法

正確な損害額の算定と立証が鍵であり、専門家の助力を得て損害賠償額を最大化できるよう戦略を立てる必要がある。

証拠保全の措置を怠ると立証が困難になるため、事件発生の初期から診断書、写真、目撃者の供述などを確保しておかなければならない。


▶被告側の対応方法

過失がないこと、または損害が誇張されていることを立証する戦略が必要である。

一部の責任のみが認められるよう、共同不法行為、過失相殺などを主張することができる。

刑事事件と並行する場合、刑事記録を積極的に活用して防御論理を展開すべきである。

6. 損害賠償訴訟 | 争点および注意事項

損害賠償訴訟の進行に関する争点および注意事項を見ていく。

▶因果関係の認定の有無

事故または行為が損害の原因であるという点について裁判所が認めない場合、損害賠償請求が棄却されることがある。


▶損害額算定の正確性

過大な損害額を請求した場合、かえって信頼性が低下し、減額判決が下されることがある。


▶違法所得に対する請求の制限

判例は違法な所得(例:売春、賭博収益など)に対する損害を原則として保護しないため、損害賠償請求の対象から除外される。


▶時効の問題

損害および加害者を知った日から3年、不法行為の発生日から10年の消滅時効が適用される。時効の徒過の有無は常に確認しなければならない。


損害賠償訴訟は単純な手続きではなく、事実関係の整理、法理の検討、証拠の収集および活用などにおいて専門性が必要となる。

特に次のような場合には弁護士の助力を得ることが有利である。


-被害額が大きい、または事件が複雑な場合

-多数の共同不法行為者がいる場合

-刑事事件と併合された損害賠償訴訟

-法人を相手取る訴訟



当法人は、損害賠償訴訟に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、刑事、行政分野の専門弁護士と協業し、各事件の特性に応じて訴訟戦略を立てている。

また、損害賠償訴訟を提起しようとする場合、立証責任は請求する者にあるため、徹底した事実関係の整理と証拠の確保、損害額の算定が必須となる。

当法人は、法律事務所内の証拠調査センターと協業し、訴訟に必要な証拠収集から訴訟前の保全処分(仮差押えなど)、訴訟進行中の調停手続き、判決後の強制執行など事後手続きまでワンストップの法律サービスを提供している。

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