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裁判離婚

裁判離婚は、夫婦間の合意が成立しないときに、法院の判断によって離婚の可否を決定する手続である。裁判離婚の際には、事実関係と法的要件を明確に立証しなければならない。

CONTENTS
  • 1. 裁判離婚 | 概念と準備
    • - 裁判離婚手続きの事由
    • - 定義と要件
    • - 離婚の準備前に参考とすべき事項
    • - 裁判離婚の訴訟手続と想定される期間
    • - 裁判離婚で必ず準備すべき書類
  • 2. 裁判離婚 | 有責配偶者への慰謝料請求
    • - 慰謝料の金額の算定基準
    • - 慰謝料請求が可能な事由
    • - 請求の際に必要となる証拠資料
    • - 相手方が慰謝料の支払を拒否する場合の対応
  • 3. 裁判離婚 | 財産分与の戦略
    • - 裁判離婚手続きの証拠整理の支援
    • - 裁判離婚手続きの財産照会の申請
    • - 裁判離婚手続きの相談
    • - 財産分与の対象となる財産の特徴
    • - 財産明示と財産照会の制度
  • 4. 裁判離婚手続きの準備
  • 5. 裁判離婚 | 子の親権・監護権
    • - 親権・監護権の指定における原則
    • - 面会交流権と非監護親の義務
    • - 養育費の算定基準表
    • - 養育費の不払いへの対応方法
    • - 子の姓・本貫の変更手続
  • 6. 裁判離婚 | 専門弁護士による助力の方法
    • - 訴訟の核心となるポイント
    • - 裁判離婚の対応事例を一緒に読む

1. 裁判離婚 | 概念と準備

当法人の離婚グループ 裁判離婚手続 離婚訴訟の定義


裁判離婚は、現行「民法」により協議離婚が不可能な場合、夫婦のうち一人が法院に離婚訴訟を提起して判決を受け離婚することをいう。

夫婦が婚姻関係を継続できないと判断される場合、当事者間の協議で離婚を成立させる「協議離婚」を原則とするが、協議が不可能であるか合意に至らない場合、「裁判離婚」を通じて法院の判断で婚姻関係を解消するものである。


裁判離婚は、単なる婚姻関係の解消を超え、慰謝料、財産分与、親権・監護権など派生的な紛争を伴うのが常である。

裁判離婚手続きの事由

• 裁判離婚手続きの事由として、民法は次の六つを規定しています。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

: 配偶者が他人と不倫行為を犯した場合などが含まれます。この場合、離婚だけでなく慰謝料の請求も可能です。

2. 配偶者が悪意で他方の配偶者を遺棄したとき

: 夫婦は同居して互いに扶養し協調しなければならない義務があります。

正当な理由なく家出したり連絡が途絶えたり、悪意的に他方の配偶者を遺棄したりする行為をすれば、これは離婚事由に該当します。

3. 配偶者またはその直系尊属から甚だしく不当な待遇を受けたとき

: 配偶者や配偶者の直系尊属(両親)から暴行、侮辱、脅迫などを受けて、結婚生活を続けることができないほどに苦痛を受けている場合、これは離婚事由に該当します。

4. 自身の直系尊属が配偶者から甚だしく不当な待遇を受けたとき

: 自身の直系尊属(両親など)が配偶者から暴力、侮辱、脅迫などを受けて、結婚生活を続けることができないほどに苦痛を受けている場合、これは離婚事由に該当します。

5. 配偶者の生死が3年以上不明なとき

: 配偶者が失踪状態であったり、家出後に連絡が途絶えた状態が3年以上続いたりしたとき、離婚事由となります。

6. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

: 回復が不可能な状態で夫婦関係が破綻に至った場合

定義と要件

民法第840条は、裁判離婚の事由を限定的に規定している。


主な事由は次のとおりである。

• 配偶者の不貞行為(姦通など)

• 配偶者からの悪意の遺棄

• 配偶者または直系尊属からの著しく不当な待遇

• 自己の直系尊属が配偶者から受けた著しく不当な待遇

• 配偶者の生死不明(3年以上)

• その他婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力、アルコール依存、精神疾患などを含む)

法院は、上記の事由が存在すると判断すれば、婚姻関係の破綻の程度を総合的に考慮して離婚判決を宣告することができる。

ただし、不貞による離婚請求権の場合、事前の同意や事後の宥恕をしたとき、またはこれを知った日から6か月、不貞な行為があった日から2年を経過した場合には、離婚請求ができない。

離婚の準備前に参考とすべき事項

1)事実関係の整理
婚姻生活中に生じた主要な出来事を時系列で整理し、文書化しておくことは、民法上の離婚事由(不貞行為、暴力など)を立証するうえで有利である。

2)関連する証拠の収集
病院の診断書、不貞行為の証拠写真、契約書、借用証などの客観的な資料をあらかじめ確保し、裁判所に提出できるよう準備しておく。

3)財産状況の把握および保全処分の準備
配偶者名義の不動産、預金、保険などの財産状況を把握し、任意の処分を防ぐため、仮差押えや仮処分の申立ての可能性を検討する必要がある。

4)身辺の保護および子に関する措置の検討
暴行のおそれがある場合は接近禁止の仮処分を、子の養育・面会交流について争いが予想される場合は事前処分の申立ても考えられる。

5)手続的な対応戦略の策定
訴訟の進行中に必要となる法的措置(保全処分、証拠保全など)を時機に応じて準備するため、離婚を専門とする弁護士に相談することが望ましい。

裁判離婚の訴訟手続と想定される期間

離婚訴訟の手続

裁判離婚は、管轄地域の家庭裁判所に訴状を提出することにより開始される。


訴訟手続は一般の民事訴訟と類似するが、家事訴訟法および家事訴訟規則の適用を受け、通常は次の順序で進行する。

原則として、家事調停手続を通じてまず調停を試みる。

→ ただし、 公示送達によらず、夫婦の一方または双方の召喚が不可能な場合には、直ちに訴訟が進行する。

• 調停が成立しない場合、離婚訴訟が進行する。

• 相手方との書面によるやり取りと弁論期日が進行する。

• 証拠調べ(当事者尋問、証人尋問など)が行われることがある。

• 裁判所が離婚訴訟の結果を判決することにより、効力が生じる。

→ 判決に不服がある場合は、判決文が送達された日から 14日以内に控訴または上告する。

• 行政官庁に 1か月以内に離婚届を行う。

裁判離婚は、事案の複雑さや争点の範囲に応じて、平均して 6か月~1年程度を要し、争点が多い場合や相手方が積極的に争う場合には、数年にわたり長期化することもある。

裁判離婚で必ず準備すべき書類

離婚訴状(離婚調停申立書)

夫婦それぞれの婚姻関係証明書

夫婦それぞれの住民登録謄本

夫婦それぞれの家族関係証明書

未成年の子の基本証明書、家族関係証明書

その他の疎明資料

2. 裁判離婚 | 有責配偶者への慰謝料請求

裁判離婚手続 原告 被告 対応戦略


裁判離婚を進めて離婚が成立するからといって無条件に慰謝料が認められるわけではなく、責任のある帰責事由が存在しなければならない。

離婚慰謝料は平均的に1,000万ウォンから3,000万ウォンの水準である。

慰謝料の金額の算定基準

慰謝料請求は、離婚請求と併合し、または別途の独立した損害賠償請求として提起することができる。

必ずしも裁判離婚でなくても、協議離婚、婚姻無効、婚姻取消の場合にも慰謝料を請求することができる。

[ 慰謝料の額の算定の主な考慮ポイント ]

不貞行為など責任のある事由の立証

精神的損害の程度

婚姻期間

子の有無

慰謝料請求が可能な事由

慰謝料請求の最も代表的な事由は不貞行為(姦通)である。

不貞行為の場合、姦通を行った配偶者のほか、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 など不貞相手を対象としても損害賠償請求訴訟を進めることができる。

そのほかにも、家庭内暴力、深刻な暴言・虐待、生活費の不払いなどにより精神的苦痛を立証できれば、慰謝料請求が可能である。


実務上、離婚訴訟と同時に慰謝料請求を併合して進めるのが一般的である。

請求の際に必要となる証拠資料

配偶者に対して慰謝料を請求する際には、次のような資料が必要である。

裁判所は、これらの証拠をもとに精神的苦痛やその程度を考慮して、慰謝料の額を算定している。

こうした証拠の収集に困難がある場合は、証拠収集の専門家の助力を受けることも考えられる。

相手方が慰謝料の支払を拒否する場合の対応

家庭裁判所は、慰謝料を支払わない相手方に対して、履行命令などを命じることができる。

この場合、履行命令に従わないときは、過料を科し、または 30日以内の範囲で、慰謝料を支払うまで監置することができる。

また、強制執行により、慰謝料を支払う義務のある者の不動産について強制競売などを進めることができる。

3. 裁判離婚 | 財産分与の戦略

当法人の離婚専門弁護士 裁判離婚手続 支援の必要性

裁判離婚に関連して、財産分与訴訟についても必ず知っておくべきである。

財産分与は、婚姻中に形成された共有財産を実質的な寄与度に応じて清算・分配する手続である(民法第839条の2)。

原則として、財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が共同で協力して蓄えた財産であり、夫婦のいずれの所有か不明な共有財産をいう。

退職金や年金など将来の収入と、共に暮らす中で生じた借入金のような負債(債務)も財産分与の対象となる。

しかし、婚姻前から夫婦が各自所有していた財産や、婚姻中に夫婦の一方が相続や贈与、遺贈などで取得した財産は、夫婦の一方の「特有財産」となるため、財産分与の対象とはならない。

裁判離婚手続きの証拠整理の支援

弁論期日の前に、今回の弁論期日で自身が主張すべき部分と、それを裏付ける証拠を代わりに整理することができます。

そして法的検討を通じて、状況に合わせて請求の趣旨と請求の原因の変更を行い、訴訟を有利に導いていくことができます。

追加で証拠が発見された場合、これを適切な時期に提出して、有利な主張を付け加えることができます。

裁判離婚手続きの財産照会の申請

裁判離婚手続きにおいて最も重要なのは、慰謝料請求と財産分割、そして養育費請求など金銭に関する問題です。

したがって、相手方が所有している財産照会の申請は重要です。

各金融機関などに対して、相手方が所有している財産照会の申請をすることは重要です。適切な時期に合わせて財産照会の申請および財産目録提出命令の申請をすることは重要です。

裁判離婚手続きの相談

裁判離婚手続きを進めながらも、離婚相談は引き続き行われなければなりません。

裁判離婚手続きは短期間で終結せず、その間に財産状況や夫婦間の置かれた状況は変わります。

それに合わせて裁判離婚手続きを進めなければならないため、絶えず自身の状況を弁護士に相談しなければなりません。

そして状況に合わせて、自身が請求した財産分割、慰謝料、養育費などを増額または減額してはじめて、適切な金額を裁判所から確定してもらうことができるでしょう。

財産分与の対象となる財産の特徴

贈与・相続財産: 原則として特有財産であるが、維持・管理・増殖に相手方の寄与が立証されれば、一部の分割が可能である。

時効: 離婚成立後 2年以内に請求しなければならない。

有責配偶者も財産分与を請求することができる。

• 分割を受けた財産は所得ではないため所得税は課されないが、 不動産の所有権の移転を受けた場合は、取得税、地方教育税、農漁村特別税を納付しなければならない。

• 財産を分与する側についても、譲渡所得税の課税対象とはならない。

財産明示と財産照会の制度

相手方が財産を隠すことが懸念される場合、財産明示および財産照会の制度を検討することができる。

家庭裁判所は、財産分与請求事件のために必要があると認めるとき、当事者に対し、財産状態を明示した財産目録の提出を命じることができる。

この場合、次のような財産目録を提出しなければならない。

  • 不動産の所有権、地上権など
  • 登記または登録の対象となる自動車、建設機械の所有権など
  • 鉱業権、漁業権など
  • 100万ウォン以上の金銭、および合計額100万ウォン以上の手形と小切手
  • 合計額100万ウォン以上の預金、および保険金100万ウォン以上の保険契約
  • 定期的に受け取ることができる報酬や扶養料、収入など

もし、財産明示だけでは事件の解決が困難な場合には、財産照会の申立ても可能である。

4. 裁判離婚手続きの準備

上記のような裁判離婚手続きにおいて弁護士の選任が重要な理由を知り、

裁判離婚手続きを準備中であれば、必ず専門弁護士を選任することを覚悟して準備していただければと思います。

相手方との財産分割やその他の金銭問題で調停が不成立になることが予想されるのであれば、裁判離婚手続きを準備しなければなりません。

裁判離婚手続きでは、離婚専門弁護士の助力をどれだけ受けるかが、訴訟の有利な位置を先取りするうえでの核心的な要件です。

法務法人 大倫は、裁判離婚手続きを進めながら、依頼人との継続的なコミュニケーションを通じて事件を管理しています。

一人の弁護士ではなく、5人以上の事件遂行チームが総体的に事件を管理し、持続的なコミュニケーションを行っています。

時間の流れに従って変わる状況に合わせて、請求の趣旨を適切に調節し、適切な金額が依頼人にとって最善の結果となるよう努めます。

5. 裁判離婚 | 子の親権・監護権

裁判離婚を進めるにあたっては、子どもが父母のいずれと暮らすのかについても検討する必要がある。

子が未成年者である場合、親権者・監護権者は協議により定めるが、協議が成立しなければ裁判所が職権で指定している。


親権は、未成年の子の身上・財産を保護・管理する権利義務であり、監護権は、子を直接養育・教育する権利義務を意味する。

親権・監護権の指定における原則

協議が調わず紛争が生じた場合、家庭裁判所は子の福利を最優先に考慮して、親権者・監護権者を指定する。

家庭裁判所は、監護者の決定や養育費用の負担、面会交流権の行使の有無およびその方法に関する養育事項を決定し、この場合、次のような事項を考慮する。

• 父母の養育能力、経済力、養育環境

• 子の年齢・意思

• 従来の養育関係など

これらの事情を総合的に判断して、父母のいずれに監護権・親権を付与するかが決定される。

離婚により養育に関する事項が定められたとしても、父母と子の間の血族関係、扶養義務、相続権などが変わるわけではない。

面会交流権と非監護親の義務

面会交流権は、離婚後に子を直接養育しない親が、子と面会、通話、手紙などによって交流できる権利である。

親が死亡した場合や子との接触が不可能な場合、祖父母などの直系尊属も面会交流を請求することができる。

相手方が正当な理由なくこれを妨げる場合、家庭裁判所に履行命令および過料の賦課を申し立てることができるが、監置は認められない。

ただし、子の福利を害するおそれがある場合、裁判所が面会交流を制限し、または排除することができる。

また、再婚後に特別養子縁組を行った場合、実父母の面会交流権は消滅する。

養育費の算定基準表

子を養育しない親は、養育費を支払わなければならない。

支払方法は、一括払い、分割払いなどを問わず、現金以外に不動産などの現物で受け取ることもできる。

一般に、養育費の負担期間は子が成年に達するまでであり、具体的な養育費は、父母の財産状況やその他の事情を考慮して定められる。

事情が変わり養育費を増額または減額する必要がある場合には、養育費変更審判の請求などによって請求することができる。

養育費の算定基準表は次のとおりである。(出典 : ソウル家庭裁判所)

裁判離婚 養育費算定基準表
養育費算定基準表(出典 : ソウル家庭裁判所)

養育費の不払いへの対応方法

養育費債権は強制執行の対象であるため、不払いの場合には、裁判所への強制執行の申立て、財産照会、給与差押えなどにより執行が可能である。


また、「養育費の履行確保および支援に関する法律」の改正により、2025年 7月 1日から、受け取れなかった養育費については、国が代わって、未成年の子が成年に達するまで先払いを受けることができる。(国が後日、債務者から回収する)

ただし、先払いの対象は、基準中位所得 150% 以下の未成年の子など、支給金額を含めた基準があるため、あらかじめ確認しておくとよい。

このほか、養育費の債務不履行者に対する制裁措置(運転免許の停止処分、出国禁止、名簿の公開など)を科すことができる。

子の姓・本貫の変更手続

子の姓と本貫は、原則として父の姓、本貫に従うが、裁判離婚後、子の福利のために姓・本貫の変更が必要な場合には、家庭裁判所に姓・本貫の変更審判を請求することができる。

管轄の家庭裁判所に姓・本貫の変更を申し立てればよい。

6. 裁判離婚 | 専門弁護士による助力の方法

裁判離婚 離婚専門弁護士による助力の方策

裁判離婚は、法律的に非常に複雑な紛争構造を有する。単に婚姻関係の解消にとどまらず、慰謝料・財産分与・親権・監護権・養育費など、さまざまな派生的争点が絡み合っているためである。


したがって、次のような段階ごとの助力が必要となる。

  1. 事前相談: 裁判離婚の事由への該当性、証拠収集の方法、想定される争点の分析
  2. 訴状の作成および訴訟代理: 家事訴訟法、民事訴訟法に基づく適法な手続の進行と、主張・立証戦略の設計
  3. 調停・和解の代理: 裁判前の段階で、できる限り円満な合意の導出を試みる
  4. 判決後の執行: 慰謝料・財産分与・養育費の強制執行、相手方が履行しない場合の追加訴訟の代理

特に、実効性のある権利の確保のためには、初期の段階で十分な証拠の確保と戦略的な主張が必要となるため、裁判離婚においては離婚を専門とする弁護士の助力を得ることが望ましい。

裁判離婚は、「離婚」ひとつのための法的な請求手続に見えることがあるが、その内部には、慰謝料、財産分与、親権・監護権、養育費、家庭内暴力が生じた場合には刑事処罰が必要となる点まで、多数の紛争が絡み合っていることが多い。


裁判所の判決を通じて適法かつ公正な権利関係を確定し、新たな人生を準備しようとする場合には、離婚を決意した時点から離婚を専門とする弁護士と十分に相談し、周到な証拠の準備と戦略の策定を行うことが必要である。

訴訟の核心となるポイント

裁判離婚訴訟のポイント

主な内容

法定離婚事由の存在および立証

- 裁判離婚の事由(不貞行為、遺棄、暴力など)の存在の有無を検討

- カカオトーク、診断書、証人など、具体的な証拠を確保する戦略の策定が必要

慰謝料請求および防御の論理

- 有責配偶者に該当するか否かに応じて、慰謝料請求または防御の戦略を構成

- 婚姻期間、有責の程度、被害状況を考慮して慰謝料の額を算定

財産分与の対象と割合の算定

- 共有財産と特有財産を区分し、依頼人の寄与度を高める戦略を構成

- 隠匿財産の追跡や、法人資産を含めるか否かも主要な争点

子の親権・監護権および養育費

- 未成年の子の福利を基準として親権者・監護者を指定するため、依頼人と子の親密さを強調

- 家事調査官の調査、養育計画書、養育費基準表などに応じた準備が必要

訴訟手続の戦略および協議の可能性

- 訴訟によらない早期の合意や、調停の可能性も念頭に置いて戦略を構成

- 強硬な対応と調整の戦略を並行し、主張の優先順位および証拠の整理が重要

大韓民国9位の法律事務所である大輪(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、事件の規模および難易度に応じて1~20名のTFを構成し、依頼人の権益が保障されるよう尽力している。

裁判離婚に関して質問がある場合は、法律相談を予約するとよい。

裁判離婚の対応事例を一緒に読む

本法人は、裁判離婚事件を多数扱った大韓弁護士協会登録の離婚専門弁護士、家事専門弁護士がTFを構成して、依頼人の権益が保障されるよう最善を尽くして助力しています。

下記のリンクを通じて、離婚専門弁護士が裁判離婚の相談以降に対応した事例を確認してみることができます。

🔗国際離婚を望まれた依頼人の離婚成立の助力

🔗有責配偶者が提起した離婚、依頼人の婚姻維持の意思を助け離婚請求を棄却

🔗8億ウォンの財産分割金の支給および依頼人の親権、養育権の指定

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