CONTENTS
- 1. 離婚慰謝料 | 慰謝料請求権の概念

- - 離婚慰謝料を受け取る状況
- - 離婚慰謝料の消滅時効
- - 離婚の方式に応じた慰謝料請求
- - 譲渡と相続の可否
- - 慰謝料請求権の性質
- 2. 離婚慰謝料 | 請求の対象

- - 第三者に慰謝料を請求できるか
- - 婚姻破綻後の交際は慰謝料請求の対象となるか
- - 請求の対象の範囲の整理
- 3. 離婚慰謝料の消滅時効

- 4. 離婚慰謝料 | 算定基準と消滅時効

- - 慰謝料の額の算定要素
- - 慰謝料請求権の消滅時効
- 5. 離婚慰謝料弁護士

- 6. 離婚慰謝料 | 支払方法と強制執行の方法

- - 慰謝料の支払方式
- - 慰謝料の支払を強制する方法
- 7. 離婚慰謝料 | 課税および税務処理

- - 慰謝料を受け取る者に対する税金
- - 慰謝料を支払う者に対する税金
- 8. 離婚慰謝料 | 戦略的な対応

- - 戦略がそのまま結果となる慰謝料請求
1. 離婚慰謝料 | 慰謝料請求権の概念

離婚は、単なる婚姻関係の解消にとどまらず、婚姻破綻の責任の有無に応じて精神的損害の賠償を受けることができる法的な紛争である。
配偶者の不貞行為、暴力、遺棄などにより婚姻が破綻した場合、責任のある配偶者に対して慰謝料を請求することができる(「民法」第806条、第843条)。
離婚慰謝料を受け取る状況
• 離婚慰謝料は常に受け取れるわけではありません。
婚姻破綻の責任が相手方にあり、その原因により精神的被害を被ったことが立証されなければなりません。
離婚慰謝料が認められる場合は稀であり、立証資料も確実でなければなりません。
これにより、離婚慰謝料の請求の際には離婚専門弁護士の助けを得ることが望ましいです。
• 相手配偶者の不倫行為
• 相手配偶者からの甚だしく不当な待遇
• 相手配偶者の家族からの甚だしく不当な待遇
• 相手配偶者の悪意的な遺棄
• 相手配偶者の家庭暴力、道徳的な嫌がらせ
• 相手配偶者の一方に、その他の婚姻破綻の理由がある場合
離婚慰謝料の消滅時効
離婚慰謝料 請求権には 消滅時効が 存在します。
無制限に請求できる わけではない という意味です。 慰謝料請求権は 離婚した 日から 3年が 過ぎると 時効が 完成します。
√ 協議離婚の 場合、 離婚届の日から 3年
√ 裁判上の離婚の 場合、 離婚判決の日から 3年
離婚の方式に応じた慰謝料請求
慰謝料は、裁判上の離婚だけでなく、協議離婚、婚姻の無効・取消の場合にも請求することができる。
ただし、夫婦双方が同程度の責任を有する場合には、慰謝料請求が棄却されることがある。
大法院 1994. 4. 26. 宣告 93므1273 判決
譲渡と相続の可否
原則として一身専属権であり、譲渡や承継はできない。
しかし、当事者間ですでにその賠償に関する契約が成立し、または訴訟を提起した後には、譲渡または承継が可能である。(「民法」第806条第3項および第843条)。
大法院 1993. 5. 27. 宣告 92므143 判決
慰謝料請求権の性質
これに従い、慰謝料請求権の性質を整理すると次のとおりである。
▷ 協議離婚、裁判上の離婚のいずれも可能
▷ 訴訟提起後は譲渡・相続も可能
2. 離婚慰謝料 | 請求の対象
離婚慰謝料は、配偶者に対してのみ請求できるものではない。
婚姻破綻の直接的な原因を提供した第三者に対しても慰謝料を請求することができる。
これは、配偶者以外の第三者の不法行為に基づく共同責任として認められ、民法上の損害賠償請求の要件を満たせば、慰謝料の責任を問うことができる(「民法」第750条)。
第三者に慰謝料を請求できるか
不貞行為の相手方、夫の親、妻の親、事実婚関係の第三者など、婚姻生活を侵害した者が対象となり得る。
例えば、不貞を助長し、または脅迫、暴言、暴行によって配偶者との関係を破綻させた場合には、不法行為責任を認められることがある。
ただし、単に家族間の不和があったという事情のみで慰謝料請求が認められるわけではない。
第三者が積極的に夫婦の共同生活を害した事情がなければならない。
婚姻破綻後の交際は慰謝料請求の対象となるか
婚姻関係が事実上破綻した後に行われた不貞や交際は、夫婦の共同生活を侵害したとはいいがたいため、慰謝料請求は認められない。
法院はこの場合、婚姻生活がすでに実質的に終了した状態であれば、慰謝料請求権の対象ではないと判断する。
請求の対象の範囲の整理
▷ 第三者が婚姻破綻の直接的な原因を提供した場合
▷ 婚姻破綻後の不貞は慰謝料請求の対象とならない
3. 離婚慰謝料の消滅時効
離婚慰謝料の 請求権には 消滅時効が 存在します。
無制限に請求することは できないという 意味です。 慰謝料請求権は 離婚した 日から 3年が 過ぎると 時効が 完成します。
√ 協議離婚の 場合、 離婚申告日から 3年
√ 裁判上の 離婚の 場合、 離婚判決日から 3年
4. 離婚慰謝料 | 算定基準と消滅時効

離婚慰謝料の額は、定められた法定の基準があるわけではなく、婚姻破綻の経緯および責任、当事者の経済状況、生活水準などさまざまな要素を総合して判断される。
また、慰謝料請求権は民法上の損害賠償請求権に該当するため、3年の短期消滅時効が適用される(「民法」第766条第1項)。
慰謝料の額の算定要素
法院は、次のような要素を総合して慰謝料の額を算定する。
▷ 婚姻期間、子の有無、配偶者の年齢と職業
▷ 経済的・社会的地位および生活水準
▷ 精神的苦痛の程度と立証資料
▷ 当事者間の協議の有無、過去の訴訟・対立の履歴など
慰謝料は数百万ウォンから数千万ウォンに至るまでさまざまであり、有責行為の内容と程度によって差が大きい。
例えば、明白な不貞行為が立証された場合、数千万ウォンまで認められることもあるが、破綻の経緯に争いの余地がある場合や双方に責任が認められる場合には、数百万ウォン以下に減ることがある。
慰謝料請求権の消滅時効
慰謝料請求権は、損害および加害者を知った日(離婚した日)から3年、または不法行為が発生した日から10年が経過すると消滅する(「民法」第766条)。
離婚の方式 | 基準 |
協議離婚 | 離婚届の日を基準に3年 |
裁判上の離婚 | 判決確定日を基準に3年 |
婚姻無効・取消 |
通常、慰謝料請求を離婚訴訟と併せて進める場合には、時効の問題はほとんど生じない。
問題となるのは、離婚はしたが慰謝料について別途合意しなかった協議離婚の場合であり、この場合、必ず離婚日から3年以内に慰謝料請求訴訟を提起しなければならない。
5. 離婚慰謝料弁護士
離婚慰謝料を有責配偶者に請求しようとするならば、婚姻破綻の有責事由を必ず確認するようにしてください。
そして、その事由が相手方にあるという立証責任を負うために、離婚専門弁護士と事前相談を行うことが望ましいです。
客観的な証拠なしに情況証拠のみを持っている場合、離婚慰謝料請求は棄却される可能性があります。
相手方の不貞行為によって被った精神的被害の賠償を受けたいのであれば、これを確実に進行するために、専門家の法律諮問が必要です。
法務法人 大倫は、離婚慰謝料請求を行おうとする依頼人の事案を把握しています。
また、どの程度の慰謝料が算定され、現実的に認容される請求であるかについて、体系的な相談を行っています。
離婚専門弁護士と離婚慰謝料事件に経験豊富な専門弁護士が協業し、事件管理を行っています。
6. 離婚慰謝料 | 支払方法と強制執行の方法

離婚慰謝料は、協議または裁判を通じて決定された金額を、有責配偶者が相手方に支払う損害賠償金である。
しかし、相手方が自発的に支払わない場合、一定の手続を経て法的な強制執行を通じて受け取ることができる。
慰謝料の支払方式
慰謝料は、次のような方式で支払うことができ、両当事者の合意や法院の決定によって方法が異なることがある。
: 定められた金額を一度に支払う
▷ 分割払い
: 一定期間に分けて支払う
(例: 月ごとの支払)
▷ 現金以外の不動産・自動車などの財産の移転による支払
▷ 養育費または財産分与と混合して支払われる場合もある
この際、慰謝料を不動産などで支払う場合、所有権の移転に伴う税金の問題が生じることがある。
慰謝料の支払を強制する方法
相手方が慰謝料の支払義務を履行しない場合、次のような手続で強制的な履行を申請することができる。
① 履行命令の申請(家事訴訟法第64条)
家庭法院の判決、調停調書など執行権原に基づき慰謝料を支払わない場合、履行命令を通じて一定期間内の支払を命じさせることができる。
▷ 正当な理由なく3期以上支払わない場合、監置が可能(最大30日)
※ 監置とは、義務者を留置場または拘置所などに拘引する法院の命令である。
② 強制執行の申請(民事執行法第28条など)
判決、調停調書、和解調書など執行権原を根拠に、相手方の不動産、給与、預金など財産に対して強制執行を申請することができる。
▷ 預金債権または給与に対する差押え
▷ 自動車、貴金属など動産の差押え
▷ 支払命令の決定に基づく差押えが可能
※ 相手方が財産をあらかじめ処分する可能性がある場合には、訴訟の前に仮差押えや仮処分などの保全処分を申請しなければならない。
7. 離婚慰謝料 | 課税および税務処理

離婚慰謝料は損害賠償の性格を持つため、一般的には課税対象ではない。
しかし、支払方式や金額、支払の目的によって税金の問題が生じることがある。
特に、慰謝料が不動産など特定の資産で支払われる場合、譲渡所得税や取得税なども考慮しなければならない。
慰謝料を受け取る者に対する税金
慰謝料は基本的に精神的損害に対する賠償金とみなされるため、ほとんどの場合、税金は課されない。
ただし、例外的に次のような場合には課税対象となり得る。
: 非課税(「所得税法」第4条の適用除外)
▷ 贈与税
: 一般的には非課税。
ただし、形式は慰謝料であっても事実上資産移転のための「仮装離婚」である場合、贈与税が課され得る
▷ 取得税
: 慰謝料として不動産の移転を受けた場合には課税(「地方税法」第7条など)
※ 慰謝料名目で高額の不動産が移転される場合、贈与税の調査対象となり得るため、事実関係に即して支払事由および支払の根拠を文書で明確に残さなければならない。
慰謝料を支払う者に対する税金
慰謝料の支払自体は損害賠償であるため一般的には税金が課されないが、不動産など資産を譲渡する方式で支払う場合には、譲渡所得税の問題が生じることがある。
: 税金なし
▷ 不動産の移転
: 譲渡所得税の課税対象(有償譲渡とみなす)
▷ その他の資産の移転
: 課税の可否は当該資産の性格によって決定
8. 離婚慰謝料 | 戦略的な対応
離婚慰謝料は、単なる感情の賠償ではなく、婚姻破綻の責任を立証し、金銭的な補償を得る法的な手続である。
法院は有責配偶者の責任の程度、婚姻期間、精神的被害、経済力などを総合して慰謝料の額を判断するため、単なる主張だけで望む結果を得ることは難しい。
したがって、次のような項目を自ら整理し、戦略的に取り組まなければならない。
慰謝料請求のための実質的な準備および戦略
項目 | 具体的な内容および戦略 |
有責事由の整理 | 不貞行為、暴力、遺棄など具体的な事実の整理および立証資料の確保 |
婚姻生活の整理 | 婚姻期間、子の有無、対立の発生時点と経過、精神的苦痛の経緯などを書面で整理 |
消滅時効の検討 | 協議離婚日または判決確定日から3年以内の請求か否かの確認、および第三者への請求時の起算日の分析 |
慰謝料の額の算定 | 有責の程度、経済力、生活水準などを総合して現実的な請求金額を設定 |
第三者への請求の可否 | 不貞相手など第三者の関与の有無および不法行為の立証の可能性の判断 |
支払方式 および税金の検討 | 現金・不動産など支払形態に応じた取得税・譲渡税など税務リスクの事前検討 |
強制執行への備え | 相手方の財産の確認、仮差押え・強制執行の可能性の検討、および必要時の先制的な措置の準備 |
戦略がそのまま結果となる慰謝料請求
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また、税理士、会計士、証拠調べの専門家など分野別の専門家と協業し、慰謝料の請求から回収まで全方位的に対応する。
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