CONTENTS
- 1. 損害賠償訴訟 | 定義

- - 損害賠償訴訟|損害の発生
- - 損害賠償訴訟 | 違法所得
- - 損害賠償の種類
- - 損害賠償の範囲
- 2. 損害賠償訴訟 | 提起の条件

- - 損害賠償訴訟 主要業務分野
- - 損害賠償訴訟 損害賠償額の算定
- - 損害賠償請求金額の算定方法
- 3. 損害賠償訴訟 | 手続の案内

- - 損害賠償訴訟 | 大倫の強み
- 4. 損害賠償訴訟 | 判例を見てみる

- 5. 損害賠償訴訟|立場別の対応方法

- 6. 損害賠償訴訟 | 争点および注意事項

1. 損害賠償訴訟 | 定義

損害賠償訴訟は、他人の不法行為や過失により発生した被害に対して法的責任を問い、それに伴う損害の補償を受けるために提起する民事訴訟です。
民法第750条以下の不法行為に関する規定、または第390条以下の債務不履行に基づいて提起され、民事訴訟の中で最も頻繁に発生する訴訟類型の一つです。
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意や過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。
∙民法第750条(不法行為の内容):
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
損害賠償訴訟|損害の発生
• 損害賠償訴訟の対象となる損害は、さまざまな領域でいくつかの類型として発生します。
• 債務不履行による損害の発生
• 不法行為による損害の発生
• 契約締結上の過失による損害の発生
• 交通事故による損害の発生
• 担保責任の問題による損害の発生
• 医療行為による損害の発生
• 不倫行為による損害の発生
ここでいう損害とは、基本的に財産的損害を指しますが、損害賠償訴訟の対象となる損害には非財産的損害も含まれます。
他人の行為により財産的損害を被った場合、それによる精神的苦痛が相当であったと予想されます。
そのため、非財産的損害も被ったとみなすのです。
したがって、損害賠償訴訟では財産的損害とともに非財産的損害に対しても賠償請求が可能です。
損害賠償訴訟 | 違法所得
• 損害賠償訴訟の 対象には、 違法な 所得は含まれません。
無免許で 営業をして 得た 所得や、 性売買 犯罪を 行って 得た 犯罪利益 などは 損害賠償請求が 否定されます。
判例は 原則的に これを 否定していますが、 違法性の 強度、 非難可能性 などを 総合的に検討して 個別的に 判断しています。
損害賠償の種類
損害賠償でいう「損害」とは、法的に保護される利益が侵害され、不利益が発生した状態を意味します。
損害は次のように区分されます。
▶財産的損害
財産の減少、収入の損失、費用の発生など、金銭的に換算可能な損害です。
例えば、車両の破損に伴う修理費、事故により働けず発生した収入の損失などがここに該当します。
▶非財産的損害
金銭的価値では換算しがたい損害で、精神的苦痛や名誉毀損などが代表的です。
このような場合、慰謝料という形式で損害の賠償を受けることができます。
▶身体的損害
傷害、後遺障害など、人の身体に直接的に発生した損害をいいます。
治療費、看病費、労働能力の喪失などに伴う損害賠償請求が可能です。
このように損害は、財産であれ、身体であれ、精神的被害であれ、法的に保護する価値があると認められれば、損害賠償請求の対象になり得ます。
損害賠償の範囲
損害賠償の範囲は、実際に発生した「実損害」に限定されます。
損害が発生しなかったとすれば被害者が有したであろう状態に回復させることが基本原則です。
ただし、すべての損害が賠償の対象になるわけではありません。
法では、「相当因果関係」がある損害のみを賠償の対象として認めます。
すなわち、加害者の行為が通常そのような損害を発生させ得ると認められる範囲内でのみ賠償が行われます。
また、損害とともに利益が発生した場合、これを考慮して賠償額を調整することになり、これを損益相殺といいます。
例えば、物の引渡しを受けられず運搬費用や保管料を節約した場合、その節約された費用分が損害額から控除されるのです。
このように損害賠償は、公平の原則に従って実際の損害を適切に補填することに焦点を置きます。
2. 損害賠償訴訟 | 提起の条件

損害賠償訴訟は、刑事訴訟の手続とは別個の民事的な損害賠償請求であるため、刑事訴訟の結果とは別に進めることができます。
ただし、発生した損害が相手の過失もしくは不法行為によるものであるかを正確に立証して初めて、法院から認められることができます。
損害賠償訴訟を提起するには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
1. 不法行為または債務不履行の存在
加害者の行為が違法な行為でなければならず、過失または故意によるものでなければなりません。
債務不履行の場合、契約上の義務を不履行したという点が立証されなければなりません。
2. 損害の発生
被害者の身体的・精神的・財産的な損害が実際に発生したことを証明しなければなりません。
診断書、治療費明細書、修理費請求書、給与減少の内訳などで立証することができます。
3. 因果関係
加害者の行為と被害者の損害との間に因果関係が存在しなければなりません。
因果関係は直接的または相当因果関係であり得て、法院は客観的・合理的にこれを判断します。
4. 責任能力と違法性
加害者が責任能力を備えた状態で違法な行為をしたかも、重要な判断要素です。
未成年者や心神耗弱者の場合には、制限的な責任を負う場合もあります。
損害賠償訴訟 主要業務分野
損害賠償訴訟に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
損害賠償訴訟の事件の経緯および被害規模の確定
損害賠償訴訟の防御および防御弁論の進行
損害賠償訴訟の相手方の特定および住所の把握
損害賠償訴訟の送達問題の諮問の遂行
損害賠償訴訟の損害賠償額の算定および計算支援
損害賠償訴訟の過失の立証および関連資料の確保
損害賠償訴訟の損害賠償事実の特定および資料の提出
損害賠償訴訟の請求趣旨および請求原因の作成、変更業務
損害賠償訴訟の弁論期日の代理出席および弁論の進行
損害賠償訴訟の証人申請および証人尋問事項の代理作成
損害賠償訴訟前の仮差押え・仮処分など保全処分の進行
損害賠償訴訟中の事実照会申請および金融機関情報照会の申請など法的手続の進行
損害賠償訴訟の相手方の財産明示申請の進行
損害賠償訴訟の強制執行手続の案内および諮問の遂行
損害賠償訴訟の少額事件審判の把握および検討
損害賠償訴訟前の内容証明の発送および支給命令申請の確認
損害賠償訴訟に関する刑事手続の進行も把握
損害賠償訴訟 損害賠償額の算定
損害賠償訴訟における損害賠償額の算定は、次のような式で行われます。
{(積極的損害 + 消極的損害) x (1-過失比率)} + 慰謝料
損害賠償訴訟で確定判決が出ると、相互間に特別な協議がない限り、金銭賠償を原則とします。
損害賠償請求金額の算定方法
損害賠償訴訟で最も重要な部分の一つは、適正な賠償額を請求することです。
請求金額は被害の種類と規模によって変わり、治療費、後遺症、財産被害等をすべて考慮して算定しなければなりません。
この際、損害賠償訴訟の対象から違法な所得は除外されます。
原則的に違法所得に対する損害賠償訴訟の提起を否定しているため、犯罪利益については損害賠償訴訟の請求が不可能なのです。
しかし、違法性の強度、非難可能性等を総合的に検討して個別的に判断していますので、ご自身の状況について法律相談を受けてみることが最も正確です。
3. 損害賠償訴訟 | 手続の案内

損害賠償訴訟は、被害者が法院に訴状を提出することで始まり、訴訟が終わるまでさまざまな手続を経ることになります。
一般的な民事の損害賠償訴訟の手続を順に説明します。
1. 訴状の提出
訴訟は、原告(被害者)が訴状を作成して管轄法院に提出することで始まります。
訴状には、請求内容とその理由などを具体的に記載しなければならず、立証資料も併せて準備しておくとよいでしょう。
2. 訴状の送達および被告の答弁書の提出
法院は、受け付けた訴状を被告に送り、これを「訴状副本の送達」といいます。
被告は、訴状を受け取った日から30日以内に原告の請求に対する答弁書を提出しなければなりません。
被告が答弁書を提出しなかったり、事実を認める内容で答弁したりすれば、法院は別途の弁論なしに直ちに判決を下すことができます。
3. 弁論準備手続
本格的な裁判に先立って、法院は弁論を効率的に進行するために「弁論準備手続」を運営します。
この段階では、当事者らが主張と証拠を整理し、必要な場合は準備書面や関連書類を提出することになります。
法院が必要だと判断すれば、弁論準備期日を別途開いて当事者を出席させることも可能です。
この手続を通じて両側の主張が明確になり、裁判に必要な争点を整理することになります。
4. 弁論期日
弁論準備手続が終わると「弁論期日」を開き、本格的な裁判に入ります。
この時、当事者は、これまでに準備した主張と証拠を法廷で陳述します。
法院は必要な場合、直ちに証拠調査を進行し、それ以上主張する内容がない場合は弁論を終結することになります。
5. 判決の宣告
すべての弁論と証拠調査が終わると、法院は判決を宣告します。
損害賠償訴訟 | 大倫の強み
法務法人 大倫には、損害賠償訴訟に対する豊富な経験を持つ損害賠償および🔗民事弁護士が多数所属しています。
損害賠償弁護士は、被害者が被った損害の類型を正確に把握し、損害額を適切に算定して効果的な訴訟戦略を提示します。
また、証拠収集の専門家と協業して訴訟に有利な証拠を確保し、訴訟の過程で発生し得る法的紛争を迅速に処理して被害者の権利を保護します。
もし損害賠償訴訟を控えていらっしゃるなら、🔗損害賠償・民事弁護士法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。
4. 損害賠償訴訟 | 判例を見てみる
損害賠償訴訟の判例を見ていきます。
| Case 1. 真実であると信じるに足りる相当な理由があれば、名誉毀損の損害賠償は成立しないという判決 当該事件は、歴史的事実を背景とした記事に対する名誉毀損の損害賠償請求の棄却事件です 。 S元議員が、過去の学生運動時代の虚偽の事実を記事化したとして、言論社と記者らを相手に損害賠償請求訴訟を提起しましたが、1審から大法院まですべて原告敗訴の判決が確定しました。 法院は、一部の虚偽の事実が記事に含まれていたとしても、当該報道が歴史的事実に基づいており、真実であると信じるに足りる事情が存在するならば、言論の損害賠償責任は成立しないと判断しました。 争点: -言論の名誉毀損報道において「真実であると信じるに足りる相当な理由」がある場合の違法性阻却の可否 -虚偽の事実が一部含まれる際の記事全体に対する違法性判断の基準 |
| Case 2. 公職者の捜査疑惑提起に対する損害賠償請求の棄却事件 H議員が、検事時代にBの捜査をずさんに行ったという疑惑を提起した元記者を相手に提起した1億ウォンの損害賠償請求訴訟で、控訴審で敗訴しました。 1審では1千万ウォンの賠償責任を認めましたが、控訴審は「公的事案に対する言論の疑惑提起は許容されなければならず、公職者は反論と釈明で対応すべきである」と見て、原告の請求を棄却しました。 争点: -公職者に対する捜査関連の批判発言の許容範囲 -言論批判に対する損害賠償請求の限界と濫用の懸念 |
5. 損害賠償訴訟|立場別の対応方法
損害賠償訴訟の立場別の対応方法について見ていきましょう。
▶原告側の対応方法
正確な損害額の算定と立証が決め手であり、専門家のサポートを受けて損害賠償額を最大化できるよう戦略を策定する必要があります。
証拠保全措置を疎かにすれば立証が困難になるため、事件発生初期から診断書、写真、目撃者陳述などを確保する必要があります。
▶被告側の対応方法
過失がないか損害が誇張されたことを立証する戦略が必要です。
一部の責任のみ認められるよう、共同不法行為、過失相殺などを主張することができます。
刑事事件と並行する場合、刑事記録を積極的に活用して防御論理を展開する必要があります。
6. 損害賠償訴訟 | 争点および注意事項
損害賠償訴訟の進行に関する争点および注意事項を見ていきます。
▶因果関係の認定の可否
事故または行為が損害の原因であるという点について、法院が認めなければ、損害賠償請求が棄却されることがあります。
▶損害額算定の正確性
過大な損害額を請求した場合、かえって信頼性が落ち、減額の判決が下されることがあります。
▶違法所得に対する請求の制限
判例は、違法な所得(例:性売買、賭博収益など)に対する損害は原則として保護しないため、損害賠償請求の対象から除外されます。
▶時効の問題
損害および加害者を知った日から3年、不法行為の発生日から10年の消滅時効が適用されます。時効の経過の可否は常にチェックしなければなりません。
損害賠償訴訟は単純な手続ではなく、事実関係の整理、法理の検討、証拠の収集および活用などで専門性が必要です。
特に次のような場合は、弁護士の助力を受けることが有利です。
-被害額が大きかったり事件が複雑であったりする場合
-多数の共同不法行為者がいる場合
-刑事事件と併合された損害賠償訴訟
-法人を相手とする訴訟
当法人は、損害賠償訴訟に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、刑事、行政分野の専門弁護士と協業し、各事件の特性に応じて訴訟戦略を策定しています。
また、損害賠償訴訟を提起しようとする場合、立証責任は請求する者にあるため、徹底した事実関係の整理と証拠の確保、損害額の算定が必須です。
当法人は、ロファーム内の証拠調査センターと協業して、訴訟に必要な証拠収集から、訴訟前の保全処分(仮差押えなど)、訴訟進行中の調停手続、判決後の強制執行など事後手続まで、ワンストップの法律サービスを提供しています。










