CONTENTS
- 1. 財産分割訴訟|概念

- - 財産分与訴訟の共同財産
- - 財産分与訴訟の特有財産
- - 財産分与訴訟の退職金・年金
- - 財産分割訴訟の債務およびその他の財産
- - 財産分与請求権の概念
- - 財産分与訴訟 | 除斥期間
- - 財産分割訴訟 | 有責配偶者
- 2. 財産分与訴訟 | 分与の対象

- - 財産分与訴訟の主要業務分野
- - 夫婦の共同財産
- - 夫婦の一方の特有財産
- - 退職金・年金など将来の収入
- - 債務
- - その他の財産分与の対象
- - 分与対象の整理
- 3. 財産分与訴訟 | 助力の必要性

- - 財産分与訴訟 | 大倫の強み
- 4. 財産分与訴訟の手続き

- - 財産分与訴訟の手続進行
- 5. 財産分与訴訟の判決

- - 財産分割訴訟の積極財産
- - 財産分与訴訟の消極財産
- - 財産分割訴訟の寄与度
- 6. 財産分与訴訟の進行

- 7. 財産分割訴訟 | 期限と請求権者

- - 財産分与請求権の行使期間
- - 有責配偶者の財産分割請求の可否
- - 財産分割訴訟 | 注意点3. 有責配偶者の場合は?
- 8. 財産分与訴訟 | 進行手続

- - 財産分与審判の請求
- - 審問および証拠調べ
- - 裁判所の審判および決定
- 9. 財産分与訴訟 | 財産明示と照会

- - 財産明示制度
- - 財産照会制度
- 10. 財産分与訴訟 | 税金の問題

- - 分与を受けた人の税金負担
- - 財産を分け与える人の税金負担
- 11. 財産分与訴訟 | チェックリスト

- - 離婚専門弁護士の事件処理システム
1. 財産分割訴訟|概念
財産分割訴訟の正確な用語は「財産分割審判請求」です。
離婚の際に夫婦の財産を分ける手続きを「財産分割審判」といい、家事訴訟法第2条第1項第2号(ナ)目4)に基づき家庭裁判所に審判請求書を提出することで手続きが開始されます。
財産分与訴訟の共同財産
• 原則として 婚姻中に夫婦が 共同で 協力して 蓄積した 財産は 当然 財産分与訴訟の 対象と なります。
財産がたとえ 夫婦のうち一方の 名義に なっていたり、第三者 名義に なっていたりしたとしても、実際に 夫婦共同の 協力に よって 獲得され、 増殖した 財産であれば、 財産分与の 対象です。
住宅、 預金、 株式、 貸付金 などが すべて 含まれます。 夫婦の 協力とは 共働きは もちろん、育児および 家事労働も 含まれます。
この ため、 専業主婦の 財産分与請求権も 認められます。
財産分与訴訟の特有財産
• 夫婦の一方の 特有財産は原則として 財産分与訴訟の対象では ありません。
婚姻 前から 各自 所有していた 財産や、婚姻中に 夫婦の 一方が相続や 贈与で 取得した 財産は、 財産分与訴訟の 対象となる財産では ありません。
しかし、 他の 一方が その 特有財産の 維持や 増殖の ために 寄与した 部分が 認められれば、 財産分与訴訟の 対象となり得ます。
財産分与訴訟の退職金・年金
• 夫婦の一方が すでに 受領した退職金・年金は、 財産分与訴訟の 対象です。
潜在的に 受領することになる退職金・年金も 財産分与訴訟の 対象と なると 見るのが 判例の 立場です。
財産分割訴訟の債務およびその他の財産
• 夫婦の 共同財産形成に 伴う 債務や 日常家事に 関する債務は、 財産分割訴訟の 対象です。
そして、高額の 収入、 資格の 取得、 保険金請求権 など、すべて 財産分割訴訟の 対象です。
財産分与請求権の概念
財産分与請求権は 婚姻中に 形成された 共同財産を 清算する 請求権であり、 民法第839条の2に 規定されています。
これは 単なる 財産の分配を 超え、 婚姻生活中の 双方の 協力と 寄与を 反映した 公正な 清算 手続です。
つまり、 協議離婚であれ 裁判上の離婚であれ、別途に 財産分与を 請求することが でき、 夫婦の 間で合意が 成立しなければ、 裁判所の 判断に 応じて 分割 割合が 決定されます。
財産分与訴訟 | 除斥期間
財産分与訴訟は離婚後に別途でも提起することができますが、2年という除斥期間が存在するため、これを必ず守らなければなりません。
したがって、離婚後に財産分与訴訟を行おうとされるならば、離婚専門弁護士と協議して当該期間の起算日と経過の有無を検討することをお勧めします。
財産分割訴訟 | 有責配偶者
婚姻破綻の責任を持つ有責配偶者も財産分割訴訟を提起することができます。
自身の責任ある事由で離婚しても、財産分割請求権は認められるためです。
したがって、財産分割訴訟が必要な場合であれば、速やかに離婚専門弁護士と相談を行うことが望ましいです。
2. 財産分与訴訟 | 分与の対象

財産分与訴訟は、 婚姻中に夫婦が 共同で 形成した 財産を「公正に」 分けることが 核心です。
ここでいう 「公正さ」は 単に 名義 基準では なく、 実質的に 誰が どれだけ 寄与したかに 応じて 判断されます。
財産分与訴訟の主要業務分野
財産分与訴訟に関する主要業務分野は以下のとおりです。
財産分与訴訟の進行に 関する 除斥期間の 確認
財産分与訴訟と離婚の 同時 進行に関する 助言
財産分与訴訟における相手方の 財産 状態の 把握の進行
相手方の 財産目録の 提出 命令の 申請
相手方の 金融情報の 照会 申請
財産分与訴訟の前の 相手方の 財産の 仮差押え 申請に関する 助言
財産分与訴訟に 関連する資料の 確保 業務
相手方 名義の 財産照会 手続きの 案内
財産分与訴訟における寄与度の 主張および関連する 資料の 検討
相手方の 特有財産に 関する 寄与の 有無の 確認
特有財産の 区分および助言
財産形成への 寄与度の 確認および相手方の 主張の 検討および反論 意見の 整理
最終的な 財産分与 金額の 確認および訂正 要請
財産分与訴訟の 対象となる積極財産および消極財産に 関する 助言
専業主婦の 財産分与訴訟に 関する 助言
有責配偶者の 財産分与訴訟の 有利・不利の 判断に関する助言
財産分与の 対象となる不動産の 時価の計算
財産分与の 所有権移転登記に 関する 助言
退職金および年金を 対象とする財産分与に 関する 助言
宝くじ当選金の 財産分与の成立 可否の 助言
その他、財産分与訴訟に 関する 判例の 検討
財産分与訴訟に 関する 派生 事件への 対応
夫婦の共同財産
財産分与訴訟において分割の対象となる財産は、 原則として婚姻中に夫婦が共同で協力して築いた財産であって、 夫婦のうち誰の所有であるかが不明確な共同財産です。
不動産、 預金、 株式、 貸付金などがすべて含まれ、名義が一方の配偶者や第三者(名義信託を含む)になっていても、実質的に夫婦がともに形成したものであれば、すべて分割の対象となります。
また、 「夫婦の協力」には、育児および家事労働も含まれます。
すなわち、専業主婦の間接的な寄与も正当に認められ、分割に反映されます。
夫婦の一方の特有財産
特有財産とは、婚姻前から夫婦が各自で所有していた財産や、 婚姻中に相続・贈与・遺贈によって取得した財産を指します(「民法」 第830条第1項)。
このような特有財産は、原則として財産分与の対象となることはできません。
除外される特有財産の類型 | 例 |
婚姻前の保有財産 | 結婚前に取得した土地、 預金など |
相続・贈与財産 | 親から相続した不動産、 贈与された金銭など |
ただし、他方の配偶者が当該特有財産の維持・増殖に実質的に寄与した場合、その寄与分または増加した価額については分割の対象となり得ます。
大法院 1994. 5. 13. 宣告 93므1020 判決
退職金・年金など将来の収入
離婚 当時に 受領した 退職金と 年金 などは、 財産分与の 対象と なります。
また、 離婚 当時に夫婦の 一方が まだ 在職中で 受領していない退職金や年金も、一定の条件の下で財産分与の対象となります。
大法院 2014. 7. 16. 宣告 2013므2250 全員合議体判決
すなわち、 将来 受領予定であっても 経済的 価値が 現実的に 評価 可能であれば、財産分与の 対象として 含めることが できます。
債務
夫婦が婚姻中に負担した債務も、 夫婦の共同の財産形成に伴う債務であったり、日常家事に関する債務であったりした場合は、 財産分与の対象となり得ます。
▷ 生活用品など日常家事の際に必要な購入費
この際、債務を抱えて暮らしてきた配偶者も正当に債務および財産について分割を請求することができ、消極財産(借金)の負担の程度に応じて、積極財産から調整が可能です。
その他の財産分与の対象
財産では ありませんが、 将来 高収益が 予想される 能力や 資格が 分与に 影響を与えることが あります。
例えば、 婚姻中に 配偶者の 犠牲により 一方が専門職の 資格(弁護士、 医師、 会計士、 教授など)を 取得した 場合です。
これは 直接 財産分与の 対象では ありませんが、 寄与度や 分与 比率の 算定に 重要な 要素として 作用します。
分与対象の整理
項目 | 財産分与への含有の可否 | 主要ポイント |
夫婦の共同財産 | 含む | 名義を問わず、 実質的な協力で判断 |
特有財産 | 除外が原則 | ただし、 維持・増殖に寄与した場合は増加分を含み得る |
退職金・年金 | 含み得る | 将来受領予定であっても経済的価値があれば含む |
債務 | 含む | 共同生活の維持や財産形成のための債務 |
将来の収入能力 | 比率の算定に参酌 | 専門職の資格など寄与度の要素として考慮 |
3. 財産分与訴訟 | 助力の必要性
財産分与訴訟は、婚姻中に形成されたすべての財産について徹底して分析し評価する複雑な手続きです。
特に相手方の財産の隠匿、分与対象財産の範囲の設定、寄与度の算定などにおいて、激しい法的争いが発生する場合が多くあります。
このような過程で失敗を防ぎ、望む結果を得るためには、🔗離婚専門弁護士の助力を受けることが賢明です。
財産分与訴訟 | 大倫の強み
法務法人 大倫は、財産分与訴訟に関する豊富な経験と専門性をもとに、家庭法院の経歴などを有する離婚専門弁護士が法的助力を提供しています。
大韓弁護士協会に登録された離婚専門弁護士を中心に、税理士、会計士など専門家で構成された3~20人のTFを構成し、財産分与訴訟に必要なすべての過程を支援します。
ご依頼者の財産形成への寄与度を徹底的に分析し、相手方の隠匿財産の追跡および公正な分割比率の算定を通じて、ご依頼者が満足できる結果を導き出しています。
もし財産分与訴訟でお困りであれば、🔗離婚弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。
4. 財産分与訴訟の手続き
財産分与訴訟の訴状を管轄裁判所に 提出すると、 裁判所は両 当事者の 財産を 確認するために 提出期間を 定めて 財産目録を 提出するよう 命令します。
また、 相手方の 財産を 照会するために 金融機関 などに 財産照会の申請をすることが できます。
財産分与訴訟の手続進行
1. 財産分与訴訟の 訴状 提出
2. 両 当事者の 財産分与の ための 財産明示命令
3. 原告 ・被告の 財産目録 提出
4. 裁判所は 必要な時に 財産目録に 関する 参考資料の 提出を 命じる
5. 財産目録だけでは 財産分与訴訟の 解決が 困難な場合、両 当事者 名義の 財産照会が 可能
6. 両 当事者の 財産を すべて 確認した後、各 主張に 応じた 財産の 寄与度を 判断
7. 財産分与判決の宣告
5. 財産分与訴訟の判決
財産分与訴訟の判決を行うにあたっては、金銭の支給、 物の引渡し、 登記など義務の履行を命じることができます。
現金分割の方式を最も多く命じます。
以下のように、積極財産から消極財産を控除した後、その価額を確定し、
最後に、財産の形成における各自の寄与度を反映して、最終的に財産分与の金額を確定して宣告する方式で進行します。

財産分割訴訟の積極財産
積極財産は 金銭的 価値で 換算できる 財産を すべて ひっくるめて いいます。
不動産 、 金銭債権、 有価証券 、 有体動産を すべて 含みます。
財産分与訴訟の消極財産
消極財産とは 夫婦が 負担した 債務を 意味します。 滞納税金、 金融機関および 貸金業者への 債務、 個人債務を すべて 含みます。
財産分割訴訟の寄与度
寄与度は、夫婦共同財産を 形成する上で 各自が 寄与した ところを 意味します。 これには専業主婦が 家事を行ったことも 含まれます。
当該 寄与度の部分が どれだけ 認められるかに 応じて 財産分割を 受ける 部分が 増加するため、 寄与度の 主張で 多くの 紛争が 生じます。
財産形成の 寄与度を できる限り 高く 認められる ためには、多くの 立証資料が 必要です。
6. 財産分与訴訟の進行
財産分与訴訟で利害関係の 対立が 深刻に なる 理由は、 財産形成への 寄与度の 争い ためです。
寄与度は 目に 見える 部分では ない ため、 誰がより 多く 寄与したかを 主張する部分で 感情が 深まらざるを 得ません。
結局、 自分がより 多く 財産を 取得するために 紛争が 激しく なります。
不当に 財産を 奪われないように、 寄与度の 部分を 正確に 主張する 必要が あります。 ここで 離婚専門弁護士の 助力を 受けることが 重要です。
法務法人 大倫は、 依頼人の 婚姻生活 全般に わたって 夫婦共同財産に 寄与した 点を 徹底して 調査し、
その 寄与度を 正確に 主張するために 助けを 提供しています。
また、 類似事件の 解決経験を基に 高い 勝訴率と 高い 寄与度の 認定を 受けられるよう 最善の 努力を しています。
7. 財産分割訴訟 | 期限と請求権者
財産分割請求訴訟を 提起する ためには、 誰が いつまで 財産分割請求権を 行使できるのかを 明確に理解することが 重要です。
財産分与請求権の行使期間
財産分与請求権は 離婚が成立した 日から 2年 以内に 行使しなければならず、 これを 経過すると 消滅します(「民法」 第839条の2第3項)。
離婚 方式に 応じた消滅時効の 起算日
離婚 方式 | 消滅時効の 起算日 |
協議離婚 | 離婚届が 受理された日 |
裁判離婚 | 判決が 確定した日 |
婚姻取消 |
有責配偶者の財産分割請求の可否
財産分割請求権は、 婚姻中に 形成された 共同財産に 対する 公平な 清算権であり、 離婚の 責任の 有無とは 別個に 認められる 権利です。
特に裁判所は 次に 該当する 人も 財産分割請求権を 行使することが できると 見て います。
▷ 事実婚が 破棄された 場合の事実婚 関係に あった 配偶者
▷ 婚姻が 取り消された 場合の夫婦 関係に あった配偶者
財産分割訴訟 | 注意点3. 有責配偶者の場合は?
婚姻破綻の責任を持つ有責配偶者も財産分割訴訟を提起することができます。
自身の責任ある事由で離婚しても、財産分割請求権は認められるためです。
したがって、財産分割訴訟が必要な場合であれば、速やかに離婚専門弁護士と相談を行うことが望ましいです。
8. 財産分与訴訟 | 進行手続

財産分与訴訟、すなわち財産分与審判は、協議離婚であれ裁判離婚であれ、離婚前後いつでも請求することができます。
財産分与審判の請求
財産分与を望む者は、家庭法院に財産分与審判請求書を提出しなければなりません。
この際、相手方の住所地を管轄する家庭法院が管轄法院となります。
請求書には次のような内容を記載しなければなりません。
∙ 相手方の氏名、 住民登録番号、 住所
∙ 送達場所
∙ 請求の趣旨 (金銭支給、 現物分割、 競売分割、 現物分割および金銭分割の併行など方式を記載)
∙ 請求の原因 (具体的な財産分与審判請求の事由)
審問および証拠調べ
裁判所は、 両 当事者の 財産状態・寄与度・負債・その他の事情を総合的に考慮して判断します。
この 過程で 必要な 場合、 次の ような 手続きを 追加で 並行することが できます。
補助手続き | 説明 |
財産明示命令 | 相手方の財産内訳の提出命令 (家事訴訟法第48条の2) |
財産照会申請 | 金融機関・公共機関に財産情報を直接照会 (第48条の3) |
鑑定手続き | 不動産、 株式などの評価が必要な場合に鑑定人の意見を聴取 |
裁判所の審判および決定
裁判所は、 財産分与の 基準、 方法、 金額 などを 決定します。
もし 決定に 対して 異議が あれば、 即時抗告を 行わなければ なりません。
財産分与審判は「審判」 手続きであるため、控訴ではなく 「即時抗告」が原則である ためです(家事訴訟法第43条)。
9. 財産分与訴訟 | 財産明示と照会
財産分与訴訟の際、 相手方の 財産が いくらなのか分からず、 困難を 抱える 場合が 多くあります。
この ような 場合、 家庭裁判所の「財産明示」 および「財産照会」 制度を 通じて 相手の 財産 状態を 法的に 確認することが できます。
財産明示制度
財産明示制度とは、 家庭裁判所が 当事者に 一定 期間 内に 自身の すべての 財産を 明示した「財産目録」を 提出するよう 命令する 手続きです。
申請 方法
当事者は 財産明示 申請書を 作成して 家庭裁判所に提出します。
∙ 担当裁判部 : ○○家事(単独)部
∙ 請求人(原告) : (氏名および住所)
∙ 相手方(被告) : (氏名および住所)
∙ 申請の趣旨
「相手方(被告)は財産状態を明示した財産目録を提出せよ。」という決定を 求めます。
∙ 申請 事由
1. 相手方(被告)の財産を把握することが容易でなく、本件の解決のために相手方(被告)の財産目録の提出が特に必要です。
2. したがって、家事訴訟法第48条の2 第1項に従い、相手方(被告)に対する財産明示命令を申請します。
財産目録に 記載すべき 財産
∙ 過去 2年以内に処分した財産、 特に家族・知人に贈与した財産も明示の対象
∙ 名義信託の財産、 定期所得、 金銭債権など実質的な財産も含む
∙ 100万ウォン以上の財産はほとんど明示し、 時価基準または取得価額を記載
※ 生活必需品(衣服、 寝具、 家電など)は目録から除外されます。
財産照会制度
財産明示の手続きに 従って 提出された 財産目録だけでは 分与できないと 認められる 場合、 裁判所は当事者の 申請 または 職権で 相手方 名義の 財産を 金融機関・公共機関などに照会することができます。
申請 方法
申請人は次の 事項 などを 記載した 申請書を 提出しなければならず、 財産照会に 必要な 費用を 裁判所が 定めた金額の分だけ あらかじめ 納付しなければ なりません。
② 照会する公共機関、 金融機関または団体
③ 照会する財産の種類
④ 過去の財産保有内訳に対する照会を要求する場合は、その趣旨と照会期間
⑤ 申請の趣旨と申請事由
10. 財産分与訴訟 | 税金の問題

財産分与訴訟を 通じて 財産が 分割されても、 贈与や 所得と みなされる ものではない ため、 ほとんどの 税金は 課税されません。
ただし、 不動産に 関する 移転は 例外が あるため 注意が 必要です。
分与を受けた人の税金負担
財産分与は、 夫婦が 共同で 形成した 財産を 公正に 分けるものであり、 無償 移転や一方的な 贈与とは 見なさない ため、 「相続税および贈与税法」上の贈与には該当しません。
また、分与を受けた 財産は 「所得税法」 第4条の所得項目に該当しないため、所得税もまた賦課されません。
ただし、 離婚時に 財産分与によって 不動産の 所有権の移転を受ける 場合、 「地方税法」 および「農漁村特別税法」に従って以下の税金が賦課されます。
∙ 地方教育税
∙ 農漁村特別税
財産を分け与える人の税金負担
大法院は、 財産分割により 不動産の 所有権を 移転する 場合、 夫婦 それぞれの 所有 名義に なっていた 各 不動産を 相手方に 互いに 移転したとしても 有償譲渡に 該当すると 見ることはできないと 判示しています。
これに 従い、 財産を分け与える配偶者にも譲渡所得税が賦課されません。
11. 財産分与訴訟 | チェックリスト
財産分与訴訟は、 財産の 範囲、 寄与度、 鑑定、 租税 イシューなど 多数の 争点を 含む ため、 準備段階から 戦略的に アプローチする必要が あります。
以下は 段階別に 必要な 準備事項と チェックポイントを 整理した 表です。
財産分与訴訟 準備のチェックリスト
準備内容 | 必要書類および措置 |
財産現況および協議の有無の確認 | - 不動産、 預金、 株式、 車両など目録の整理 - 婚姻中の財産および債務の整理 - 協議の可能性の検討 |
財産分与審判請求書の作成および受付 | - 財産分与審判請求書 - 離婚確認書または離婚判決文 - 家族関係証明書 - 印紙代・送達料の納付 |
証拠の提出および補助申請の進行 | - 財産内訳の証憑資料 - 財産明示申請書 (必要時) - 財産照会申請書 (必要時) - 鑑定申請書 (必要時) |
裁判所の決定の確認および執行の準備 | - 財産分与審判の決定文 - 即時抗告の可否の決定 - 分与財産の移転登記または引渡し措置 |
離婚専門弁護士の事件処理システム
当 法人には、平均 10年 以上の 経歴を持つ専門弁護士が 多数 在籍しており、 事件の規模および難易度に 応じて 1~20名の TFを 構成して 事件に 対応します。
さまざまな離婚および 財産分与の 事件を経験した ノウハウを基に、 依頼人 オーダーメイドの対応 戦略を 策定します。
また、証拠調査の 専門家、 会計士、 税理士 などとの 協業を 通じて、租税 戦略の 策定、 証拠 収集 段階での助力など、全方位的な 対応が 可能です。
財産分与の 進行時に助力が 必要であれば、 韓国9位の法律事務所 大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)の離婚専門弁護士の 助けを 受けてみてください。



















