CONTENTS
- 1. 相姦男訴訟 | 提起要件

- - 相姦女・相姦男訴訟の不倫行為
- - 不倫相手女性/不倫相手男性訴訟 訴訟の進行
- - 相姦女・相姦男訴訟の訴訟管轄
- - 不貞行為の存在
- - 婚姻関係の破綻
- - 精神的苦痛の惹起
- - 訴訟期限と離婚の有無
- 2. 不倫相手(男性)訴訟 | 慰謝料請求

- - 平均金額
- - 相手女性/相手男性訴訟の証拠不足
- - 相手女性/相手男性訴訟の慰謝料計算
- - 慰謝料の判断要素
- 3. 相姦男訴訟 | 立証証拠

- - 不貞行為の立証資料
- - 精神的苦痛の立証資料
- - 相手方の認識および責任認定の立証資料
- 4. 相姦男訴訟 | 被害配偶者の対応方法

- - 訴状の作成および法院への提出
- - 相手方の答弁書の提出および証拠調査
- - 弁論期日
- - 判決の宣告
- - 慰謝料が支払われない場合
- 5. 相手男性訴訟|被告の対応方法

- - 訴状の送達後の初期対応
- - 答弁書の提出および防御論理の構成
- - 調停手続きおよび示談の検討
- 6. 相姦男訴訟 | チェックリスト

- - 離婚専門弁護士による協力システム
1. 相姦男訴訟 | 提起要件

相姦男訴訟は、婚姻中に配偶者が第三者と不貞行為を行った場合、その第三者である「相姦男」を相手に、精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟です。
これは単なる外道に対する感情的な対応ではなく、家庭を破壊した第三者に法的に責任を問う「不法行為損害賠償請求」の一種です(民法第750条)。
相姦男訴訟を提起するには、次のような要件を満たさなければなりません。
② 不貞行為により事実上の婚姻関係が破綻したこと
③ それにより精神的苦痛を被ったこと
相姦女・相姦男訴訟の不倫行為
• 相姦女・相姦男訴訟において不倫行為を犯した人
不倫行為とは、夫婦の貞操義務に違反する不貞行為を総称する言葉です。
家庭の破綻および社会の混乱を引き起こし、社会的な批判を受けるため、道徳的に禁止されています。
不倫行為は、次のようなすべての行為を含んでいます。
√ 肉体的な関係を持つ行為
√ 愛情のこもったメッセージをやり取りする行為
√ 将来を共に計画する会話をやり取りする行為
√ 濃厚なスキンシップをする行為
√ デートや旅行に行く行為
不倫相手女性/不倫相手男性訴訟 訴訟の進行
不倫相手女性/不倫相手男性訴訟を進行する際に主張すべき部分は、主張の程度と立証の程度に応じて慰謝料請求額を算定するうえで重要な基準となります。
▲いつから、どれだけ多くの逢瀬を重ねてきたか ▲行為の程度 ▲配偶者の婚姻期間 ▲婚姻破綻の程度 ▲子の有無
あらゆる事情を総合的に考慮して、不倫相手女性/不倫相手男性訴訟の慰謝料請求額が算定されます。
不倫相手女性/不倫相手男性と配偶者の不倫行為によって婚姻関係が破綻したことを立証できれば、慰謝料請求額は相当高くなるでしょう。
これによる精神的被害が大きいことを診断書を通じて立証すれば、さらに有利になります。
相姦女・相姦男訴訟の訴訟管轄

▲ 離婚訴訟を併せて進行せず、相姦女・相姦男に慰謝料を請求する場合

▲協議離婚の進行中に相姦女・相姦男に慰謝料を請求する場合
離婚訴訟の提起時に相姦女・相姦男に慰謝料を同時に請求する場合
離婚後に相姦女・相姦男に慰謝料を請求する場合
不貞行為の存在
相姦男訴訟において最も重要な要件は '不貞行為'の存在です。
不貞行為とは、単なる好感や交流ではなく、 一般人の観点から '夫婦の貞操義務(民法第826条)に違反した行為'と見ることができる程度の性的接触または親密な交際がなければなりません。
貞操義務とは?
例示 の状況
▷ 長時間二人きりでの旅行
▷ 露骨な愛情表現
ただし 単なる 文字メッセージの 交換や 友情 水準の 出会いは 不貞行為として 認められにくいです。
また 必ずしも 性関係が あったことを 証明する 必要は なく、 不貞行為に 相当する 状況だけでも 認められる可能性が あります。
婚姻関係の破綻
不倫相手の男性に対する訴訟において重要な争点の一つは、不貞行為が夫婦の婚姻関係を実際に害したか否かです。
すなわち、 不倫相手の男性の行為によって婚姻関係が実質的に破綻したか、 少なくとも婚姻破綻に影響を及ぼしたという事情がなければ慰謝料責任が認められません。
ただし、 婚姻関係がすでに破綻した状態であったなら、不倫相手の男性に責任を問うことは難しいです。
例えば、 夫婦が別居を継続して事実上結婚生活が終了した状態であれば、不倫相手の男性の不貞行為が婚姻破綻の原因とみなすことが難しいためです。
大法院の判例にも このような 点が 判示されて います。
大法院 2014. 11. 20宣告 2011므2997
実質的に夫婦の共同生活が破綻し、回復することができない程度の状態に至ったのであれば、 第三者が夫婦の一方と性的な行為をしたとしても、これをもって夫婦の共同生活を侵害したりその維持を妨げる行為であるということはできず、また、それによって 配偶者の夫婦共同生活に関する権利が侵害される損害が生じるということもできないため、不法行為が成立するとみなすことは難しい。
結局、 不貞行為の当時に婚姻関係が実質的に維持されていたか否かが、不倫相手の男性に対する訴訟を 通じた 慰謝料の認定の核心的な基準となります。
精神的苦痛の惹起
相手男性に慰謝料を請求するためには、被害配偶者が不貞行為により 精神的苦痛を受けたという点を立証しなければなりません。
精神的苦痛は直接証明することが難しいため、 一般に不貞行為の期間、 反復性、 内容、 被害者の反応などを総合的に考慮して判断します。
訴訟期限と離婚の有無
不倫相手の男性に対する訴訟は、民法第766条に従って次のような期限内に提起することができます。
基準 | 期限 |
不法行為による 損害および加害者を知った日 | 3年 以内 |
不法行為が あった 日 | 10年 以内 |
また、不倫相手の男性に対する訴訟を 通じた 慰謝料 請求は 離婚とは 別個の 権利です。
すなわち、 離婚しなかったとしても、不貞行為による精神的損害に対する慰謝料の請求は独立して行使することができます。
2. 不倫相手(男性)訴訟 | 慰謝料請求

不倫相手(男性)訴訟で 請求できる 慰謝料は、 事案の 軽重と 不貞行為の 状況に よって 異なります。
平均金額
通常 500万 ウォンから 3,000万ウォンの間 で認められる ケースが多くあります。
ただし、 慰謝料は固定された金額ではなく、 裁判所が不貞行為の態様と結果、 相手男性の関与の程度、 被害者の苦痛などを総合的に考慮して個別に判断します。
相手女性/相手男性訴訟の証拠不足
相手女性/相手男性訴訟を進めるにあたり、 自分が所持している証拠が不足していると考え、違法に証拠を収集しようとすることがあります。
これは行ってはならない行為であり、違法に収集した証拠は裁判所に提出しても認められません。

次のような証拠は裁判所に提出しても無意味であり、認められません。
証拠収集の過程で刑事処罰を受けることにもなりかねません。
相手女性/相手男性訴訟の慰謝料計算
慰謝料の判断要素
裁判所は主に 次のような 要素を 総合的に 考慮して 慰謝料の 金額を 判断します。
② 原告と配偶者の婚姻期間
③ 不貞行為が継続した期間と不貞行為の具体的な程度
④ 不貞行為によって婚姻関係がどれだけ深刻に破綻したか否か
⑤ 夫婦の財産状態および生活水準
⑥ 子の有無および子の養育の有無
⑦ 原告が被った精神的苦痛の程度
3. 相姦男訴訟 | 立証証拠

相姦男訴訟では、大きく三つの中核的な事実を立証しなければなりません。
▷ その不貞行為によって精神的苦痛を受けたという点
▷ 相姦男が妻の 既婚 の事実を 知って いたという点
この三つを立証するための資料と方法を、次のように区分して見ていきます。
不貞行為の立証資料
不貞行為の存在を証明するには、一般人の観点から 「貞操義務違反」を認めるに足る客観的な情況が必要です。
主な証拠 | 内容 |
ショートメッセージ、SNSの会話 | 密かな出会いの約束、愛情表現等が含まれた内容 |
写真及び動画 | モーテルへの出入りの様子、旅行中の睦まじい場面等、不貞行為を推定できる映像 |
通話履歴及び位置記録 | 深夜時間帯の頻繁な通話、特定場所への同時滞在の内容 |
第三者の目撃供述 | 相姦男または配偶者の知人等が法廷で供述する証拠 |
精神的苦痛の立証資料
精神的苦痛は直接的な証明は難しいですが、次のような情況を通じて認められることがあります。
:相姦行為が一回性か、持続的かつ反復的か
▷ 被害者の心理状態および反応
:うつ病、ストレス、相談記録、家族および友人の陳述
▷ 婚姻関係の破綻の程度
:別居、離婚手続きの進行の有無、家庭不和の深刻さなど
▷ 慰謝料請求前の内容証明の発送の有無
:相手方に精神的苦痛を通知した事実
相手方の認識および責任認定の立証資料
相姦男が妻が既婚者である事実を知っていたか、知り得たことを立証することは、相姦男の不法行為責任を認めてもらうために非常に重要です。
相姦男が妻の既婚の事実を知らなかった場合、不法行為が成立しないことがあるためです。
大法院もこのような点を以下のように判示しています。
大法院 1987. 8. 18. 宣告 87므19 判決
したがって、相姦男が妻が既婚であることを認識していたか、認識できたことを立証できなければ、法院で責任を否認する可能性が大きいため、この部分に対する証拠の確保が必須です。
主要な立証資料
(相姦男が婚姻の事実を知っていたことを立証)
∙ 周囲の人の陳述書や証言
(相姦男が婚姻の事実を知っていたことを立証)
∙ 相手方が配偶者の存在に言及した録音または映像資料
∙ 公開された婚姻の事実に関する資料
(車両内の家族写真、家族関係証明書、離婚申請書など)
∙ その他、婚姻の事実を知り得る情況証拠
(例:共同居住地の確認、相姦男の認知発言など)
4. 相姦男訴訟 | 被害配偶者の対応方法

相姦男訴訟の提起が必要な被害配偶者(原告)であれば、各段階ごとに徹底的に準備して慰謝料を請求しなければなりません。
訴状の作成および法院への提出
不倫相手の男性に対する訴訟は民事訴訟であり、 損害賠償訴訟です。
訴訟を提起するためには、まず損害賠償を請求する訴状を作成しなければなりません。
この際、次のような内容が含まれていなければなりません。
∙ 婚姻関係が存続中であることを立証できる内容
∙ 被告が原告の配偶者と不貞行為をしたという具体的な事実
∙ 婚姻の破綻と不貞行為との因果関係
∙ 精神的損害の内容と慰謝料金額の算定根拠
作成された訴状は、離婚を前提とする場合は家庭法院に、それ以外の場合は一般の民事法院に提出すればよいです。
相手方の答弁書の提出および証拠調査
訴状が受理されると、被告は訴状の送達を受けた日から 30日以内に答弁書を提出しなければなりません。
これにより 相手の相姦男が 提出した 答弁書を 検討して 反駁の論理と 証拠を 把握します。
弁論期日
弁論期日では、 双方の 主張が 交わされ、 証人 尋問および 証拠調べ などが 行われる可能性が あるため、 これに 備えて 陳述の 内容を 整理し 証人を 準備しなければ なりません。
この際、 不倫相手の男性に対する訴訟を 提起した 原告は 次のような 事案を 具体的に 立証しなければ なりません。
∙ 不倫を犯した不倫相手の男性が妻の既婚の事実を知っていたこと
∙ 不倫行為によって原告夫婦の婚姻関係が事実上破綻したこと
∙ 不倫行為によって精神的苦痛を被っていること
判決の宣告
すべての手続きが終わると、裁判所は証拠と主張を総合して判決を下します。
もし裁判所の判決に不服を申し立てたい場合は、判決の送達後14日以内に控訴することができます。
慰謝料が支払われない場合
慰謝料 支給の 判決が 出たにもかかわらず、 不倫相手(男性)が 慰謝料を支給しない 場合は 家庭裁判所に 履行命令を 申請することができます。
履行命令とは、 家庭裁判所の 判決 などに 従い、金銭の 支給など 財産上の 義務が あるにもかかわらず、正当な 理由 なく、その 義務を 履行しない ときに、 家庭裁判所が 一定の 期間 内に、その 義務を 履行することを 命じることを いいます(「家事訴訟法」 第64条第1項)。
履行命令を 受けても慰謝料を 支給しない場合、 不倫相手(男性)には過料 賦課および 監置 命令が 下されることがあります。
正当な理由 なく 慰謝料を 支給しなかった 場合 | 1,000万ウォン 以下の 過料 賦課 |
正当な 理由 なく 慰謝料を 3期 以上 支給しなかった場合 | 30日 以内の 範囲で 監置 |
また、 強制執行を 申請し、 競売処分を 通じて 慰謝料を 受け取る 方法も あります。
5. 相手男性訴訟|被告の対応方法

相手男性訴訟の被告として指名された際には、 やるせなさや戸惑いに襲われることがあります。
しかし、 法的には十分に防御できる余地があり、 対応の仕方によっては慰謝料責任が免除されたり、軽減されたりすることもあります。
次は、被告が取りうる主な対応の段階です。
訴状の送達後の初期対応
裁判所から送達された訴状を受け取った場合、 最初にすべきことは請求の趣旨と事実関係を正確に把握することです。
訴状の 内容を 綿密に検討して 次のような ポイントを点検しなければなりません。
• 不貞行為があったとすれば、どれだけ 頻繁に、 どのような方式で関係が結ばれたのか?
• 原告の妻が既婚であることを知っていたのか?
• 原告夫婦の婚姻関係はその時点で維持されていたのか?
もし 相手が既婚であるか否かを知らなかったのであれば、責任が認められない可能性があります。
したがって、 既婚で あるか否かを 知らなかった 事実を 立証できる 状況 資料や 当時の 状況を メモして おくことが 望ましいです。
答弁書の提出および防御論理の構成
答弁書は訴状の送達日から30日以内に提出しなければならず、本人の立場を公式に明らかにする文書です。
状況に応じて、以下のような論理を中心に防御論理を構成することができます。
▷ 相手方が既婚者であるという事実を知らず、知る方法もなかったという主張
▷ 不貞行為以前に原告夫婦はすでに事実上の別居・破綻状態であったという主張
▷ 原告が主張する精神的苦痛が誇張されているという点
また、原告の主張に反駁できる会話の内訳、第三者の陳述、交際当時の状況を説明できる資料などを準備しておくことが望ましいです。
• 原告側の配偶者とのメッセージ、会話の内訳
• 原告の主張が事実と異なることを証明できる領収書や写真
調停手続きおよび示談の検討
多くの 不倫相手の男性に対する訴訟は 調停 手続きを 通じて 解決される こともあります。
不貞行為が 事実と 認められても 慰謝料の 金額の 調整や 支払い 方式の 合意を 通じて 訴訟の 負担を 軽減することが できます。
もし 原告との 感情的な 対立を 最小限に抑え 迅速な 解決を 望むのであれば、 一部の 責任を 認めつつ 減軽 事由を 提示して 調停を 誘導する 方式も 検討してみることができます。
6. 相姦男訴訟 | チェックリスト

相姦男訴訟は「不法行為に対する損害賠償」という民事訴訟の性格を持ちます。
したがって、主張を裏付けられる客観的な証拠の確保と法的要件の充足の有無を、あらかじめ点検することが非常に重要です。
以下のチェックリストを通じて、訴訟の前後に必要な準備事項を漏れなく確認しなければなりません。
妻が不倫を犯した被害配偶者である場合
▷ 不貞行為の時点と内容が明確なカカオトーク、メール、写真などの証拠を確保したか?
▷ 相手方が自分の配偶者が既婚者であることを認識していたという情況があるか?
▷ まだ不貞行為を知った日から3年以内か?(時効の確認)
▷ 訴訟を通じて精神的苦痛を立証できる陳述書、診療記録などがあるか?
▷ 相手方(相姦男)に損害賠償を請求する実益があるか?
相姦男として指目された被告である場合
▷ 不貞行為の時点に、二人が事実上の離婚状態または別居中であったという資料があるか?
▷ 明示的・黙示的に離婚意思が共有されていたという情況(通話記録、メールなど)があるか?
▷ 原告が主張する精神的損害の規模が過度であるという点を反駁する資料があるか?
▷ 不貞行為の時点と訴え提起日との間に時効が経過したか?
▷ 相姦行為ではないという点を直接反駁する資料(出会いの性格、場所、期間など)があるか?
離婚専門弁護士による協力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された離婚専門弁護士、および平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。
不貞行為の立証、慰謝料請求、訴訟の提起および対応、判決の執行まで、不倫相手男性訴訟の全過程において戦略的な協力の提供が可能です。
お一人で訴訟を準備することが難しい場合は、離婚専門弁護士の協力を通じて、より正確かつ迅速な手続きを進めてみることをお勧めします。
















