CONTENTS
- 1. 産安法 | 事業主の産業安全保健法の熟知義務

- - 労災休業給付の適用基準
- - 労災休業給付と療養給付の違い
- - 産安法 | 事業主の義務
- - 産安法 | 法的責任
- 2. 産安法 | 産安法の主要概念および事業主のリスク

- - 産安法事件の主な業務分野
- - 労災休業給付の申請方法
- - 労災休業給与の支給
- - 労災休業給付 部分休業給付
- - 安全保健管理体系、事業主の実質的義務
- - 安全保健管理責任者の業務
- 3. 産安法 | 有害・危険防止措置、違反時の不利益

- - 業務上の疾病の認定と対応
- - 有害・危険な機械・物質の管理義務
- 4. 産安法 | 請負および元下請構造の管理

- - 建設業の現場、発注者・請負人の義務
- 5. 産安法 | 特殊雇用形態の労災予防

- - 配達従事者の保護規定の新設
- - 加盟事業構造の安全保健責任の明文化
- 6. 産安法 | 違反時の処罰と企業の対応

- - 産安法違反の刑事処罰の量刑基準
- 7. 産安法|事前予防が最善、対応時には弁護士選任

1. 産安法 | 事業主の産業安全保健法の熟知義務
産安法は、産業現場で労働者の生命と身体を保護するために制定された代表的な労働者保護法令です。
この法は、労働者の保護装置であると同時に、事業主には安全保健の管理義務、労災発生時の刑事処罰と課徴金、行政処分など直接・間接の法的責任を発生させる基準として作用します。
法の制定以降、数次の改正を経て産業構造の変化に合わせて安全・保健基準は強化されてきており、最近では重大災害処罰法とも緊密に結びついて、事業主の安全保健義務はより厳格になりました。
適用範囲は、すべての業種・規模の事業場、元請・下請構造の請負現場まで含まれます。
事業主は、産安法に連携する法令を正確に理解し、組織内の安全保健管理体系を強化してこそ、不必要な行政制裁と刑事処罰を予防できます。

労災休業給付の適用基準
• 労災休業給付が 適用される ためには 勤労者が 単に 休業した 状態に 置かれているだけでは いけません。
労災休業給付を 申請するための 条件は 次のとおりです。
• [療養の 事実]
産業災害の 発生によって 勤務できない 状況とともに 療養の 事実が 確認されなければ なりません。
療養とは 入院治療、 通院治療、 在宅療養(自宅で 病院と 同一の 医療サービスを 提供される こと)を いいます。
これは 客観的に 確認できる 資料(医師の 所見書 など)が なければ なりません。
• [就業 不能 状態]
療養 中の 状態が 継続して 就業 不能 状態に 置かれなければ なりません。
災害 以前に 行ってきた 業務に 復帰できない 状態でなければ ならず、 他の 事業場への 就業が 不可能でなければ なりません。
就業が 可能な 状態だと 判断されると 休業給付の 支給対象では ありません。
• [療養 期間 3日 以上]
就業できない 期間が 3日 以上に ならなければ 労災休業給付の 支給を 受けることが できません。
労災休業給付と療養給付の違い
• 労災休業給付は療養給付とは別個の制度であるため、それぞれ申請をしなければなりません。
療養給付は、労災により発生した負傷および疾病に対する治療費の概念であり、休業給付は、治療をしている間に働けなかった期間に対する補償金の概念です。
療養給付 : 健康保険上の「給付」部分に対する病院費、薬剤費、補助器具費、通院治療費に伴う移動費などの支給を受けることができます。労災申請後、承認前に納付した病院費があれば、領収書を添付して労災申請をすればよいです。
休業給付 : 労災発生後、療養期間中に働けなかったことに対して、給与の70%の補償を受けることができます。
産安法 | 事業主の義務
産安法により、事業主は労働者の安全と健康を保護するために様々な義務を負います。
主要な義務には、危険性評価、安全管理者の指定、作業環境の改善、定期的な安全教育および訓練の実施などが含まれます。
すなわち、事業主は事業場で産業災害が発生する状況を予防するために、産業安全・保健の管理体系を備えなければならないのです。
また、危害・危険な器具、施設、物質、作業環境などについて定期的に点検し、予防措置を取らなければなりません。
さらに、産安法では、事業主が事業場で労働する労働者を対象に、安全と保健に関する教育を周期的に実施するよう規定しています。
産安法 | 法的責任
産安法に違反した場合、事業主には過料や刑事処罰が科されることがあります。
違反行為の種類と程度により処罰の水準が変わり、主な違反事項とそれに対する処罰水準は以下の通りです。
違反行為 | 処罰水準 |
安全措置および保健措置違反 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
安全教育未実施 | 500万ウォン以下の罰金 |
作業中止義務違反 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
産業災害予防措置義務違反 | 500万ウォン以下の罰金 |
2. 産安法 | 産安法の主要概念および事業主のリスク
法令上の「業務上の災害」とは、労働者が業務に関連して負傷、疾病、障害、死亡に至るすべての事故をいいます。
この概念が認められると、事業主は産業災害補償保険法上の保険給付の支給のほか、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。
また、障害とは、負傷・疾病が治癒したとしても、身体的・精神的に労働能力が減少した状態をいい、労災保険の支給以降にも事業主に対する損害賠償請求が可能になります。
産安法事件の主な業務分野
産安法に関する主な業務分野は以下のとおりです。
産安法の 改正案の 検討および示唆点の 把握、 相談の 遂行
産安法の 事業主の 義務事項および 事業場への 適用 可否の 確認および 相談の 遂行
産安法の 内容の 確認および 相談の 遂行
産安法の 適用 可否の 検討および 事業場の 現場検討
産安法違反時の 行政処分の 確認
産安法 違反時の 刑事処罰への 対応および 捜査機関の 取調べ支援
産安法に違反した請負業者に 関する 相談の 遂行
重大災害処罰法事件に 関連する 産安法の 適用 可否の 相談の 遂行
下請けに 関連する 事件の 産安法の 適用 可否の相談の 遂行
安全保健義務の遵守可否の 確認および 相談の 遂行
特殊形態勤労者の 産安法に 関する 内容の 確認
産安法上の産業災害 発生時の 措置の履行に 関する 相談の 遂行
勤労者の 安全 教育の 実施に 関する 産安法に 関する 内容の 確認
元請業者の 責任の 有無に 関する 産安法の 内容の 検討
産安法の 適用 判例および 事例の 検討
産安法に 関する 勤労者の 義務の 確認
産安法に 関する 民事上の 責任の 確認
その他 産安法に 関する 法律相談の 遂行
労災休業給付の申請方法
労災休業給付は 🔗産業災害申請の一種で、オンライン・オフラインともに可能です。
休業給付請求書を作成し、労働契約書の写しと、災害発生以前の4か月間に支給を受けた賃金台帳、また1年間に賞与金を受け取ったことがあれば賞与金台帳の写しを併せて添付します。
事業場の管轄勤労福祉公団に請求書を提出後、7日以内に支給の可否が決定されます。
労災休業給付の不承認決定がなされた場合、90日以内に労働者は決定に対して異議申立てを申請することができます。
労災休業給与の支給
労災休業給与は、休業給与の支給決定日から14日以内に支給しなければなりません。
休業給与を受ける権利は、労働者が事業場を退職しても消滅しません。
虚偽または不正な方法で労災休業給与の支給を受けた者は、 その金額の2倍に相当する金額を徴収されることがあります。
また、不正受給者は名簿が公開される場合があります。
労災休業給付 部分休業給付
労災休業給付のうち部分休業給付は、療養中の回復段階にある労働者や、軽微な負傷により就業しながら周期的に治療を受けられる労働者の早期就業および職業復帰のために支給される休業給付です。
労働者の負傷または疾病の状態が、就業復帰をしても治癒時期が遅延したり悪化したりしないだろうという医師の所見が必要です。
部分休業給付を請求した場合、次のように算定して支給を受けることができます。
部分休業給付の算定額 = (就業した日に該当する労働者の平均賃金 - 部分就業をした期間に受けた賃金) x 0.9
安全保健管理体系、事業主の実質的義務
産安法は、すべての事業主に安全保健管理体系の構築を義務化しています。
核心は、安全保健管理責任者の指定、危険性評価の実施、定期点検と改善措置、労働者を対象とした安全保健教育の実施です。
労働者は、作業中に危険状況を認知すると、直ちに管理者に知らせ、是正を要求することができます。
このような申告と是正要求が無視された場合、事故発生時に事業主の過失に直結し、刑事責任につながり得ます。
また、事業主は、労働者が労災発生の危険を理由に自ら作業中止をしたとしても、労働者の解雇、不利な処遇などをしてはなりません。
安全保健管理責任者の業務

事業主は、事業場の実質的な総括管理者に、事業場の産業災害予防計画の策定、安全保健管理規定の作成・変更および教育、作業環境測定の点検と改善、労働者の健康診断、労災の原因調査および再発防止対策の策定などを総括して管理できるようにしなければなりません。
[実務リスク管理ポイント]
- 定期・随時の安全教育の実施および記録の保管
- 作業別の危険性評価資料の最新化
- 安全保健管理責任者・監督者の連絡網の整備
- 事故発生時の迅速な報告体系の運営
3. 産安法 | 有害・危険防止措置、違反時の不利益
事業主は、機械・設備・化学物質など有害・危険要素を管理する義務があります。
- 機械・設備の定期点検および防護装置の設置
- 危険性評価の実施および安全保健標識の付着
- 健康障害の予防のための換気装置の設置、腐食および漏出防止など
- 化学物質の取扱い時のMSDS(物質安全保健資料) の備置・教育
- 高温・寒冷、猛暑・寒波の作業時の保護装具の支給と休憩施設の運営
危険性評価の未実施、警告標識の未付着、保護装置の未設置などは即時の是正命令の対象であり、不履行時には作業中止命令、過料、刑事処罰が伴います。
業務上の疾病の認定と対応
業務上の事故は もちろん、 業務に 関連する疾病も産業災害として認められうるものです。
長時間の反復作業、 騒音・粉塵への曝露、 顧客の暴言による精神疾患などが該当します。
事業主は作業環境の測定、 定期健康診断、 有害要素の除去または代替作業の提供などを通じて疾病の発生を予防しなければならず、 これを怠ると民事・刑事上の責任を避けることは難しくなります。
- 有害物質の代替または最小化
- 定期健康診断の実施および記録の維持
- 異常所見のある勤労者の事後管理(治療、 配置転換)
- 精神健康に関する苦情処理体制の運営
有害・危険な機械・物質の管理義務
産安法上、有害な機械は安全認証、自律安全確認申告、安全検査を通じて管理しなければなりません。
化学物質は、MSDSの作成・備置、労働者教育と曝露基準の遵守が必須です。
特に、石綿の撤去・解体などは、関連基準に違反した場合、過料・罰金のほか3年以下の懲役など実刑の宣告が可能であるため、徹底した管理が要求されます。
また、事業主は労働者の健康診断と事後措置、有害作業の労働時間の制限の遵守を通じて健康障害を予防しなければなりません。
- 定期・特殊健康診断の実施および履歴管理
- 異常所見の発見時の配置転換・治療の義務
- 有害作業の労働時間の週間・日間の制限の徹底遵守
- 高リスク作業の外注化の際にも実質的な安全措置の確認
4. 産安法 | 請負および元下請構造の管理

元・下請構造では、元請も下請労働者に対する安全保健義務があります。
請負作業中に重大災害が発生すると、元請が直接責任を負うことがあり、違法な再下請は、産安法のほかにも建設産業基本法、公正取引法など多数の法令に違反した事案であるため、刑事処罰および営業停止、数億ウォン台の課徴金など行政処分の事由になり得ます。
- 請負契約時の安全計画書・作業指示書の事前作成・検討
- 現場の安全担当者の常時配置
- 下請労働者に対する安全教育の実効性の確認
- 危険作業時の元請の承認手続の厳格化
建設業の現場、発注者・請負人の義務
建設工事の発注者も、工事の計画・設計の段階から安全措置を取らなければ なりません。
正当な事由なく工法の変更や工期の短縮を行うことは、災害リスクを高める原因となります。
現場で仮設構造物の崩壊や墜落事故などが反復されるならば、発注者までも法的責任を負う可能性があります。
[主な遵守事項]
5. 産安法 | 特殊雇用形態の労災予防
産安法は、特殊形態労働従事者(保険設計士、クイックサービスの配達員など)、配達従事者、フランチャイズ本部で発生する産業災害の予防措置などについても規定しています。
契約形式に関係なく、労務の提供を受ける者(事業主、プラットフォーム、フランチャイズ本部など)の実質的な責任範囲が大幅に拡大したという点を肝に銘じなければなりません。
伝統的な労働契約がなくても、一つの事業に従属して労務を提供し報酬を受ければ、事実上、労働者に準じて産業災害から保護されなければなりません。
サービスの提供を受ける企業・プラットフォームは、安全措置、保健措置、法定の安全教育を履行しなければなりません。
配達従事者の保護規定の新設
また、配達市場の急成長に対応し、配達従事者の保護規定も別途新設されました。
配達従事者は、二輪車の交通事故、過労死、猛暑および寒波など各種の安全危険に曝されやすいだけに、プラットフォーム事業者は仲介者であるという理由だけで責任を回避してはならず、実質的な安全措置を尽くさなければなりません。
これに違反して安全措置を尽くさなかった場合、プラットフォーム事業者側は1千万ウォン以下の過料が発生し得ます。
加盟事業構造の安全保健責任の明文化
一定規模以上の加盟本部は、加盟店設備、機械、原材料、商品など供給時に加盟店主と所属労働者の産業災害予防プログラムを設け、施行する必要があります。
現場安全管理マニュアル、危険要素情報、機械・設備安全守則が十分に提供されなければならず、安全保健プログラムは年1回以上の教育が必要です。
これに違反して産業災害が発生した場合、加盟本部にも責任を問い、5千万ウォン以下の過料が賦課される可能性があります。
6. 産安法 | 違反時の処罰と企業の対応

産業安全保健法違反による産業災害が発生した場合、事業主は課徴金、 営業停止、 公共事業への参加制限、 刑事処罰など直接的・間接的な損失を被ることがあります。
産安法違反の刑事処罰の量刑基準
区分 | 減軽 | 基本 | 加重 |
注文者の安全・保健措置義務違反 | ~ 6か月 | 4か月 ~ 10か月 | 8か月 ~ 1年6か月 |
事業主の安全・保健措置義務違反 | 4か月 ~ 8か月 | 6か月 ~ 1年6か月 | 1年 ~ 2年6か月 |
安全・保健措置義務違反致死 | 6か月 ~ 1年6か月 | 1年 ~ 2年6か月 | 2年 ~ 5年 |
産安法 違反で安全管理者、 事業主 などが 起訴されて 刑事処罰を 受けることになる 場合は 上記の ような 量刑基準に 従った 宣告が 予想されます。
次のような 減軽・加重要素を 確認して 対応方策を 立ててみることができます。
[減軽 要素]
- 違反 事項の 是正
- 保険 加入 : 産業災害補償保険 など保険への 加入
- 事故 発生 経緯における酌量 事由 : 危険 場所に被害者が 自ら 出入り、 被害者の 自己安全義務 違反
- 行為者の心神耗弱
- 示談と 処罰 不希望
- 反省と被害 回復 : 実質的な 被害 回復、 刑事 供託 を含む
[加重 要素]
- 安全保健措置 義務の 違反の程度が 重い : 大規模な人命被害に 直結する 安全義務 違反
- 類似 事故の 反復 発生
- 多数の被害者の 発生
- 同種 累犯
- 救護措置の 不実施
- 犯行後の 証拠 隠蔽
7. 産安法|事前予防が最善、対応時には弁護士選任
立証資料 | 事業主の措置・対応の例 |
安全保健管理体系 -安全保健管理責任者の任命状 -組織図など | 安全保健管理責任者の権限強化、定期点検および社内監査の実施 |
危険性評価資料 -工程別危険性評価表 -改善措置の内訳 | 新規工程導入前の事前評価の義務化、評価後の即時改善措置の実施 |
労働者安全教育 -教育計画書およびマニュアル | 定期/随時の安全教育を実施後、証憑を保管、未修了者の管理台帳を運営 |
作業環境の点検 -安全点検チェックリスト -現場写真、映像など | 現場管理者に即時是正権を付与、外部専門家による点検を定期的に依頼 |
保護具・安全装置 -保護具の支給台帳 -老朽設備の交換記録 | 支給・交換履歴管理の電算化、破損時の即時代替システムの構築 |
事故発生時の対応 -事故報告書、現場写真 -CCTV映像 | 事故発生時の即時作業中止命令、TF構成後の原因調査および再発防止 |
有害・危険物質の管理 -MSDSの備付け内訳 -危険物質の取扱日誌 | 物質変更時のMSDSの最新化、取扱者全員を対象とした反復教育 |
健康管理記録 -労働者健康診断記録 -異常者の事後管理の内訳 | 健康異常発見時の即時配置転換、定期的再検診による追跡管理 |
元請・下請の管理 -請負契約書 -安全契約書 -協議体の会議録 | 元請・下請の合同安全点検の定例化、下請業者の教育修了の義務化 |
内部監査・コンサルティング -外部コンサルティングなどのコンサルティング報告書 | 定期内部監査システムの導入、違反事項摘発時の即時改善計画の策定 |
産安法違反事項は、発生前の十分な安全および保健措置の実施を基盤とした事前予防が最善です。
安全保健管理責任者に実質的な権限と自律性を付与し、管理責任を分散させず集中させ、万が一起こりうる産業災害に対する徹底した証憑を資料化しておくべきです。
事故発生時には即時の報告と作業中止、労働者保護措置を優先する姿勢も必須です。
ただし、現場調査および対外監査などで起訴されたり法的対応が必要となったりした場合には、直ちに産業安全や重大災害などの事案を扱った経験のある弁護士を選任すべきです。
重大災害弁護士、労務士、必要に応じて証拠調査の専門家などと協業体制を構築して戦略を策定し、定期的にコンサルティングを提供できる当法人にお越しください。
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