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業務分野

労災損害賠償

労災損害賠償は、産業災害補償請求とは別に、事業主に民事責任を問い、損害賠償訴訟を提起することです。事業主は、労働者の損害賠償請求に備える必要があります。

CONTENTS
  • 1. 労災損害賠償 | 民事上の請求が可能な事案
    • - 労災損害賠償の範囲
    • - 労災損害賠償 | 事業主の対応方法
  • 2. 労災損害賠償 | 請求可能要件
    • - 労災損害賠償に関する主要業務分野
    • - 労災損害賠償の請求理由
    • - 労災保険の療養給付などとの関係
  • 3. 労災損害賠償 | 損害賠償訴訟の手続
    • - 労災損害賠償の項目
    • - 控除後過失相殺に関する最高裁判決
  • 4. 労災損害賠償|被告(事業主)側の防御戦略
    • - 証拠資料の項目別整理
  • 5. 労災損害賠償 | 責任認定・和解時の留意事項
    • - 事業主の労災事故予防チェックリスト

1. 労災損害賠償 | 民事上の請求が可能な事案

労災損害賠償とは、労働者が事業主の故意・過失によって業務上の事故や疾病による被害を被った場合、それに伴う損害賠償請求訴訟を提起することを意味します。

事業場で労働者に労災被害が発生すると、基本的には勤労福祉公団を通じて労災保険で補償を受けることになります。

しかし、これは民法上の損害賠償責任とは別個のものです。

つまり、労災保険で治療費・休業給付などを受け取ったとしても、事業主が安全措置義務を怠った場合、民法上の不法行為責任を根拠に別途の損害賠償を請求することができます。

労災保険は無過失補償を原則としますが、 民事上請求すべき労災損害賠償は、事業主の過失が認められる必要があります。

労災損害賠償の範囲

労災損害賠償の賠償額算定の範囲は、労災補償保険法に基づく保険給付の有無によって異なります。

労働者が同一の業務上災害について産業災害補償保険給付を受け取った場合、事業主はその金額の限度内で損害賠償責任が免除されます。

また、労働者が同一の業務上災害について損害賠償額をすでに事業主から支給された場合、勤労福祉公団は損害賠償額を除いた残りの金額を計算した金額の限度内で産業災害補償保険給付を支給します。

したがって、 労働者が産業災害補償保険給付を先に受け取って事業主に対し損害賠償の訴えを提起する場合、労働者が保険金を受け取った分だけ損害賠償の算定額が減ることになります。

だからといって、損害賠償を先に請求するのが正しい順序というわけではありません。

逆にしても、損害賠償額を受け取った分だけ保険金が減るためです。

したがって、 労災損害賠償の請求は、予測される損害額からすでに受け取った保険金を控除した後、残った損害額を計算し、訴訟の実益があるかどうかを判断した上で進めるべきです。

これについての判断は、法律専門家の助力を得ることをお勧めします。

労災損害賠償 | 事業主の対応方法

労災損害賠償請求に備えるために、事業主は徹底した対備策を準備しなければなりません。



① 予防措置および定期点検

最も基本的な労災損害賠償防御戦略は、労災発生を予防することです。

事業場の安全管理システムを強化し、予防措置を徹底的に施行することが望ましいです。

また、安全規則を定期的に点検し、労働者たちに産業安全教育を提供して事故発生の可能性を減らさなければなりません。

あわせて、作業環境の危険要素を事前に把握して改善し、事故発生を予防することも重要です。



② 労働者の過失の有無の検討

もし産業災害が発生した場合、事業主は労働者の過失の有無を綿密に検討しなければなりません。

事故が業務遂行中に発生したものであるか、労働者の不注意や故意性が介入していないかを判断するため、関連する証拠資料を確保することが重要です。

事故当時のCCTV映像、目撃者の供述、安全規則の遵守の有無などについての資料を徹底的に分析し、防御戦略を立てなければなりません。



③ 労災保険の積極的活用

事業主は労災保険を積極的に活用して、合理的な補償方案を検討しなければなりません。

労災保険は労働者の治療費と休業給与などを保障する制度であるため、これを適切に活用すれば事業主の負担を減らすことができます。

労働者が追加的な民事上の損害賠償を請求する場合にも、労災保険を通じた補償がなされたことを立証すれば、一部の請求を防御するのに役立つ可能性があります。



④ 訴訟防御戦略の樹立

労災が発生した場合、労災損害賠償など法的紛争が発生する可能性に備えて、専門家の助言を受けて訴訟戦略を樹立することが重要です。

労働法および産業安全法、重大災害処罰法に精通した弁護士と協力して、事業主の立場を効果的に弁護することができるよう対応戦略を立てる必要があります。

これを通じて不必要な法的紛争を回避し、事業主が効果的な解決策を準備することができるようにする必要があります。

2. 労災損害賠償 | 請求可能要件

산재손해배상 주요 업무 분야 조력


労働者は労災保険金を受け取った後でも、次の要件を満たせば事業主に対して追加で損害賠償を請求することができます。

1) 事業主の故意または重大な過失

事業主の故意、 重大な過失によって労災が発生したことを立証しなければなりません。

例えば、作業場の安全施設の不備、 教育を実施せずに危険作業を指示、保護装備の未支給などが代表的です。

2) 請求権の消滅時効の確認

損害賠償請求は民事訴訟で進められ、 通常は事故発生日から3年以内、 不法行為を知った日から10年以内に請求しなければなりません。

労災損害賠償に関する主要業務分野

労災損害賠償に関する主要業務分野は以下のとおりです。

労災損害賠償訴訟の提起可能性の確認および勝訴可能性に関する法律相談

労災損害賠償額の算定方式に関する助言および検討

労災損害賠償の積極的損害の検討および算定

労災損害賠償の消極的損害の検討および算定

労災損害賠償の慰謝料算定および関連資料

労災損害賠償に関する判例および事例の検討

労災損害賠償の慰謝料認定事例

労災損害賠償の遺族請求の可否

労災損害賠償に関する資料確保業務の代行

労災損害賠償の相手方特定および訴状作成

労災損害賠償の集団訴訟の進行

労災損害賠償の共同被告の設定および訴状送達の可否の把握

労災損害賠償の請求趣旨および請求原因の変更の進行

労災損害賠償の相手方答弁書の内容確認および反論弁論の準備

労災損害賠償の調停手続きの進行および調停案の内容検討

労災損害賠償の判決宣告後の強制執行手続きの確認

仮処分申請の進行の可否の検討および法律相談

労災損害賠償訴訟の反論書面の提出および全般的な手続き対応の進行

事業主の印章代理による弁論の進行

労災損害賠償の請求理由

労災損害賠償を請求すべき理由は、 労災保険の保険金算定方式と民事訴訟の損害賠償額算定方式が大きく異なるためです。

労災保険の保険給付を受け取った後、残りの損害額を計算してみて、訴訟の実益があるか否かを具体的に弁護士と相談した上で把握するのが最もよいでしょう。

労災保険は労働者の業務上災害を迅速かつ公正に補償することを目的としているため、不十分な補償がなされていると思われる場合があります。

ただし、 労災損害賠償の算定においては被災者の過失を反映するため、事実関係の把握において過失の範囲が大きい場合には損害賠償の算定額が縮小される可能性があるので、これに注意する必要があります。

労働者の年齢が若いほど労災保険給付と労災損害賠償額の差が大きくなる可能性があるため、具体的な事案については必ず弁護士と相談した上で進めるかどうかを検討するのが望ましい方法です。

労災保険の療養給付などとの関係

ただし、 受給権者(被害者)が同一の事由で労災保険給付を受けた場合、事業主はその金額の限度内で受給権者に対する損害賠償責任が免除されます。

したがって、被害者側が産業災害補償保険給付を先に支給された後、事業主に損害賠償を求める場合、事業主の立場ではその分だけ損害賠償額が減ることになります。

また、民事上の損害賠償は一時金が原則であるため、被害者側が障害補償年金または遺族補償年金を受けた場合には、障害補償一時金や遺族補償一時金を受けたものとみなし、年金額を一時金に換算した金額を損害賠償額から控除します。

3. 労災損害賠償 | 損害賠償訴訟の手続

산재손해배상 청구 손해액


労働者が損害賠償請求を望む場合は、事業主を相手取って民事訴訟を提起します。

被害労働者側の訴え 提起 → 訴状 送達 → 事業主側の答弁書 提出 → 弁論および 証拠調査 → 判決宣告 → 控訴など 不服 → 確定

この際、事業主は次のことを留意しなければなりません。

事業主は訴状を受け取ったら事実関係の確認、 証拠収集をただちに開始しなければなりません。

事業主も現場記録を保管し、 必要であれば専門家の鑑定などを通じて反論できるよう準備しなければなりません。

労災損害賠償の項目

労災損害賠償は、保険でカバーされない実質的な損害を賠償することを目的としています。 不法行為に対する損害賠償の項目は次のように定義することができます。

損害賠償責任の算定方法

[{(積極的損害 + 消極的損害) × (1-過失割合)} - 休業給付および障害給付など + 慰謝料]

積極的損害(治療費、 介護費、 補助具代)

-労災療養以前の自費治療費用、 療養給付を除く治療費

-今後の治療費

-補助具代

-介護費

[療養の範囲]

  • 診察
  • 薬剤、 診療材料の支給
  • 義手義足、 補助器の支給
  • 処置、 手術、 その他の治療
  • 入院および看病
  • 移送費

消極的損害(逸失利益、 逸失退職金)

-治療期間中の予想収入額の全額

-治療終結後の労働能力喪失率に相当する金額

-定年まで勤務できず早期退職することになって被る退職金の損失

精神的損害(慰謝料)

-被災労働者本人または遺族の精神的苦痛

-災害の程度、 過失の程度、 被害者の年齢や職業などを総合的に考慮して算定

過失相殺・損益相殺

-労働者の過失割合に応じて計算される過失相殺

-休業給付、 障害給付、 遺族補償給付、 葬祭費などは控除

控除後過失相殺に関する最高裁判決

2025.6.26. 宣告 2023다297141 判決

労働災害に遭った労働者が労災保険金を支給された後、労災保険金で補填されなかった逸失利益の損害額があると主張し、事業主を相手取って残余の損害額の賠償を請求した事案です。

原審は、過失相殺後控除の方式に従い、被災労働者側の過失(30%)をまず相殺した後、既払いの障害給付を控除すると残る逸失利益の損害額がないと判断しました。

しかし最高裁は、労災保険の社会保障的性格、 被災労働者と公団および不法行為者の間の利益衡量を考慮し、当該事案は『控除後過失相殺』の方式を適用すべきであると判断し、原審を破棄差戻ししました。

控除後過失相殺とは、損害額からまず労災保険金を差し引いた後、残った金額に過失割合を掛ける方式です。

4. 労災損害賠償|被告(事業主)側の防御戦略

労災損害賠償において、事業主がその請求を棄却させたり責任を縮小して減額するためには、 次のような証拠資料を速やかに収集しなければなりません。

証拠資料の項目別整理

証拠項目

具体的な証拠資料

1. 安全保健措置義務の履行資料

- 定期安全・保健教育日誌および出席者署名簿

- 保護装備(安全帽、 安全靴など)の支給台帳および署名簿

- 危険性評価報告書および現場点検チェックリスト

- 作業手順書、 安全マニュアル、 緊急対応マニュアル

2. 事故直前・直後の状況資料

- 事故現場のCCTV映像および事故前後の写真

- 事故当日の作業指示書および作業日誌

- 安全規則違反の摘発記録

- 目撃者陳述書、 被災労働者の飲酒の有無確認資料

3. 事故後の対応資料

- 産業災害調査表の提出記録

- 勤労福祉公団への報告資料

- 事故後の現場改善措置報告書

- 遺族・労働者との対話記録(文書/録取)

4. 損益相殺・過失相殺の資料

- 労災保険金の支給決定明細書(休業給付、 障害給付など)

- 平均賃金の算出資料

- 労働者の過去の労災記録(類似の過失)

5. 外部機関の確認資料

- 安全管理者・産業保健医の点検報告書

- 産業安全コンサルティングの結果

- 監督官の点検・是正措置の履行確認書

5. 労災損害賠償 | 責任認定・和解時の留意事項

事業主は損害賠償責任のほかにも、産業安全保健法違反時の刑事処罰、 重大災害処罰法などを同時に適用される可能性があります。

例えば死亡事故が発生すると、作業中止命令、 監督調査、 検察送致が一緒に進められます。

この過程で追加の違反事項が摘発されると、罰金だけでなく代表者個人に懲役刑が宣告される可能性があります。

のみならず、重大産業災害(死亡者1名以上、 同一事故による負傷者2名以上、 同一の有害要因による職業性疾病者3名以上)が発生した場合は懲罰的損害賠償が適用され、 損害賠償額は最大5倍まで範囲が広がります。

特に一部の事業場では、事故後に『公傷処理』や『慰労金の支給』だけで紛争をうやむやにしようとする場合があります。

しかし、これはかえって今後の刑事処罰リスクを高めることになります。

労働者側に『労災申請をしない』という条項を入れて和解書を作成した場合、後に労災隠蔽と誤解される可能性が高くなります。


和解は必ず法律相談を経て進め、 適法な和解書の作成が必須です。

事業主の労災事故予防チェックリスト

労災事故は予防が最善です。

ただし、不慮の事故が発生した場合、事業主は直ちに次のことを履行しなければなりません。

労災損害賠償の被告側としては、 安全保健措置を全面的に履行しており、 事故は不可抗力的要因であったことなどを主張して防御の論理を展開することができます。

この際、証拠調査の専門要員や社会保険労務士、 重大災害専門弁護士および民事専門弁護士などの助力を受けられる場合、迅速な証拠収集と労働基準法、 産業安全保健法などに基づく防御体制の構築が可能です。

労災損害賠償を請求された場合、迅速に法律相談をお寄せいただければ、週末および祝日も含めいつでも重大災害専門弁護士が対応いたします。

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