CONTENTS
- 1. 交通事故損害賠償 | 概念

- - 交通事故損害賠償請求に先立って
- - 交通事故損害賠償の訴状の作成
- 2. 交通事故損害賠償 | 法的責任

- - 自動車保有者の損害賠償責任
- - 交通事故損害賠償 ② 自動車損賠法の免責条項
- - 交通事故損害賠償③民法に基づく損害賠償責任
- - 自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償
- - 民法に基づく損害賠償
- 3. 交通事故損害賠償 | 政府の保障事業

- - 交通事故損害賠償の責任が発生したら、法務法人 大倫をお訪ねください
- - 無保険・加害車両不明事故に対する政府補償
- - 遺族・重度障害者に対する生活支援制度
- 4. 交通事故損害賠償 | 賠償請求

- - 被害者による保険金の直接請求
- - 仮払金制度の活用
- 5. 交通事故損害賠償 | 必要書類

- - 保険金請求時に必要な書類
- - 保障事業補償金請求時に必要な書類
- 6. 交通事故損害賠償 | 戦略的対応支援

1. 交通事故損害賠償 | 概念

交通事故損害賠償とは、自動車の運行中に他人の身体や財産に損害を与えた場合、運転者または保有者が法的に負担する責任を意味する。
この損害賠償は主に「自動車損害賠償保障法」と「民法」の規定に基づき決定される。
損害が発生した経緯、加害者の過失の有無、事故類型に応じて適用される法律と責任範囲が異なるため、それぞれの法的根拠を正確に理解することが重要である。
交通事故損害賠償請求に先立って
交通事故損害賠償責任が発生した際、最初に考えるべきことは相手方との示談です。相手方が無理な示談金を要求しない限り、示談をすることが最も良い方法です。
交通事故損害賠償を行うことになると考慮すべき点が非常に多いため、重大な被害を受けたのでなければ、両当事者間で協議案を適切に提示して合意点を見つけることが良いでしょう。
交通事故損害賠償の訴状の作成
交通事故損害賠償の訴状を作成するために弁護士相談を調べていらっしゃる場合は、まず自分の交通事故がどの法令に基づいて損害賠償責任が生じるのかを把握することが重要です。
交通事故損害賠償責任の場合、民法と自動車損害賠償保障法によって損害賠償責任が発生するためです。
そのため、交通事故専門弁護士とともに事件を進めることをお勧めいたします。
2. 交通事故損害賠償 | 法的責任
交通事故による損害は、自動車保有者の責任を中心に「自動車損害賠償保障法」と「民法」に基づき賠償範囲と責任の有無が決定される。
自動車保有者の損害賠償責任
自動車の運転者が当該自動車の運行により他人を死亡させたり負傷させた場合、その損害を賠償しなければならない。
この責任は被害者の過失の有無にかかわらず原則として認められ、これにより被害者保護の実効性が高まる。
ただし、次の三つの条件をすべて立証した場合には例外的に責任を免れることができる。
• 事故に被害者または第三者の故意や過失が介在した点
• 自動車自体に構造的欠陥や機能上の異常がなかった点
このような例外は極めて限定的に認められ、一般的には保有者が責任を負担することとなる。
交通事故損害賠償 ② 自動車損賠法の免責条項
交通事故損害賠償責任が、自動車損賠法において免除される場合があります。自動車損害賠償保障法第3条のただし書き条項です。
• 乗客でない者が死亡または負傷した場合
次を証明すれば、交通事故損害賠償責任を負わなくてもよいことになります。
→ 自己と運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
→ 被害者または自己および運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
→ 自動車の構造上の欠陥や機能上の障害がなかったこと
ただし一つでも立証できなければ、交通事故損害賠償責任を負わなければなりません。
• 乗客が故意や自殺行為により死亡または負傷した場合
交通事故損害賠償③民法に基づく損害賠償責任
交通事故損害賠償の責任は、人的被害を除き、財産被害の場合は民法に基づき発生します。ここでいう民法は主に不法行為規定をいいます。
民法
第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償
「自動車損害賠償保障法」は、交通事故による人的・物的被害に対し被害者の迅速な保護と補償を目的として制定された特別法である。
同法に基づき自動車保有者は、無過失の如何にかかわらず一定の範囲で損害を賠償する義務を負うこととなる。
特に死亡や負傷のような人的被害に対しては、保険加入を通じて最低限の損害が保障されるよう義務化されており、これにより被害者は民事訴訟がなくとも一定水準の補償を受けることができる。
ただし、損害が自殺行為または故意により発生した場合等は法的に補償範囲から除外され得る。
民法に基づく損害賠償
自動車損害賠償保障法が適用されない場合、または同法で定める責任以外の損害に対しては、民法上の不法行為責任が適用される。
この場合、加害者が故意または過失により違法行為を行ったことを被害者が立証しなければならず、損害賠償の範囲、過失相殺、損益相殺、共同不法行為等の民法上の一般原則が適用される。
例えば次のような場合がこれに該当する。
• 自動車運転と直接関連のない状況で発生した損害
• 自賠法上免責された状況(故意の自傷等)における追加損害賠償請求
このように交通事故の損害賠償は、特別法と一般法が共に作用する二重的構造となっており、被害事実と事故経緯をどのように立証し主張するかによって結果が大きく異なり得る。
3. 交通事故損害賠償 | 政府の保障事業

加害車両が特定されない場合や無保険車両による事故の場合、被害者は民事上の損害賠償を受けることが困難となり得る。
このような死角地帯を解消するため、政府は「自動車損害賠償保障法」に基づき一定の要件を備えた被害者に補償を提供している。
交通事故損害賠償の責任が発生したら、法務法人 大倫をお訪ねください
• 法務法人 大倫が交通事故損害賠償の事件で行う助力
√ 交通事故損害賠償の事件における交通事故の過失割合の法的検討
√ 交通事故損害賠償の事件における相手方との合意提示の支援
√ 交通事故損害賠償の事件における保険会社との法的リスクの発生の検討
√ 交通事故損害賠償の事件における過失相殺の問題の検討
√ 交通事故損害賠償の事件における刑事問題の発生時の法的検討
√ 交通事故損害賠償の事件における民事的責任の検討
√ 交通事故損害賠償の事件における法律適用の検討および法律顧問
√ 交通事故損害賠償の事件における訴訟進行時の訴訟代理人の支援
無保険・加害車両不明事故に対する政府補償
政府は次のような場合に責任保険の限度内で被害者の被害を代わりに補償する。
この制度は、被害者が加害車両を特定できない場合や、加害車両が保険に加入していない場合にも最低限の保護を受けられるよう設けられたものである。
▶ 補償対象事故類型
• 加害者が保険に加入していない状態で損害賠償責任を負うこととなった場合
• 走行中に自動車から落下した物体による負傷または死亡事故
ただし、外国軍車両、牽引車、非道路用車両等の一部特殊車両による事故は補償対象から除外される。
被害者は直接補償を請求することができ、政府が職権で調査し補償する場合もある。
遺族・重度障害者に対する生活支援制度
交通事故により重度の後遺障害を負った場合または死亡した場合、被害者の遺児および被扶養家族に対し政府が生計・学業・リハビリを支援し得る。
▶ 支援対象要件
• 基準中位所得以下の低所得層で、生計維持や学業・リハビリが困難な場合
▶ 支援内容の例
• 遺児:生活資金貸付、学業奨励金、自立支援金
• 被扶養家族(老親等):生計補助金
• 心理的外傷に対する心理治療等の情緒的支援も含まれる
支援金額は国土交通部が定めた基準に基づき策定され、被害者の状況に応じて柔軟に調整される。
4. 交通事故損害賠償 | 賠償請求
交通事故の被害者は直接保険金の支給を請求するか、治療費・慰謝料等の損害を迅速に保全するため仮払金制度を活用することができる。
被害者による保険金の直接請求
交通事故の被害者は加害者側の保険会社に対し直接保険金の支給を請求することができる。
医療費は保険会社が病院に直接支払う方式で処理され得るものであり、保険会社は診療費の支払可否と限度額を医療機関に迅速に通知しなければならない。
また、保険加入者が被害者に先に賠償した場合、保険会社から当該金額について補償限度内で還付を受けることができる。
仮払金制度の活用
被害者は事故直後に損害が確定していなくても、一定金額を「仮払金」の形態で先に請求することができる。
死亡時は最大1億5千万ウォン、負傷および後遺障害時にはそれぞれの傷害または障害等級に応じて定められた限度内で仮払金が支給される。
これにより長期治療または葬儀費等の緊急な費用負担を軽減することができる。
5. 交通事故損害賠償 | 必要書類

保険金や保障事業の補償金を請求するには、関連法令に基づき必要書類を正確に備えることが重要である。
請求項目に応じて要求される書類が異なるため、事前に綿密に確認する必要がある。
保険金請求時に必要な書類
一般的な自動車保険金の請求のためには次の書類が必要である。
• 診断書または検案書
• 被害事実を立証できる各種証明書類
• 治療費請求明細書および見積書(医療機関発行、単価・数量等を詳細に記載)
保障事業補償金請求時に必要な書類
加害車両が確認されない場合や無保険車両により被害を受けた場合には、政府の保障事業を通じて補償金の請求が可能である。
この場合に必要な書類は次のとおりである。
• 診断書または検案書
• 被害事実および事故内容を立証する書類
• 警察署長の確認を含む事故場所関連書類
6. 交通事故損害賠償 | 戦略的対応支援
交通事故損害賠償は、事故経緯、過失割合、損害範囲、責任主体等に応じて適用法令と請求方式が異なる複雑な事案である。
単なる保険手続だけでは損害が十分に反映されないことがあり、対応方式によって補償範囲に差異が生じ得る。
また、保険会社の示談提案に対する判断がその後の訴訟結果に影響を及ぼし得るため、初期対応が重要である。
当法人は交通事故損害賠償事件において民事専門弁護士と協業し、損害額の算定と事実関係の整理を基に対応戦略を策定している。
訴訟が進行する場合には、関連資料を基に責任範囲と損害額に対する法的検討を通じて対応する。
交通事故損害賠償に関して対応が必要な状況であれば、🔗交通事故専門弁護士への法律相談予約を通じて現在の状況に適した対応戦略を確認されたい。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は個別の法律サービスを提供する。












