CONTENTS
- 1. 裁判離婚 | 概念と準備

- - 裁判離婚手続きの事由
- - 定義と要件
- - 離婚準備前の参考事項
- - 裁判離婚訴訟の手続きと予想期間
- - 裁判離婚の必須準備書類
- 2. 裁判離婚 | 有責配偶者の慰謝料請求

- - 慰謝料金額の算定基準
- - 慰謝料を請求できる事由
- - 請求時に必要な証拠資料
- - 相手方の慰謝料支給拒否時の対応
- 3. 裁判離婚 | 財産分割戦略

- - 裁判離婚手続きの証拠整理の支援
- - 裁判離婚手続きの財産照会の申請
- - 裁判離婚手続きの相談
- - 財産分与の対象となる財産の特徴
- - 財産明示と財産照会制度
- 4. 裁判離婚手続きの準備

- 5. 裁判離婚 | 子の親権・養育権

- - 親権・養育権の指定原則
- - 面会交流権と非養育者の義務
- - 養育費算定基準表
- - 養育費未払いへの対応法
- - 子の姓・本の変更手続き
- 6. 裁判離婚 | 専門弁護士の助力方法

- - 訴訟の核心ポイント
- - 裁判離婚の対応事例を一緒に読む
1. 裁判離婚 | 概念と準備

裁判離婚は、現行「民法」を通じて協議離婚が不可能な場合、夫婦のうち一人が裁判所に離婚訴訟を提起して判決を受けて離婚することを意味します。
夫婦が婚姻関係を持続できないと判断される場合、当事者間の協議で離婚を成立させる「協議離婚」を原則としつつ、協議が不可能であったり合意に至らなかったりする場合は、「裁判離婚」を通じて裁判所の判断で婚姻関係を解消するのです。
裁判離婚は、単なる婚姻関係の解消を超えて、慰謝料、財産分割、親権・養育権など派生的な紛争を伴うのが常です。
裁判離婚手続きの事由
• 裁判離婚手続きの事由として、民法は次の六つを規定しています。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
: 配偶者が他人と不倫行為を犯した場合などが含まれます。この場合、離婚だけでなく慰謝料の請求も可能です。
2. 配偶者が悪意で他方の配偶者を遺棄したとき
: 夫婦は同居して互いに扶養し協調しなければならない義務があります。
正当な理由なく家出したり連絡が途絶えたり、悪意的に他方の配偶者を遺棄したりする行為をすれば、これは離婚事由に該当します。
3. 配偶者またはその直系尊属から甚だしく不当な待遇を受けたとき
: 配偶者や配偶者の直系尊属(両親)から暴行、侮辱、脅迫などを受けて、結婚生活を続けることができないほどに苦痛を受けている場合、これは離婚事由に該当します。
4. 自身の直系尊属が配偶者から甚だしく不当な待遇を受けたとき
: 自身の直系尊属(両親など)が配偶者から暴力、侮辱、脅迫などを受けて、結婚生活を続けることができないほどに苦痛を受けている場合、これは離婚事由に該当します。
5. 配偶者の生死が3年以上不明なとき
: 配偶者が失踪状態であったり、家出後に連絡が途絶えた状態が3年以上続いたりしたとき、離婚事由となります。
6. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
: 回復が不可能な状態で夫婦関係が破綻に至った場合
定義と要件
民法第840条は、裁判離婚の事由を限定的に規定しています。
主要な事由は次のとおりです。
• 配偶者の不貞行為(姦通など)
• 配偶者からの悪意の遺棄
• 配偶者または直系尊属からの甚だしく不当な待遇
• 自己の直系尊属が配偶者から受けた甚だしく不当な待遇
• 配偶者の生死不明(3年以上)
• その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力、アルコール中毒、精神疾患などを含む)
裁判所は、上記の事由が存在すると判断されれば、婚姻関係の破綻の程度を総合的に考慮して離婚判決を宣告することができます。
ただし、不貞による離婚請求権の場合、事前の同意や事後に許した場合、またはこれを知った日から6か月、不貞な事があった日から2年を経過した場合には、離婚請求が不可能です。
離婚準備前の参考事項
1)事実関係の整理
婚姻生活中に発生した主要な出来事を時間順に整理して文書化することは、民法上の離婚事由(不貞行為、暴力など)を立証するのに有利です。
2)関連証拠の収集
病院の診断書、不貞行為の証拠写真、契約書、借用証など客観的な資料をあらかじめ確保して、裁判所に提出できるよう準備してください。
3)財産状況の把握および保全措置の準備
配偶者名義の不動産、預金、保険など財産の現況を把握し、任意の処分を防止するために仮差押えや仮処分の申請の可能性の検討が必要です。
4)身辺保護および子に関する措置の検討
暴行の恐れがある場合は接近禁止仮処分を、子の養育・面会交流に関して争いが予想される場合は事前処分の申請もよいです。
5)手続き的対応戦略の策定
訴訟の進行中に必要な法律措置(保全処分、証拠保全など)を時宜にかなって準備するために、離婚専門弁護士と相談を受けてみることをお勧めします。
裁判離婚訴訟の手続きと予想期間

裁判離婚は、管轄地域の家庭裁判所に訴状を受け付けることにより始まります。
訴訟手続きは一般の民事訴訟と類似していますが、家事訴訟法および家事訴訟規則の適用を受け、通常次のような順序で進められます。
• 原則的に家事調停手続きを通じて調停をまず試みます。
→ ただし、公示送達によらず、夫婦の一方または双方の召喚が不可能な場合には、すぐに訴訟が進行されます。
• 調停が成立しない場合、離婚訴訟が進行されます。
• 相手方との書面の応酬と弁論期日の進行が行われます。
• 証拠調査(当事者尋問、証人尋問など)があり得ます。
• 裁判所が離婚訴訟の結果を判決し、効力が発生します。
→ 判決に不服の場合、判決文が送達された日から14日以内に控訴または上告
• 行政官庁に1か月以内に離婚届を提出します。
裁判離婚は、事案の複雑性、争点の範囲によって平均的に6か月~1年程度を要し、争点が多かったり相手方が積極的に争ったりする場合は、数年間長期化することもあります。
裁判離婚の必須準備書類
• 離婚訴状(離婚調停申請書)
• 夫婦それぞれの婚姻関係証明書
• 夫婦それぞれの住民登録謄本
• 夫婦それぞれの家族関係証明書
• 未成年の子の基本証明書、家族関係証明書
• その他の疎明資料
2. 裁判離婚 | 有責配偶者の慰謝料請求

裁判離婚を進めて離婚が成立したからといって無条件に慰謝料が認められるのではなく、責任のある帰責事由が存在しなければなりません。
離婚慰謝料は平均的に1,000万ウォンから3,000万ウォンの水準です。
慰謝料金額の算定基準
慰謝料請求は、離婚請求と併合したり、別途の独立した損害賠償請求として提起したりすることができます。
必ずしも裁判離婚でなくても、協議離婚、婚姻無効、婚姻取消の場合にも慰謝料を請求することができます。
[ 慰謝料額の算定の主要な考慮ポイント ]
• 不貞行為など責任のある事由の立証
• 精神的損害の程度
• 婚姻期間
• 子の有無
慰謝料を請求できる事由
最も代表的な慰謝料請求の事由は、不貞行為(姦通)です。
不貞行為の場合、姦通を犯した配偶者のほか、相姦男訴訟、相姦女訴訟など相姦者を対象としても損害賠償請求訴訟を進めることができます。
そのほかにも、家庭暴力、深刻な暴言・虐待、生活費の未支給などで精神的苦痛を立証できれば、慰謝料請求が可能です。
実務上、離婚訴訟と同時に慰謝料請求を併合して進めるのが一般的です。
請求時に必要な証拠資料
配偶者を相手にした慰謝料を請求する際には、次のような資料が必要です。
裁判所は、これらの証拠を基に、精神的苦痛と程度を考慮して慰謝料額を算定しています。
このような証拠収集にお困りの場合は、証拠収集の専門家の助けを受けてみることもよいです。
相手方の慰謝料支給拒否時の対応
家庭裁判所は、慰謝料を支給しない相手方を対象に履行命令などを命じることができます。
この場合、履行命令を不履行とすると、過料を賦課したり、30日以内の範囲で慰謝料を支給するまで監置したりすることができます。
また、強制執行を通じて、強制的に慰謝料を支給するよう義務のある者の不動産の強制競売などを進めることができます。
3. 裁判離婚 | 財産分割戦略

裁判離婚に関連して、財産分割訴訟についても必ず知っておかなければなりません。
財産分割は、婚姻中に形成された共同財産を実質的な寄与度に従って清算・分配する手続きです(民法第839条の2)。
原則的に財産分割の対象は、婚姻中に夫婦が共同で協力して築いた財産であり、夫婦のうち誰の所有かが不明確な共同財産をいいます。
退職金や年金など将来の収入とともに、共に暮らしながら生じた融資金のような借金(債務)もまた、財産分割の対象となります。
しかし、婚姻前から夫婦が各自所有していた財産や、婚姻中に夫婦の一方が相続や贈与、遺贈などで取得した財産は、夫婦の一方の「特有財産」となるため、財産分割の対象となることはできません。
裁判離婚手続きの証拠整理の支援
弁論期日の前に、今回の弁論期日で自身が主張すべき部分と、それを裏付ける証拠を代わりに整理することができます。
そして法的検討を通じて、状況に合わせて請求の趣旨と請求の原因の変更を行い、訴訟を有利に導いていくことができます。
追加で証拠が発見された場合、これを適切な時期に提出して、有利な主張を付け加えることができます。
裁判離婚手続きの財産照会の申請
裁判離婚手続きにおいて最も重要なのは、慰謝料請求と財産分割、そして養育費請求など金銭に関する問題です。
したがって、相手方が所有している財産照会の申請は重要です。
各金融機関などに対して、相手方が所有している財産照会の申請をすることは重要です。適切な時期に合わせて財産照会の申請および財産目録提出命令の申請をすることは重要です。
裁判離婚手続きの相談
裁判離婚手続きを進めながらも、離婚相談は引き続き行われなければなりません。
裁判離婚手続きは短期間で終結せず、その間に財産状況や夫婦間の置かれた状況は変わります。
それに合わせて裁判離婚手続きを進めなければならないため、絶えず自身の状況を弁護士に相談しなければなりません。
そして状況に合わせて、自身が請求した財産分割、慰謝料、養育費などを増額または減額してはじめて、適切な金額を裁判所から確定してもらうことができるでしょう。
財産分与の対象となる財産の特徴
• 贈与・相続財産: 原則として特有財産ですが、維持・管理・増殖において相手方の寄与が立証されれば一部分与が可能です。
• 時効: 離婚成立後2年以内に請求しなければなりません。
• 有責配偶者も財産分与を請求することができます。
• 分与された財産は所得ではないため所得税はかかりませんが、 不動産の所有権を移転された場合は取得税、 地方教育税、 農漁村特別税を納付しなければなりません。
• 財産を分与する側についても譲渡所得税の課税対象とはなりません。
財産明示と財産照会制度
相手方が財産を隠すのではないかと心配であれば、財産明示と財産照会制度を考えてみることができます。
家庭裁判所は、財産分割請求事件のために必要が認められるとき、当事者に財産状態を明示した財産目録を提出するよう命令することができます。
この場合、次のような財産目録を提出しなければなりません。
- 不動産の所有権、地上権など
- 登記または登録の対象となる自動車、建設機械の所有権など
- 鉱業権、漁業権など
- 100万ウォン以上の金銭と、合計額100万ウォン以上の手形と小切手
- 合計額100万ウォン以上の預金と、保険金100万ウォン以上の保険契約
- 定期的に受け取ることができる報酬と扶養料、収入など
もし財産明示だけでは事件の解決が困難なときは、財産照会の申請も可能です。
4. 裁判離婚手続きの準備
上記のような裁判離婚手続きにおいて弁護士の選任が重要な理由を知り、
裁判離婚手続きを準備中であれば、必ず専門弁護士を選任することを覚悟して準備していただければと思います。
相手方との財産分割やその他の金銭問題で調停が不成立になることが予想されるのであれば、裁判離婚手続きを準備しなければなりません。
裁判離婚手続きでは、離婚専門弁護士の助力をどれだけ受けるかが、訴訟の有利な位置を先取りするうえでの核心的な要件です。
法務法人 大倫は、裁判離婚手続きを進めながら、依頼人との継続的なコミュニケーションを通じて事件を管理しています。
一人の弁護士ではなく、5人以上の事件遂行チームが総体的に事件を管理し、持続的なコミュニケーションを行っています。
時間の流れに従って変わる状況に合わせて、請求の趣旨を適切に調節し、適切な金額が依頼人にとって最善の結果となるよう努めます。
5. 裁判離婚 | 子の親権・養育権
裁判離婚を進めながら、大切な我が子が父母のうち誰と暮らすのかも悩まなければなりません。
子が未成年者の場合、親権者・養育権者は協議で定めるものの、協議が不成立であれば裁判所が職権で指定しています。
親権は、未成年の子の身上・財産を保護・管理する権利・義務であり、養育権は、子を直接養育・教育する権利・義務を意味します。
親権・養育権の指定原則
協議が整わず紛争が生じた場合、家庭裁判所は子の福祉を最優先に考慮して親権者・養育権者を指定します。
家庭裁判所は養育者の決定と養育費用の負担、面会交流権の行使の有無およびその方法に応じた養育事項を決定し、この場合、次のような事項を考慮することになります。
• 親の養育能力、 経済力、 養育環境
• 子の年齢・意思
• 従来の養育関係など
これらの事情を総合的に判断し、親のうち誰に養育権・親権を付与するかが決定されます。
離婚によって養育に関する事項が定められたからといって、親子間の血族関係、 扶養義務、 相続権などが変わるわけではありません。
面会交流権と非養育者の義務
面会交流権とは、離婚後に子を直接養育しない親が、子と会ったり、電話や手紙などを通じて交流できる権利です。
親が死亡したり子との接触が不可能な場合、祖父母などの直系尊属も面会交流を請求することができます。
相手方が正当な理由なくこれを妨害する場合、家庭裁判所に履行命令および過料の賦課を申し立てることができますが、監置は認められません。
ただし、子の福祉を害するおそれがある場合は、裁判所が面会交流を制限または排除することができます。
また、再婚後に特別養子縁組をした場合、実親の面会交流権は消滅します。
養育費算定基準表
子を養育しない親の場合、養育費を送らなければなりません。
支給方法は、一時支給、分割支給など関係なく、現金以外に不動産など現物で受け取ることもできます。
一般的に養育費の負担期間は子が成年になる前までであり、具体的な養育費は父母の財産状況やその他の事情を考慮して定めることになります。
もし事情が変わって養育費を増額または減額しなければならないのであれば、養育費変更審判請求などを通じて請求が可能です。
養育費の算定基準表は次のとおりです。(出典:ソウル家庭裁判所)

養育費未払いへの対応法
養育費債権は強制執行の対象であるため、 未払いの場合は裁判所への強制執行申立て、 財産照会、 給与差押えなどを通じて執行が可能です。
また、「養育費履行確保および支援に関する法律」が改正されたことにより、2025年7月1日から、受け取れなかった養育費は国が代わりに未成年の子が成年に達するまで先払いを受けることができます。(国が後日、債務者から回収)
ただし、 先払いの対象は基準中位所得150%以下の未成年の子、 支給金額などの基準があるため、あらかじめ確認しておいてください。
このほかにも、養育費債務不履行者に対する制裁措置(運転免許停止処分、 出国禁止、 名簿公開など)を科すことができます。
子の姓・本の変更手続き
子の姓と本は、原則的に父の姓、本に従いますが、裁判離婚後に子の福利のために姓本の変更が必要な場合には、家庭裁判所に姓本変更審判を請求することができます。
管轄家庭裁判所に姓本変更を申請すればよいです。
6. 裁判離婚 | 専門弁護士の助力方法

裁判離婚は法律的に非常に複雑な紛争構造を持っています。 単に婚姻関係の解消にとどまらず、慰謝料・財産分与・親権・養育権・養育費など、さまざまな派生争点が絡み合っているためです。
したがって、次のような段階別の助力が必要です。
- 事前相談: 裁判離婚事由への該当の有無、 証拠収集の方法、 想定される争点の分析
- 訴状の作成および訴訟代理: 家事訴訟法、 民事訴訟法に基づく適法な手続きの進行および主張・立証戦略の設計
- 調停・和解代理: 裁判前の段階で可能な限り円満な合意を導き出す試み
- 判決後の執行: 慰謝料・財産分与・養育費の強制執行、 相手方の不履行時の追加訴訟代理
特に実効性のある権利確保のためには、初期段階で十分な証拠の確保と戦略的な主張が必要であるため、 裁判離婚は離婚専門弁護士の助力を得られることをお勧めします。
裁判離婚は「離婚」一つだけのための法的請求手続きに見えるかもしれませんが、 その内部には慰謝料、 財産分与、 親権・養育権、 養育費、 家庭内暴力が発生した場合の刑事的処罰が必要となる点まで、 多数の紛争が絡み合っているものです。
裁判所の判決を通じて適法かつ公正な権利関係を確定し、新たな人生を準備したいとお考えであれば、 離婚を決意した時期から離婚専門弁護士と十分に相談し、徹底した証拠の準備と戦略の策定が必要です。
訴訟の核心ポイント
裁判離婚 訴訟ポイント | 主な内容 |
法定離婚事由の存在および立証 | - 裁判離婚事由(不貞行為、 遺棄、 暴力など)の存在の有無を検討 - カカオトーク、 診断書、 証人など具体的な証拠を確保する戦略の策定が必要 |
慰謝料請求および防御の論理 | - 有責配偶者か否かに応じて、慰謝料請求または防御戦略を構成 - 婚姻期間、 有責の程度、 被害の状況を考慮して慰謝料の金額を算定 |
財産分与の対象と割合の算定 | - 共同財産と特有財産を区分し、 依頼人の寄与度を高める戦略を構成 - 隠匿財産の追跡や法人資産を含めるか否かも主要な争点 |
子の親権・養育権および養育費 | - 未成年の子の福祉を基準に親権者・養育者を指定するため、依頼人と子の親密度を強調 - 家事調査官の調査、 養育計画書、 養育費基準表などに基づく準備が必要 |
訴訟手続きの戦略および協議の可能性 | - 訴訟外での迅速な合意、調停の可能性も念頭に置いて戦略を構成 - 強硬な対応と調整戦略を並行し、 主張の優先順位および証拠の整理が重要 |
韓国9位の法律事務所 大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、事件の規模および難易度に応じて1~20名のTFを構成し、依頼人の権益が保障されるよう最善を尽くして助力しています。
裁判離婚に関してお問い合わせがございましたら、法律相談をご予約ください。
裁判離婚の対応事例を一緒に読む
本法人は、裁判離婚事件を多数扱った大韓弁護士協会登録の離婚専門弁護士、家事専門弁護士がTFを構成して、依頼人の権益が保障されるよう最善を尽くして助力しています。
下記のリンクを通じて、離婚専門弁護士が裁判離婚の相談以降に対応した事例を確認してみることができます。
🔗有責配偶者が提起した離婚、依頼人の婚姻維持の意思を助け離婚請求を棄却
🔗8億ウォンの財産分割金の支給および依頼人の親権、養育権の指定



















