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業務分野

離婚慰謝料

離婚慰謝料は、婚姻破綻に責任のある相手方に対し、精神的損害に対する賠償を請求する制度です。離婚の方式にかかわらず、一定の要件を満たせば請求することができます。

CONTENTS
  • 1. 離婚慰謝料 | 慰謝料請求権の概念
    • - 離婚慰謝料を受け取る状況
    • - 離婚慰謝料の消滅時効
    • - 離婚方式に応じた慰謝料請求
    • - 譲渡および相続の可否
    • - 慰謝料請求権の性質
  • 2. 離婚慰謝料 | 請求対象
    • - 第三者に慰謝料を請求できますか?
    • - 婚姻破綻後の交際は慰謝料請求の対象ですか?
    • - 請求対象の範囲の整理
  • 3. 離婚慰謝料の消滅時効
  • 4. 離婚慰謝料 | 算定基準と消滅時効
    • - 慰謝料の金額の算定要素
    • - 慰謝料請求権の消滅時効
  • 5. 離婚慰謝料弁護士
  • 6. 離婚慰謝料 | 支給方法と強制執行の方法
    • - 慰謝料支給方式
    • - 慰謝料支給の強制方法
  • 7. 離婚慰謝料 | 課税および税務処理
    • - 慰謝料を受け取る人に対する税金
    • - 慰謝料を支給する人に対する税金
  • 8. 離婚慰謝料 | 戦略的対応
    • - 戦略がそのまま結果となる慰謝料請求

1. 離婚慰謝料 | 慰謝料請求権の概念

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離婚は単なる婚姻関係の解消を超えて、婚姻破綻の責任の有無に応じて精神的損害を賠償される法的紛争です。

配偶者の不貞行為、暴力、遺棄などで婚姻が破綻した場合、責任ある配偶者に慰謝料を請求することができます(「民法」第806条、第843条)。

離婚慰謝料を受け取る状況

• 離婚慰謝料は常に受け取れるわけではありません。

婚姻破綻の責任が相手方にあり、その原因により精神的被害を被ったことが立証されなければなりません。

離婚慰謝料が認められる場合は稀であり、立証資料も確実でなければなりません。

これにより、離婚慰謝料の請求の際には離婚専門弁護士の助けを得ることが望ましいです。

• 相手配偶者の不倫行為

• 相手配偶者からの甚だしく不当な待遇

• 相手配偶者の家族からの甚だしく不当な待遇

• 相手配偶者の悪意的な遺棄

• 相手配偶者の家庭暴力、道徳的な嫌がらせ

• 相手配偶者の一方に、その他の婚姻破綻の理由がある場合

離婚慰謝料の消滅時効

離婚慰謝料 請求権には 消滅時効が 存在します。

無制限に請求できる わけではない という意味です。 慰謝料請求権は 離婚した 日から 3年が 過ぎると 時効が 完成します。

√ 協議離婚の 場合、 離婚届の日から 3年

√ 裁判上の離婚の 場合、 離婚判決の日から 3年

離婚方式に応じた慰謝料請求

慰謝料は、裁判上の離婚だけでなく、協議離婚、婚姻の無効・取消の場合にも請求することができます。

ただし、夫婦双方に同程度の責任がある場合には、慰謝料請求が棄却される可能性があります。

大法院 1994. 4. 26. 宣告 93므1273 判決

婚姻破綻に対する帰責事由が配偶者の双方にあり、双方の責任の程度が対等であると判断して慰謝料請求を棄却した原審判決を是認した事例

譲渡および相続の可否

原則として一身専属権であり、譲渡や承継はできません。

ただし、当事者間ですでにその賠償に関する契約が成立した場合、または訴訟を提起した後には、譲渡または承継が可能です。(「民法」第806条第3項および第843条)。

大法院 1993. 5. 27. 宣告 92므143 判決

離婚慰謝料請求権は、原則として一身専属的権利として譲渡や相続などの承継はなされないが、これは行使上の一身専属権であって帰属上の一身専属権ではないというべきところ、その請求権者が慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することにより、請求権を行使する意思が外部的・客観的に明白となった以上、譲渡や相続などの承継が可能である。

慰謝料請求権の性質

これに従い、慰謝料請求権の性質を整理すると次のとおりです。

▷ 有責配偶者に対する精神的損害賠償の請求が可能

▷ 協議離婚、裁判上の離婚いずれも可能

▷ 訴訟提起後には譲渡・相続も可能

2. 離婚慰謝料 | 請求対象

離婚慰謝料は、配偶者にのみ請求できるものではありません。

婚姻破綻の直接的な原因を提供した第三者に対しても慰謝料を請求することができます。

これは配偶者以外の第三者の不法行為に伴う共同責任として認められ、民法上の損害賠償請求要件を満たせば慰謝料責任を問うことができます(「民法」第750条)。

第三者に慰謝料を請求できますか?

不貞行為の相手方、舅・姑、岳父・岳母、事実婚関係の第三者など婚姻生活を侵害した人が対象となり得ます。

例えば、不倫を助長したり、脅迫、暴言、暴行で配偶者との関係を破綻させた場合には不法行為責任を認定され得ます。

ただし、単に家族間の不和があったという事情だけで慰謝料請求が認められるわけではありません。

第三者が積極的に夫婦共同生活を害した事情がなくてはなりません。

婚姻破綻後の交際は慰謝料請求の対象ですか?

婚姻関係が事実上破綻した後に行われた不倫や恋愛は、夫婦共同生活を侵害したと見ることが難しいため、慰謝料請求は認められません。

裁判所は、この場合婚姻生活がすでに実質的に終了した状態であれば慰謝料請求権の対象ではないと判断します。

請求対象の範囲の整理

▷ 不倫相手、舅・姑、岳父・岳母など第三者も請求対象が可能

▷ 第三者が婚姻破綻の直接的原因を提供した場合

▷ 婚姻破綻以降の不倫は慰謝料請求対象ではない

3. 離婚慰謝料の消滅時効

離婚慰謝料の 請求権には 消滅時効が 存在します。

無制限に請求することは できないという 意味です。 慰謝料請求権は 離婚した 日から 3年が 過ぎると 時効が 完成します。

√ 協議離婚の 場合、 離婚申告日から 3年

√ 裁判上の 離婚の 場合、 離婚判決日から 3年

4. 離婚慰謝料 | 算定基準と消滅時効

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離婚慰謝料の額には定められた法定基準があるわけではなく、婚姻破綻の経緯および責任、当事者の経済状況、生活水準などさまざまな要素を総合して判断されます。

また、慰謝料請求権は民法上の損害賠償請求権に該当するため、3年の短期消滅時効が適用されます(「民法」第766条第1項)。

慰謝料の金額の算定要素

法院は以下のような要素を総合して慰謝料の金額を算定します。

▷ 婚姻破綻の原因と責任の程度

▷ 婚姻期間、子の有無、配偶者の年齢と職業

▷ 経済的・社会的地位および生活水準

▷ 精神的苦痛の程度と立証資料

▷ 当事者間の協議の有無、過去の訴訟・葛藤の履歴など


慰謝料は数百万ウォンから数千万ウォンに至るまで様々であり、有責行為の内容と程度に応じて差が大きいです。

例えば、明白な不貞行為が立証された場合は数千万ウォンまで認められることもありますが、破綻の経緯に争いの余地があったり双方責任が認められると、数百万ウォン以下に減ることもあります。

慰謝料請求権の消滅時効

慰謝料請求権は損害および加害者を知った日(離婚した日)から3年、または不法行為が発生した日から10年が経過すると消滅します(「民法」第766条)。

離婚 方式

基準

協議離婚

離婚届の日を基準に 3年

裁判上の離婚

判決確定日を基準に 3年

婚姻無効・取消

通常、慰謝料請求を離婚訴訟と併せて進める場合には、時効の問題はほとんど発生しません。

問題となるのは、離婚はしたものの慰謝料について別途合意しなかった協議離婚の場合で、この場合は必ず離婚日から3年以内に慰謝料請求訴訟を提起しなければなりません。

5. 離婚慰謝料弁護士

離婚慰謝料を有責配偶者に請求しようとするならば、婚姻破綻の有責事由を必ず確認するようにしてください。

そして、その事由が相手方にあるという立証責任を負うために、離婚専門弁護士と事前相談を行うことが望ましいです。

客観的な証拠なしに情況証拠のみを持っている場合、離婚慰謝料請求は棄却される可能性があります。

相手方の不貞行為によって被った精神的被害の賠償を受けたいのであれば、これを確実に進行するために、専門家の法律諮問が必要です。

法務法人 大倫は、離婚慰謝料請求を行おうとする依頼人の事案を把握しています。

また、どの程度の慰謝料が算定され、現実的に認容される請求であるかについて、体系的な相談を行っています。

離婚専門弁護士と離婚慰謝料事件に経験豊富な専門弁護士が協業し、事件管理を行っています。

6. 離婚慰謝料 | 支給方法と強制執行の方法

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離婚慰謝料は、協議または裁判を通じて決定された金額を、有責配偶者が相手方に支給する損害賠償金です。

しかし、相手方が自発的に支給しない場合は、一定の手続きを経て法的な強制執行を通じて受け取ることができます。

慰謝料支給方式

慰謝料は次のような方式で支給することができ、両当事者の合意や裁判所の決定に応じて方法が異なる場合があります。

▷ 一時金支給
:定められた金額を一度に支給

▷ 分割支給
:一定期間に分けて支給
(例:月別支給)

▷ 現金以外の不動産・自動車などの財産移転で支給

▷ 養育費または財産分割と混合して支給される場合もあり


この時、慰謝料を不動産などで支給する場合、所有権移転による税金問題が発生する可能性もあります。

慰謝料支給の強制方法

相手方が慰謝料の支給義務を履行しない場合、次のような手続きで強制履行を申し立てることができます。

① 履行命令の申立て(家事訴訟法第64条)


家庭法院の判決、調停調書などの執行権原に従って慰謝料を支給しない場合、履行命令を通じて一定期間内の支給を命じてもらうことができます。


▷ 履行命令違反時は過怠料(1千万ウォン以下)

▷ 正当な事由なく3期以上支給しなければ監置可能(最大30日)


※ 監置とは、義務者を留置場または拘置所などに拘引する法院の命令です。

② 強制執行の申立て(民事執行法第28条など)

判決、調停調書、和解調書などの執行権原を根拠に、相手方の不動産、給与、預金などの財産に対して強制執行を申し立てることができます。

▷ 不動産強制競売の申立て

▷ 預金債権または給与に対する差押え

▷ 自動車、貴金属などの動産差押え

▷ 支払命令の決定に従った差押えが可能


※ 相手方が財産をあらかじめ処分する可能性があれば、訴訟前に仮差押えや仮処分などの保全処分を申し立てなければなりません。

7. 離婚慰謝料 | 課税および税務処理

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離婚慰謝料は損害賠償の性格を持つため、一般的には課税対象ではありません。

しかし、支給の方式や金額、支給の目的によって税金の問題が発生する可能性があります。

特に慰謝料が不動産など特定の資産で支給される場合、譲渡所得税や取得税なども考慮しなければなりません。

慰謝料を受け取る人に対する税金

慰謝料は基本的に精神的損害に対する賠償金とみなされるため、ほとんどの場合、税金は課されません。

ただし、例外的に次のような場合は課税対象となることがあります。

▷ 所得税
: 非課税(「所得税法」第4条の適用除外)

▷ 贈与税
: 一般的には非課税。
ただし、形式は慰謝料だが事実上資産移転のための「仮装離婚」である場合は贈与税の賦課が可能

▷ 取得税
: 慰謝料として不動産の移転を受けた場合には課税(「地方税法」第7条など)


※ 慰謝料名目で高額の不動産が移転される場合、贈与税の調査対象となる可能性があるため、事実関係に合わせて支払いの事由および支払いの根拠を文書で明確に残さなければなりません。

慰謝料を支給する人に対する税金

慰謝料の支給自体は損害賠償であるため、一般的には税金が賦課されませんが、不動産など資産を譲渡する方式で支給する場合には譲渡所得税の問題が発生する可能性があります。

▷ 現金支給
: 税金なし

▷ 不動産の移転
: 譲渡所得税の賦課対象 (有償譲渡とみなす)

▷ その他の資産の移転
: 課税の有無は当該資産の性格に応じて決定

8. 離婚慰謝料 | 戦略的対応

離婚慰謝料は、単なる感情の賠償ではなく、婚姻破綻の責任を立証し、金銭的補償を受け取る法的手続きです。

法院は有責配偶者の責任の程度、婚姻期間、精神的被害、経済力などを総合して慰謝料の金額を判断するため、単純な主張だけで望む結果を得ることは困難です。

したがって、次のような項目を自ら整理しながら、戦略的にアプローチしなければなりません。

慰謝料請求のための実質的な準備および戦略

項目

具体的な内容および戦略

有責事由の整理

不貞行為、暴力、遺棄など具体的な事実の整理および立証資料の確保

婚姻生活の整理

婚姻期間、子の有無、葛藤発生の時点と経過、精神的苦痛の経緯などを書面で整理

消滅時効の検討

協議離婚日または判決確定日から3年以内の請求の可否の確認、および第三者請求時の起算日の分析

慰謝料金額の算定

有責の程度、経済力、生活水準などを総合して現実的な請求金額を設定

第三者請求の有無

相姦者など第三者の介入の有無および不法行為の立証可能性の判断

支給方式

および税金の検討

現金・不動産など支給形態に応じた取得税・譲渡税など税務リスクの事前検討

強制執行への備え

相手方の財産の確認、仮差押え・強制執行の可能性の検討、および必要時の先制措置の準備

戦略がそのまま結果となる慰謝料請求

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