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訴外合意

訴外合意は法的訴訟手続に入る前に保険会社と当事者間で示談に至る手続である。訴訟は時間と費用の負担が大きいため、訴外合意を検討し得る。

CONTENTS
  • 1. 訴外合意|概念
    • - 訴外示談 ① 訴訟前に確認すべき事項
    • - 訴外和解 ② 弁護士選任の必要性
  • 2. 訴外合意|利点
    • - 訴外和解 - 訴外和解の進行手続
    • - 時間の節約
    • - 訴訟費用の削減
    • - 合意金の受領
  • 3. 訴外合意|手続
    • - 訴外合意の進行、訴訟でなくとも弁護士の助力を受けるべき
    • - 事件の委任
    • - 損害賠償額の算定および訴状作成準備
    • - 第1次合意の進行
    • - 第2次合意の進行
    • - 後遺障害診断書の提出
    • - 第3次合意の進行
    • - 事件の終結
    • - 共済組合との訴外合意
  • 4. 訴外合意|留意事項
    • - 後遺障害の可能性確認
    • - 合意金算出基準の点検
  • 5. 訴外合意|戦略策定支援

1. 訴外合意|概念

法務法人大輪の訴外合意の概念説明

訴外合意とは、裁判所に訴訟を提起せず、保険会社の予想判決額を基準として訴訟前に当事者間で示談を済ませることをいう。

交通事故が発生した場合、訴外合意の手続を経れば訴訟で紛争を解決する前に、相互間の示談を通じて事件を終結させることができる。

訴訟で法的紛争を解決するには多くの時間と費用を要するため、可能であれば訴外合意の手続に従うことが有利である。

訴外示談 ① 訴訟前に確認すべき事項

交通事故の発生時には、自身の傷害の程度を確認し、今後発生する後遺障害や過失比率、所得を検討して、訴訟を進めるべきかを確認してみなければなりません。

√ 訴訟進行時の弁護士選任費用

√ 裁判所費用(印紙代、送達料)

√ 身体鑑定費用

√ 仮差押え費用

訴訟進行時にかかる費用などをよく計算しなければなりません。 そのため、訴外示談を進めることが経済的利益になる場合があります。

しかし、死亡事故、重傷害事故で永久障害が生じた場合、介護事故などは、必ず訴訟を進めるのが望ましいです。

訴外和解 ② 弁護士選任の必要性

• 訴外和解の ために 交通事故弁護士の 助けが 必要です。

訴外和解を 進める際にも 交通事故弁護士の 助けを 受ける ことが 望ましいです。

訴訟を 進めないのであれば 弁護士の 助けが 必要ないと 思える かもしれません。

しかし、 訴外和解の 過程で 保険会社と 和解を 進める ため、 保険会社は 事件の和解 経験と 約款上の 知識が 豊富です。

訴外和解の際には交通事故による 後遺障害が 残る可能性が あるため 後遺障害の 期間、 後遺障害による 被害者の 労働 喪失率、 看病費 などを 考慮して 損害賠償金を 正確に 算定しなければ なりません。

これに よって、 訴訟として 進めなくても 必ず 交通事故専門弁護士の 助けを 受けて 保険会社から 被害補償に 対して 適正な 損害賠償金を 受け取れるように しなければなりません。

2. 訴外合意|利点

訴外合意は刑事事件や民事訴訟手続に比べて時間と費用を節約し、紛争を円満に解決できる現実的な方法である。

特に飲酒運転事故のように利害関係人が複雑に絡み合っている場合、訴外合意は当事者全員に以下のような利点を提供する。

訴外和解 - 訴外和解の進行手続

⇨ 訴外和解は、 保険会社との 合意の進行過程で 双方が 合意に 異議が ない 場合に 終結します。

1. 保険会社は 約款の 基準に 準じた 損害賠償金を 提示します。

- 軽微な 事故の 場合、 ほとんどの 事故を 負傷 基準で 補償しようと します。 全治 4週 以下の 軽微な 事- 故に 対する 合意の調整は 当該 約款の 基準に 準じた 損害賠償金に よって 訴外和解が 行われます。

2. 保険会社の 特認審査を 活用する 場合

- 傷害に 対する 診断が 4週 以上である 場合や 重傷害である 場合、 今後 発生する後遺障害と 過失 比率、 被害者の 所得 程度を 検討して 保険会社の 特認 金額を承認してもらい、 当該 金額を 損害賠償金として 提示します。

文字 通り 特別に 認めてくれる という意味です。 通常、訴訟 進行時の 予想 判決金の 80-90%の 金額を 提示します。

3. 保険会社が 提示した 損害賠償金に 異議が なければ 訴外和解 手続が 終了します。

- 訴外和解で 終えた際に 訴訟より より 良い 結果で 事件を 締めくくると 判断が つくなら、 訴外和解で 事件を 締めくくる ことが よいでしょう。

時間の節約

時間を節約できる。民事訴訟や求償金請求訴訟等は手続上時間がかかることは避けられない。

一方、訴外合意は当事者間の自律的な協議のみで迅速に事件を終結できるため、数か月以上の時間の消耗を減らすことができる。

訴訟費用の削減

訴訟を提起または対応する場合、次のような各種費用が発生する。

• 訴訟印紙代および送達料

• 鑑定・鑑定書提出にかかる追加費用等

訴外合意はこのような費用を削減し、相手方との調整を通じて合理的な範囲で問題を解決できるという点で経済的な選択である。

合意金の受領

合意金を迅速に受領または支給することができる。

訴訟を通じて損害賠償金や求償金等を受け取るには、最終判決まで待たなければならず、その後も強制執行等の別途手続が必要となる場合がある。

しかし訴外合意の場合、当事者間の示談書締結と同時に金銭支給が行われる場合が多く、迅速な解決が可能である。

3. 訴外合意|手続

大輪飲酒交通事故グループ訴外合意手続

訴外合意は単純な金銭交渉にとどまらず、医療記録、後遺障害、責任割合等の多様な要素が考慮される手続である。

特に事故により複数の被害者や利害関係人が発生した場合、訴外合意は体系的なアプローチが必要である。

以下は一般的な訴外合意の進行手続である。

事件委任 -> 損害賠償額算定および訴状作成委任 -> 第1次合意進行 -> 第2次合意進行 -> 後遺障害診断書提出 -> 第3次合意進行 -> 示談による事件終結または訴訟進行

訴外合意の進行、訴訟でなくとも弁護士の助力を受けるべき

√ 訴外合意進行時、保険会社提示金額の法的検討

√ 訴外合意進行時、法的リスクの検討

√ 訴外合意進行時、法的自問の支援

√ 訴外合意進行時、合意案の代理作成

√ 訴外合意進行時、被害主張資料の検討

√ 訴外合意進行時、交通事故過失比率の検討

√ 訴外合意進行時、保険会社特認制度進行の検討

√ 訴外合意進行時、訴訟進行時の類似関連判例の検討進行

√ 訴外合意進行時、訴訟進行時の判決金額の策定進行

√ 訴外合意進行時、合意決裂時の訴訟代理進行

事件の委任

事故発生後、被害者は法律専門家に事件を委任し対応が始まる。

この時点で事故記録、保険情報、治療記録等の基礎資料収集が並行される。

損害賠償額の算定および訴状作成準備

初期治療費、収入損失、今後の治療費等を基に賠償額算定作業が進行される。

示談が円滑に成立しない場合に備え、訴訟準備(訴状および立証資料整理)も併せて行われる。

第1次合意の進行

治療経過と基礎損害資料を基に最初の損害賠償金提案が行われる。

相手方(保険会社、共済組合等)と金額および責任範囲に対する交渉が進行される。

第2次合意の進行

治療が継続中の場合、変動した医療情報を反映して再度交渉が試みられる。

一部の項目は示談が成立する場合もあり、一部は意見の相違が残る場合もある。

後遺障害診断書の提出

治療終了時点で後遺障害診断を受け、労働能力喪失率や今後の損害を客観的に評価する。

これは最終合意または訴訟賠償額算定における重要な基準となる。

第3次合意の進行

後遺障害診断書とその他資料を反映して最終合意金の提案および調整が行われる。

この段階で双方が金額に同意すれば、事件は示談により終結する。

事件の終結

示談が成立しなかった場合、訴訟に移行する。

相手方が過少な賠償額を提示したり責任を回避する場合、民事訴訟への移行は避けられない。

この場合、初期に収集した証拠および後遺障害評価等を基に正式裁判手続を進めることになる。

共済組合との訴外合意

共済組合との訴外合意は現実的に困難な場合が多い。

タクシー、バス、貨物車、レンタカー等の共済組合は大半が訴外合意に非協力的な態度を示す。

実損害に比べて過度に低い金額を提示したり、交渉過程で非論理的・非倫理的な行態を示す場合が多い。

実際に共済組合事件の約 95% 以上は訴外合意なしに訴訟で進行されるのが一般的である。

したがって共済組合が含まれる事故においては初期段階から訴訟の可能性まで備えた戦略策定が必要である。

4. 訴外合意|留意事項

大輪飲酒交通事故グループ訴外合意留意事項

保険会社と訴外合意を進行する場合に留意すべき点がある。

保険会社は被害者の治療が一定程度完了したと判断すると、迅速に事件を終結させるため示談を提案する場合が多い。

しかし この時点で安易に示談に応じた場合、十分な補償を受けられないリスクが存在する。

したがって次のような事項を慎重に検討する必要がある。

後遺障害の可能性確認

治療が完全に終了していない、または今後の後遺症が懸念される状況であれば、直ちに示談に応じず経過を見守ることが望ましい。

特に後遺障害の有無と程度、追加治療の必要性等について主治医の意見を先に聴取した上で、示談の可否を判断する必要がある。

合意金算出基準の点検

保険会社が提示した合意金が適切であるか確認するためには、その根拠となる合意金算出明細書を要請して精査する必要がある。

一般に保険会社は自動車保険約款上の支給基準に従い金額を算定するため、裁判所が判断する損害賠償算定基準より低い場合が多い。

したがって示談書作成前に法律専門家の検討と相談を受けることが、正当な補償を確保するうえで極めて重要である。

5. 訴外合意|戦略策定支援

訴外合意は単純な金銭的補償で終わる手続ではなく、後遺障害の可能性、今後の治療費、逸失利益等の多様な損害項目が絡み合う複合的な問題である。

特に保険会社が提示する合意金は約款基準に従い算定されたものであるため、実際の損害に比べて低い可能性が高く、これを客観的に検討せず性急に示談した場合、不利益を招く場合がある。

したがって訴外合意の可否は交通事故に関する法的理解と損害算定に関する経験が豊富な弁護士の助力を通じて慎重に決定することが望ましい。

当法人は多数の交通事故訴訟および示談代理の経験を基に、依頼者の状況を綿密に分析した上で、保険会社との交渉はもちろん、不利益が生じないよう戦略的な対応方策を設計している。

何よりも判断が曖昧な場合や保険会社との立場の差が大きい場合ほど、初期対応が事件の方向を左右する。

訴外合意の可否に関する法律的検討が必要な場合、 🔗交通事故専門弁護士との相談を通じて明確な解決策を策定することが望ましい。

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