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家庭内暴力離婚

家庭内暴力離婚は、夫婦のうち一人が持続的な身体的・精神的虐待、経済的搾取などを経験している場合、これを事由に家庭裁判所に離婚を請求する手続きです。

CONTENTS
  • 1. 家庭暴力離婚 | 離婚事由の該当性
    • - 家庭暴力処罰の警察段階
    • - 家庭暴力処罰の検察段階
    • - 家庭暴力処罰における接近禁止臨時措置請求
    • - 法的根拠
  • 2. 家庭内暴力離婚 | 離婚手続
    • - 離婚訴訟の手続き
    • - 家庭内暴力処罰 家庭保護事件
    • - 離婚訴訟の必須準備書類
    • - 離婚事由(家庭暴力)の立証資料
  • 3. 家庭内暴力離婚 | 被害者保護制度
    • - 家庭暴力処罰 身体的暴力
    • - 家庭暴力処罰 情緒的暴力
    • - 家庭内暴力処罰の経済的暴力
    • - 家庭内暴力処罰の性的暴力
    • - 家庭暴力処罰の放任・遺棄
    • - 被害者保護命令
    • - 臨時保護命令
    • - 身辺安全措置
  • 4. 家庭暴力処罰への対応
  • 5. 家庭内暴力離婚 | 離婚と告訴
    • - 告訴する方法
    • - 告訴状に含まれる内容
    • - 告訴の主体
    • - 家庭暴力の処罰類型
  • 6. 家庭暴力離婚 | 慰謝料請求
    • - 慰謝料算定時の考慮事項
    • - 慰謝料請求方法
    • - 慰謝料支払いの強制方法
  • 7. 家庭暴力離婚 | 段階別の準備事項
    • - 離婚弁護士の助力システム

1. 家庭暴力離婚 | 離婚事由の該当性

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家庭暴力離婚は、単なる口論の水準ではなく、婚姻の継続が困難な重大な事由に該当します。


民法第840条第3号は、『配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき』を裁判上の離婚事由として規定しており、家庭暴力は代表的な重大事由に該当します。


家庭暴力による離婚請求は、次のような場合に認められることがあります。

家庭暴力の類型

区分

代表的な事例

身体的暴力

突き飛ばし、殴打、監禁、凶器での脅迫

情緒的虐待

言葉の暴力、軽蔑と無視、会話の回避、孤立の強要

経済的暴力

生活費の不払い、財産の統制、無断処分

性的暴力

強制的な性関係、類似性行為の強要、違法撮影

放任

食事提供の拒否、病院診療の放置、子の放任

ただし、一回限りの暴力や感情的な口論の水準だけでは裁判上の離婚は認められず、 持続性、反復性、被害の深刻性が立証されなければなりません。

家庭暴力処罰の警察段階

• 家庭暴力処罰の警察段階の手続は次のとおりです。

家庭暴力犯罪の通報を受けた司法警察官は、直ちに現場に出向き、次のような措置を取らなければなりません。

- 応急措置

1. 家庭暴力行為の制止、家庭暴力行為者・被害者の分離および犯罪捜査

2. 被害者を家庭暴力関連の相談所または保護施設へ引き渡し

3. 緊急治療が必要な被害者を医療機関へ引き渡し

4. 家庭暴力行為の再発時には臨時措置を申請できる旨を家庭暴力行為者に通報

- 緊急臨時措置

応急措置にもかかわらず、家庭暴力行為が再発するおそれがある場合があります。

これにより、裁判所の臨時措置の決定を受けることができないとき、司法警察官の職権または被害者の申請によって緊急臨時措置が可能です。

この場合、遅滞なく検事に臨時措置を申請しなければなりません。

1. 被害者の住居からの退去等の隔離

2. 被害者の住居、職場等から100メートル以内への接近禁止

3. 被害者に対する電気通信を利用した接近禁止

家庭暴力処罰の検察段階

• 家庭暴力処罰事件が警察段階から検察に送致されると、手続きは次のとおりです。

- 臨時措置の請求

検事は、家庭暴力犯罪が再発する恐れがあると認める場合、職権または司法警察官の申請により臨時措置を裁判所に請求することができます。

- 臨時措置違反時の拘置所留置

検事は、家庭暴力行為者が臨時措置に違反し、家庭暴力犯罪を再発する恐れがあると認められる場合、職権で家庭暴力行為者を留置場または拘置所に留置する臨時措置を裁判所に請求することができます。

- 相談条件付き起訴猶予

家庭暴力犯罪事実は認められるものの、裁判所に起訴されるほどではなく、十分に反省していることが現れて起訴猶予をして事件を終結させるものです。

家庭暴力処罰における接近禁止臨時措置請求

家庭暴力犯罪の危険性が大きいか、再発する恐れがあると判断される場合、検事の職権または警察の申請で、裁判所に接近禁止臨時措置請求を行うことができます。


- 家庭暴力被害者や家族の住居や居住地から退去および隔離

- 家庭暴力被害者や家族の住居、職場などから100メートル以内の接近禁止

- 家庭暴力被害者や家族に対する電気通信を利用した接近禁止(メッセージ、SNS、Eメールなど)

임시조치 임시조치청구 접근금지청구


法的根拠

民法第840条(裁判上の離婚原因)

夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭裁判所に離婚を請求することができる。

3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な対応を受けた時

2. 家庭内暴力離婚 | 離婚手続

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家庭内暴力離婚を 請求しようとする 場合は、 裁判上 の離婚 手続に 従います。

離婚訴訟の手続き

離婚訴訟は管轄地域の家庭裁判所に訴状を提出することで始まります。

次のような手続きに従って、家庭暴力に伴う離婚を進めることができます。


① 暴力事実の収集および証拠整理
文字、写真、診断書、録音資料など証拠の確保

② 離婚訴訟の提起
家庭裁判所に離婚請求の訴状を受付

③ 調停手続きの進行(必須)
直ちに訴訟を提起しても、調停手続きを経ていないならば、調停手続きに回付

④ 本案裁判
被害事実、被害持続性などを証拠と共に主張

⑤ 離婚判決および後続措置
慰謝料・財産分割・養育者指定まで併せて請求可能

家庭内暴力処罰 家庭保護事件

検事は、家庭内暴力行為者が保護処分を受けることが適切であると考える場合、事件を家庭保護事件として処理します。

家庭保護事件の裁判官は、調査・審理が必要な場合、期日を指定して家庭内暴力行為者、被害者、その他の参考人を出席させることができます。

当該調査・審理は非公開で進められる場合があります。

家庭保護事件から再び刑事部へ送致される場合がありますので、家庭保護事件として処理されたからといって安心してはいけません。

家庭保護事件として保護処分が決定される場合、次のような処分があります。

当該決定については抗告が可能です。

1. 被害者への接近制限

2. 被害者への電気通信を利用した接近制限

3. 被害者の親権者である場合の親権行使制限

4. 社会奉仕・受講命令

5. 保護観察

6. 監護委託施設・保護施設への監護委託

7. 医療機関への治療委託

8. 相談所等への相談委託

離婚訴訟の必須準備書類

• 離婚訴状(離婚調停申請書)
• 夫婦それぞれの婚姻関係証明書
• 夫婦それぞれの住民登録謄本
• 夫婦それぞれの家族関係証明書
• 未成年の子どもの基本証明書、 家族関係証明書
• その他の疎明資料

離婚事由(家庭暴力)の立証資料

家庭暴力離婚を認められるためには、暴力の存在、反復性、婚姻破綻との因果関係を立証することができなければなりません。

一方の主張だけでは立証が困難なため、次のような具体的な資料を確保しておくことが望ましいです。

証拠の種類

内容および収集方法

診断書

病院で外傷確認後発給。暴力時点と傷害部位が明確でなければならない

写真資料

あざ、傷、家具破損など現場を撮影した写真。日付情報を含む

録音/映像

暴言、脅迫など音声または映像の証拠。正当な方法で収集してこそ法的効力が認められる

文字・カカオトーク

暴力を暗示または認める内容。会話のキャプチャ時、時間、発信者情報を含む

警察通報記録

112通報履歴、現場出動結果など。警察確認書や事件処理結果書で確保可能

隣人・家族の陳述

目撃者陳述書、嘆願書など。一貫性のある内容と信憑性が重要


また、このような立証資料は、今後の刑事告訴や慰謝料請求時にも活用することができます。

3. 家庭内暴力離婚 | 被害者保護制度

가정폭력이혼 피해자 보호명령 임시 조치 신청



家庭内暴力離婚の際、 被害者は 法律上 さまざまな 保護命令と 身辺安全措置を 通じて 積極的に 保護を受けることができます。

家庭暴力処罰 身体的暴力

家庭暴力処罰の 行為 の中で 最も よくある 身体的 暴力行為です。

表に よく 現れやすく、 立証するのが 最も 容易です。

力や 道具を 使って 身体に 直接 傷害を 加える 暴力行為 のほかに 物を 投げつけたり、 身体を つかんだりする 行為も 身体的 暴力です。

家庭暴力処罰 情緒的暴力

家庭暴力処罰の 行為 の中で 最も 立証が 難しい 情緒的 暴力です。

表に 現れないが 最も 危険な 暴力の一つです。

暴言、 無視、 侮辱的な 発言を して 気分を 悪くさせた ことも 家庭暴力処罰の 対象です。

情緒的 暴力が 持続する 場合、 身体的 暴力より 危険な 可能性があります。

家庭内暴力処罰の経済的暴力

家庭内暴力処罰の行為のうち、経済的に孤立させることに該当します。

生活費を渡さなかったり、任意に家庭構成員名義の財産を処分したりする行為などをいいます。

家庭内暴力処罰の性的暴力

家庭内暴力処罰の行為の中でも、処罰が最も強力であるといえます。

性的羞恥心を引き起こす行為を強制的にさせたり、 望まない性関係を強制的に要求する行為を含みます。

家庭暴力処罰の放任・遺棄

家庭暴力処罰は、作為のみによって行われるものではありません。

何の行為もしない「不作為」によっても行われます。

無関心と冷淡な態度で家庭構成員に接する、または危険状況で救助をしない場合を含みます。

被害者保護命令

裁判所は、被害者、法定代理人または検事の請求に応じて、加害者に対し次のような命令を出すことができます(「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第55条の2)。

▷ 被害者または家庭構成員の住居または占有する部屋からの退去命令(隔離)

▷ 被害者および家庭構成員の住居・職場等から100メートル以内への接近禁止

▷ 電気通信(電話、文字、SNSなど)を利用した接近禁止

▷ 親権者の親権行使の制限

▷ 加害者の被害者に対する面接交渉権の行使の制限

被害者保護命令は複数の措置を重複して命じることができ、期間は当初は1年以内ですが、被害者保護の必要がある場合は最大3年まで2か月単位で延長が可能です。

臨時保護命令

被害者保護命令の請求時、 裁判所は被害者保護のために必要と認める場合、 直ちに臨時保護命令を決定することができます(「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」 第55条の4)。

臨時保護命令は、被害者保護命令の決定前まで有効であり、 隔離、 接近禁止、 親権行使の制限、 面接交渉権の制限などを含みます。

身辺安全措置

裁判所や検事は、被害者の安全のために次のような身辺安全措置を警察に要請することができます(「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第55条の2)。

∙ 裁判所出席時の同行保護

∙ 子女面接交渉時の同行および保護

∙ 被害者の保護施設または治療施設への引き渡し

∙ 被害者居住地の巡回およびCCTVの設置

∙ その他被害者の身辺安全に必要な措置

警察は特別な事由がなければ要請に従って身辺安全措置を履行しなければなりません。

4. 家庭暴力処罰への対応

가정폭력처벌 가정폭력대응

家庭暴力処罰に対応しようとするのであれば、家庭暴力処罰事件がどの段階と手続で進行中なのかについての把握が重要です。

そして、家庭暴力が起きた時の前後の状況と被害者との関係、普段の行為など、様々な総合的な事情などを考慮する必要があります。

家庭構成員から申告を受けた場合、無実の罪を着せられて処罰を受けないよう、自身の主張を明確にする必要があります。

5. 家庭内暴力離婚 | 離婚と告訴

家庭内暴力離婚の 手続と刑事告訴を並行することができ、 加害者に 対する 法的 処罰および 接近禁止 など 保護措置を 受けることができます。

告訴する方法

家庭暴力の被害者は、一般刑事事件と同様に、警察や検察に告訴して加害者の処罰を求めることができます。

特に家庭暴力の場合、加害者が自分または配偶者の直系尊属(両親)である場合にも告訴することができます(「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第6条第2項)。

告訴方法

• 書面告訴
: 告訴状を作成して警察署または検察庁に提出

• 口述告訴
: 直接訪問して捜査官に口頭で告訴意思を明らかにし、陳述書を作成

告訴状に含まれる内容

① 告訴人および被告訴人(加害者)の人的事項
② 犯行の日時、 場所、 具体的な内容
③ 被害の経緯および被った被害
④ 証拠資料 (診断書、 写真、 録音、 ショートメッセージのキャプチャなどを添付)
⑤ 捜査機関に対する処罰要請の意思表示

告訴の主体

告訴権者

説明

被害者本人

直接告訴可能

法定代理人

被害者が未成年者である場合など

親族

法定代理人が加害者または共同犯人である場合

利害関係人

告訴権者がいない場合、検事が指定

家庭暴力の処罰類型

家庭暴力は、行為の程度に応じて、次のような刑法および家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法等の違反として処罰される可能性があります。

分類

主な犯罪内容

刑法の条項

傷害・暴行

(尊属)傷害、(尊属)暴行、特殊暴行・傷害、(尊属)重傷害、常習犯

第257条、第258条、第260条、第261条、第264条

遺棄・虐待

(尊属)遺棄、(尊属)虐待、児童酷使

第271条、第273条、第274条

逮捕・監禁

(尊属)逮捕、(尊属)監禁、特殊逮捕・監禁、重逮捕・重監禁、常習・未遂を含む

第276条~第280条

脅迫

(尊属)脅迫、特殊脅迫、常習・未遂を含む

第283条~第286条

性暴力

強姦、強制わいせつ、類似強姦、準強姦、未成年者姦淫など

第300条、第301条、第302条、第305条、第305条の2

名誉毀損・侮辱

名誉毀損、侮辱、出版物名誉毀損、死者名誉毀損

第307条~309条、第311条

住居侵入

住居侵入、特殊住居侵入、退去不応、住居・身体捜索、未遂を含む

第319条~322条

権利妨害

強要、強要未遂

第324条、第324条の5

恐喝

恐喝、特殊恐喝、恐喝未遂

第350条~352条

損壊

財物損壊、特殊損壊

第366条、第369条

分類

主な犯罪内容

法令

違法撮影

カメラ利用撮影罪およびその未遂

性暴力処罰法第14条、第15条

違法情報流通

違法情報の流通等の情報通信網法違反

情報通信網法第74条第1項第3号

その他

その他、家庭暴力犯罪とみなされる加重処罰規定を含む

個別の特別法に基づき加重処罰

6. 家庭暴力離婚 | 慰謝料請求

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家庭暴力離婚の際は、加害者である有責配偶者に対して慰謝料の請求が可能です(「民法」第806条および第843条)。

慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛、すなわち配偶者の婚姻破綻行為による衝撃、不名誉などに対する金銭的賠償を意味します。

慰謝料算定時の考慮事項

考慮要素

内容

有責配偶者の責任の程度

家庭暴力の深刻性と持続性、責任比率

被害者の精神的被害

婚姻破綻による衝撃、不名誉、苦痛の程度

婚姻期間

婚姻維持期間と家庭暴力発生期間

その他の事情

被害者の年齢、職業、経済状態など

慰謝料請求方法

• 裁判上の離婚請求時に慰謝料請求を併せて明示して提出
(協議離婚時にも慰謝料支給合意を含めることができる)

• 慰謝料支給の約束が履行されない場合、別途の民事手続で請求可能

慰謝料支払いの強制方法

相手方が慰謝料を支払わない場合、 次のような手続で強制履行を申請することができます。

① 履行命令の申請 (家事訴訟法第64条)
▷ 履行命令違反時、過料(1千万ウォン以下)
▷ 正当な理由なく 3期以上支払わない場合、監置が可能(最大 30日)

② 強制執行の申請 (民事執行法第28条など)
▷ 不動産の強制競売の申請
▷ 預金債権または給与に対する差押え
▷ 自動車、 貴金属などの動産の差押え
▷ 支払命令決定による差押えが可能

7. 家庭暴力離婚 | 段階別の準備事項

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家庭暴力離婚は、身体的・精神的な被害を伴うだけに、徹底した準備が非常に重要です。

特に、診断書、写真、録音、映像資料など、具体的で客観的な資料を確保してこそ、裁判所で婚姻破綻と家庭暴力の事実を立証するのに有利です。


家庭暴力で離婚をお考えでしたら、以下の項目を一つずつ点検しながら、徹底して準備してください。

準備項目

チェックポイント

① 暴力事実の明確化

家庭暴力の持続性、反復性、深刻性の有無の確認

② 立証資料の確保

診断書、写真、録音・映像、文字・カカオトーク、警察通報記録など

③ 告訴および被害者保護の申請

告訴権者の確認および告訴の進行、被害者保護命令・臨時保護命令の申請

④ 調停および裁判手続への備え

調停前置主義に基づく調停の準備および裁判戦略の策定

⑤ 子・財産問題の並行検討

養育権、養育費、財産分与、慰謝料請求など総合的に検討

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もし 家庭内暴力で 離婚を 悩んでおられるのであれば、 いつでも ご相談を お申し付けくださいますよう お願いいたします。

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