ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

業務分野

産業災害損害賠償

産業災害損害賠償は、労働者が事業主の過失によって産業災害に遭った際に、民事的責任を問うて損害賠償を請求する法的手続をいいます。

CONTENTS
  • 1. 産業災害損害賠償 | 定義
    • - 労災損害賠償 | 消滅時効
    • - 産業災害損害賠償 | 訴訟提起条件
    • - 産業災害損害賠償 | 請求金額
  • 2. 産業災害損害賠償 | 訴訟提起要件
    • - 産業災害損害賠償に関する主な業務分野
    • - 労災損害賠償における過失責任
    • - 労災損害賠償の請求
    • - 労災損害賠償の慰謝料
  • 3. 産業災害損害賠償 | 手続きと方法
    • - 訴状の作成および提出
    • - 添付書類
    • - 損害賠償額の算定
  • 4. 産業災害損害賠償 | 対応方法
    • - 注意事項
  • 5. 産業災害損害賠償 | 法律上の主要争点
    • - 被害類型別の留意事項
    • - 訴訟戦略

1. 産業災害損害賠償 | 定義

대륜 일반소송중재그룹 산업재해손해배상 업무분야 글


産業災害損害賠償とは、勤労者が業務上の災害を受けたとき、事業主の故意または過失により発生した場合、その損害について民事上の損害賠償を請求する手続をいいます。

これは勤労福祉公団を通じた労災補償保険給付とは別個の権利救済であり、産業災害補償保険法および民法上の不法行為責任を根拠とします。

労災補償保険給付は事業主の故意・過失の有無に関係なく支給される公的補償ですが、その金額が現実的な損害をすべて補償できない場合が多いです。

これにより、勤労者は実際の損害額のうち労災補償で補償されない部分について別途民事訴訟を通じて賠償を請求することができます。

産業災害補償保険法第80条は、勤労者が同一の事由で労災保険給付を受けた場合、事業主はその金額の限度内で民事上の責任を免除されると規定しています。

ただし、損害の全額が補償されない場合は、その差額について民事訴訟提起が可能です。

労災損害賠償 | 消滅時効

労災損害賠償請求権は、勤労者に事故が発生した日から3年の消滅時効が適用されます。

一般的に、勤労福祉公団から障害等級判定など保険給付の支給を受けて労災損害賠償訴訟を準備します。

消滅時効を中断させ得る事由としては、裁判上の請求や仮差押え、仮処分などの手続があります。

したがって、消滅時効の完成を防ぐためには、事故直後できるだけ早い期間内に民事専門弁護士など法律専門家の諮問を求めて訴訟準備をすることが望ましいです。

産業災害による損害賠償請求訴訟は、通常少なくとも6か月から長くは2年程度を要するためです。

産業災害損害賠償 | 訴訟提起条件

産業災害損害賠償訴訟を提起するためには、次のような条件が満たされる必要があります。



∙ 産業災害の発生

勤労者が業務中に事故や疾病による被害を受けていなくてはならず、これを業務と関連があることを立証できなくてはなりません。



∙ 業務との因果関係立証

事故や疾病が業務と関連があるという事実を立証できなくてはならず、これを立証するための医療記録、目撃者陳述などの証拠が必要です。



∙ 損害発生の証明

身体的または精神的損害が発生した事実を立証する必要があり、治療費、病院費、休業損害、後遺症などに対する証憑資料が必要です。



∙ 賠償責任

事業主や保険会社など賠償責任のある主体が明確でなくてはならず、これらの責任を問うための法的手続が必要です。



産業災害損害賠償訴訟は、被害者の権利を保護するために重要な訴訟です。

しかし、その過程を個人が一人で耐えるのは難しいため、必ず法律専門家との相談後に訴訟を準備するのが望ましいです。

産業災害損害賠償 | 請求金額

産業災害損害賠償を進める場合、請求金額の決定が最も大きな要素であるといえます。

産業災害損害賠償請求額の決定にあたっては、民事専門弁護士との相談を通じて正確に算定してみることが望ましいです。

逸失収入の算定、労働能力喪失率、治療費などを総合的に考慮して請求金額を定めなければならないためです。

また、慰謝料請求も可能であり、具体的に算定してみる過程が必要です。

さらに、請求金額の根拠資料を通じて十分に損害を立証できなければなりません。

このような証拠を適切に確保しなければ訴訟で望む結果を得られない可能性があるため、民事専門弁護士と関連書類および医療記録を綿密に検討する必要があります。

2. 産業災害損害賠償 | 訴訟提起要件

産業災害損害賠償訴訟を提起するためには、次のような要件が満たされる必要があります。

1. 産業災害の発生


勤労者が業務遂行中に災害に遭ったことを立証する必要があります。これは事故、職業病、過労死、筋骨格系疾患など多様な形態となり得ます。


2. 業務と災害間の因果関係


当該災害が業務と関連したものであることを立証する必要があり、業務上疾病の場合は、疾病発生原因と業務との関連性を医療記録、産業災害調査票、証人の陳述などで証明する必要があります。


3. 事業主の故意または過失


民事上の損害賠償請求の前提は、事業主の故意または過失です。

例えば、安全措置の不備、過度な業務指示、保護装備未支給などがこれに該当します。


4. 損害発生およびその立証


治療費、休業損害、労働能力喪失、慰謝料など多様な損害項目が発生し、これらの発生事実と金額を立証する必要があります。

産業災害損害賠償に関する主な業務分野

産業災害損害賠償に 関連する主な業務分野は以下のとおりです。

産業災害損害賠償に 関する法律諮問の 遂行

産業災害損害賠償 事件の経緯および被害 規模の 確認

労災 保険 処理 過程の 確認および 保険給付の 確認

産業災害損害賠償の 過失相殺 部分の 確認

事業主の 過失および 故意の 立証 資料の 確認および 検討

事業主の 安全措置 義務の 不履行 部分の 確認および 検討

勤労福祉公団の 障害等級 判定の 確認および 産業災害損害賠償の 諮問の 遂行

事故 当時の 状況の目撃者 陳述の確保

産業災害損害賠償の 訴状の 作成および 提出 業務の 遂行

産業災害損害賠償の 相手方 答弁の 確認および 資料の 検討

産業災害損害賠償の事業主の支払い能力の 確認

産業災害損害賠償に 関する判例および 事例の 確認

産業災害損害賠償の 賠償額の 算定および 確認

産業災害損害賠償の 身体鑑定 手続きの 確認および 諮問の 遂行

産業災害損害賠償の 和解 手続きの代行

産業災害損害賠償の 和解金の 算定および和解書の 作成

産業災害損害賠償の 発生 事件の現場の労働者 過失の 確認 業務

産業災害損害賠償の 弁論の進行および 相手方の 主張に対する 反論 弁論の 確認

産業災害損害賠償の 訴訟 提起前の 内容証明の 発送

産業災害損害賠償の 消滅時効 経過の 確認

労災損害賠償における過失責任

労災損害賠償には無過失責任の原則が適用されません。

産業災害補償保険法に基づく産業災害補償は無過失責任の原則が適用され、勤労者の過失が認められても産業災害が認定されれば勤労者は保険給付を受け取ります。

しかし、労災損害賠償訴訟を進める場合には勤労者の過失が問題となり得ます。

損害賠償請求訴訟においては、両当事者の過失割合は損害賠償額の策定における核心的な紛争要素であるためです。

したがって、勤労者は自らの過失を労災保険請求時のように当然のように認めてはなりません。

事故発生および過失内容について綿密に検討し、これに対する備えと一貫した陳述を準備しなければなりません。

労災損害賠償の請求

労災損害賠償を請求する際、 損害賠償額を算定して確定する過程は重要です。

損害の種類は、大きく ① 積極的損害 ② 消極的損害 ③ 慰謝料 があります。

積極的損害とは、 産業災害の発生により支出することになる費用をいいます。 治療費、 薬代、 介護費などがこれに含まれます。

消極的損害とは、将来支出することになる費用をいいます。 産業災害により負傷および疾病を負って労働能力を喪失し、所得が減少した場合、 これは消極的損害とみなすことができます。

慰謝料は、 精神的損害に対する補償です。

このような損害額をすべて計算し、 労働者の過失が確認されれば過失相殺を行います。

そして、 労働者が労災損害賠償の請求前に勤労福祉公団から労災保険給付を受領したことがある場合は、その 給付額を控除した後 に最終的な労災損害賠償額を決定します。

労災損害賠償の慰謝料

労災損害賠償では、 労災補償金で 適用されない 慰謝料の項目を 追加で 請求することができます。

したがって、 産業災害により 精神的 被害が 大きいと判断される 場合は、労災損害賠償請求を 積極的に 検討してみる 必要があります。

例えば、 産業災害により 労働者が 死亡した 場合、 永久的な 障害を負った 場合 などがあります。

最近の 裁判所の 態度は 慰謝料 部分を 現実的に 認める 傾向であるため、 🔗民事専門弁護士の法的助力を得て 事業主の 過失を 積極的に 主張すれば 慰謝料の部分で高い 金額が 認容され得ます。

3. 産業災害損害賠償 | 手続きと方法

산업재해손해배상 절차와 방법

産業災害損害賠償の手続きと方法について見ていきます。

訴状の作成および提出

民事訴訟は訴状を提出することで始まります。

訴状には次が含まれなければなりません。

-当事者および代理人の氏名、住所
-事件の表示および請求の趣旨
-事故の経緯および損害発生の事実
-請求額とその算定根拠
-添付書類の表示

添付書類

-原告の住民登録謄本、家族関係証明書
-被告が法人である場合は法人登記簿謄本
-事故当時の労災報告書および勤労福祉公団の資料
-治療費の領収証、所得証明書、統計庁の平均余命表
-事故の証人の供述書、目撃者の供述など

損害賠償額の算定

大法院判例に従い、損害は次の3つに区分されます。

▪積極的損害

-治療費(療養給与の除外分)、今後の治療費、補助器具の購入費、介護費など


▪消極的損害

-逸失収入: 治療期間中の全額、治療終結以降は労働能力喪失率を反映

-定年以降は統計賃金を基準に算定

逸失退職金も含まれる


▪精神的損害(慰謝料)

事故による精神的苦痛に対する損害賠償として請求される

これに過失相殺(労働者本人の過失)および損益相殺(労災保険で受領した給与など)を考慮して最終的な損害額を算定します。

4. 産業災害損害賠償 | 対応方法

産業災害損害賠償は、専門的な法律判断と手続的対応が要求される領域ですが、次の事項を事前に熟知して準備すれば単独対応も可能となり得ます。

▶労災認定の有無の確認:

勤労福祉公団の労災承認を受けた場合、業務上災害の基礎的な認定を受けたものとして活用することができます。


▶労災保険給付資料の確保:

療養給付、休業給付、障害給付など支給資料を通じて実際の被害規模を推算します。


▶損害証憑資料の収集:

病院診断書、治療費内訳、収入証憑資料、家族関係証明書などは必須です。


▶訴状作成参考:

民事訴訟法上の要件に基づき事件経緯、請求金額、証拠などを盛り込んで訴状を作成し、管轄裁判所に提出します。


▶保全処分の併行検討:

訴訟前に債務者の財産を保全するため、仮差押えなどの保全処分を申請することができます。


▶消滅時効の考慮:

事故日から10年、または加害者および損害を知った日から3年以内に請求する必要があります。

注意事項

産業災害損害賠償の進行時に注意すべき部分を見てみます。

▶過失相殺の問題:

勤労者に一部の責任がある場合、損害賠償額が減額され得ます。


▶労災保険受領額の控除:

すでに支給を受けた保険給付は損害賠償金算定時に控除されます。


▶複数の責任者:

発注先、元請、下請など多様な責任主体がある場合、不真正連帯責任が適用され得ます。


▶医療鑑定の必要:

後遺症や障害の有無は裁判所指定の鑑定人を通じた身体鑑定で証明する必要があります。


▶専門家による助力の必要性:

法律および医療知識が複合的に作用するため、専門家による助力が事実上必須です。

5. 産業災害損害賠償 | 法律上の主要争点

産業災害損害賠償関連の主要争点について見てみます。

1. 不法行為成立の可否

産業災害損害賠償請求は、不法行為責任を前提とします。

したがって、事業主の故意または過失、違法な行為、損害発生、因果関係という不法行為成立要件がすべて満たされる必要があります。

特に産業安全保健法上の安全義務違反、保護装備未配備、無理な作業指示、過度な延長勤労強要などの行為は、通常的に過失ないし違法行為と認められる事例が多いです。


2. 使用者責任と共同不法行為

下請会社で勤労者が事故に遭ったとしても、元請会社の管理・監督責任が認められ得て、実質的な指揮・監督権が誰にあったかにより民事上の責任主体が複数となり得ます。


3. 産業災害損害填補の範囲

前述したように、勤労者は労災保険給付を通じて一定の補償を受けることができますが、実際の損害はこれに比べてはるかに大きい可能性があります。

例えば障害が残る場合、障害給付では逸失収入の一部のみ填補されるだけで、今後の介護費、追加治療費、定年以降の所得減少、精神的損害などは補償されません。

こうした事情を反映し、民事訴訟で損害賠償を請求してこそ全面的な回復が可能となります。

被害類型別の留意事項

1. 死亡事故

死亡事故の場合、相続人が損害賠償請求をすることとなり、慰謝料、葬儀費、逸失収入、逸失退職金、精神的損害が請求対象です。遺族が複数いる場合、慰謝料配分方式も重要です。

また、死亡事故の場合、事業主が安全保健措置を違反した場合、産業安全保健法違反の刑事処罰まで併行され得て、これは民事訴訟で故意または重過失の立証根拠として活用され得ます。


2. 後遺障害および長期治療

後遺障害が残る場合、労働能力喪失率が身体鑑定結果を通じて判断され、今後の治療費と介護費、補助機器費用まで損害賠償項目に含まれます。

障害の程度により一時金と年金方式のうち請求形態を戦略的に判断する必要があり、推定所得と期待余命、稼動年限、物価上昇率など複雑な要素が算定に影響を与えます。

訴訟戦略

産業災害民事訴訟は、単に事故事実のみを主張すれば認容されるものではなく、事業主の過失に対する具体的な立証が核心です。

-立証資料の確保:

労災調査報告書、労働部の調査資料、鑑定意見書、作業環境測定結果など、立証力のある資料を選別


-専門鑑定の準備:

身体鑑定、労働能力鑑定、今後の治療必要性などに関する専門医鑑定書の確保


-損害額算定コンサルティング:

税理士や労務士との協業を通じた逸失収入、退職金の算定


-裁判所対応および訴訟戦略の策定:

過失比率の争いに対する対応論理の構成、上告審までを念頭に置いた訴訟進行。


産業災害損害賠償は、勤労者の回復と生存権保障という観点から非常に重要な権利行使です。

しかし、民事訴訟を通じた損害填補を実現するためには、単に感情的訴えではなく、体系的な立証資料の準備と法的論拠の提示が核心です。

一人での対応が現実的に難しい場合には、できるだけ産業災害関連の経験が豊富な弁護士を通じて、初期相談から戦略策定、身体鑑定手続対応、訴訟進行と合意交渉まで全過程をともに進行することが勤労者の権益保障の近道です。

必要時には、事業主側の責任保険の有無、消滅時効の起算日判断、仮差押えで財産を確保した後に訴訟を進行する戦略も併行する必要があり、民事と刑事を併合検討することも実質対応方策となり得ます。

本法人は、産業災害および損害賠償訴訟に対する豊富な経験と専門性を持つ民事専門弁護士が、事件を綿密に分析して災害発生事実と損害額を正確に算定し、法的対応戦略を提供しています。

また、証拠調査専門家と協業して、被害者が受けた身体的、精神的被害を立証するための証拠資料を体系的に収集し、訴訟を有利に導けるよう支援しています。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026년 1월 변호사협회 경유증표 발급 기준

*大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク