CONTENTS
- 1. 労災処理基準 | 労災処理の意義と適用範囲

- - 労災処理基準の因果関係
- - 労災処理基準の例外
- - 労災処理基準 | 業務との因果関係
- - 労災処理基準 | 事業主の対応方法
- 2. 労災処理基準 | 労災認定の要件と種類

- - 労災処理基準に関する主な業務分野
- - 労災処理基準 | 業務上の疾病
- - 労災処理基準 | 通勤災害
- - 事故による業務上の災害
- - 休憩および行事中の事故災害
- - 疾病による業務上の災害
- 3. 労災処理基準 | 労災処理の手続き

- - 労災保険未加入時の労災処理
- 4. 労災処理基準 | 労災不承認の争点と対応

- - 災害発生時の被災者に関する保存資料
1. 労災処理基準 | 労災処理の意義と適用範囲

労災処理基準は、産業災害補償保険法や産業安全保健法上、一定の要件を満たす場合に労災として処理し規定する基準である。
労働者が業務遂行中に事故や疾病により負傷し、または死亡した場合、労災処理基準に従って労災処理を行えば、労働者は適法に補償を受けることができる。
労災保険は、労働契約に基づいて労務を提供する労働者を原則としてすべて適用対象とする。
一部の公務、軍人、私立学校の教職員など、別途の法律により補償が行われる場合に限り、補償の適用が除外される。
事業主は事業開始日から14日以内に労災保険の成立申告を行わなければならず、これに違反した場合は300万ウォン以下の過料が科される。
労災処理基準の因果関係
• 労災処理基準が満たされるならば、業務と災害との間に 因果関係が立証されなければ なりません。
業務上の 事故 または 業務上の疾病が 発生したとしても、業務と 災害との 間に相当因果関係が 認められなければ、 労災処理基準に 該当せず、 保険処理をすることが できません。
このような 因果関係は、必ずしも医学的、 科学的 論理に よって 明白に 立証される 必要は ありません。
労働者の 業務 当時の 健康 状態や疾病の 発病の 経緯、 内容、 治療の 経過など あらゆる 諸般の 事情を 考慮して、労働者が 行った 業務行為と 災害との 間に 因果関係が あると「推定」される 場合に 立証されたと 見ています。
労災処理基準の例外
• 労災処理基準の例外事項は次のとおりです。次の行為は業務上災害とみなされず、労災処理基準の例外と見ます。
労働者の産業災害保険金受領のための故意の自害行為および犯罪行為
労働者の自害行為や犯罪行為が原因となって発生した負傷や疾病、障害または死亡行為
労災処理基準 | 業務との因果関係
発生した疾病、事故などの災害が業務との因果関係があってこそ労災処理が可能です。
単なる失敗や偶然により発生した事故ではなく、労働者が業務遂行中に直面した危険により発生した事故でなければなりません。
つまり、労働者が遂行した業務と事故との直接的な関連性が立証されなければなりません。
例えば、労働者が作業中に突然の機械故障や作業環境で発生した事故により負傷した場合、業務上災害として認められることがあります。
業務上災害として認められる場合は労災処理が必要であり、このため事業主は事故発生時、業務との関連性を立証できる証拠を確保しなければなりません。
また、事故発生状況および業務の特性を明確に分析しなければならず、事故当時の作業内容および作業環境などが重要な証拠として作用し得ます。
事故が発生した時間帯と業務の関連性も因果関係立証に重要な要素となります。
労災処理基準 | 事業主の対応方法
労災処理基準を遵守するために、事業主は事故発生時に即座の対応と徹底した管理が必要です。
事業主は事故直後、産業災害補償保険に関する申告手続きを迅速に踏み、労働者が治療を受けられるよう支援することが重要です。
事故現場を速やかに調査し、関連する証拠を確保しておくことも不可欠です。
また、事故発生後、再発防止のための予防措置を強化する必要があります。
労災処理基準に従って、事故が発生した業務に関連する危険要素を点検し、それに対する安全管理の方策を策定する必要があります。
これにより、事業場の法的リスクを最小化することができるでしょう。
2. 労災処理基準 | 労災認定の要件と種類
産業災害とは、4日以上の療養を要する負傷、疾病、障害または死亡の場合をいう。
業務上の事故や業務上の疾病、通勤災害などがこれに該当する。
ただし、労働者が業務遂行中に災害を負った場合であっても、すべての事故が労災として認められるわけではない。
以下の3つの要件をすべて満たす必要がある。
1. 業務遂行性
労働契約による業務を事業主の指揮・管理の下で遂行している状態で事故が発生し、または事業主の施設の欠陥や管理上の瑕疵などにより事故が発生すること
2. 相当因果関係
事故と負傷・死亡との間に相当な因果関係が存在すること(立証責任は労働者にある)
3. 故意・犯罪の除外
労働者の 故意、自傷行為、犯罪行為などにより発生した事故は労災として認められない
ただし、自殺の場合、業務上の極度のストレスによる精神障害が医学的に認められれば、例外的に労災処理が可能である。
労災処理基準に関する主な業務分野
労災処理基準に 関連する主な業務分野は以下のとおりです。
労災処理基準に 関する相当因果関係の 立証 資料の 確保 業務の 代行
労災処理基準の 事業主の熟知 事項の 案内
労災処理基準の 労働者性の 立証に 関する諮問の 遂行
労災処理基準の 事故 発生に 関する諮問の 遂行
労災処理基準の 業務関連性の 立証に 関する諮問の 遂行
労災処理基準の 成立 可否に 関する諮問の 遂行
業務上 疾病に 関する診断書の 諮問および 確認 業務の 遂行
業務上 事故および 疾病に 関する対応
出退勤 災害の 成立 可否に 関する諮問の 遂行
産業災害の成立 否定に 関する諮問の 遂行
事業主の産業災害 発生 申告に 関する業務の 遂行
産業災害 発生の事業主 過失の 否定 主張に 関する主張
重大災害の労災処理基準に 関する諮問の 遂行
労災処理基準の 給付に 関する諮問の 遂行
労災処理基準に 関する公傷処理の諮問の 遂行
労災処理基準 | 業務上の疾病
労災処理基準のうち業務上の疾病に該当する場合は、次のとおりです。
・ 業務遂行過程で身体に負担を与える業務など、労働者の健康に障害を引き起こし得る要因を取扱ったり、これに露出されて発生した疾病
・ 業務上の負傷が原因となって発生した疾病
・ その他、業務に関連して発生した疾病
労災処理基準 | 通勤災害
労災処理基準のうち、通勤災害に該当する場合は次のとおりです。
· 事業主が提供した交通手段を利用するなど、事業主の支配管理下で通勤を行う中で発生した事故
· その他、通常的な経路と方法で通勤を行う途中に発生した事故(通勤経路の逸脱または中断の途中に発生した事故は、通勤災害に該当しません。)
事故による業務上の災害
労働者が勤務時間中に作業をしている場合、または作業に付随する必要行為(作業準備、整理、用便など)を行っている最中に発生した事故は、原則として労災とみなす。
ただし、事故と業務との間の因果関係が明白に否定され得る場合は、労災として認められない。
作業時間外
作業時間外であっても、事業主が管理する施設の欠陥や管理の怠りにより発生した事故は、労災として認められる。
ただし、労働者が自発的に危険行為を行った場合や、事業主の管理範囲を外れた個人的な使用施設で発生した事故は、労災とはみなさない。
通勤中の事故
通勤中の事故は、次の要件を満たしてはじめて労災として認められる。
1)事故が事業主の提供した交通手段を利用している最中に発生すること
2)通常の経路と方法で通勤している最中に発生すること
3)交通手段の管理権が労働者側の専属的な権限でないこと
通勤経路を逸脱し、または中断する場合は通勤災害として認めないが、日常生活に必要な用品などを購入するため、または選挙権などを行使するため、あるいは病院に立ち寄るために逸脱した場合には、災害として認める。
労災処理基準で認められた通勤災害
-事業主から認められた「カープール(相乗り)」による通勤中に事故が発生
-会社の他用途運行車両を出勤手段として利用することを黙認していた最中に事故が発生
-人材派遣業者が提供した車両を運転して出勤する最中に交通事故が発生
出張(外勤)中の事故
労働者が事業主の指示により外勤や出張を遂行している最中に事故が発生した場合、労災として認められる。
出張中であっても、個人的な用務で経路を離脱した場合や、個人の私的行為の最中に発生した事故は、労災として認められない。
休憩および行事中の事故災害
休憩時間中の事故
労働者が休憩時間中に事業場内で社会通念上正常に許容され得る行為をしていて事故が起きた場合、労災として認められる。
例えば、事業場の休憩室で休憩をとっている最中に発生した事故などは、労災に該当する。
行事(運動会・レクリエーションなど)中の事故
運動会、レクリエーション、登山大会などの行事に労働者が参加している最中に発生した事故や、これを準備している最中に発生した事故は、労災処理基準に合致する。
• 事業主が行事への参加時間を勤務時間として認めている
• 事業主が行事への参加を指示し、または承認した場合
• 労務管理または組織管理上、会社が必要と認める通常的・慣例的な行事である場合
業務上の災害が認められなかった行事の例
-寮の職員の親睦を図るためのレクリエーション
-労組の団結誇示のために開催した体育大会
疾病による業務上の災害

業務上の負傷が原因となった疾病、職場内のいじめや顧客の暴言による業務上の精神的ストレスが原因となった疾病などは、労災処理基準上、産業災害として認められる。
この場合、勤労福祉公団の業務上疾病判定委員会が業務上の疾病であるかを審議する。
- 脳血管・心臓の疾病
- 筋骨格系・呼吸器系の疾病
- 神経精神系の疾病(外傷後ストレス、適応障害、うつ病など)
- リンパ造血器系の疾病
- 皮膚、眼、耳の疾病
- 肝、感染性の疾病(B型肝炎、ツツガムシ病、マラリアなど)
- 急性中毒などの疾病(塩化ビニル、鉛、水銀中毒など)
- 職業性がん(石綿曝露による肺がん、喉頭がん、卵巣がんなど)
- 異常気圧への曝露、熱射病、低体温症など物理的要因による疾病
3. 労災処理基準 | 労災処理の手続き
事業場内の労働者に労災事故が発生した場合、事業主は迅速な現場での措置とともに、次のような手続きを遵守しなければならない。
- 応急措置および事故報告
被災者が発生した場合、直ちに応急措置を行い病院へ搬送しなければならない。
同時に、事業主は管理監督者に報告し、現場を保存しなければならない。 - 産業災害調査票の提出
産業災害が発生した場合、再発防止対策とともに事故原因を記録し、1か月以内に管轄の地方雇用労働官署に提出しなければならない。
重大災害(死亡事故など)は、直ちに電話・ファックスなどで報告しなければならない。 - 療養給付の申請
労働者は療養給付申請書を勤労福祉公団に直接提出することができ、事業主の押印は義務ではない。
公団は事業主に受付の事実を通知し、事業主から意見書を受け取ることができるが、承認の可否は公団の判断による。
労災保険未加入時の労災処理

事業場が労災保険の未加入事業場であっても、労災が発生した場合、労働者は会社の承認や同意なしに直接労災申請を行うことができる。
私傷病扱いなどにより労働者と合意して収めたとしても、労働者が労災申請を行った場合、示談の有無にかかわらず産業災害の事実を隠蔽したことが発覚するため、労災処理基準に該当する産業災害が発生した場合は、直ちに労災の申告および調査に入る必要がある。
4. 労災処理基準 | 労災不承認の争点と対応
労働者の労災申請が常に承認されるわけではない。
主な不承認の事由としては、次のような点がある。
• 業務と災害との間の因果関係の不足
• 労働者の私的行為による事故
• 疾病と業務との間の職業性の立証の失敗
事業主は産業災害の承認に対して異議申立てを行うことができる。
公団の保険給付決定に対する不服申立てのために審査請求を行うことができ、再審査請求または行政訴訟によって異議を申し立てることができる。
決定を知った日から90日以内に審査を請求すればよい。(再審査請求も同じ)
災害発生時の被災者に関する保存資料
事業主は、被災者が発生した際、次のような資料を保存しておかなければならない。
企業は安全保健管理体系を樹立し、事故発生時には直ちに報告と調査を行い、再発防止対策を講じなければならない。
特に重大災害が発生した場合、重大災害処罰法による追加的な刑事責任のリスクが大きいため、予防を中心としたリスク管理が求められる。
労災処理基準に従って労災保険を支給することは、労働者保護のための最小限のセーフティネットである。
事業主側の故意または過失による業務上の災害が発生した場合、労働者は民法上の損害賠償請求訴訟などを提起することができる。事業主は刑法および重大災害処罰法違反による刑事責任も負うことになる。
労災処理基準に関して問い合わせがある場合、当法人の重大災害を扱う弁護士に相談を要請されたい。
重大災害処罰法および産業安全保健法の事件を多数遂行した弁護士、雇用労働部での勤務や建設現場の安全点検管理者の経歴を持つ弁護士と労務士でTFを構成し、迅速に対応する。
当法人は、週末や祝日にかかわらず、依頼人のために365日24時間相談可能な窓口を開設しているので参考とされたい。











