CONTENTS
- 1. 産業災害補償保険法 | 事業主の全額負担事項

- - 産業災害補償保険法の事業主
- - 産業災害補償保険法の無過失
- - 労災保険の義務加入除外対象
- - 産業災害補償保険法 | 補償項目
- - 産業災害補償保険法 | 補償金支払いの問題
- - 産業災害補償保険法 | 労災認定の問題
- - 労災保険適用の役務提供者
- - 労災保険未加入の事業主の不利益
- 2. 産業災害補償保険法 | 業務上災害の基準

- - 産業災害補償保険法関連の主な業務分野
- - 産業災害補償保険法の適用範囲
- - 産業災害補償保険法の損害賠償
- - 事故による業務上の災害
- - 疾病による業務上の災害
- - 健康損傷子の出生時の認定基準
- 3. 産業災害補償保険法 | 労災保険料の算定方法

- - 労災保険料率の特例
- - 保険収支率に対する労災保険料率の増減比率
- 4. 産業災害補償保険法 | 労災発生時のその他の不利益

- - 労災多発事業者の公表および公共入札の不利益
- - 民事上の損害賠償責任
- 5. 産業災害補償保険法 | 労災処理回避によるリスク

- - 労災リスク管理の実務チェックリスト
- - 費用ではなく信頼を守る仕組み
1. 産業災害補償保険法 | 事業主の全額負担事項

産業災害補償保険法は、業務上の災害から勤労者を保護し、被災した勤労者及びその遺族に迅速かつ公正な補償を提供することにより、安定的な生活を維持できるようにする社会保険である。
労災保険は、勤労者個人ではなく事業主が労災保険料を全額負担し、義務的に加入しなければならず、雇用労働部が管轄し、勤労福祉公団が運営・管理する。
労災保険は労働契約の形態にかかわらず適用され、 日雇い・契約職・海外派遣者及び現場実習生等もすべて労災補償の対象となる。
近年、プラットフォーム・特殊形態労働従事者にまで適用範囲が拡大しており、事業主の立場では、労災保険の加入対象と保険料の算定構造を定期的に点検する必要がある。
産業災害補償保険法の事業主
産業災害補償保険法の適用を受ける事業主は、産業災害補償保険の加入対象となります。
労働者1人以上を雇用している事業場の事業主は、義務的に労災保険に加入しなければなりません。
産業災害補償保険法の適用対象でない事業主も、勤労福祉公団の承認を受けて労災保険に任意で加入することができます。
労災保険料は事業主が100%負担するため、労働者が保険料を負担しません。
産業災害補償保険法の無過失
産業災害補償保険法の 適用を 受け、業務上 発生した すべての 産業災害に 対して 被災者の 過失に 関係なく すべて 補償を受けることができます。
ただし、 被災者が 故意に災害を 起こしたり、 保険金を 得るために わざと 産業災害を 起こしたりした 場合、 産業災害補償保険金の 受領が 承認されたとしても 保険詐欺として 問われることがあります。
勤労福祉公団に詐欺行為が 発覚した 場合、 保険給付の 2倍を 弁償することがあるため、 試みないことが 望ましいです。
労災保険の義務加入除外対象
以下のような事業は、労災保険法上の適用対象ではない。
- 公務員及び軍人災害補償法による災害補償が可能な事業
- 船員法、漁船員及び漁船災害補償保険法による災害補償が可能な事業
- 私立学校教職員年金法による災害補償が可能な事業
- 家庭内の雇用活動
- 農業、林業、漁業及び狩猟業のうち、常時勤労者数が5名未満の個人事業者
産業災害補償保険法 | 補償項目
産業災害補償保険法では、産業災害が発生したときに労働者が受けることができる様々な補償項目を定義しています。
主要な補償項目には、治療費、休業給与、障害年金、遺族給与などがあります。
このほかにも、産業災害により発生した看病費やリハビリ訓練費などの補償を提供しなければならないことがあります。
補償項目と支給条件は、労働者の災害の程度や状況によって異なり、法的に規定された基準に従って支給されます。
これにより、企業は産業災害の発生時に、法律専門家とともに該当する補償項目を検討することが望ましいです。
産業災害補償保険法 | 補償金支払いの問題
産業災害の発生後に補償金の支払いが遅延したり未支給となったりする場合、労働者は法的措置を取ることができ、企業はこれに対して法的責任を負わなければなりません。
また、補償金の支払基準および金額について明確に規定していない場合にも紛争が発生し得ます。
産業災害補償保険法 | 労災認定の問題
企業が災害を産業災害と認めなかったり、災害の発生事実について十分に調査しなかったりすると、法的紛争が発生し得ます。
これに関連して、産業災害の業務上の関連性に対する調査が必要です。
企業は、災害が業務との因果関係があるかを徹底的に把握しなければならず、災害発生時には直ちに労災申請をしなければなりません。
もしこれに関連した法的紛争が発生すると、仲裁や訴訟など法的手続きを通じて解決することができます。
労災保険適用の役務提供者
- 保険募集人
- 建設機械操縦士
- 学習教材の訪問講師
- ゴルフ場のキャディー
- 宅配ドライバー
- クイックサービス(バイク便)ドライバー
- 融資募集人
- クレジットカード会員募集人
- 運転代行ドライバー
- 訪問販売員
- レンタル製品の訪問点検員
- 家電製品の配送・設置技士
- 散水車、カーゴクレーンなど建設現場の貨物車主
- すべての営業用貨物車主
- ソフトウェア技術者
- 放課後学校の講師
- 観光通訳案内士
- 子どもの通学バス運転手
労災保険未加入の事業主の不利益
産業災害補償保険法上、労災保険は原則としてすべての労働者に義務的に適用される。
事業主は、労働者を使用する場合、事業開始日から14日以内に勤労福祉公団に労災保険の成立申告をしなければならない。(違反時は300万ウォン以下の過料が課される)
ただし、未加入の事業場であっても、労働者は事業主の同意なく直接労災申請ができ、勤労福祉公団は事業主の確認に代えて事実関係を調査し、労災の承認の可否を決定する。
事業主は、法定期限内の成立申告と保険料納付の義務を遵守し、労災が発生しても法的責任と財政的負担を最小化できるようにする必要がある。
▶未加入の事実が摘発された事業主の不利益
2. 産業災害補償保険法 | 業務上災害の基準

勤労者は、事故又は疾病による業務上の災害を負った場合、産業災害補償保険法が定める要件に従い、 療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付、傷病補償年金、葬祭費、職業リハビリテーション給付等の保険給付を受けることができる。
通常の通勤経路において発生した事故も、労災として認められる。
産業災害補償保険法関連の主な業務分野
産業災害補償保険法関連の主な業務分野は以下の通りです。
産業災害補償保険法の解釈および関連法律自問
産業災害補償保険法改正案および改正要求案関連の検討および確認
労災保険加入手続および進行
労災保険適用対象の検討および確認
産業災害補償保険法適用対象および適用状況の確認および検討
産業災害補償保険法の適用対象である業務上災害基準の確認および充足有無の確認
業務上災害の因果関係立証および確認
労災保険申請手続の確認および申請書提出
業務上事故および業務上疾病の確認
業務上疾病診断書発給問題の確認
通勤災害認定事例の確認および自問
業務上事故の立証資料確保および主張
業務上疾病の職場内嫌がらせ該当有無
業務上疾病事例の確認
その他、業務上事故関連の判例検討および自問
産業災害補償保険法除外対象の確認および任意加入の確認
産業災害補償保険法の損害賠償請求訴訟の対応および提起可能の有無の確認
労災保険種類の確認
保険料納付の有無の確認
その他、産業災害補償保険法内容の確認および法律自問遂行
産業災害補償保険法の適用範囲
産業災害補償保険法は、労働者を雇用したすべての事業者に適用されます。ただし、次のような事業場は産業災害補償保険法の適用対象ではありません。
家事使用人の雇用活動、公務員年金法により災害補償が行われる事業、常時労働者数が1人未満の事業、伐木業を除く農業、林業、漁業および狩猟業のうち法人ではない者の事業で常時労働者が5人未満の事業
労災保険が適用されない事業場の労働者であっても、労災保険に任意に加入することができます。
産業災害補償保険法の損害賠償
産業災害補償保険法に基づく保険給付請求とは別に、事業主の故意または過失により業務上の災害に遭った労働者は、事業主を相手に民事上の損害賠償請求をすることができます。
業務上の災害を被った労働者が産業災害補償保険法に基づく保険金を支給される場合、保険金を支給された範囲内で損害賠償責任を免れ、民事上の損害賠償責任を先に負った場合、損害賠償を受けた限度内で産業災害補償保険金を支給されません。
事故による業務上の災害
- 労働者が労働契約に基づく業務、行為の中で発生した事故
- 事業主が提供した施設物の欠陥、管理の怠りにより発生した事故
- 事業主の主管・指示による行事、行事準備中の事故
- その他、台風、洪水、地震などの天災地変と突発的な状況による事故
- 業務と事故・災害との間の相当因果関係
因果関係の立証責任は、保険給付を受けようとする労働者や遺族の側にある。
また、因果関係は通常、平均的な人ではなく、当該労働者の健康や身体的条件を基準とすることになる。
この場合、労働者の故意、自傷行為や犯罪行為によって生じた災害は認められない。
業務によるストレスによる投身自殺、労災認定
外国での生活と過重な業務によりストレスが蓄積し、精神錯乱の状態に陥って窓から投身自殺した場合は、業務との相当因果関係があると認められる。(大法院1999.6.8.宣告99두3331判決)
疾病による業務上の災害
業務上の事由により次のような疾病や障害が発生し、または死亡した場合、これもまた業務上の災害と判断される。
[業務上の疾病として認められる類型]
- 脳血管疾病・心臓疾病
- 筋骨格系疾病
- 呼吸器系疾病
- 神経精神系疾病
- リンパ造血器系疾病
- 皮膚、眼、耳の疾病
- 肝疾病
- 感染性および急性中毒などによる疾病
- 職業性がん
健康損傷子の出生時の認定基準
労働者が業務上の災害に遭い、負傷、疾病、障害のある子を出産した場合、その子を‘健康損傷子’という。
この場合、子に対する療養給付、障害給付、看病給付、葬祭費および職業リハビリ給付を受けることができる。
健康損傷子に対する障害等級の判定は、18歳以後に行う。
3. 産業災害補償保険法 | 労災保険料の算定方法

事業主が負担すべき労災保険料は、事業主が経営する事業の報酬総額に労災保険料率を乗じた金額を合算した金額である。
労災保険料の算定方法
勤労者個人別の月平均報酬 × (事業種類別保険料率+通勤災害保険料率)
(※ 労務提供者の場合、個人別の元報酬額 × 労災保険料率)
通勤災害保険料率は、 事業の種類の区分なく 0.6/1,000で計算する。
労災保険料率の特例
労災保険は、保険関係の成立後3年を経過すると、保険収支率に応じて保険料率が最大20%まで割増・割引される。(保険収支率75%~85%までは引上げ・引下げなし)
建設業・伐木業のほか、常時労働者30人以上の事業などが該当する。
また、50人未満の一部業種は、雇用労働部の認定を受けて危険性評価や労災予防計画を策定すれば、最大30%まで追加で保険料の引下げを受けることができる。
ただし、災害の発生などの事由があれば認定が取り消され、保険料が改めて算定・追徴される。
言い換えれば、労災が頻繁に発生する場合には保険料率が割増され、これは人件費以外の追加的な固定費負担に直結するという意味である。
ただし、常時労働者30人未満の事業場、保険関係の成立後3年未満、通勤災害、第三者の帰責による労災、業務上の疾病、不可抗力による事故は、個別実績料率に反映されない。
保険収支率に対する労災保険料率の増減比率
保険収支率 | 労災保険料率に対する増減比率 |
5%までのもの | 20.0%を引き下げる |
5%を超え10%までのもの | 18.4%を引き下げる |
10%を超え20%までのもの | 16.1%を引き下げる |
20%を超え30%までのもの | 13.8%を引き下げる |
30%を超え40%までのもの | 11.5%を引き下げる |
40%を超え50%までのもの | 9.2%を引き下げる |
50%を超え60%までのもの | 6.9%を引き下げる |
60%を超え70%までのもの | 4.6%を引き下げる |
70%を超え75%までのもの | 2.3%を引き下げる |
75%を超え85%までのもの | 0 |
85%を超え90%までのもの | 2.3%を引き上げる |
90%を超え100%までのもの | 4.6%を引き上げる |
100%を超え110%までのもの | 6.9%を引き上げる |
110%を超え120%までのもの | 9.2%を引き上げる |
120%を超え130%までのもの | 11.5%を引き上げる |
130%を超え140%までのもの | 13.8%を引き上げる |
140%を超え150%までのもの | 16.1%を引き上げる |
150%を超え160%までのもの | 18.4%を引き上げる |
160%を超えるもの | 20.0%を引き上げる |
[引上げおよび引下げの例]
-3年間に会社が納付した保険料1,000万ウォン
-同じ期間に労働者への労災補償1,500万ウォンを支給(勤労福祉公団が支給) -> 保険収支率150%と算定
→ 一般料率 16.1%引上げ
-3年間に会社が納付した保険料1,000万ウォン
-同じ期間に労働者への労災補償100万ウォンを支給(勤労福祉公団が支給) -> 保険収支率10%と算定
→ 一般料率 18.4%引下げ
4. 産業災害補償保険法 | 労災発生時のその他の不利益

産業災害が発生した場合、企業の立場では労災保険料の引上げだけでなく、その他の不利益が加わる。
産業安全保健法によれば、重大災害の発生時に雇用労働部は当該作業の即時中止命令を出すことができ、再発防止のための改善措置が完了して初めて作業が再開される。
深刻な場合、当該工程だけでなく、全事業場または類似工程の全体が作業中止の対象となり得るため、事実上、営業中断に準ずる被害が生じる。
多数の死亡者が発生し、または雇用労働部の是正措置の後にも命令に違反して労働者が業務上死亡した場合、営業停止の要請または業務停止処分に代えて課される課徴金処分が下されることがある。
この場合、課徴金は10億ウォン以下で課される。
労災多発事業者の公表および公共入札の不利益
雇用労働部は、産業災害により2名以上の死亡事故の発生、業種平均より高い死亡万人率、労災の隠蔽、報告の漏れなどがある事業場を公表している。
公表された事業場は、建設業など公共工事の入札において入札参加資格事前審査(P.Q)の点数が低くなり、事実上、入札制限の効果が生じる。
民事上の損害賠償責任
産業災害補償保険法に基づく労災保険は、基本的に使用者の補償責任を代替する。
ただし、労働者または遺族は、使用者の故意・重過失が認められる場合、追加で民事訴訟を提起することができる。
安全装置の未設置、施設物の瑕疵による事故は、工作物占有者の責任が追加で適用される。
ただし、民事上の損害賠償金の算定時に、すでに勤労福祉公団から受領した労災保険給付は控除される。
5. 産業災害補償保険法 | 労災処理回避によるリスク

一部の企業は、労災処理による保険料の上昇と刑事処罰への懸念から、労災を ‘公傷処理(勤労福祉公団に労災申請をせず、事業主と労働者が直接合意して治療費などを受け取る行為)’としようとする誘惑を受ける。
しかし、これは労災を隠蔽しようとする行為とみなされることがある。
これはかえって、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金などの刑事処罰、5,000万ウォン以下の過料 など、はるかに大きなリスクにつながる。
例えば、会社が労働者に健康保険で処理させたり、現金で治療費を直接支給して労災申請をできないよう誘導する行為は、典型的な労災隠蔽とみなされる。
したがって、事故の発生時には直ちに産業災害調査表を作成・保管し、1か月以内に管轄の労働部に提出しなければならない。
労災リスク管理の実務チェックリスト
企業は、労災の発生自体を予防すると同時に、発生時の法的不利益を最小化するため、次の事項を徹底して管理する必要がある。
費用ではなく信頼を守る仕組み
産業災害補償保険法は、企業のESG経営と直結する。
重大災害処罰法、産業安全保健法と連携して安全保健リスクを予防し、災害の発生時には適法な手続で処理して企業の信頼と持続可能性を守ることが何よりも求められる。
企業の経営陣は、労災リスク管理が保険料の引上げにとどまらず、より大きな対外的イメージの損失や営業上の不利益につながり得るという点を必ず認識しておく必要がある。
当法人の産業安全・重大災害グループは、労災保険料の算定など複雑な保険関係についての法令解釈、手続対応を通じて、不要な保険料負担を最小化できるよう支援する。
このほかにも、労災の発生時には、迅速な事実関係の把握と保険給付の請求および紛争対応に取り組む。










