CONTENTS
- 1. 労災死亡事故 | 事業主が必ず知っておくべき手続きと対応方法

- - 労災死亡事故 | 事業主の法的責任
- - 労災死亡事故 | 法的処罰
- 2. 労災死亡事故 | 災害認定基準

- - 労災死亡事故 | 事故処理
- - 労災死亡事故 | 遺族対応
- - 労災死亡事故 | 民事的責任
- - 労災死亡事故 主要業務分野
- - 労災死亡事故 | 産業災害処理方法
- - 死亡の推定
- 3. 労災死亡事故 | 発生時の災害処理手続き

- - 労災死亡事故発生時の事業主の義務
- 4. 労災死亡事故 | 遺族給付および葬祭費の支給基準

- - 遺族給付の受給資格者の範囲
- - 遺族特別給付
- - 葬祭費の支給
- 5. 労災死亡事故 | 隠蔽防止および刑事責任

- - 安全保健措置義務違反時の量刑基準
- - 労災死亡事故における事業主のリスク緩和策
1. 労災死亡事故 | 事業主が必ず知っておくべき手続きと対応方法

労災死亡事故とは、産業現場で労働者が業務遂行中に死亡する場合をいう。
統計庁によると、2024年の韓国の死亡万人率は0.98%に達した。
労災死亡事故が発生した際の死亡災害の処理手続きに関する詳しい説明、および事業主の対処方法を整理した。
死亡万人率
(労災死亡者数 ÷ 労災適用対象労働者数) × 10,000
-事業場外の交通事故、体育会社、通常の通勤による死亡者は除く
労災死亡事故 | 事業主の法的責任
労災死亡事故が発生すると、事業主は法的に重要な責任を負うことになります。
事故発生の直後、事業主は迅速に事故事実を申告しなければならず、これを未履行したり虚偽で申告したりした場合、過料処分を受けることがあります。
したがって、事業主は労働者の死亡が業務と関連があるかを正確に調査し、事故の経緯と原因を把握して報告書および🔗産業災害調査表を作成しなければなりません。
これを通じて災害が産業災害として認められるようにしなければならず、この過程ですべての書類が正確に準備されなければなりません。
また、事故発生後、労働者に対する適切な補償手続が行われるようにしなければなりません。
もし事業主が事故を隠蔽したり故意に過失を縮小したりした場合、これは刑事処罰を受けることがあり、事故発生に対する責任がより重く扱われることがあります。
労災死亡事故 | 法的処罰
労災死亡事故が事業主の業務上の過失などにより発生したものであれば、産業安全保健法および重大災害処罰法に違反したものとみなされ、法的処罰を受けることがあります。
違反行為 | 処罰水準 |
産業安全保健法上規定された安全措置および保健措置に違反して労働者が死亡した場合 (産業安全保健法第167条) | 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑 |
重大災害処罰法上規定された安全および保健確保義務に違反して労働者が死亡した場合 (重大災害処罰法第6条) | 1年以下の懲役または10億ウォン以下の罰金 |
2. 労災死亡事故 | 災害認定基準
産業安全保健法および産業災害補償保険法により、死亡事故は大きく業務上の事故による死亡、業務上の疾病による死亡、過労死など特殊な形態の死亡に分けられる。
業務上の事故:労働者が事業主の指揮・管理の下で業務を遂行する中で発生した事故による死亡
-労働契約に基づく業務行為中に発生
-事業主が提供した施設物の利用中の欠陥、管理怠慢による事故
-事業主が主管し、指示に従った行事への参加・準備中の事故
-休憩時間中、事業主の支配・管理下での行為中の事故
-故意や自傷行為ではなく、事故と死亡との間に相当な因果関係が存在
事業場内の機械事故、墜落、崩壊など突発的な物理的事故による死亡である。
この場合、私傷病扱いの合意で隠蔽したり費用を代替して支給したりすることは違法であり、その後の労災申請時にはより大きな民事・刑事責任が生じることがある。
業務上の疾病:職業性疾病が蓄積して死亡に至った場合をいう。
代表的には、アスベスト・有機溶剤への曝露、職業性がん、じん肺症などが含まれる。
疾病と業務の因果関係の立証が核心であり、疫学調査・医学的所見書の提出が求められる。
過労死 :長時間労働・過重な業務によるストレスおよび疲労の蓄積で、心血管系疾患などにより死亡した事例
夜間勤務、交代勤務などによる脳血管・心血管系疾患で死亡した場合に、労働時間の記録、業務の強度、時間外労働の内訳などを通じて業務関連性が立証されれば、労災として認められる。
通勤災害:事業主が提供した交通手段など、または通常の経路および方法で通勤する中で発生した事故による死亡
自殺など特殊な死亡
自殺も例外的に労災として認められることがある。
労働者が業務上のストレスなどにより精神的障害を負い、正常な判断能力が著しく低下した状態で自殺したという医学的所見があれば、業務上の災害として認められる。
労災死亡事故 | 事故処理
労災死亡事故の発生時、直ちに死亡の事実について警察署に申告・受付をしなければなりません。
事故処理は最も優先されるべき過程であるため、警察署に人が死亡した事実を最初に受け付けた後、事件把握に乗り出さなければなりません。
また、産業災害により労働者1名が死亡した事件に該当するため、重大災害に該当します。
これを直ちに管轄労働庁に申告しなければなりません。
これを正当な理由なく24時間以内に申告しなかったり未申告したりした場合、1,000万ウォン以下の過料処分を受けることがあります。
労災死亡事故 | 遺族対応
労災死亡事故の後, 労働者の 遺族との 合意過程が 必要です。
遺族給与と 葬儀費の 算定に 関連して 合意が 必要となるでしょう。
企業の 産業災害補償保険に 従って 遺族は 遺族給与と 葬儀費を 請求することが できます。
遺族給与 : 遺族給与は 100% 年金として 支給するのが 原則ですが, 遺族が 希望する 場合, 一時金 50%と 年金 50%で 支給することが できます。
遺族一時金は, 労働者 1日 平均賃金の 1,300日分を 支給します。
基本金額(労働者の 1日 平均賃金の 365日分 x 47%) + 加算金額(労働者が 死亡した 当時の 遺族 1名当たりの 給与基礎年額の 5%)
葬儀費 : 労働者の 葬儀費は 平均賃金の 120日分に 相当する 金額を 支給します。
当該 葬儀費が 雇用労働部で 告示する 最高金額を 超過したり, 最低賃金に 満たない 場合には, 告示した 最高金額 または 最低賃金を それぞれ 葬儀費として 支給することに なります。
労災死亡事故 | 民事的責任
労災死亡事故が発生した際、事業者の過失が認められる場合、民法上の不法行為による🔗労災損害賠償 請求が可能です。
ただし、労災保険により保険金の支給が完了した場合、保険処理された範囲の限度内では損益相殺がなされます。
また、事業者の過失を立証するのは労働者の遺族であるため、過失を立証できなければ、不法行為による損害賠償を請求することができず、事業主は民事的責任を負う必要がありません。
労災死亡事故 主要業務分野
労災死亡事故に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
労災死亡事故の労働庁への申告・受付手続の案内および代行業務の遂行
労災死亡事故に関する過料処分の異議申立ての進行
労災死亡事故に関する産業災害補償保険の法律諮問の遂行
労災死亡事故に関する遺族との合意手続の履行および合意代行業務の遂行
労災死亡事故の労災保険処理の履行および確認
労災死亡事故に関する刑事手続への対応および捜査機関の調査支援
労災死亡事故の捜査段階の意見書の提出および参考資料の提出代行
労災死亡事故の過失主張および嫌疑なしの主張
労災死亡事故の民事損害賠償訴訟の防御および弁論の進行
労災死亡事故の現場実習生に関する諮問の遂行
労災死亡事故の産業災害処理方法に関する法律諮問の遂行
労災死亡事故の労災処理期間の確認および諮問の遂行
労災死亡事故の労災処理手続の審査・異議申立ての提起代行
労災死亡事故に関する安全・保健措置の違反の可否の確認および防御弁論の進行
労災死亡事故の周辺人・目撃者の陳述の確保および事実確認書の確認、提出書類の検討
労災死亡事故の事後手続に関するその他の法律諮問の遂行
労災死亡事故 | 産業災害処理方法
労災死亡事故が発生した場合、産業災害処理は勤労福祉公団で処理しています。
労災保険給付の申請は、事業主ではなく遺族側が申請しなければなりません。事業主は申請書に捺印をする役割です。
事業主は、労災死亡事故の発生時に管轄労働庁へ直ちに申告業務を終え、遺族の遺族給付および葬儀費申請書に捺印後、手続を踏めばよいです。
労災死亡事故の事実関係が明確な場合、2~3週間以内に労災承認とともに関連する補償手続が行われます。
もし事実関係についての把握が必要な場合、最低2か月の時間を要し、各種の審査手続が行われることがあります。
死亡の推定
労災死亡事故のうち、事故が発生した船舶や航空機に乗っていた労働者の生死が明らかにならない場合や行方不明となった場合、以下のとおり死亡を推定する。
この場合、遺族給付と葬祭費の規定が適用される。
- 船舶・航空機の墜落、滅失などにより3か月間生死不明
- 航行中の船舶または航空機に乗っていたが、3か月間生死・行方不明
- 天災地変、火災、構造物の崩壊などにより、労働者の生死が3か月間不明
3. 労災死亡事故 | 発生時の災害処理手続き

災害発生の基本的な処理手続きは次のとおりである。
災害発生 → 病院への搬送 → 現場の保存 → 災害発生の報告 → 事故現場の確認および災害調査 →診断書の発給 → 療養申請 → 労災補償金の請求 → 補償金の受領 → その後、関係機関への出頭 → 故意および過失の場合は刑事処罰、行政処分
ただし、この過程で被害労働者が死亡した場合、事業主の立場では遺族との補償示談金の算出および合意などが必要となることがある。
労災死亡事故発生時の事業主の義務
労働者が死亡した場合、事業主は直ちに現場を安全に統制し、事故原因を保存しなければならない。
①緊急措置 | 119による緊急救護、病院への搬送など応急措置を直ちに実施 |
②報告義務 | -重大災害は遅滞なく管轄の地方雇用労働官署に電話・ファックスなどで直ちに報告 -1か月以内に産業災害調査表を提出 |
③現場調査への協力 | -雇用労働部の現場調査と関係者の供述聴取に誠実に対応 -安全保健管理体系を直ちに点検し、再発を防止 |
④遺族への案内 | -遺族が労災補償を円滑に請求できるよう、労災処理手続きや書類提出に協力 |
4. 労災死亡事故 | 遺族給付および葬祭費の支給基準
労災保険は、労働者が業務上の事由により死亡する労災死亡事故が発生した場合、その扶養家族に遺族給付を支給する。
基本的に100%を年金(遺族補償年金)として支給するが、遺族が希望すれば年金50%に一時金50%を選択することが可能である。
年金は、労災死亡事故が発生した月の翌月の初日から開始される。
[遺族補償年金の計算方式]
遺族補償年金額 = 基本金額 + 加算金額
遺族給付の受給資格者の範囲
- 配偶者(事実婚を含む)
- 60歳以上の父母・祖父母
- 25歳未満の子、19歳未満の孫
- 19歳未満または60歳以上の兄弟姉妹
- 上記のほか、障害3級以上の場合を含む
- 胎児も出生時に遺族補償年金の受給権者に該当
遺族補償年金を受け取る受給権者が3か月以上行方不明である場合や、死亡、資格喪失となった場合、支給が中断される。
万一、遺族補償年金を受給する受給資格者がいない場合、一時金の形式で遺族補償一時金を支給する。
- 死亡当時、労働者と生計を共にする配偶者、子、父母、孫および祖父母
- 生計を共にしていなかった配偶者、子、父母、孫および祖父母
- 兄弟姉妹
この場合、遺族一時金として1日平均賃金の1,300日分を一時に支給する。
遺族特別給付

事業主の故意または過失により業務上の災害が発生し、労災死亡事故が起きた場合、受給権者と事業主の合意により、受給権者は民事上の損害賠償に代えて遺族特別給付を請求することができる。
{(平均賃金30日分 - 死亡者本人の生活費) × 就業可能月数に対応するライプニッツ係数} - 遺族補償一時金
勤労福祉公団が遺族特別給付を支給する場合、その給付額はすべて事業主から徴収する。
事業主は、当該金額を年4回に分割して納付することができる。
葬祭費の支給
労災死亡事故の被害労働者の葬儀を行った遺族などには、葬祭費が支給される。
葬祭費は平均賃金の120日分であり、2025年基準で最高18,685,600ウォン、最低13,451,380ウォンを超過または未達の場合、それぞれの金額を葬祭費として支給する。
万一、葬儀を執り行う前であっても、遺族の請求により上記の最低金額をあらかじめ支給することができる。
5. 労災死亡事故 | 隠蔽防止および刑事責任

労災死亡事故が発生した場合、必ず雇用労働部に報告しなければならない。
これを隠蔽したり虚偽報告したりすれば、産業安全保健法および重大災害処罰法などにより処罰される。
安全保健措置義務違反時の量刑基準
区分 | 減軽 | 基本 | 加重 |
安全・保健措置義務違反致死 | 6月 ~ 1年6月 | 1年 ~ 2年6月 | 2年 ~ 5年 |
安全保健措置義務に違反して死亡者が発生した場合、事業主の量刑の減軽および加重要素は次のとおりである。
減軽要素 | 加重要素 |
事故発生の経緯に酌むべき事由(被害者の重過失) | 安全保健措置義務違反の程度が重い |
処罰不希望および被害回復(供託を含む) | 類似事故の反復発生(致死は5年以内の再発時に量刑範囲の上限・下限ともに1.5倍加重) |
自首、内部告発など | 事故後の救護措置が不十分 |
違反事項の是正 | 証拠の隠蔽または隠蔽の試み |
保険加入 | 異種累犯、同種前科など |
従前の刑事処罰歴がないこと | 合意の試み中に被害を惹起 |
労災死亡事故における事業主のリスク緩和策
労災死亡事故は、企業にとって最も大きな法的・社会的リスクをもたらし得る事案である。
平素からの安全保健管理体系の定期的な点検はもとより、事故直後の迅速かつ正確な対応と徹底した安全管理、そして遺族給付の支給基準に対する正確な理解が求められる。
万一、労災死亡事故が発生した場合には、産業災害を専門とする弁護士に相談し、適切な事案の判断から始めることが望ましい。
当法人は、産業安全保健法違反および重大災害処罰に関する助言の経歴などを基に、労災死亡事故が発生した事業主の悩みに耳を傾け、適切な対応策を策定している。
365日24時間の相談受付が可能であり、全国各地に分事務所を運営しているため、相談の参考とされたい。












