CONTENTS
- 1. 協議離婚 | 定義

- - 協議離婚の熟慮期間
- - 協議離婚の離婚届
- - 協議離婚の実質的要件
- - 協議離婚の形式的要件
- 2. 協議離婚 | 手続き

- - 協議離婚の主要業務分野
- - 協議離婚の面接交渉権
- - 協議離婚の親権者の決定
- - 協議離婚の慰謝料・財産分割
- - 意思確認申請の管轄裁判所
- - 意思確認の申請時に必要な書類
- - 協議離婚の意思確認手続き
- - 行政官庁への離婚申告
- 3. 協議離婚 | 助力の必要性

- - 協議離婚の取消し
- - 協議離婚の無効
- - 協議離婚 | 大倫の強み
- 4. 協議離婚を進めるなら

- 5. 協議離婚 | 状況別の対応方法

- - 夫婦の一方が外国人または海外滞在者である場合
- - 離婚の途中で心が変わったとき
- 6. 協議離婚 | 財産・子の問題

- - 親権者の指定および養育の合意は必須
- - 有責の離婚に対する慰謝料請求が可能
- - 婚姻中に形成した共同財産の分離
- 7. 協議離婚 | チェックリスト

- - 協議離婚の準備
1. 協議離婚 | 定義

協議離婚とは 夫婦が離婚に合意して婚姻関係を解消することをいいます。
離婚と子の親権, 養育権などについて合意した後, 家庭裁判所で離婚意思確認を受け, 行政官庁に離婚届を提出することによって成立する手続きです。
協議離婚が成立するためには, 実質的要件と形式的要件をすべて備えなければなりません。
協議離婚の熟慮期間
• 協議離婚には 熟慮期間が 存在します。 すぐに 離婚が 成立する わけでは ありません。
協議離婚を 申請すると, 計 2回の 協議離婚意思確認期日を 経ます。
協議離婚を 申請した 夫婦は, 家庭裁判所に 離婚相談を 申請する こともできます。
これは, 離婚を 安易に 考えたり 一時の 感情的な 離婚の選択を 防ぐ ために 設けられた 制度といえます。
専門相談員の 相談を 通じて 離婚を もう一度 考え直すことが できます。
協議離婚の 熟慮期間は, 未成年の子が いる 場合 3か月,
そうで ない 場合には 1か月が 経過してから 離婚意思を 確認 してもらうことが できます。
ただし, 相手方の 暴力行為など 緊急に 離婚が 必要な 場合には, 熟慮期間が 短縮されたり 免除されることが あります。
協議離婚の離婚届
協議離婚の 熟慮期間が 経過した後、 家庭裁判所の 離婚意思確認書の 謄本を 受け取ってから 3か月 以内に 離婚届を 出せば、協議離婚の 効力が 発生します。
3か月の 期間が過ぎると、 家庭裁判所の 離婚意思確認は 効力を 失います。

協議離婚の実質的要件
協議離婚が成立するためには、次のような実質的要件を備えなければなりません。
② 離婚意思の合致には意思能力があること
- 被成年後見人も意思能力があれば、後見人の同意のもとで離婚可能(「民法」第808条第2項および第835条)
- 婚姻した未成年者は成年とみなされ、自由に離婚可能(「民法」第826条の2)
③ 家庭法院が提供する離婚に関する案内を受けること
④ 離婚熟慮期間が経過した後に離婚意思確認を受けること
※ 暴力など緊急事由がある場合は免除可能(「民法」第836条の2第3項)
⑤ 子の親権と養育に関する合意書などを提出すること
- 未成年の子がいる場合は必須提出
- 合意不成立時は家庭法院が決定可能(「民法」第837条第4項および第909条第4項)
このとき、離婚熟慮期間は子の有無により変わります。
未成年の子がいる場合 (妊娠中の子を含む) | 3か月 |
成年到達前1か月後から3か月以内の間の未成年の子がいる場合 | 成年に達した日 |
成年到達前1か月以内の未成年の子がいる場合 | 1か月 |
子がいない、または成年の子のみがいる場合 | 1か月 |
協議離婚の形式的要件
上記の実質的要件を備えていても、以下の形式的要件に従って離婚届を提出しなければ協議離婚は成立しません(「民法」第836条第1項)。
- 法院の確認書交付日から 3か月以内に届出をしてこそ効力が発生
- 期限超過時は確認の効力が喪失
⇒ 手続きを再び始めなければならない
2. 協議離婚 | 手続き

協議離婚は単純な合意だけで成立するものではなく、家庭法院の確認と行政官庁への離婚申告という手続きを必ず経なければなりません。
以下の手続きに従って段階別に準備しなければなりません。
② 協議離婚意思確認の申請(家庭法院)
③ 法院の離婚案内の受領
④ 熟慮期間の経過(子の有無により1か月または3か月)
⑤ 家庭法院への出席および離婚意思の確認
⑥ 離婚意思確認書の正本の交付
⑦ 行政官庁への離婚申告(確認書の交付日から3か月以内)
協議離婚の主要業務分野
協議離婚に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
協議離婚の意思合致に関する助言
協議離婚意思確認申請書の作成代行および作成支援
申請書類の受付支援
協議離婚手続きのご案内および支援
協議離婚の熟慮期間のご案内および延長、短縮の申請
法院での協議離婚意思確認の出席のご案内
養育権および養育費、養育費の支給方式の協議代行
財産分割に関する協議代行
協議離婚の親権者の決定に関する助言
養育費負担調書の作成代行およびご案内
家庭法院の養育費負担調書に関する補正命令の検討および補正代行
協議離婚の面接交渉権に関する助言
協議離婚の慰謝料請求の可否の検討および助言
協議離婚後の財産分割および慰謝料請求の可否に関する助言
協議離婚の取消しおよび無効の事例検討および分析
離婚意思撤回書に関する助言
離婚申告書の提出の履行
協議離婚に関する詐欺罪の告訴代理の助言
その他、協議離婚に関する派生事件の助言
協議離婚の面接交渉権
協議離婚時に未成年の子を 養育しない 非養育権者は, 子と 面接交渉することができます。
具体的な 面接交渉の 方法を 協議し, 問題が 発生しないように 明示した 協議書を 交付する ことが 望ましいです。
定期的に 面接交渉を 行う場合は 日付と 時間, 方法, 場所 などを 詳細に 記しておく ことが 望ましいです。
協議離婚の親権者の決定
協議離婚の際は 協議のもとに 離婚を 決定する ことであるため、共同親権者と 定めるのが 通常です。
しかし、 相手方の 不貞行為や、 その他の 事情に よって 単独親権者の 指定が 必要に なることもあります。
この 場合、 未成年の子女の 福利を 考えて 指定しなければ なりません。
協議離婚の慰謝料・財産分割
協議離婚 当時, 相手方の 責任ある 事由で 離婚を する場合は 慰謝料請求が 可能です。
また, これまで 夫婦が共同で 築いてきた 財産に 対して 財産分割の 請求が 可能です。
ただし, この 場合, 協議離婚 手続きを 終えた後に 別途の 訴訟として 進めるのが 適切です。
または, 訴訟として 進めるのではなく, 両 当事者間で 慰謝料の 支給や 財産分割の 協議を 終えた場合は, 別途の 文書を 作成して交付する 形で解決を するのが 望ましいです。
意思確認申請の管轄裁判所
協議離婚のための意思確認申請は、次のいずれか一か所で行うことができます。
∙ 夫婦のいずれか一方の住所地を管轄する家庭裁判所
意思確認の申請時に必要な書類
協議離婚の意思確認を申請するためには, 以下のような書類が必要です(「家族関係の登録などに関する規則」第73条第4項)。
(夫婦双方と成年者である証人2名の署名と捺印が必要)
② 夫婦各自の家族関係証明書および婚姻関係証明書 各1通
③ 未成年の子がいる場合
- 親権者および養育方式などに関する協議書 1通と写し 2通
- または家庭裁判所の審判正本および確定証明書 各3通
もし住所地の管轄裁判所に離婚意思確認を申請する場合は, 住民登録謄本 1通も提出しなければなりません。
夫婦のうち一方が外国にいる場合は, 在外国民登録簿謄本 1通が必要であり, 送達料2回分も納付しなければなりません。
協議離婚の意思確認手続き
家庭裁判所に協議離婚の意思確認申請書を提出した後, 夫婦は指定された確認期日に必ず出席して離婚意思を確認してもらわなければなりません。
この手続きは協議離婚の成立のための核心段階であり, 以下の要件を満たしてこそ効力が発生します。
- 身分証(住民登録証, 運転免許証, パスポートのうち1つ)を持参
- 印鑑でない場合でも本人の印鑑(はんこ)の持参が必須
② 指定された確認期日に出席しなければならない
∙ 1次確認期日 : 不出席時に自動的に取り消されることはない
∙ 2次確認期日まで不出席の場合, 申請は自動的に取り下げ処理される
③ 裁判所が離婚意思の合致を確認した場合
∙ 夫婦各自に離婚意思確認書の謄本1通ずつを交付
∙ 当該確認書を3か月以内に行政官庁に提出してこそ離婚が確定する
行政官庁への離婚申告
家庭法院の離婚意思確認書謄本の交付を受けた人は、3か月以内に離婚を申告しなければならず、申告を行ってはじめて離婚の効力が発生します。
上記の期間が過ぎた場合には、再び法院の離婚意思確認を受けなければ離婚申告を行うことができません。
申告場所 | 登録基準地 |
または住所地の管轄の市役所・区役所・邑事務所または面事務所 | |
提出書類 | ㉮ 法院で発給した確認書1通 |
㉯ 離婚申告書1通 | |
㉰ 申告人の住民登録証と印鑑 | |
(未成年の子がいる場合) 親権・養育に関する合意書または審判の正本、確定証明書 |
3. 協議離婚 | 助力の必要性

協議離婚は, 裁判離婚と異なり, 円満に進むだろうと予想する人が多くいます。
しかし, 思いのほか長い感情的な争いにつながることがあり, 財産分割や慰謝料の部分で法的争いが生じることがあります。
結局, 裁判離婚につながることがあり, 協議離婚が決裂した場合にはより悪い感情が残ることがあります。
したがって, 損害は最小限に抑え, 相手方との問題発生を引き起こさないようにするためには, 離婚専門弁護士を選任して業務を委任することが賢明です。
協議離婚の取消し
協議離婚の意思を 確認された後でも、 離婚する 意思が なくなったのであれば、 離婚申告を しないことによって 協議離婚が 成立しないことがあります。
また、 離婚意思撤回書を 提出すれば、協議離婚が 撤回されることがあります。
しかし、 相手方の 離婚申告書が 先に 提出され、離婚意思撤回書が 提出された 場合、 撤回書は 効力が ありません。
協議離婚の無効
協議離婚は 自由な 離婚意思の 合致に よって 行われなければ なりません。
詐欺や 強迫、 その他の 暴力行為に よって 意思決定能力が 欠如した 状態で 協議離婚が 行われたのであれば、その 協議離婚は 無効とみなされます。
協議離婚 | 大倫の強み
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4. 協議離婚を進めるなら
協議離婚を 進めようと するなら, 必ず 専門家の 法律顧問を 受けて 進める ことが 望ましいです。
協議離婚は両 当事者の 協議が 完了した 状態で すべての 過程が 容易に 進む ように 思えますが, さまざまな法的 問題が 発生し得ます。
調停離婚よりも 離婚期間が より 長く かかり, その 過程で 感情的な争いや問題が 発生した 場合, 協議離婚が 進まないことが あります。
相手の 配偶者が 予想外の 行動を した 場合に 備えられる 方案も 準備しなければ なりません。
法務法人 大倫は依頼人の法律代理人として, 法的 リスクの検討と, 協議離婚の 円滑な 進行に 関して 助力を 差し上げて います。
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5. 協議離婚 | 状況別の対応方法

協議離婚は、夫婦のうち一方が外国人であったり海外滞在者であったりしても可能です。
また、離婚の途中で気が変わったときにも、離婚申告前であれば離婚の意思を撤回することができます。
夫婦の一方が外国人または海外滞在者である場合
夫婦のうち一方または双方が外国に居住している場合や、配偶者が外国人である場合にも協議離婚は可能です。
ただし、この場合には手続きが複雑で所要時間が長くなり得るため、徹底した準備が必要です。
① 夫婦の双方が海外に居住中の場合
∙ 在外公館は 「離婚案内書面の交付 → 陳述要旨書の作成 → ソウル家庭裁判所への送付」 の順で進行
∙ ソウル家庭裁判所は熟慮期間(子どもあり3ヶ月、なし1ヶ月)の経過後に離婚意思を確認
∙ その後、在外公館を通じて離婚意思確認書の謄本を交付
∙ 夫婦のうち一人が3ヶ月以内に当該確認書を在外公館に提出して離婚届が可能
② 夫婦のうち一人のみが海外に滞在中の場合
∙ 外国にいる配偶者は管轄在外公館で離婚案内書面の受領および離婚意思の回信
∙ 家庭裁判所が相手方の管轄公館に嘱託し、回信を受けて確認
∙ 国内の配偶者が出席 → 確認書の交付
∙ 国内または在外公館に離婚届が可能 (3ヶ月以内)
③ 海外収監者または外国の収監者を含む場合
∙ 回信を受けた後、国内の配偶者の出席により離婚意思を最終確認
∙ その後、一般の手続きと同様に確認書の交付 → 離婚届を進行
④ 外国人の配偶者である場合
∙ 外国人の配偶者の場合、本国の身分証明書、離婚書類、翻訳公証などが追加で要求され得る
∙ 場合によっては当該国の家族法の確認が必要
離婚の途中で心が変わったとき
離婚意思を一度表示したからといって、必ずしも離婚が成立するわけではありません。
離婚申告が行われる前までは、離婚を撤回できる方法が存在します。
撤回可能な時点に応じて、その方式が変わります。
- 熟慮期間中または確認期日以前までは、いつでも協議離婚意思確認申請を取下げすることができます。
- 特別な書類なく、法院に「申請取下書」を提出すれば撤回が完了します。
② 離婚意思確認後の撤回
- 家庭法院から離婚意思確認書の交付を受けたとしても、離婚申告前であれば、申告しなければ離婚は成立しません。
- 離婚申告なく3か月が経過すると、確認書の効力が喪失し、離婚は無効となります。
離婚意思がなくなった場合、離婚申告以前に「離婚意思撤回書」を行政官庁に提出すれば、法的に離婚意思を撤回したものとして処理されます。
※ ただし、離婚申告が先に受理された後に撤回書を提出しても、離婚はすでに成立したものであるため、撤回は認められません(「家族関係の登録等に関する規則」第80条第2項)。
6. 協議離婚 | 財産・子の問題

協議離婚をする際は、単に離婚に合意するだけでは十分ではありません。
未成年の子の養育および親権の指定は、必ず合意するか裁判所の判断を受けなければならず、財産分割や慰謝料に関しては、合意が整わなくても離婚は成立し得ます。
親権者の指定および養育の合意は必須
現行の「民法」は、子の福利を保護するため、協議離婚時に必ず子の養育および親権者の指定に関する合意書を提出するよう規定しています。
∙ 親権者および養育者の指定合意書
∙ 養育費の負担、面接交渉権などを含む
⇒ 合意されない場合は法院の審判を通じて指定可能
② 法院は養育費の合意内容を確認して「養育費負担調書」を作成
⇒この調書は債務名義としての効力がある
⇒今後の養育費請求や強制執行に活用可能
有責の離婚に対する慰謝料請求が可能
協議離婚は、慰謝料についての合意の有無に関係なく離婚が可能です。
しかし、一方の配偶者の帰責事由(浮気、暴力など)による精神的損害が発生した場合、離婚後に慰謝料請求訴訟が可能です。
慰謝料請求の要件
∙ 精神的苦痛に対する損害賠償として認められる
ただし、離婚届の日を基準に3年以内に請求しなければ請求権が消滅します。
婚姻中に形成した共同財産の分離
協議離婚時に財産分割についての別途の合意がなくても離婚は成立し, その後に裁判所への財産分割請求審判を通じて精算することができます。
財産分割 請求の 対象 | 婚姻中に 双方の 協力で 形成した 共同財産 |
Ex) 共同名義の 不動産, 預金, 退職金, 事業所得など | |
請求 可能 期間 | 離婚日から 2年 以内に 請求 可能 |
時効が 過ぎると 権利 消滅 | |
手続き | 協議 不成立時に 家庭裁判所に 「財産分割請求審判」 を申請 |
慰謝料, 養育費 などと ともに 請求 可能 |
7. 協議離婚 | チェックリスト
協議離婚は、単純な合意で終わる手続きではありません。
家庭法院の確認と行政官庁への申告まで、すべての手続きを正確に踏んではじめて離婚が確定します。
また、子の養育、財産の整理、必要書類など、事前に準備しなければならない事項も非常に多いです。
以下のチェックリストを通じて、一つひとつ綿密にご確認ください。
項目 | 詳細内容 |
離婚意思の合意の有無 | 夫婦がともに離婚に真に合意したかを確認 |
未成年の子の存在の有無 | 子の有無により、熟慮期間、提出書類、親権者の決定などが変わる |
離婚熟慮期間の計算 | 子あり:3か月 / なし:1か月(緊急事由があれば短縮可能) |
協議離婚意思確認申請の準備物 | 申請書、家族関係・婚姻関係証明書、(子に関する合意書)、身分証、印鑑など |
協議離婚期日への出席 | 夫婦ともに必ず出席しなければならず、不出席時は自動的に取下げとなることがある |
離婚意思確認書の受領後の申告 | 交付日から3か月以内に行政官庁に申告してはじめて離婚が確定 |
子の養育・財産に関する合意 | 親権者、養育費、財産分割、慰謝料などの整理の有無を確認 |
外国滞在または外国人の有無 | 在外公館を通じた確認手続き、翻訳公証書類など事前準備が必要 |
※ 上記の書類は状況に応じて追加提出が必要となることがあるため、申請前に管轄法院のホームページや民願室に事前にお問い合わせいただくことが望ましいです。
協議離婚の準備
当法務法人には平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しており, 事件の規模および難易度に応じて1~20名のTFを構成して事件に対応します。
税理士, 会計士, 法務士などの専門家との協業により, 離婚後までを考慮した安定的な離婚を設計します。
もし現在, 協議離婚を検討中であったり, 離婚合意の過程で困難を抱えていらっしゃる場合は, いつでも🔗離婚弁護士の法律相談予約を通じて相談をご依頼ください。
















