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業務分野

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求とは、婚姻中に妻が第三者と不貞行為をした場合、不貞行為の相手方である不貞相手(男性)を相手に、精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟である。

CONTENTS
  • 1. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 提起要件
    • - 相姦女・相姦男訴訟の不倫行為
    • - 不倫相手女性/不倫相手男性訴訟 訴訟の進行
    • - 相姦女・相姦男訴訟の訴訟管轄
    • - 不貞行為の存在
    • - 婚姻関係の破綻
    • - 精神的苦痛の発生
    • - 訴訟の期限と離婚の有無
  • 2. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 慰謝料の請求
    • - 平均的な金額
    • - 相手女性/相手男性訴訟の証拠不足
    • - 相手女性/相手男性訴訟の慰謝料計算
    • - 慰謝料の判断要素
  • 3. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 立証証拠
    • - 不貞行為の立証資料
    • - 精神的苦痛の立証資料
    • - 相手方の認識および責任の認定に関する立証資料
  • 4. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 被害配偶者の対応方法
    • - 訴状の作成および法院への提出
    • - 相手方の答弁書の提出および証拠調べ
    • - 弁論期日
    • - 判決の宣告
    • - 慰謝料の不払いの場合
  • 5. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 被告の対応方法
    • - 訴状の送達後の初期対応
    • - 答弁書の提出および防御論理の構成
    • - 調停手続および和解の検討
  • 6. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | チェックリスト
    • - 離婚専門弁護士の支援体制

1. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 提起要件

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求を提起できる事由と提起要件

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求は、婚姻中に配偶者が第三者と不貞行為をした場合、その第三者である「不貞相手(男性)」を相手に、精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟である。


これは、家庭を破壊した第三者に法的に責任を問う「不法行為に基づく損害賠償請求」の一種である(民法第750条)。

この請求を提起するには、次のような要件を満たさなければならない。

① 妻と不貞相手(男性)の不貞行為が存在すること

② 不貞行為により事実上婚姻関係が破綻したこと

③ それにより精神的苦痛を被ったこと

相姦女・相姦男訴訟の不倫行為

• 相姦女・相姦男訴訟において不倫行為を犯した人

不倫行為とは、夫婦の貞操義務に違反する不貞行為を総称する言葉です。

家庭の破綻および社会の混乱を引き起こし、社会的な批判を受けるため、道徳的に禁止されています。

不倫行為は、次のようなすべての行為を含んでいます。

√ 肉体的な関係を持つ行為

√ 愛情のこもったメッセージをやり取りする行為

√ 将来を共に計画する会話をやり取りする行為

√ 濃厚なスキンシップをする行為

√ デートや旅行に行く行為

不倫相手女性/不倫相手男性訴訟 訴訟の進行

不倫相手女性/不倫相手男性訴訟を進行する際に主張すべき部分は、主張の程度と立証の程度に応じて慰謝料請求額を算定するうえで重要な基準となります。

▲いつから、どれだけ多くの逢瀬を重ねてきたか ▲行為の程度 ▲配偶者の婚姻期間 ▲婚姻破綻の程度 ▲子の有無

あらゆる事情を総合的に考慮して、不倫相手女性/不倫相手男性訴訟の慰謝料請求額が算定されます。

不倫相手女性/不倫相手男性と配偶者の不倫行為によって婚姻関係が破綻したことを立証できれば、慰謝料請求額は相当高くなるでしょう。

これによる精神的被害が大きいことを診断書を通じて立証すれば、さらに有利になります。

相姦女・相姦男訴訟の訴訟管轄

상간녀소송 상간남소송

離婚訴訟を併せて進行せず、相姦女・相姦男に慰謝料を請求する場合

상간녀소송 상간남소송

▲協議離婚の進行中に相姦女・相姦男に慰謝料を請求する場合

離婚訴訟の提起時に相姦女・相姦男に慰謝料を同時に請求する場合

離婚後に相姦女・相姦男に慰謝料を請求する場合

不貞行為の存在

この慰謝料請求で最も重要な要件は、「不貞行為」の存在である。


不貞行為とは、単なる好意や交流ではなく、一般人の観点から「夫婦の貞操義務(民法第826条)に違反した行為」といえる程度の性的接触または親密な交際がなければならない。

貞操義務とは

夫婦の貞操義務とは、夫婦が他の異性と不貞行為を犯さず、互いに性的な純潔を守る義務をいう。

例となる状況

▷ モーテルへの出入り

▷ 長時間の二人きりの旅行

▷ 露骨な愛情表現

ただし、一時的なショートメッセージのやり取りや友情程度の交際は、不貞行為として認められにくい。

また、必ずしも性関係があったことを証明する必要はなく、不貞行為に相当する状況のみでも認められることがある。

婚姻関係の破綻

この慰謝料請求における重要な争点の一つは、不貞行為が夫婦の婚姻関係を実際に害したか否かである。


すなわち、不貞相手(男性)の行為によって婚姻関係が実質的に破綻したか、少なくとも婚姻破綻に影響を及ぼした事情がなければ慰謝料責任は認められない

ただし、婚姻関係がすでに破綻した状態であれば、不貞相手(男性)に責任を問うことは難しい。

例えば、夫婦が別居を継続し、事実上結婚生活が終了した状態であれば、不貞相手(男性)の不貞行為が婚姻破綻の原因とはいいがたいためである。

大法院の判例にも、この点が判示されている。

大法院 2014. 11. 20宣告 2011므2997

実質的に夫婦の共同生活が破綻し、回復できない程度の状態に至った場合には、第三者が夫婦の一方と性的な行為をしたとしても、これをもって夫婦の共同生活を侵害し、またはその維持を妨げる行為とはいえず、またそれによって配偶者の夫婦共同生活に関する権利が侵害される損害が生じるともいえないため、不法行為が成立するとはいいがたい。

結局、不貞行為の当時に婚姻関係が実質的に維持されていたか否かが、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求における慰謝料認定の核心的な基準となる。

精神的苦痛の発生

不貞相手(男性)に慰謝料を請求するためには、被害配偶者が不貞行為により精神的苦痛を被ったことを立証しなければならない。

精神的苦痛は直接証明することが難しいため、通常、不貞行為の期間、反復性、内容、被害者の反応などを総合的に考慮して判断する。

訴訟の期限と離婚の有無

この慰謝料請求は、民法第766条に従い、次のような期限内に提起することができる。

基準

期限

不法行為による損害および加害者を知った日

3年以内

不法行為があった日

10年以内

また、この慰謝料請求は、離婚とは別個の権利である。

すなわち、離婚していなくても、不貞行為に伴う精神的損害に対する慰謝料請求は独立して行使することができる。

2. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 慰謝料の請求

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求における証拠収集の重要性

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求で請求できる慰謝料は、事案の軽重と不貞行為の状況によって異なる。

平均的な金額

通常、500万ウォンから3,000万ウォンの間で認められる場合が多い。

ただし、慰謝料は固定された金額ではなく、法院が不貞行為の態様と結果、不貞相手(男性)の関与の程度、被害者の苦痛などを総合的に考慮して個別に判断する。

相手女性/相手男性訴訟の証拠不足

相手女性/相手男性訴訟を進めるにあたり、 自分が所持している証拠が不足していると考え、違法に証拠を収集しようとすることがあります。

これは行ってはならない行為であり、違法に収集した証拠は裁判所に提出しても認められません。

상간녀소송 상간남소송

次のような証拠は裁判所に提出しても無意味であり、認められません。

証拠収集の過程で刑事処罰を受けることにもなりかねません。

相手女性/相手男性訴訟の慰謝料計算

婚姻関係の維持期間、不倫期間が長くなるほど、相手が故意に不倫行為を行ったことを証明できる証拠がある場合など

ご自身の状況に合わせておおよその慰謝料を計算してみることができます。

상간자 위자료 상간소송 위자료

慰謝料の判断要素

法院は主に次のような要素を総合的に考慮して慰謝料の額を判断する。

① 不貞行為がどれほど不当または深刻であったか

② 原告と配偶者の婚姻期間

③ 不貞行為が持続した期間と不貞行為の具体的な程度

④ 不貞行為により婚姻関係がどれほど深刻に破綻したか

⑤ 夫婦の財産状態および生活水準

⑥ 子の有無および子の養育の有無

⑦ 原告が被った精神的苦痛の程度

3. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 立証証拠

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 立証資料の確保・収集の手続

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求では、大きく三つの核心的な事実を立証しなければならない。

▷ 妻と不貞相手(男性)の間に不貞行為があったこと

▷ その不貞行為により精神的苦痛を被ったこと

▷ 不貞相手(男性)が妻の既婚の事実を知っていたこと

この三つを立証するための資料と方法を、次のように区分して見ていく。

不貞行為の立証資料

不貞行為の存在を証明するには、一般人の観点から 「貞操義務違反」を認めるに足る客観的な状況が必要である。

主な証拠

内容

ショートメッセージ、SNSの会話

密会の約束、愛情表現などが含まれる内容

写真および動画

モーテルへの出入りの様子、旅行中の親密な場面など不貞行為を推定できる映像

通話履歴および位置記録

深夜時間帯の頻繁な通話、特定の場所への同時滞在の履歴

第三者の目撃陳述

不貞相手(男性)または配偶者の知人などが法廷で陳述する証拠

精神的苦痛の立証資料

精神的苦痛は直接的な証明は難しいが、次のような状況を通じて認められることがある。

▷ 不貞行為の期間と反復性
: 不貞行為が一回限りか、持続的・反復的か

▷ 被害者の心理状態および反応
: うつ病、ストレス、相談記録、家族および友人の陳述

▷ 婚姻関係の破綻の程度
: 別居、離婚手続の進行の有無、家庭不和の深刻さなど

▷ 慰謝料請求前の内容証明の送付の有無
: 相手方に精神的苦痛を通知した事実

相手方の認識および責任の認定に関する立証資料

不貞相手(男性)が妻が既婚者である事実を知っていた、または知り得たことを立証することは、不貞相手(男性)の不法行為責任を認められるために非常に重要である。

不貞相手(男性)が妻の既婚の事実を知らなかった場合、不法行為が成立しないことがあるためである。

大法院も、この点を次のように判示している。

大法院 1987. 8. 18. 宣告 87므19 判決

通常、男女間で性的関係を持つにあたり、相手方に配偶者がいる者か否かを確認すべき注意義務があるとはいえないため、姦淫の当時、相手方に配偶者がいるかを確認しなかったからといって、姦通行為者に過失による不法行為が成立するとはいえない。

したがって、不貞相手(男性)が妻が既婚であることを認識していた、または認識し得たことを立証できなければ、法院で責任が否認される可能性が大きいため、この部分に関する証拠の確保が不可欠である。

主な立証資料

∙ 相手方とやり取りしたショートメール、電子メール、メッセンジャーの会話履歴
(不貞相手(男性)が婚姻の事実を知っていたことを立証)

∙ 周囲の人の陳述書や証言
(不貞相手(男性)が婚姻の事実を知っていたことを立証)

∙ 相手方が配偶者の存在に言及した録音または映像資料

∙ 公開された婚姻の事実に関する資料
(車両内の家族写真、家族関係証明書、離婚申請書など)

∙ その他、婚姻の事実を知り得る状況証拠
(例: 共同の居住地の確認、不貞相手(男性)の認識を示す発言など)

4. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 被害配偶者の対応方法

当法人の離婚グループによる慰謝料請求支援の必要性

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求の提起が必要な被害配偶者(原告)であれば、各段階ごとに徹底して準備し、慰謝料を請求しなければならない。

訴状の作成および法院への提出

この慰謝料請求は民事訴訟であり、損害賠償訴訟である。

訴訟を提起するためには、まず損害賠償を請求する訴状を作成しなければならない。

この際、次のような内容が含まれなければならない。

∙ 原告と被告の人的事項

∙ 婚姻関係が存続中であることを立証できる内容

∙ 被告が原告の配偶者と不貞行為をしたという具体的な事実

∙ 婚姻破綻と不貞行為との間の因果関係

∙ 精神的損害の内容と慰謝料の金額の算定根拠

作成した訴状は、離婚を前提とする場合は家庭法院に、それ以外の場合は一般の民事法院に提出すればよい。

相手方の答弁書の提出および証拠調べ

訴状が受理されると、被告は訴状の送達を受けた日から30日以内に答弁書を提出しなければならない。

これに従い、相手方である不貞相手(男性)が提出した答弁書を検討し、反論の論理と証拠を把握する。

弁論期日

弁論期日では、双方の主張が交わされ、証人尋問および証拠調べなどが行われることがあるため、これに備えて陳述内容を整理し、証人を準備しなければならない。

この際、この慰謝料請求を提起した原告は、次のような事項を具体的に立証しなければならない。

∙ 被告(不貞相手(男性))と妻の具体的な不倫行為

∙ 不倫を犯した不貞相手(男性)が妻の既婚の事実を知っていたこと

∙ 不倫行為により原告夫婦の婚姻関係が事実上破綻したこと

∙ 不倫行為により精神的苦痛を受けていること

判決の宣告

すべての手続が終わると、法院は証拠と主張を総合して判決を下す。

もし法院の判決に不服がある場合には、判決の送達後14日以内に控訴することができる。

慰謝料の不払いの場合

慰謝料の支払判決が出たにもかかわらず、不貞相手(男性)が慰謝料を支払わない場合、家庭法院に履行命令を申請することができる。

履行命令とは、家庭法院の判決などに基づき金銭の支払など財産上の義務があるにもかかわらず、正当な理由なくその義務を履行しない場合に、家庭法院が一定の期間内にその義務を履行することを命じることをいう(「家事訴訟法」第64条第1項)。

履行命令を受けても慰謝料を支払わない場合、不貞相手(男性)には過料の賦課および監置命令が下されることがある。

正当な理由なく慰謝料を支払わなかった場合

1,000万ウォン以下の過料の賦課

正当な理由なく慰謝料を3期以上支払わなかった場合

30日以内の範囲で監置

また、強制執行を申請し、競売処分を通じて慰謝料を受け取る方法もある。

5. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | 被告の対応方法

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 被告の訴訟防御・抗弁事由

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求の被告として指名された場合、悔しさや戸惑いに包まれることがある。

しかし、法的には十分に防御できる余地があり、対応の仕方によっては慰謝料責任が免除され、または減軽されることもある。

次は、被告が取り得る主な対応の段階である。

訴状の送達後の初期対応

法院から送達された訴状を受け取った場合、まず初めにすべきことは、請求の趣旨と事実関係を正確に把握することである。

訴状の内容を丁寧に検討し、次のようなポイントを点検しなければならない。

• 実際に不貞行為があったか

• 不貞行為があったとすれば、どれほどの頻度で、どのような方式で関係が持たれたか

• 原告の妻が既婚である事実を知っていたか

• 原告夫婦の婚姻関係はその時点で維持されていたか

もし相手方が既婚か否かを知らなかった場合、責任が認められないことがある。

したがって、既婚か否かを知らなかったという事実を立証できる状況的な資料や、当時の状況をメモしておくことが望ましい。

答弁書の提出および防御論理の構成

答弁書は、訴状の送達日から30日以内に提出しなければならず、本人の立場を公式に明らかにする文書である。

状況に応じて、次のような論理を中心に防御論理を構成することができる。

▷ 不貞行為はなく、単なる親しい間柄または誤解であるという主張

▷ 相手方が既婚者である事実を知らず、知る術もなかったという主張

▷ 不貞行為の前に原告夫婦はすでに事実上別居・破綻の状態であったという主張

▷ 原告が主張する精神的苦痛が誇張されているという点

また、原告の主張に反論できる会話の履歴、第三者の陳述、交際当時の状況を説明できる資料などを準備しておくことが望ましい。

• (既婚の事実を知らなかったことを立証できる)周囲の人の陳述

• 原告側の配偶者とのメッセージ、会話の履歴

• 原告の主張が事実と異なることを証明できる領収書や写真

調停手続および和解の検討

多くの不貞相手(男性)に対する慰謝料請求は、調停手続を通じて解決されることもある。

不貞行為が事実として認められても、慰謝料の額の調整や支払方式の合意を通じて、訴訟の負担を軽減することができる。

もし原告との感情的な対立を最小限に抑え、早期の解決を望むのであれば、一部の責任を認めつつ減軽事由を提示して調停を促す方式も検討し得る。

6. 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 | チェックリスト

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求 対応準備の方法 業務分野

不貞相手(男性)に対する慰謝料請求は、「不法行為に対する損害賠償」という民事訴訟の性格を持つ。

したがって、主張を裏づける客観的な証拠の確保と法的要件の充足の有無を事前に点検することが非常に重要である。

次のチェックリストを通じて、訴訟の前後に必要な準備事項を漏れなく確認しなければならない。

妻が不貞を犯した被害配偶者の場合

▷ 婚姻中にあった不貞行為であることを立証できるか

▷ 不貞行為の時点と内容が明確なカカオトーク、ショートメール、写真など証拠を確保したか

▷ 相手方が自分の配偶者が既婚女性であることを認識していた事情があるか

▷ まだ不貞行為を知った日から3年以内か(時効の確認)

▷ 訴訟を通じて精神的苦痛を立証できる陳述書、診療記録などがあるか

▷ 相手方(不貞相手(男性))に損害賠償を請求する実益があるか

不貞相手(男性)として指名された被告の場合

▷ 相手方が既婚女性であるという事実を知らなかったことを疎明できるか

▷ 不貞行為の時点で二人が事実上離婚状態または別居中であったという資料があるか

▷ 明示的・黙示的に離婚の意思が共有されていたという事情(通話記録、ショートメールなど)があるか

▷ 原告が主張する精神的損害の規模が過大であるという点を反論する資料があるか

▷ 不貞行為の時点と訴訟提起日との間に時効が経過したか

▷ 不貞行為ではないという点を直接反論する資料(交際の性格、場所、期間など)があるか

離婚専門弁護士の支援体制

大韓民国9位のローファーム(2025年の国税庁の付加価値税申告基準)である当法人には、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求の経験が豊富な弁護士が多数在籍している。

これまで手がけた事件のデータをもとに、体系的な支援体制のもとで、依頼人の状況に応じた対応戦略を提示する。

不貞行為および精神的苦痛に関する立証・反論の資料が必要な場合、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターとの協業を通じて、証拠の確保から法廷での対応までワンストップの法律サービスを提供する。


一人で訴訟を準備することが難しい場合は、不貞慰謝料請求を扱う弁護士の支援を通じて、より正確かつ迅速な手続を進めていただきたい。

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