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業務分野

調停離婚

調停離婚は、裁判所の調停手続を通じて離婚に至る手続であり、裁判離婚よりも早く負担の少ない離婚方式です。離婚訴訟の前に、必ずまず調停手続を経なければなりません。

CONTENTS
  • 1. 調停離婚 | 概念
    • - 調停離婚の拒否
    • - 調停離婚 弁護士なしで
    • - 調停離婚 離婚調停案
    • - 調停前置主義とは?
    • - 管轄裁判所の確認
    • - 調停離婚申請時に必要な書類
    • - 管轄裁判所の確認
    • - 調停離婚申請時に必要な書類
    • - 管轄裁判所の確認
    • - 調停離婚申請時の必要書類
    • - 管轄裁判所の確認
    • - 調停離婚の申請時に必要な書類
  • 2. 調停離婚 | 手続き
    • - 調停離婚の手続きの進行
    • - 調停離婚の主要業務分野
    • - 家庭裁判所の事実調査
    • - 家庭法院の調停
    • - 調停の結果
    • - 調停成立時の離婚届
    • - 家庭裁判所の事実調査
    • - 家庭裁判所の調停
    • - 調停の結果
    • - 調停成立時の離婚届
    • - 家庭裁判所の事実調査
    • - 家庭裁判所の調停
    • - 調停の結果
    • - 調停成立時の離婚申告
    • - 家庭法院の事実調査
    • - 家庭法院の調停
    • - 調停の結果
    • - 調停成立時の離婚申告
  • 3. 調停離婚 | 法的紛争
    • - 財産分割の対象および財産分割請求権
    • - 親権・養育権の指定
    • - 慰謝料請求
    • - 親権・養育権の指定
    • - 慰謝料請求
    • - 親権・養育権の指定
    • - 慰謝料請求
    • - 親権・養育権の指定
    • - 慰謝料請求
  • 4. 調停離婚 | 戦略的対応が必要な調停手続き
    • - 離婚弁護士の支援システム
  • 5. 調停離婚 | 戦略的対応が必要な調停手続き
    • - 離婚弁護士の支援システム
  • 6. 調停離婚 | 段階別の対応戦略
    • - 離婚弁護士の助力システム
  • 7. 調停離婚 | 戦略的対応が必要な調停手続き
    • - 離婚弁護士の支援システム

1. 調停離婚 | 概念

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調停離婚は、法院の調停手続きを通じて当事者が離婚に合意することにより婚姻関係を解消する手続きです。

調停を通じて、慰謝料、財産分割、親権および養育権などに関する紛争も併せて解決することができます。

調停離婚の拒否

• 調停離婚を拒否された場合、どのように離婚手続が進行するのでしょうか?

相手方の配偶者が夫婦間の関係改善のために努力をせず、調停離婚も拒否する場合、 どのように離婚手続を進めればよいか途方に暮れることでしょう。

このような場合、相手方の調停離婚拒否の意思を無視して、裁判所に調停離婚申請書を提出することができます。

相手方が継続して調停離婚への出席を拒否したり、連絡が取れなくなったりする場合は、裁判離婚の手続に移ることになります。

その後も継続して裁判に出席しない場合、無弁論離婚判決の宣告が下されます。

したがって、 自身の離婚要求条件に応じた離婚宣告判決が下されます。

かなり長い時間をかけて離婚することになったとしても、 望む条件をもって離婚することが可能です。

調停離婚 弁護士なしで

• 調停離婚は弁護士なしで進めることができますが、調停案の協議で問題が生じる可能性があります。

調停離婚手続きでは通常、離婚意思の合致が成立します。しかし、財産分割や養育権の問題など協議されない問題が残っています。

夫婦共同で築いた財産と特有財産の区別、財産分割に含まれる不動産と除外される不動産、養育権問題と養育費問題をすべて協議しなければなりません。

そしてその支給についても確実な議論が必要です。これを弁護士なしで進めることは容易ではありません。

調停離婚は弁護士なしで進行可能です。可能ですが、難しいです。そして不利に進行する確率が非常に高いと言えます。

離婚後にまた別の法的問題に巻き込まれたくない場合は、調停離婚弁護士の助力を得て一度に処理することが賢明です。

調停離婚 離婚調停案

調停離婚の離婚調停案は、 通常、次のような内容を含みます。

これは離婚専門弁護士の助けを得て、 確実に作成するのが望ましいです。

特に、 財産分割に関しては、自身の財産への寄与度を裁判所から認められなければなりません。

1. 財産分割および慰謝料の支払い部分

2. 財産分割および慰謝料の支払日と支払方式、 遅延利息の支払い部分

3. 養育権者の指定と養育費、 養育費の支払方式の部分

4. 非養育権者の面接交渉権の部分

5. 調停離婚後、財産上の請求および刑事上の告訴をしないという条項

調停前置主義とは?

裁判上の離婚を行うためには、必ず家庭法院の調停手続きを経なければなりません。

これを「調停前置主義」といい、調停手続きなく訴訟を提起した場合にも、法院は職権で当該事件を調停に回付することになります。(「家事訴訟法」第50条)

ただし、次のような状況では調停手続きを省略して直ちに訴訟を提起することができます。


▶ 相手方が公示送達以外には召喚が不可能な場合

▶ 調停が成立する可能性がない場合

管轄裁判所の確認

離婚調停は、当事者たちの住所地および最終居住地などを基準に管轄家庭裁判所に申請しなければなりません。

調停離婚の管轄裁判所は、家事訴訟法第22条および第51条に基づき、以下の順序により決定されます。


1. 夫婦双方の普通裁判籍が同一である家庭裁判所の管轄地

2. 最後に共に居住した住所地の管轄

3. 相手方の普通裁判籍の管轄

4. 夫婦が合意で定めた家庭裁判所

調停離婚申請時に必要な書類

調停離婚申請のために必要な主な書類は以下のとおりです。

1. 離婚訴状または離婚調停申請書 各1通

2. 夫婦各自の婚姻関係証明書 各1通

3. 夫婦各自の住民登録謄本 各1通

4. 夫婦各自の家族関係証明書 各1通

5. 未成年の子供がいる場合は、その子供各自の基本証明書、家族関係証明書
(妊娠中の子供も含む)

6. その他各種疎明資料

管轄裁判所の確認

離婚調停は、当事者の住所地および最終居住地などを基準に、管轄の家庭裁判所に申請しなければなりません。

調停離婚の管轄裁判所は、家事訴訟法第22条および第51条に従い、次の順序で決定されます。


1. 夫婦双方の普通裁判籍が同一の家庭裁判所の管轄地

2. 最後に共に居住していた住所地の管轄

3. 相手方の普通裁判籍の管轄

4. 夫婦が合意で定めた家庭裁判所

調停離婚申請時に必要な書類

調停離婚申請のために必要な主要書類は次のとおりです。

1. 離婚訴状または離婚調停申請書 各1通

2. 夫婦各自の婚姻関係証明書 各1通

3. 夫婦各自の住民登録謄本 各1通

4. 夫婦各自の家族関係証明書 各1通

5. 未成年の子女がいる場合は、その子女各自の基本証明書、家族関係証明書
(妊娠中の子女も含む)

6. その他の各種疎明資料

管轄裁判所の確認

離婚調停は、当事者の住所地および最終居住地などを基準に、管轄の家庭裁判所に申請しなければなりません。

調停離婚の管轄裁判所は、家事訴訟法第22条および第51条に従い、次の順序で決定されます。


1. 夫婦双方の普通裁判籍が同一の家庭裁判所の管轄地

2. 最後に共に居住していた住所地の管轄

3. 相手方の普通裁判籍の管轄

4. 夫婦が合意で定めた家庭裁判所

調停離婚申請時の必要書類

調停離婚申請のために必要な主な書類は次のとおりです。

1. 離婚訴状または離婚調停申請書 各1通

2. 夫婦それぞれの婚姻関係証明書 各1通

3. 夫婦それぞれの住民登録謄本 各1通

4. 夫婦それぞれの家族関係証明書 各1通

5. 未成年の子がいる場合はその子それぞれの基本証明書、家族関係証明書
(妊娠中の子も含む)

6. その他各種疎明資料

管轄裁判所の確認

離婚調停は、当事者たちの住所地および最終居住地などを基準に、管轄の家庭法院に申請しなければなりません。

調停離婚の管轄法院は、家事訴訟法第22条および第51条に従い、次の順序により決定されます。


1. 夫婦双方の普通裁判籍が同一の家庭法院の管轄地

2. 最後に一緒に居住していた住所地の管轄

3. 相手方の普通裁判籍の管轄

4. 夫婦が合意で定めた家庭法院

調停離婚の申請時に必要な書類

調停離婚の申請のために必要な主な書類は次のとおりです。

1. 離婚訴状または離婚調停申請書 各1通

2. 夫婦それぞれの婚姻関係証明書 各1通

3. 夫婦それぞれの住民登録謄本 各1通

4. 夫婦それぞれの家族関係証明書 各1通

5. 未成年の子がいる場合には、その子それぞれの基本証明書、家族関係証明書
(妊娠中の子も含む)

6. その他各種疎明資料

2. 調停離婚 | 手続き

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調停離婚の手続きは以下のような流れで進行されます。

事実調査 → 調停期日出席および陳述 → 調停成立または不成立(不成立時離婚裁判)→ 離婚届

調停離婚の手続きの進行

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1. 夫婦のうち一方は、管轄の家庭法院に離婚調停申請書を提出します。

2. 法院は調停期日を指定して両当事者に通知します。

3. 夫婦双方は直接出席するか、弁護士を選任することができます。

この場合、弁護士が訴訟代理人となって代理で出席することができます。

4. 調停期日にお互いの調停案について合意を交わします。一度の調停期日で調停が成立しない場合、何度かの調停期日を経ます。

5. 調停申請人が調停期日に出席しなければ、離婚調停申請は取り下げられたものとみなされます。

調停の相手方が出席しなかった場合、調停担当判事が職権で調停に代わる決定を行います。

6. 調停期日に両当事者が調停案に同意すれば、調停調書に記載することにより調停が成立します。

調停離婚の主要業務分野

調停離婚に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

調停離婚申請書の代理作成および提出

調停離婚の調停案の作成および協議

調停案の修正事項の検討

調停離婚の相手方の意思確認

家事調査官との協議代行

調停期日の調整および変更の検討

調停離婚の相手方の不出席の確認および対処

調停離婚の調停期日の代理出席の進行

調停期日における依頼人との疎通業務

調停離婚の協議決裂時の裁判離婚への対応方策の策定

調停離婚の拒否時の調停異議申立書の提出

相手方との連絡途絶時の対応方策の策定

調停離婚の確定判決時の事後管理サービス

財産分割に関する調停案の作成および助言

慰謝料部分の調停案の作成

養育権者および養育費の支給方式に関する調停案の作成

調停に代わる決定の異議申立書の提出

調停離婚以後の法律顧問

家庭裁判所の事実調査

家庭裁判所は単に双方の供述だけで判断せず、家事調査官を通じて生活事情、財産現況、子の養育状況などについて個別に事実調査を実施します。

また、必要な場合は銀行、学校など外部機関を通じて財産、収入、子の教育などを含む事実関係を確認することができます。

家庭法院の調停

調停期日には、当事者または代理人が出席し、調停委員会の仲裁の下で合意の有無を調整します。

当事者のうち調停申請人が最初の期日および新たな期日、またはその後の期日にも出席しなければ、調停申請は取り下げられたものとみなされます。

また調停相手方が出席しない場合には、法院が職権で強制調停決定を下すことができます。

調停の結果

調停手続きにおいて当事者間で離婚および付随的争点(財産分割、慰謝料、養育権など)についての合意が成立すれば、その内容を調停調書に記載することになり、調停は成立します。

この調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち、離婚は法的に確定します(「家事訴訟法」第59条)。

しかし、以下のような場合には調停の成立が難しいことがあり、法院が調停に代わる決定または和解勧告決定を行うことができます。


① 調停の相手方が調停期日に不出席した場合

② 当事者間で合意が成立しなかった場合

③ 合意内容が適切でないと判断される場合


上記のような決定に対して、送達日から2週間以内に異議申立てがなかったり、異議が却下・取下げされた場合には、調停と同一に効力が発生します。

異議申立てがある場合、事件は離婚裁判へと移ります。

調停成立時の離婚届

調停が成立すると、調停申請人は調停成立日から1ヶ月以内に管轄官庁(市・区役所、邑・面事務所など)に離婚届を提出しなければなりません。

届出時には次の書類を共に提出しなければなりません。


∙ 離婚届

∙ 調停調書の謄本

∙ 調停調書確定証明書

家庭裁判所の事実調査

家庭裁判所は、単に双方の供述のみで判断するのではなく、家事調査官を通じて生活事情、財産状況、子の養育状況などについて個別に事実調査を実施します。

また、必要な場合には、銀行、学校などの外部機関を通じて、財産、収入、子の教育などを含む事実関係を確認することができます。

家庭裁判所の調停

調停期日には、当事者または代理人が出席して調停委員会の仲裁の下で合意の可否を調整します。

当事者のうち調停申請人が最初の期日および新しい期日またはその後の期日にも出席しなければ、調停申請は取下げられたものとみなされます。

また、調停相手方が出席しない場合には、裁判所が職権で強制調停決定を下すことができます。

調停の結果

調停手続きにおいて当事者間で離婚および付随的争点(財産分割、慰謝料、養育権など)についての合意が成立すれば、その内容を調停調書に記載することになり、調停は成立します。

この調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち、離婚は法的に確定します(「家事訴訟法」第59条)。

しかし、以下のような場合には調停の成立が難しいことがあり、法院が調停に代わる決定または和解勧告決定を行うことができます。


① 調停の相手方が調停期日に不出席した場合

② 当事者間で合意が成立しなかった場合

③ 合意内容が適切でないと判断される場合


上記のような決定に対して、送達日から2週間以内に異議申立てがなかったり、異議が却下・取下げされた場合には、調停と同一に効力が発生します。

異議申立てがある場合、事件は離婚裁判へと移ります。

調停成立時の離婚届

調停が成立すると、調停申請人は調停成立日から1か月以内に管轄官庁(市・区役所、邑・面事務所など)に離婚届を提出しなければなりません。

届出の際には、次の書類を併せて提出しなければなりません。


∙ 離婚届

∙ 調停調書の謄本

∙ 調停調書確定証明書

家庭裁判所の事実調査

家庭裁判所は単純に両側の供述だけで判断せず、家事調査官を通じて生活事情、財産状況、子供の養育状況などについて個別に事実調査を実施します。

また、必要な場合は銀行、学校など外部機関を通じて財産、収入、子供の教育などを含む事実関係を確認することができます。

家庭裁判所の調停

調停期日には、当事者または代理人が出席し、調停委員会の仲裁の下で合意の可否を調整します。

当事者のうち調停申請人が第1回目の期日および新たな期日またはその後の期日にも出席しない場合、調停申請は取り下げられたものとみなされます。

また、調停の相手方が出席しない場合には、裁判所が職権で強制調停決定を下すことができます。

調停の結果

調停手続において当事者間の離婚および付随的争点(財産分割、慰謝料、養育権など)に対する合意が成立すると、その内容を調停調書に記載することになり、調停は成立します。

この調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち、離婚は法的に確定されます(「家事訴訟法」第59条)。

しかし、次のような場合には調停の成立が難しい場合があり、裁判所が調停に代わる決定または和解勧告決定をすることができます。


① 調停相手方が調停期日に出席しなかった場合

② 当事者間の合意が成立しなかった場合

③ 合意内容が適切ではないと判断される場合


上記のような決定に対して送達日から2週間以内に異議申立てがないか、異議が却下・取下げされた場合は、調停と同一の効力が発生します。

異議申立てがある場合、事件は離婚裁判に移されます。

調停成立時の離婚申告

調停が成立すると、調停申請人は調停成立日から1か月以内に管轄官庁(市・区役所、邑・面事務所など)に離婚申告をする必要があります。

申告時には次の書類を併せて提出する必要があります。


∙ 離婚申告書

∙ 調停調書の謄本

∙ 調停調書確定証明書

家庭法院の事実調査

家庭法院は、単に双方の陳述のみで判断するのではなく、家事調査官を通じて生活事情、財産現況、子の養育状況などについて個別に事実調査を実施します。

また、必要な場合には、銀行、学校など外部機関を通じて、財産、収入、子の教育などを含む事実関係を確認することができます。

家庭法院の調停

調停期日には、当事者または代理人が出席し、調停委員会の仲裁の下で合意の可否を調整します。

当事者のうち調停申請人が、最初の期日および新たな期日またはその後の期日にも出席しない場合、調停申請は取り下げられたものとみなされます。

また、調停の相手方が出席しない場合には、法院が職権で強制調停決定を下すことができます。

調停の結果

調停手続きにおいて当事者間で離婚および付随的な争点(財産分割、慰謝料、養育権など)に関する合意が成立すると、その内容を調停調書に記載することになり、調停が成立します。

この調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち、離婚は法的に確定します(「家事訴訟法」第59条)。

しかし、下記のような場合には調停の成立が難しいことがあり、裁判所が調停に代わる決定または和解勧告決定を行うことができます。


① 調停の相手方が調停期日に欠席した場合

② 当事者間で合意が成立しなかった場合

③ 合意内容が適切でないと判断される場合


上記のような決定に対して、送達日から2週間以内に異議申立てがないか、異議が却下・取下げされた場合には、調停と同一に効力が発生します。

異議申立てがある場合、事件は離婚裁判に移ります。

調停成立時の離婚申告

調停が成立すると、調停申請人は調停成立日から1ヶ月以内に管轄官庁(市・区役所、邑・面事務所など)に離婚申告をしなければなりません。

申告の際には、次の書類を併せて提出しなければなりません。


∙ 離婚申告書

∙ 調停調書の謄本

∙ 調停調書の確定証明書

3. 調停離婚 | 法的紛争

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調停離婚は離婚自体だけでなく、慰謝料、財産分割、子の養育など様々な付随的法律問題を含むため、次のような事項を共に調停を申請することができます。

財産分割の対象および財産分割請求権

財産分割請求権は、婚姻中に形成された共同財産を実質的な寄与度に応じて分配を受けることができる権利です(「民法」第839条の2)。

調停の過程で次の事項を明確に整理することが重要です。


▷ 共同財産と特有財産(相続・贈与・婚前財産など)の区分

▷ 退職金・年金・ローン債務なども含まれるかどうか

▷ 離婚後2年以内に請求可能

▷ 合意が成立しない場合、家庭裁判所に財産分割審判を請求可能

親権・養育権の指定

未成年の子がいる場合には、必ず親権者および養育者の指定が必要です。

協議が整わない場合、家庭裁判所が子の福利を最優先に考慮して職権で指定します。

養育権者は子の日常生活に責任を負う者であり、親権者は子の法律行為と財産を管理する権利と義務を持つ者です。

通常は同一人物に指定されますが、場合によっては分離されることもあります。

また、次の事項も併せて調停することができます。

▷ 養育費の負担方式(一時金/月払いなど)

▷ 面接交渉権の行使の有無および方式

▷ 子の姓・本の変更の有無

慰謝料請求

離婚時、配偶者の不貞行為や暴力など婚姻破綻に責任のある相手方に対して精神的損害に対する賠償を請求することができ、これを慰謝料請求権といいます(「民法」第806条、第843条)。

調停離婚の過程で慰謝料を請求したり防御したりする場合、以下の事項を中心に整理する必要があります。

▷ 有責配偶者の責任ある行為(不貞行為、暴行、遺棄など)の存在の有無

▷ 精神的苦痛の程度および立証資料(カカオトーク、録取録、診断書など)の具体性

▷ 婚姻期間、子供の有無、葛藤の経過など慰謝料算定に影響を及ぼす要素の整理

▷ 過失相殺の可能性(相手方が反対主張する場合)への備えの必要性

▷ 離婚後3年以内の請求が可能(「民法」第766条第1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効)

親権・養育権の指定

未成年の子がいる場合には、必ず親権者および養育者の指定が必要です。

協議が成立しなければ、家庭法院が子の福利を最優先に考慮して職権で指定します。

養育権者は子の日常生活を責任を持つ人であり、親権者は子の法律行為と財産を管理する権利と義務を持つ者です。

通常は同一人物に指定されますが、場合によっては分離されることもあります。

また、次の事項も併せて調停することができます。

▷ 養育費の負担方式(一時金/月支給など)

▷ 面接交渉権の行使の有無および方式

▷ 子の姓・本の変更の有無

慰謝料請求

離婚の際、配偶者の不貞行為や暴力など婚姻破綻に責任のある相手方に対して精神的損害の賠償を請求することができ、これを慰謝料請求権といいます(「民法」第806条、第843条)。

調停離婚の過程で慰謝料を請求し、または防御する場合、次の事項を中心に整理しなければなりません。

▷ 有責配偶者の責任ある行為(不貞行為、暴行、遺棄など)の存在の有無

▷ 精神的苦痛の程度および立証資料(カカオトーク、録音記録、診断書など)の具体性

▷ 婚姻期間、子の有無、葛藤の経過など慰謝料の算定に影響を及ぼす要素の整理

▷ 過失相殺の可能性(相手方が反対主張する場合)への備えの必要

▷ 離婚後3年以内に請求可能(「民法」第766条第1項による損害賠償請求権の消滅時効)

親権・養育権の指定

未成年の子がいる場合には、必ず親権者および養育者の指定が必要です。

協議が整わない場合、家庭裁判所が子の福利を最優先に考慮して職権で指定します。

養育権者は子の日常生活に責任を負う者であり、親権者は子の法律行為と財産を管理する権利と義務を持つ者です。

通常は同一人物に指定されますが、場合によっては分離されることもあります。

また、次の事項も併せて調停することができます。

▷ 養育費の負担方式(一時金/月払いなど)

▷ 面接交渉権の行使の有無および方式

▷ 子の姓・本の変更の有無

慰謝料請求

離婚時に配偶者の不貞行為や暴力など婚姻破綻に責任のある相手方に対し、精神的損害に対する賠償を請求することができ、これを慰謝料請求権と呼びます(「民法」第806条、第843条)。

調停離婚過程で慰謝料を請求または防御する場合、次の事項を中心に整理する必要があります。

▷ 有責配偶者の責任ある行為(不貞行為、暴行、遺棄など)の存在の有無

▷ 精神的苦痛の程度および立証資料(カカオトーク、録音録取書、診断書など)の具体性

▷ 婚姻期間、子の有無、葛藤の経過など、慰謝料算定に影響を与える要素の整理

▷ 過失相殺の可能性(相手方が反対主張する場合)に備えた準備

▷ 離婚後3年以内に請求可能(「民法」第766条第1項による損害賠償請求権の消滅時効)

親権・養育権の指定

未成年の子がいる場合には、必ず親権者および養育者の指定が必要です。

協議が整わない場合、家庭裁判所が子の福利を最優先に考慮して職権で指定します。

養育権者は子の日常生活に責任を負う者であり、親権者は子の法律行為と財産を管理する権利と義務を持つ者です。

通常は同一人物に指定されますが、場合によっては分離されることもあります。

また、次の事項も併せて調停することができます。

▷ 養育費の負担方式(一時金/月払いなど)

▷ 面接交渉権の行使の有無および方式

▷ 子の姓・本の変更の有無

慰謝料請求

離婚時、配偶者の不貞行為や暴力など婚姻破綻に責任がある相手方に対して、精神的損害に対する賠償を請求することができ、これを慰謝料請求権といいます(「民法」第806条、第843条)。

調停離婚の過程で慰謝料を請求または防御する場合、次の事項を中心に整理する必要があります。

▷ 有責配偶者の責任ある行為(不貞行為、暴行、遺棄など)の存在の有無

▷ 精神的苦痛の程度および立証資料(カカオトーク、録音記録、診断書など)の具体性

▷ 婚姻期間、子の有無、葛藤の経過など慰謝料算定に影響を与える要素の整理

▷ 過失相殺の可能性(相手方が反対主張する場合)への備えが必要

▷ 離婚後3年以内に請求可能(「民法」第766条第1項による損害賠償請求権の消滅時効)

4. 調停離婚 | 戦略的対応が必要な調停手続き

調停離婚は裁判より簡単に感じられることがありますが、実際には慰謝料、財産分割、親権・養育権など法的争点が絡み合っており、紛争の本質は裁判離婚と変わりません。

特に当事者間の葛藤の程度や合意の可能性、財産の規模と性格、子の養育問題などが複合的に作用するため、調停段階から戦略的な対応が必要です。

段階別の対応戦略

段階

対応戦略

調停申請要件の点検

- 裁判離婚以前に必ず調停が必要な事件かどうかの検討

- 申請書に慰謝料・財産分割・養育権など付随請求事項を含める必要

有利な調停案の設計

および交渉戦略

- 調停期日前に有利な合意案を事前に設計

- 相手方の反応・立場を予測して反駁戦略を準備

慰謝料および財産分割

項目別の紛争への備え

- 有責の有無と婚姻期間などを考慮して慰謝料の主張を整理

- 財産目録の整理、寄与度の強調、隠匿の疑いのある資産の確認が必要

親権・養育権

確保戦略

- 子の養育状況、教育計画、経済力などを根拠に親権・養育権を主張

- 面接交渉権および養育費の算定も併せて設計してはじめて実効性がある

調停不成立への備え

および後続対応

- 相手方の不出席または合意不成立時、裁判離婚への転換に備える

- 調停調書の法的効力、執行可能性も事前検討が必要

離婚弁護士の支援システム

当法人は、大韓弁護士協会登録の離婚専門弁護士および家事専門弁護士がTFを構成して事件を専担しています。

多数の離婚事件を通じて蓄積された経験をもとに、依頼人の権利・利益が実質的に保障されるよう最善を尽くして支援しています。

また、証拠調査および会計士、税理士などの専門家協業システムを通じて、全方位的な支援を提供します。

調停離婚に関する支援が必要でしたら、🔗離婚弁護士の法律相談予約をご利用ください。

5. 調停離婚 | 戦略的対応が必要な調停手続き

調停離婚は裁判より簡単に感じられることがありますが、実際には慰謝料、財産分割、親権・養育権など法的争点が絡み合っており、紛争の本質は裁判離婚と変わりません。

特に当事者間の葛藤の程度や合意の可能性、財産の規模と性格、子の養育問題などが複合的に作用するため、調停段階から戦略的な対応が必要です。

段階別の対応戦略

段階

対応戦略

調停申請要件の点検

- 裁判離婚以前に必ず調停が必要な事件かどうかの検討

- 申請書に慰謝料・財産分割・養育権など付随請求事項を含める必要

有利な調停案の設計

および交渉戦略

- 調停期日前に有利な合意案を事前に設計

- 相手方の反応・立場を予測して反駁戦略を準備

慰謝料および財産分割

項目別の紛争への備え

- 有責の有無と婚姻期間などを考慮して慰謝料の主張を整理

- 財産目録の整理、寄与度の強調、隠匿の疑いのある資産の確認が必要

親権・養育権

確保戦略

- 子の養育状況、教育計画、経済力などを根拠に親権・養育権を主張

- 面接交渉権および養育費の算定も併せて設計してはじめて実効性がある

調停不成立への備え

および後続対応

- 相手方の不出席または合意不成立時、裁判離婚への転換に備える

- 調停調書の法的効力、執行可能性も事前検討が必要

離婚弁護士の支援システム

当法人は、大韓弁護士協会登録の離婚専門弁護士および家事専門弁護士がTFを構成して事件を専担しています。

多数の離婚事件を通じて蓄積された経験をもとに、依頼人の権利・利益が実質的に保障されるよう最善を尽くして支援しています。

また、証拠調査および会計士、税理士などの専門家協業システムを通じて、全方位的な支援を提供します。

調停離婚に関する支援が必要でしたら、🔗離婚弁護士の法律相談予約をご利用ください。

6. 調停離婚 | 段階別の対応戦略

調停離婚は裁判より簡単に感じられることがありますが、実際には慰謝料、財産分割、親権・養育権など法的争点が絡み合っており、紛争の本質は裁判上の離婚と変わりません。

特に当事者間の葛藤の程度や合意の可能性、財産の規模と性格、子の養育問題などが複合的に作用するため、調停段階から戦略的な対応が必要です。

段階別の対応戦略

段階

対応戦略

調停申請要件の点検

- 裁判離婚以前に必ず調停が必要な事件かどうかの検討

- 申請書に慰謝料・財産分割・養育権など付随請求事項を含める必要

有利な調停案の設計

および交渉戦略

- 調停期日前に有利な合意案を事前に設計

- 相手方の反応・立場を予測して反駁戦略を準備

慰謝料および財産分割

項目別の紛争への備え

- 有責の有無と婚姻期間などを考慮して慰謝料の主張を整理

- 財産目録の整理、寄与度の強調、隠匿の疑いのある資産の確認が必要

親権・養育権

確保戦略

- 子の養育状況、教育計画、経済力などを根拠に親権・養育権を主張

- 面接交渉権および養育費の算定も併せて設計してはじめて実効性がある

調停不成立への備え

および後続対応

- 相手方の不出席または合意不成立時、裁判離婚への転換に備える

- 調停調書の法的効力、執行可能性も事前検討が必要

離婚弁護士の助力システム

当法人には平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しており、1~20人のTFを構成して事件を専担しています。

多数の離婚事件を通じて蓄積された経験を基に、依頼人の権益が実質的に保障され得るよう最善を尽くして助力しています。

また、証拠調査および会計士、税理士など専門家の協業システムを通じて、全方位的な助力を提供します。

調停離婚関連の助力が必要であれば、離婚弁護士に相談をご要請ください。

7. 調停離婚 | 戦略的対応が必要な調停手続き

調停離婚は裁判より簡単に感じられることがありますが、実際には慰謝料、財産分割、親権・養育権など法的争点が絡み合っており、紛争の本質は裁判離婚と変わりません。

特に当事者間の葛藤の程度や合意の可能性、財産の規模と性格、子の養育問題などが複合的に作用するため、調停段階から戦略的な対応が必要です。

段階別の対応戦略

段階

対応戦略

調停申請要件の点検

- 裁判離婚以前に必ず調停が必要な事件かどうかの検討

- 申請書に慰謝料・財産分割・養育権など付随請求事項を含める必要

有利な調停案の設計

および交渉戦略

- 調停期日前に有利な合意案を事前に設計

- 相手方の反応・立場を予測して反駁戦略を準備

慰謝料および財産分割

項目別の紛争への備え

- 有責の有無と婚姻期間などを考慮して慰謝料の主張を整理

- 財産目録の整理、寄与度の強調、隠匿の疑いのある資産の確認が必要

親権・養育権

確保戦略

- 子の養育状況、教育計画、経済力などを根拠に親権・養育権を主張

- 面接交渉権および養育費の算定も併せて設計してはじめて実効性がある

調停不成立への備え

および後続対応

- 相手方の不出席または合意不成立時、裁判離婚への転換に備える

- 調停調書の法的効力、執行可能性も事前検討が必要

離婚弁護士の支援システム

当法人は、大韓弁護士協会登録の離婚専門弁護士および家事専門弁護士がTFを構成して事件を専担しています。

多数の離婚事件を通じて蓄積された経験をもとに、依頼人の権利・利益が実質的に保障されるよう最善を尽くして支援しています。

また、証拠調査および会計士、税理士などの専門家協業システムを通じて、全方位的な支援を提供します。

調停離婚に関する支援が必要でしたら、🔗離婚弁護士の法律相談予約をご利用ください。

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