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業務分野

労災処理基準

労災処理基準は、業務上の事故、疾病が産業災害と判断されて処理すべき基準を法的に整えたものです。事業主は労災処理基準について熟知しておく必要があります。

CONTENTS
  • 1. 労災処理基準 | 労災処理の意義と適用範囲
    • - 労災処理基準の因果関係
    • - 労災処理基準の例外
    • - 労災処理基準 | 業務との因果関係
    • - 労災処理基準 | 事業主の対応方法
  • 2. 労災処理基準 | 労災可能要件と種類
    • - 労災処理基準に関する主な業務分野
    • - 労災処理基準 | 業務上の疾病
    • - 労災処理基準 | 通勤災害
    • - 事故による業務上災害
    • - 休憩および行事中の事故災害
    • - 疾病による業務上の災害
  • 3. 労災処理基準 | 労災処理の手続き
    • - 労災保険未加入時の労災処理
  • 4. 労災処理基準 | 労災不承認の争点と対応
    • - 災害発生時の被災者に関する保存資料

1. 労災処理基準 | 労災処理の意義と適用範囲

대륜 산재처리기준 업무 인과 관계

労災処理基準は、産業災害補償保険法、 産業安全保健法上、一定の 要件を 満たす 場合に 労災として 処理することを 規定する 基準です。

労働者が 業務 遂行中に 事故、 疾病で 負傷したり 死亡したりした 場合、労災処理基準に 従って 労災処理を行えば、労働者は 適法に 補償を 受けることが できます。

労災保険は、労働契約に従って労務を提供する労働者を原則としてすべて適用対象と します。

一部の公務、 軍人、 私立学校の 教職員など、別途の 法律に従って補償が行われる場合に限り 補償の 適用が 除外されます。


事業主は事業開始日から 14日以内に労災保険の成立申告を 行わなければならず、 これに 違反した場合は 300万ウォン 以下の 過料が 科されます。

労災処理基準の因果関係

• 労災処理基準が満たされるならば、業務と災害との間に 因果関係が立証されなければ なりません。

業務上の 事故 または 業務上の疾病が 発生したとしても、業務と 災害との 間に相当因果関係が 認められなければ、 労災処理基準に 該当せず、 保険処理をすることが できません。

このような 因果関係は、必ずしも医学的、 科学的 論理に よって 明白に 立証される 必要は ありません。

労働者の 業務 当時の 健康 状態や疾病の 発病の 経緯、 内容、 治療の 経過など あらゆる 諸般の 事情を 考慮して、労働者が 行った 業務行為と 災害との 間に 因果関係が あると「推定」される 場合に 立証されたと 見ています。

労災処理基準の例外

• 労災処理基準の例外事項は次のとおりです。次の行為は業務上災害とみなされず、労災処理基準の例外と見ます。

労働者の産業災害保険金受領のための故意の自害行為および犯罪行為

労働者の自害行為や犯罪行為が原因となって発生した負傷や疾病、障害または死亡行為

労災処理基準 | 業務との因果関係

発生した疾病、事故などの災害が業務との因果関係があってこそ労災処理が可能です。

単なる失敗や偶然により発生した事故ではなく、労働者が業務遂行中に直面した危険により発生した事故でなければなりません。

つまり、労働者が遂行した業務と事故との直接的な関連性が立証されなければなりません。

例えば、労働者が作業中に突然の機械故障や作業環境で発生した事故により負傷した場合、業務上災害として認められることがあります。

業務上災害として認められる場合は労災処理が必要であり、このため事業主は事故発生時、業務との関連性を立証できる証拠を確保しなければなりません。

また、事故発生状況および業務の特性を明確に分析しなければならず、事故当時の作業内容および作業環境などが重要な証拠として作用し得ます。

事故が発生した時間帯と業務の関連性も因果関係立証に重要な要素となります。

労災処理基準 | 事業主の対応方法

労災処理基準を遵守するために、事業主は事故発生時に即座の対応と徹底した管理が必要です。

事業主は事故直後、産業災害補償保険に関する申告手続きを迅速に踏み、労働者が治療を受けられるよう支援することが重要です。

事故現場を速やかに調査し、関連する証拠を確保しておくことも不可欠です。

また、事故発生後、再発防止のための予防措置を強化する必要があります。

労災処理基準に従って、事故が発生した業務に関連する危険要素を点検し、それに対する安全管理の方策を策定する必要があります。

これにより、事業場の法的リスクを最小化することができるでしょう。

2. 労災処理基準 | 労災可能要件と種類

産業災害は4日以上の療養が必要な負傷、疾病、障害または死亡の場合をいいます。

業務上の事故と業務上の疾病、通勤災害などがこれに該当します。

ただし、労働者が業務遂行中に災害に遭ったとしても、すべての事故が労災として認められるわけではありません。


以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 業務遂行性
勤労契約による業務を事業主の指揮・管理下で遂行している状態で事故が発生するか、事業主の施設物欠陥や管理上の瑕疵などにより事故が発生すること

2. 相当因果関係
事故と負傷・死亡の間に相当な因果関係が存在すること(立証責任は労働者にある)

3. 故意・犯罪の除外
労働者の故意、自害行為、犯罪行為などにより発生した事故は労災として認められない

ただし、自殺の場合には業務上の極端なストレスによる精神障害が医学的に認められた場合、例外的に労災処理が可能

労災処理基準に関する主な業務分野

労災処理基準に 関連する主な業務分野は以下のとおりです。

労災処理基準に 関する相当因果関係の 立証 資料の 確保 業務の 代行

労災処理基準の 事業主の熟知 事項の 案内

労災処理基準の 労働者性の 立証に 関する諮問の 遂行

労災処理基準の 事故 発生に 関する諮問の 遂行

労災処理基準の 業務関連性の 立証に 関する諮問の 遂行

労災処理基準の 成立 可否に 関する諮問の 遂行

業務上 疾病に 関する診断書の 諮問および 確認 業務の 遂行

業務上 事故および 疾病に 関する対応

出退勤 災害の 成立 可否に 関する諮問の 遂行

産業災害の成立 否定に 関する諮問の 遂行

事業主の産業災害 発生 申告に 関する業務の 遂行

産業災害 発生の事業主 過失の 否定 主張に 関する主張

重大災害の労災処理基準に 関する諮問の 遂行

労災処理基準の 給付に 関する諮問の 遂行

労災処理基準に 関する公傷処理の諮問の 遂行

労災処理基準 | 業務上の疾病

労災処理基準のうち業務上の疾病に該当する場合は、次のとおりです。

・ 業務遂行過程で身体に負担を与える業務など、労働者の健康に障害を引き起こし得る要因を取扱ったり、これに露出されて発生した疾病

・ 業務上の負傷が原因となって発生した疾病

・ その他、業務に関連して発生した疾病

労災処理基準 | 通勤災害

労災処理基準のうち、通勤災害に該当する場合は次のとおりです。

· 事業主が提供した交通手段を利用するなど、事業主の支配管理下で通勤を行う中で発生した事故

· その他、通常的な経路と方法で通勤を行う途中に発生した事故(通勤経路の逸脱または中断の途中に発生した事故は、通勤災害に該当しません。)

事故による業務上災害

勤労者が勤務時間中に作業中の場合、または作業に付随する必要行為(作業準備、整理、用便など)をしている最中に発生した事故は、原則として労災と見ます。


ただし、事故と業務間の因果関係が明白に否認され得るならば、労災と認定されません。

作業時間外

作業時間外であっても、事業主が管理する施設の欠陥や管理疎かにより発生した事故は労災と認められます。


ただし、勤労者が自発的に危険行為を行う、または事業主の管理範囲を超えた個人的使用施設で発生した事故は労災と見ません。

出退勤中の事故

出退勤中の事故は、次の要件を満たして労災と認められます。


1)事故が事業主の提供した交通手段を利用中に発生すること

2)通常的な経路と方法で出退勤中に発生すること

3)交通手段の管理権が勤労者側の専属的権限ではないこと

出退勤経路を逸脱または中断する場合、出退勤災害と認定されませんが、日常生活に必要な用品などを購入したり選挙権などを行使するため、または病院に立ち寄るために逸脱した場合には災害と認定します。

労災処理基準で認定された出退勤災害

-事業主から認定された「カープール」で出退勤中に事故発生

-会社の他用途運行車両を出勤手段として利用することを黙認中に事故発生

-人材業者提供車両を運転して出勤中に交通事故発生

出張(外勤)中の事故

勤労者が事業主の指示で外勤や出張を遂行している中で事故が発生すれば、労災と認定されます。


出張中であっても、個人的用務で経路を逸脱したり、個人的私的行為中に発生した事故は労災と認定されません。

休憩および行事中の事故災害

休憩時間中の事故

労働者が休憩時間中に事業場内で社会通念上正常に許容され得る行為をして事故が起きた場合、労災として認められます。


例えば、事業場の休憩室で休息をとっていて発生した事故などは労災に該当します。

行事(運動会・ピクニック等)中の事故

運動会、ピクニック、登山大会など行事に労働者が参加中に発生した事故、または、これを準備中に発生した事故は、労災処理基準に該当します。

• 事業主が行事参加時間を勤務時間として認定

• 事業主が行事参加を指示または承認した場合

• 労務管理または組織管理上、会社が必要と認定する通常的・慣例的行事である場合

業務上災害が認定されない行事の例

-寄宿舎職員の親睦用ピクニック

-労組の団結誇示のため開催した体育大会

疾病による業務上の災害

산재처리기준 관련 업무상 질병

業務上の負傷が原因となった疾病、職場内のいじめや顧客の暴言による業務上の精神的ストレスが原因となった疾病などは、労災処理基準上、産業災害として認められます。

この場合、勤労福祉公団の業務上疾病判定委員会が業務上疾病であることを審議します。

  1. 脳血管・心臓疾病
  2. 筋骨格系・呼吸器系疾病
  3. 神経精神系疾病(外傷後ストレス、適応障害、うつ病等)
  4. リンパ造血器系疾病
  5. 皮膚、目、耳の疾病
  6. 肝、感染性疾病(B型肝炎、ツツガムシ症、マラリア等)
  7. 急性中毒等の疾病(塩化ビニル、鉛、水銀中毒等)
  8. 職業性癌(石綿露出による肺癌、喉頭癌、卵巣癌等)
  9. 異常気圧露出、熱中症、低体温症など物理的要因による疾病

3. 労災処理基準 | 労災処理の手続き

事業場内の 労働者に 労災事故が発生した際、 事業主は 迅速な現場措置とともに次のような手続きを遵守する必要があります。

  1. 応急措置および事故報告
    被災者が発生したら直ちに応急措置を行い、病院へ搬送しなければなりません。
    同時に、事業主は管理監督者に報告し、現場を保存しなければなりません。
  2. 産業災害調査表の提出
    産業災害が発生したら、再発防止対策とともに事故原因を記録し、 1か月以内に管轄の地方雇用労働官署に提出しなければなりません。
    重大災害(死亡事故など)は、直ちに電話・ファックスなどで報告しなければなりません。
  3. 療養給付の申請
    労働者は療養給付申請書を勤労福祉公団に直接提出することができ、 事業主の押印は義務ではありません。
    公団は事業主に受付の事実を通知し、 事業主から 意見書を受け取ることができますが、 承認の可否は公団の判断によります。

労災保険未加入時の労災処理

산재처리기준 산재보험 미가입 시 공상합의

事業場が 労災保険 未加入 事業場であったとしても 労災が 発生したならば、労働者は会社の 承認、 同意 なく 直接 労災申請をすることができます。

公傷処理 などで労働者と 和解により うやむやにしたとしても、 労働者が 労災 申請をした 場合、 和解と 関係 なく 産業災害 事実を 隠蔽した ことが 摘発されるため、 労災処理基準に 合った 産業災害が 発生したならば、その 直後に 労災 申告および 調査に 入らなければ なりません。

4. 労災処理基準 | 労災不承認の争点と対応

労働者の 労災 申請が常に承認されるわけではありません。


主な不承認事由としては、次のような点があります。

業務と災害との因果関係の不足

• 労働者の私的行為による事故

• 疾病と業務との職業性の立証失敗

事業主は労働災害の承認に 対して異議申立てをすることが できます。

公団の 保険給付の 決定に 不服を 申し立てる ための 審査請求をすることが でき、 再審査請求 または 行政訴訟によって異議を 申し立てることが できます。

決定を 知った 日から 90日 以内に 審査を 請求すれば よいです。(再審査請求も 同じ)

災害発生時の被災者に関する保存資料

事業主は被災者 発生時に次のような資料を 保存しておく 必要があります。

企業は安全保健管理体系を構築し、 事故発生時には直ちに報告と調査を行って再発防止対策を策定する必要があります。


特に重大災害が発生した場合、重大災害処罰法に基づく追加の刑事責任のリスクが大きいため、予防中心のリスク管理が不可欠です。

労災処理基準に 従って 労災保険を支給する ことは、 労働者保護のための最小限の安全網です。

もし 事業主 側の 故意や 過失に よる 業務上の 災害が発生した 場合、労働者は 民法上の損害賠償請求訴訟 などを 提起することができ、 事業主は刑法および 重大災害処罰法 違反に よる 刑事責任も 問われることに なります。

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