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訴外和解

訴外和解は、法的訴訟手続に入る前に、保険会社と当事者の間で合意に至る手続です。 訴訟は時間と費用の負担が大きいため、訴外和解を検討してみることができます。

CONTENTS
  • 1. 訴外示談 | 概念
    • - 訴外示談 ① 訴訟前に確認すべき事項
    • - 訴外和解 ② 弁護士選任の必要性
  • 2. 訴外示談 | 長所
    • - 訴外和解 - 訴外和解の進行手続
    • - 時間の節約
    • - 訴訟費用の節減
    • - 和解金の受領
  • 3. 訴外示談 | 手続き
    • - 訴外合意の進行、訴訟でなくとも弁護士の助力を受けるべき
    • - 事件の委任
    • - 損害賠償額の算定および訴状作成の準備
    • - 第1次和解の進行
    • - 2次合意の進行
    • - 後遺障害診断書の提出
    • - 第3次合意の進行
    • - 事件の終結
    • - 共済組合との示外和解
  • 4. 訴外示談 | 留意事項
    • - 後遺障害の可能性の確認
    • - 示談金算出基準の点検
  • 5. 訴外合意 | 戦略策定支援

1. 訴外示談 | 概念

법무법인 대륜의 소외합의 개념 설명

訴外示談は、裁判所に訴訟を提起せず、保険会社の予想判決額を基準に、訴訟前に当事者間で示談を済ませることをいいます。

交通事故が発生したとき、訴外示談の手続きを経れば、訴訟で紛争を解決する前にお互いの示談を通じて事件を決着することができます。

訴訟で法的紛争を解決することは多くの時間と費用がかかるため、可能であれば訴外示談の手続きに従うことが有利です。

訴外示談 ① 訴訟前に確認すべき事項

交通事故の発生時には、自身の傷害の程度を確認し、今後発生する後遺障害や過失比率、所得を検討して、訴訟を進めるべきかを確認してみなければなりません。

√ 訴訟進行時の弁護士選任費用

√ 裁判所費用(印紙代、送達料)

√ 身体鑑定費用

√ 仮差押え費用

訴訟進行時にかかる費用などをよく計算しなければなりません。 そのため、訴外示談を進めることが経済的利益になる場合があります。

しかし、死亡事故、重傷害事故で永久障害が生じた場合、介護事故などは、必ず訴訟を進めるのが望ましいです。

訴外和解 ② 弁護士選任の必要性

• 訴外和解の ために 交通事故弁護士の 助けが 必要です。

訴外和解を 進める際にも 交通事故弁護士の 助けを 受ける ことが 望ましいです。

訴訟を 進めないのであれば 弁護士の 助けが 必要ないと 思える かもしれません。

しかし、 訴外和解の 過程で 保険会社と 和解を 進める ため、 保険会社は 事件の和解 経験と 約款上の 知識が 豊富です。

訴外和解の際には交通事故による 後遺障害が 残る可能性が あるため 後遺障害の 期間、 後遺障害による 被害者の 労働 喪失率、 看病費 などを 考慮して 損害賠償金を 正確に 算定しなければ なりません。

これに よって、 訴訟として 進めなくても 必ず 交通事故専門弁護士の 助けを 受けて 保険会社から 被害補償に 対して 適正な 損害賠償金を 受け取れるように しなければなりません。

2. 訴外示談 | 長所

訴外示談は、刑事事件や民事訴訟の手続きに比べて時間と費用を節約し、 紛争を円満に解決できる現実的な方法です。

特に飲酒運転事故のように利害関係者が複雑に絡み合っている場合、 訴外示談は当事者全員に次のような利点を提供します。

訴外和解 - 訴外和解の進行手続

⇨ 訴外和解は、 保険会社との 合意の進行過程で 双方が 合意に 異議が ない 場合に 終結します。

1. 保険会社は 約款の 基準に 準じた 損害賠償金を 提示します。

- 軽微な 事故の 場合、 ほとんどの 事故を 負傷 基準で 補償しようと します。 全治 4週 以下の 軽微な 事- 故に 対する 合意の調整は 当該 約款の 基準に 準じた 損害賠償金に よって 訴外和解が 行われます。

2. 保険会社の 特認審査を 活用する 場合

- 傷害に 対する 診断が 4週 以上である 場合や 重傷害である 場合、 今後 発生する後遺障害と 過失 比率、 被害者の 所得 程度を 検討して 保険会社の 特認 金額を承認してもらい、 当該 金額を 損害賠償金として 提示します。

文字 通り 特別に 認めてくれる という意味です。 通常、訴訟 進行時の 予想 判決金の 80-90%の 金額を 提示します。

3. 保険会社が 提示した 損害賠償金に 異議が なければ 訴外和解 手続が 終了します。

- 訴外和解で 終えた際に 訴訟より より 良い 結果で 事件を 締めくくると 判断が つくなら、 訴外和解で 事件を 締めくくる ことが よいでしょう。

時間の節約

時間を節約することができます。民事訴訟や求償金請求訴訟などは、手続上時間が長くかかる他ありません。

一方、訴外合意は当事者間の自律的協議のみで迅速に事件を終結することができ、数ヶ月以上の時間消耗を減らすことができます。

訴訟費用の節減

訴訟を提起したり対応する場合、次のような各種費用が発生します。

• 訴訟印紙代および送達料

• 鑑定・鑑定書提出にかかる追加費用など

訴外合意は、このような費用を減らし、相手方との調整を通じて合理的な線で問題を解決できるという点で経済的な選択です。

和解金の受領

和解金を迅速に受領したり支給したりすることができます。

訴訟を通じて損害賠償金や求償金などを受け取るには、 最終判決まで待たなければならず、その後も強制執行など別途の手続が必要となることがあります。

しかし、訴外和解の場合、 当事者間の合意書の締結と同時に直ちに金銭の支給が行われる場合が多く、早期の解決が可能です。

3. 訴外示談 | 手続き

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訴外示談は単なる金銭交渉にとどまらず、医療記録、後遺障害、責任比率など様々な要素が考慮される手続きです。

特に事故により複数の被害者や利害関係人が発生した場合、訴外示談は体系的なアプローチが必要です。

以下は一般的な訴外示談の進行手続きです。

事件の委任 -> 損害賠償額の算定および訴状作成の委任 -> 1次示談の進行 -> 2次示談の進行 -> 後遺障害診断書の提出 -> 3次示談の進行 -> 示談による事件の終結または訴訟の進行

訴外合意の進行、訴訟でなくとも弁護士の助力を受けるべき

√ 訴外合意進行時、保険会社提示金額の法的検討

√ 訴外合意進行時、法的リスクの検討

√ 訴外合意進行時、法的自問の支援

√ 訴外合意進行時、合意案の代理作成

√ 訴外合意進行時、被害主張資料の検討

√ 訴外合意進行時、交通事故過失比率の検討

√ 訴外合意進行時、保険会社特認制度進行の検討

√ 訴外合意進行時、訴訟進行時の類似関連判例の検討進行

√ 訴外合意進行時、訴訟進行時の判決金額の策定進行

√ 訴外合意進行時、合意決裂時の訴訟代理進行

事件の委任

事故発生後、 被害者は法律専門家に事件を委任し、対応が始まります。

この時点で、事故記録、 保険情報、 治療記録など基礎資料の収集が並行されます。

損害賠償額の算定および訴状作成の準備

初期治療費、 収入損失、 今後の治療費などをもとに、賠償額の算定作業が進められます。

合意が円滑にいかない場合に備えて、 訴訟準備(訴状および立証資料の整理)も併せて行われます。

第1次和解の進行

治療経過と基礎損害資料に基づいて、最初の損害賠償金の提案が行われます。

相手方(保険会社、共済組合など)と金額および責任範囲についての交渉が進められます。

2次合意の進行

治療が継続中の場合、 変動した医療情報を反映して再び交渉が試みられます。

一部の項目は合意されることもあり、 一部は見解の相違が残ることもあります。

後遺障害診断書の提出

治療終了時点で後遺障害診断を受け、労働能力喪失率や今後の損害を客観的に評価します。

これは、最終合意または訴訟賠償額の算定に重要な基準となります。

第3次合意の進行

後遺障害診断書とその他の資料を反映して、最終合意金の提案および調整が行われます。

この段階で双方が金額に同意すれば、事件は合意により終結します。

事件の終結

万が一、合意が成立しなかった時には訴訟に転換されます。

相手方が過少な賠償額を提示したり、責任を回避する場合、民事訴訟への転換は不可避です。

この場合、初期に収集した証拠および後遺障害評価などに基づいて、正式裁判手続を踏むことになります。

共済組合との示外和解

共済組合との示外和解は、現実的に難しい場合が多くあります

タクシー、バス、貨物車、レンタカーなどの共済組合は、大部分が示外和解に非協力的な態度を示します。

実損害に比べて過度に低い金額を提示したり、交渉の過程で非論理的・非倫理的な振る舞いを見せたりする場合が多くあります。

実際に、共済組合の事件の約95%以上は、示外和解なしに訴訟として進められるのが一般的です。

したがって、共済組合が含まれる事故では、初期の段階から訴訟の可能性まで備えた戦略の策定が必要です。

4. 訴外示談 | 留意事項

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保険会社と訴外示談を進める場合に留意すべき点があります。

保険会社は、被害者の治療が一定部分終わったと判断すると、迅速に事件を終結させるために示談を提案する場合が多いです。

しかし、この時点で何気なく示談に応じると、十分な補償を受けられないリスクが存在します。

したがって、次のような事項を慎重に検討しなければなりません。

後遺障害の可能性の確認

治療が完全に終了していなかったり、 今後の後遺症が懸念される状況であれば、 直ちに和解に応じず、経過をさらに見守るのが望ましいです。

特に、後遺障害の有無と程度、 追加治療の必要性などについて主治医の意見をまず聴取した上で、 和解の可否を判断する必要があります。

示談金算出基準の点検

保険会社が提示した示談金が適切であるかを確認するためには、その根拠となる示談金算出内訳書を要請し、綿密に検討してみなければなりません。

一般的に保険会社は、自動車保険約款上の支給基準に従って金額を策定するため、裁判所が判断する損害賠償の算定基準より低い場合が多いです。

したがって、示談書の作成前に法律専門家の検討と相談を受けることが、正当な補償を確保するうえで非常に重要です。

5. 訴外合意 | 戦略策定支援

訴外合意は単純な金銭的補償で終わる手続ではなく、後遺障害の可能性、今後の治療費、逸失利益など多様な損害項目が絡み合った複合的な問題です。

特に保険会社が提示する合意金は約款基準に従って算定されたものであるため、実際の損害に比べて低い可能性が高く、これを客観的に検討せずに急いで合意した場合、不利益を招くおそれがあります。

したがって、訴外合意を行うか否かは、交通事故に対する法的理解と損害算定について豊富な経験を有する弁護士の助力を得て慎重に決定することが望ましいです。

当法人は、多くの交通事故訴訟および合意代理経験を基に、依頼人の状況を綿密に分析した上で、保険会社との交渉はもちろん、不利益が発生しないよう戦略的な対応方策を設計しています。

何よりも判断が曖昧であったり保険会社との立場の差が大きい場合ほど、初期対応が事件の方向を左右します。

もし訴外合意の可否について法律的検討が必要であれば、🔗交通事故専門弁護士との相談を通じて明確な解決策を講じられることをお勧めします。

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