ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

業務分野

財産分与訴訟

財産分与訴訟は、離婚の際に夫婦が共に形成した財産をそれぞれの寄与度に応じて分ける手続きである。分与対象の判断、生活への寄与度、債務の有無など、さまざまな争点を伴う。

CONTENTS
  • 1. 財産分与訴訟 | 概念
    • - 財産分与訴訟の共同財産
    • - 財産分与訴訟の特有財産
    • - 財産分与訴訟の退職金・年金
    • - 財産分割訴訟の債務およびその他の財産
    • - 財産分与請求権の概念
    • - 財産分与訴訟 | 除斥期間
    • - 財産分割訴訟 | 有責配偶者
  • 2. 財産分与訴訟 | 分与の対象
    • - 財産分与訴訟の主要業務分野
    • - 夫婦の共同財産
    • - 夫婦の一方の特有財産
    • - 退職金・年金など将来の収入
    • - 債務
    • - その他の財産分与の対象
    • - 分与対象の整理
  • 3. 財産分与訴訟 | 助力の必要性
    • - 財産分与訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 財産分与訴訟の手続き
    • - 財産分与訴訟の手続進行
  • 5. 財産分与訴訟の判決
    • - 財産分割訴訟の積極財産
    • - 財産分与訴訟の消極財産
    • - 財産分割訴訟の寄与度
  • 6. 財産分与訴訟の進行
  • 7. 財産分与訴訟 | 期限と請求権者
    • - 財産分与請求権の行使期間
    • - 有責配偶者による財産分与請求の可否
    • - 財産分割訴訟 | 注意点3. 有責配偶者の場合は?
  • 8. 財産分与訴訟 | 進行手続き
    • - 財産分与審判の請求
    • - 審問及び証拠調べ
    • - 裁判所の審判及び決定
  • 9. 財産分与訴訟 | 財産明示と照会
    • - 財産明示制度
    • - 財産照会制度
  • 10. 財産分与訴訟 | 税金問題
    • - 分与を受けた者の税負担
    • - 財産を分け与える者の税負担
  • 11. 財産分与訴訟 | チェックリスト
    • - 離婚専門弁護士の事件処理システム

1. 財産分与訴訟 | 概念

財産分与訴訟の正確な用語は「財産分与審判請求」である。


離婚の際に夫婦の財産を分ける手続きを「財産分与審判」といい、家事訴訟法第2条第1項第2号 (ナ)目 4)に基づき、家庭裁判所に審判請求書を提出することで手続きが開始される。

財産分与訴訟の共同財産

• 原則として 婚姻中に夫婦が 共同で 協力して 蓄積した 財産は 当然 財産分与訴訟の 対象と なります。

財産がたとえ 夫婦のうち一方の 名義に なっていたり、第三者 名義に なっていたりしたとしても、実際に 夫婦共同の 協力に よって 獲得され、 増殖した 財産であれば、 財産分与の 対象です。

住宅、 預金、 株式、 貸付金 などが すべて 含まれます。 夫婦の 協力とは 共働きは もちろん、育児および 家事労働も 含まれます。

この ため、 専業主婦の 財産分与請求権も 認められます。

財産分与訴訟の特有財産

• 夫婦の一方の 特有財産は原則として 財産分与訴訟の対象では ありません。

婚姻 前から 各自 所有していた 財産や、婚姻中に 夫婦の 一方が相続や 贈与で 取得した 財産は、 財産分与訴訟の 対象となる財産では ありません。

しかし、 他の 一方が その 特有財産の 維持や 増殖の ために 寄与した 部分が 認められれば、 財産分与訴訟の 対象となり得ます。

財産分与訴訟の退職金・年金

• 夫婦の一方が すでに 受領した退職金・年金は、 財産分与訴訟の 対象です。

潜在的に 受領することになる退職金・年金も 財産分与訴訟の 対象と なると 見るのが 判例の 立場です。

財産分割訴訟の債務およびその他の財産

• 夫婦の 共同財産形成に 伴う 債務や 日常家事に 関する債務は、 財産分割訴訟の 対象です。

そして、高額の 収入、 資格の 取得、 保険金請求権 など、すべて 財産分割訴訟の 対象です。

財産分与請求権の概念

財産分与請求権は、 婚姻中に形成された共同財産を清算する請求権であり、民法第839条の2に規定されている。

これは単なる財産の分与にとどまらず、婚姻生活中の双方の協力と寄与を反映した公正な清算手続きである。


すなわち、 協議離婚であれ裁判上の離婚であれ、別途財産分与を請求することができ、夫婦間で合意が成立しなければ裁判所の判断に応じて分与割合が決定される。

財産分与訴訟 | 除斥期間

財産分与訴訟は離婚後に別途でも提起することができますが、2年という除斥期間が存在するため、これを必ず守らなければなりません。

したがって、離婚後に財産分与訴訟を行おうとされるならば、離婚専門弁護士と協議して当該期間の起算日と経過の有無を検討することをお勧めします。

財産分割訴訟 | 有責配偶者

婚姻破綻の責任を持つ有責配偶者も財産分割訴訟を提起することができます。

自身の責任ある事由で離婚しても、財産分割請求権は認められるためです。

したがって、財産分割訴訟が必要な場合であれば、速やかに離婚専門弁護士と相談を行うことが望ましいです。

2. 財産分与訴訟 | 分与の対象

財産分与訴訟 請求方法 分与対象の財産



財産分与訴訟は、婚姻中に夫婦が共同で形成した財産を「公正に」分けることが核心である。


ここでいう 「公正さ」は、単に名義を基準とするのではなく、実質的に誰がどれだけ寄与したかに応じて判断される。

財産分与訴訟の主要業務分野

財産分与訴訟に関する主要業務分野は以下のとおりです。

財産分与訴訟の進行に 関する 除斥期間の 確認

財産分与訴訟と離婚の 同時 進行に関する 助言

財産分与訴訟における相手方の 財産 状態の 把握の進行

相手方の 財産目録の 提出 命令の 申請

相手方の 金融情報の 照会 申請

財産分与訴訟の前の 相手方の 財産の 仮差押え 申請に関する 助言

財産分与訴訟に 関連する資料の 確保 業務

相手方 名義の 財産照会 手続きの 案内

財産分与訴訟における寄与度の 主張および関連する 資料の 検討

相手方の 特有財産に 関する 寄与の 有無の 確認

特有財産の 区分および助言

財産形成への 寄与度の 確認および相手方の 主張の 検討および反論 意見の 整理

最終的な 財産分与 金額の 確認および訂正 要請

財産分与訴訟の 対象となる積極財産および消極財産に 関する 助言

専業主婦の 財産分与訴訟に 関する 助言

有責配偶者の 財産分与訴訟の 有利・不利の 判断に関する助言

財産分与の 対象となる不動産の 時価の計算

財産分与の 所有権移転登記に 関する 助言

退職金および年金を 対象とする財産分与に 関する 助言

宝くじ当選金の 財産分与の成立 可否の 助言

その他、財産分与訴訟に 関する 判例の 検討

財産分与訴訟に 関する 派生 事件への 対応

夫婦の共同財産

財産分与訴訟において分与の対象となる財産は、 原則として婚姻中に夫婦が共同で協力して築いた財産であり、 夫婦のいずれの所有か不明確な共同財産である。

不動産、預金、株式、貸付金などがすべて含まれ、名義が一方の配偶者や第三者(名義信託を含む)になっていても、実質的に夫婦が共に形成したものであればすべて分与対象となる。


また、 「夫婦の協力」には育児および家事労働も含まれる


すなわち、専業主婦の間接的な寄与も正当に認められ、分与に反映される。

夫婦の一方の特有財産

特有財産とは、婚姻前から夫婦がそれぞれ所有していた財産や、婚姻中に相続・贈与・遺贈により取得した財産をいう(「民法」第830条第1項)。

このような特有財産は、原則として財産分与の対象と なることはない。

除外される特有財産の類型

例示

婚姻前から保有する財産

結婚前に取得した土地、預金など

相続・贈与財産

親から相続した不動産、贈与された金銭など

ただし、他方の配偶者が当該特有財産の維持・増殖に実質的に寄与した場合、その寄与分または増加した価額については分与の対象となることがある。

大法院 1994. 5. 13. 宣告 93ム1020 判決

特有財産であっても、他方が積極的にその特有財産の維持に協力してその減少を防止し、またはその増殖に協力したと認められる場合には、財産分与の対象となり得る。

退職金・年金など将来の収入

離婚当時に受領した退職金や年金などは、財産分与の対象となる。

また、離婚当時に夫婦の一方が まだ在職中であって受領していない退職金や年金も、一定の条件のもとで財産分与の対象となる。

大法院 2014. 7. 16. 宣告 2013ム2250 全員合議体判決

たとえ離婚当時に夫婦の一方がまだ在職中であって実際の退職給付を受領していなかったとしても、離婚訴訟の事実審の弁論終結時にすでに潜在的に存在し、経済的価値の現実的な評価が可能な財産である退職給付債権は財産分与の対象に含めることができ、 具体的には、離婚訴訟の事実審の弁論終結時を基準として、その時点で退職する場合に受領できると予想される退職給付相当額の債権がその対象となる。

すなわち、将来の受領予定であっても、経済的価値が現実的に評価可能であれば、財産分与の対象として含めることができる。

債務

夫婦が婚姻中に負担した債務も、 夫婦の共同財産形成に伴う債務であったか、日常家事に関する 債務であった場合には、 財産分与の対象と なることがある。

▷ 共に住む家を用意するために借り入れた金銭

▷ 生活用品など日常家事の際に必要な購入費

この際、負債を抱えて暮らしてきた配偶者も正当に債務および財産について分与を請求することができ、消極財産(負債)の負担の程度に応じて積極財産から調整が可能である。

その他の財産分与の対象

財産ではないが、将来高収益が見込まれる能力や資格が分与に影響し得る。

例えば、婚姻中に配偶者の犠牲によって一方が専門職資格(弁護士、医師、会計士、教授など)を取得した場合である。


これは直接の財産分与の対象ではないが、寄与度や分与割合の算定において重要な要素として働く。

分与対象の整理

項目

財産分与への算入可否

主なポイント

夫婦の共同財産

算入

名義を問わず、実質的な協力を判断

特有財産

原則除外

ただし、維持・増加に寄与した場合は増加分を算入し得る

退職金・年金

算入し得る

将来受領予定であっても経済的価値があれば算入

債務

算入

共同生活の維持や財産形成のための債務

将来の収入能力

割合の算定で参酌

専門職資格など寄与度の要素として考慮

3. 財産分与訴訟 | 助力の必要性

財産分与訴訟は、婚姻中に形成されたすべての財産について徹底して分析し評価する複雑な手続きです。

特に相手方の財産の隠匿、分与対象財産の範囲の設定、寄与度の算定などにおいて、激しい法的争いが発生する場合が多くあります。

このような過程で失敗を防ぎ、望む結果を得るためには、🔗離婚専門弁護士の助力を受けることが賢明です。

財産分与訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫は、財産分与訴訟に関する豊富な経験と専門性をもとに、家庭法院の経歴などを有する離婚専門弁護士が法的助力を提供しています。

大韓弁護士協会に登録された離婚専門弁護士を中心に、税理士、会計士など専門家で構成された3~20人のTFを構成し、財産分与訴訟に必要なすべての過程を支援します。

ご依頼者の財産形成への寄与度を徹底的に分析し、相手方の隠匿財産の追跡および公正な分割比率の算定を通じて、ご依頼者が満足できる結果を導き出しています。

もし財産分与訴訟でお困りであれば、🔗離婚弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

4. 財産分与訴訟の手続き

財産分与訴訟の訴状を管轄裁判所に 提出すると、 裁判所は両 当事者の 財産を 確認するために 提出期間を 定めて 財産目録を 提出するよう 命令します。

また、 相手方の 財産を 照会するために 金融機関 などに 財産照会の申請をすることが できます。

財産分与訴訟の手続進行

1. 財産分与訴訟の 訴状 提出

2. 両 当事者の 財産分与の ための 財産明示命令

3. 原告 ・被告の 財産目録 提出

4. 裁判所は 必要な時に 財産目録に 関する 参考資料の 提出を 命じる

5. 財産目録だけでは 財産分与訴訟の 解決が 困難な場合、両 当事者 名義の 財産照会が 可能

6. 両 当事者の 財産を すべて 確認した後、各 主張に 応じた 財産の 寄与度を 判断

7. 財産分与判決の宣告

5. 財産分与訴訟の判決

財産分与訴訟の判決を行うにあたっては、金銭の支給、 物の引渡し、 登記など義務の履行を命じることができます。

現金分割の方式を最も多く命じます。

以下のように、積極財産から消極財産を控除した後、その価額を確定し、

最後に、財産の形成における各自の寄与度を反映して、最終的に財産分与の金額を確定して宣告する方式で進行します。

적극재산 소극재산 재산분할소송

財産分割訴訟の積極財産

積極財産は 金銭的 価値で 換算できる 財産を すべて ひっくるめて いいます。

不動産 、 金銭債権、 有価証券 、 有体動産を すべて 含みます。

財産分与訴訟の消極財産

消極財産とは 夫婦が 負担した 債務を 意味します。 滞納税金、 金融機関および 貸金業者への 債務、 個人債務を すべて 含みます。

財産分割訴訟の寄与度

寄与度は、夫婦共同財産を 形成する上で 各自が 寄与した ところを 意味します。 これには専業主婦が 家事を行ったことも 含まれます。

当該 寄与度の部分が どれだけ 認められるかに 応じて 財産分割を 受ける 部分が 増加するため、 寄与度の 主張で 多くの 紛争が 生じます。

財産形成の 寄与度を できる限り 高く 認められる ためには、多くの 立証資料が 必要です。

6. 財産分与訴訟の進行

財産分与訴訟で利害関係の 対立が 深刻に なる 理由は、 財産形成への 寄与度の 争い ためです。

寄与度は 目に 見える 部分では ない ため、 誰がより 多く 寄与したかを 主張する部分で 感情が 深まらざるを 得ません。

結局、 自分がより 多く 財産を 取得するために 紛争が 激しく なります。

不当に 財産を 奪われないように、 寄与度の 部分を 正確に 主張する 必要が あります。 ここで 離婚専門弁護士の 助力を 受けることが 重要です。

法務法人 大倫は、 依頼人の 婚姻生活 全般に わたって 夫婦共同財産に 寄与した 点を 徹底して 調査し、

その 寄与度を 正確に 主張するために 助けを 提供しています。

また、 類似事件の 解決経験を基に 高い 勝訴率と 高い 寄与度の 認定を 受けられるよう 最善の 努力を しています。

7. 財産分与訴訟 | 期限と請求権者

財産分与請求訴訟を提起するためには、誰がいつまでに財産分与請求権を行使できるのかを明確に理解することが重要である。

財産分与請求権の行使期間

財産分与請求権は、離婚が成立した日から 2年以内に行使しなければならず、これを経過すると消滅する(「民法」第839条の2第3項)。

離婚方式に応じた消滅時効の起算日

離婚方式

消滅時効の起算日

協議離婚

離婚の届出が受理された日

裁判離婚

判決が確定した日

婚姻取消

有責配偶者による財産分与請求の可否

財産分与請求権は、婚姻中に形成された共同財産に対する公平な清算権であり、離婚の責任の有無とは別個に認められる権利である。

特に裁判所は、次に該当する人も財産分与請求権を行使できるとみている。

▷ 婚姻関係の破綻について責任がある配偶者

▷ 事実婚が破棄された場合、事実婚関係にあった配偶者

▷ 婚姻が取り消された場合、夫婦関係にあった配偶者

財産分割訴訟 | 注意点3. 有責配偶者の場合は?

婚姻破綻の責任を持つ有責配偶者も財産分割訴訟を提起することができます。

自身の責任ある事由で離婚しても、財産分割請求権は認められるためです。


したがって、財産分割訴訟が必要な場合であれば、速やかに離婚専門弁護士と相談を行うことが望ましいです。

8. 財産分与訴訟 | 進行手続き

大輪 離婚グループ 離婚専門弁護士 財産分与訴訟 支援の必要性



財産分与訴訟、すなわち財産分与審判は、協議離婚であれ裁判離婚であれ、離婚の前後を問わずいつでも請求することができる。

財産分与審判の請求

財産分与を求める者は、家庭裁判所に財産分与審判請求書を提出しなければならない。

この場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となる。

請求書には、次の内容を記載しなければならない。

∙ 請求人の氏名、住民登録番号、住所

∙ 相手方の氏名、住民登録番号、住所

∙ 送達場所

∙ 請求の趣旨(金銭支給、現物分割、競売分割、現物分割及び金銭分割の併行など方式を記載)

∙ 請求原因(具体的な財産分与審判請求の事由)

審問及び証拠調べ

裁判所は、両当事者の財産状態・寄与度・負債・その他の事情を総合的に考慮して判断する。

この過程で必要な場合、次のような手続を追加で併行し得る。

補助手続

説明

財産明示命令

相手方の財産内訳の提出命令 (家事訴訟法第48条の2)

財産照会申請

金融機関・公共機関に財産情報を直接照会 (第48条の3)

鑑定手続

不動産、株式などの評価が必要な場合、鑑定人の意見を聴取

裁判所の審判及び決定

裁判所は、財産分与の基準、方法、金額などを決定する。

決定に異議がある場合、即時抗告を行わなければならない。


財産分与審判は「審判」手続であるため、控訴ではなく 「即時抗告」が原則であるためである(家事訴訟法第43条)。

9. 財産分与訴訟 | 財産明示と照会

財産分与訴訟の際、相手方の財産がどれほどか分からず困難を抱える場合が多い。


このような場合、家庭裁判所の「財産明示」および「財産照会」制度を通じて相手の財産状態を法的に確認することができる。

財産明示制度

財産明示制度とは、家庭裁判所が当事者に一定の期間内に自身のすべての財産を明示した「財産目録」を提出するよう命じる手続きである。

申請方法

当事者は、財産明示申請書を作成して家庭裁判所に提出する。

∙ 事件番号 : (裁判所が指定する番号)
∙ 担当裁判所 : ○○家事(単独)部
∙ 請求人(原告) : (氏名および住所)
∙ 相手方(被告) : (氏名および住所)

∙ 申請の趣旨
「相手方(被告)は財産状態を明示した財産目録を提出せよ。」との決定を求める。

∙ 申請事由
1. 相手方(被告)の財産を把握することが容易でなく、本件の解決のために相手方(被告)の財産目録の提出が特に必要である。
2. したがって、家事訴訟法第48条の2 第1項に基づき、相手方(被告)に対する財産明示命令を申請する。

財産目録に記載すべき財産

∙ 不動産、車両、預金、株式、保険金、退職金、著作権、高価な美術品など大部分の財産

∙ 過去 2年以内に処分した財産、特に家族・知人に贈与した財産も明示の対象

∙ 名義信託財産、定期所得、金銭債権など実質的な財産も含む

∙ 100万ウォン以上の財産は大部分が明示対象で、時価または取得価額を記載

※ 生活必需品(衣類、寝具、家電など)は目録から除外される。

財産照会制度

財産明示手続に従って提出された財産目録のみでは分与できないと認められる場合、裁判所は当事者の申請又は職権により、相手方名義の財産を金融機関・公共機関などに照会し得る。

申請方法

申請人は、次の事項などを記載した申請書を提出しなければならず、財産照会に必要な費用を裁判所が定めた金額分だけあらかじめ納付しなければならない。

① 照会の対象となる当事者

② 照会する公共機関、金融機関又は団体

③ 照会する財産の種類

④ 過去の財産保有内訳についての照会を求める場合には、その趣旨と照会期間

⑤ 申請の趣旨と申請事由

10. 財産分与訴訟 | 税金問題

財産分与訴訟 課税問題 財産明示制度



財産分与訴訟によって財産が分与されても、贈与や所得とはみなされないため、大部分の税金は課税されない。

ただし、不動産に関する移転には例外があるため、注意しなければならない。

分与を受けた者の税負担

財産分与は、夫婦が共同で形成した財産を公正に分けるものであり、無償移転や一方的な贈与とはみなされないため、「相続税及び贈与税法」上の贈与に該当しない。

また、分与を受けた財産は「所得税法」第4条の所得項目に該当しないため、所得税も課されない。


ただし、離婚時に財産分与によって不動産の所有権の移転を受ける場合、「地方税法」及び「農漁村特別税法」に従い、次の税金が課される。


∙ 取得税

∙ 地方教育税

∙ 農漁村特別税

財産を分け与える者の税負担

最高裁判所は、財産分与によって不動産の所有権を移転する場合、夫婦それぞれの所有名義であった各不動産を相手方に相互に移転したとしても、有償譲渡に該当するとはいえないと判示している。

これにより 財産を分け与える配偶者にも譲渡所得税は課されない。

11. 財産分与訴訟 | チェックリスト

財産分与訴訟は、財産の範囲、寄与度、鑑定、租税の問題など多数の争点を含むため、準備段階から戦略的に取り組む必要がある。

以下は、段階別に必要な準備事項とチェックポイントを整理した表である。

財産分与訴訟の準備チェックリスト

準備内容

必要書類及び措置

財産現況及び協議の有無の確認

- 不動産、預金、株式、車両などの目録の整理

- 婚姻中の財産及び債務の整理

- 協議の可能性の検討

財産分与審判請求書の作成及び受付

- 財産分与審判請求書

- 離婚確認書又は離婚判決文

- 家族関係証明書

- 印紙代・送達料の納付

証拠の提出及び補助申請の進行

- 財産内訳の証憑資料

- 財産明示申請書 (必要時)

- 財産照会申請書 (必要時)

- 鑑定申請書 (必要時)

裁判所の決定の確認及び執行の準備

- 財産分与審判の決定文

- 即時抗告の可否の決定

- 分与財産の移転登記又は引渡しの措置

離婚専門弁護士の事件処理システム

当法人には、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しており、事件の規模及び難易度に応じて1~20人のTFを構成して事件に対応する。

多様な離婚及び財産分与事件を経験したノウハウをもとに、依頼人に合わせた対応戦略を策定する。


また、証拠調べの専門家、会計士、税理士などとの協業により、租税戦略の策定や証拠収集段階の助力など、全方位的な対応が可能である。


財産分与を進める際に助力が必要であれば、大韓民国9位の法律事務所である大輪(2025年の国税庁付加価値税申告基準)の離婚専門弁護士の助力を得ることを検討し得る。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク