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業務分野

産業災害申告

産業災害申告は事業主が直接進めるべきものであるため、手続きを熟知すべきです。産業災害の申告の不履行および虚偽報告などにより、事業主は刑事処罰および行政処分を受けることがあります。

CONTENTS
  • 1. 産業災害申告 | 事業主の即時措置が必要
    • - 産業災害申請の手続
    • - 産業災害申請の通勤災害
    • - 産業災害発生時の義務
    • - 産業災害の発生時の即時の措置
  • 2. 産業災害申告 | 災害の調査および報告手続き
    • - 産業災害申告に関連する主要業務分野
    • - 産業災害申請 | 産業災害調査表の内容
    • - 産業災害調査表の記載事項
    • - 勤労福祉公団など事実関係の調査
    • - 産業災害調査表の模範例示
  • 3. 産業災害申告 | 助力の必要性
    • - 過怠料賦課基準
  • 4. 産業災害申告 | 産業災害発生事業場の公表
    • - 統合産業災害現況調査表の提出
    • - 事業主への勧告事項

1. 産業災害申告 | 事業主の即時措置が必要

産業災害申告は、事業場内で発生し得るすべての事故について、管轄の地方雇用労働官署に申告する手続きです。

事業主にとっては、産業災害が発生したそれ自体も問題ですが、事故発生後に適切な法的措置を取らず、過怠料や刑事処罰などより大きな法的責任につながる場合が多くあります。

産業安全保健法は、産業災害発生時に事業主の発生報告、現場保存、原因調査、再発防止対策を準備するよう義務化しています。

事業主は、産業災害申告を通じて産業災害調査表などを作成し、管轄の地方雇用労働官署に期限内に提出しなければなりません。

特に、重大災害は即時報告が原則です。

重大災害処罰法が施行され、事業主の産業災害申告および安全管理の義務に対する責任がさらに重くなりました。

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産業災害申請の手続

• 産業災害申請の手続は、基本的に🔗労災処理基準が充足されれば、労働者が直接申請書を作成して始まります。

通常、療養給付休業給付を最も多く申請します。

療養給付の申請に必要な書類は、① 療養申請書、② 療養申請所見書、③ 災害発生経緯書です。

休業給付に必要な書類は、① 休業給付申請書、② 労働契約書、③ 4か月間の賃金台帳、④ 通帳の写しです。

職員が労災療養により出勤できない場合、ノーワーク・ノーペイの原則に従って無給処理が可能です。

ただし、労災が承認された場合、療養期間およびその後30日以内の解雇処理が禁止されます。

• 療養給付

事故発生

病院への移送および治療

療養給付申請書類の作成および公団への提出

公団での書類検討および業務関連性の評価

担当公団による承認の可否の決定(通常7日を要する)

必要に応じて労働者と事業主に資料および出席要求後、事実関係の把握の進行

決定後の通知

• 休業給付

療養申請の承認後、支給要請が可能

休業の翌日から3年以内に申請書の提出が可能

療養により就業できなかった期間を申請書に記載

退職した場合にも申請可能

労働者の平均賃金の70%の支給を受けられる

産業災害申請の通勤災害

• 産業災害申請のうち、通勤災害補償制度が存在します。

通勤途中に怪我をした場合にも産業災害申請が可能なようにした制度です。

事業場に通勤していた途中で事故が発生し、4日以上の療養が必要な負傷を負った場合、産業災害申請が可能です。

療養給付申請書と通勤災害発生申告書を作成して勤労福祉公団に提出

療養給付と休業給付の支給が可能

加害相手方が存在する場合、第3者災害発生申告書と誓約書も一緒に提出

産業災害発生時の義務

産業災害とは、労働者が業務に関連して、建設物、 機械・器具・設備、 原材料、 ガス、 蒸気、 粉じんなどにより死亡したり、負傷したり、職業病にかかったりすることをいいます。

産業災害の中でも、死亡者が 1名以上発生した場合、 3か月以上の療養が必要な負傷者が同時に 2名以上発生した場合、 負傷者・職業性疾病者が同時に 10名以上発生した場合を「重大産業災害」として 取り扱っています。

産業災害の発生時の即時の措置

産業災害申告が必要な事故が発生した場合、事業主はまず被災者の生命と安全の確保に注力しなければなりません。

産業災害が発生すると、次のような順序で措置を講じることが原則です。

1. 災害の発生時の作業中止

-追加の災害発生の防止

-被災者の安全地帯への移動

-作業場内の安全管理者による最小限の措置

-119通報および救急車での搬送

2. 災害原因の調査および報告

-勤労監督官の現場調査のための事故現場の保存

-災害発生原因の記録

-発生概要、原因、報告時期、再発防止計画の策定

-産業災害調査表の提出

2. 産業災害申告 | 災害の調査および報告手続き

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産業災害申告は単なる行政手続きではありません。

産業安全保健法第57条は、事業主に災害発生の事実を正確に記録・保存するよう義務化し、産業災害調査表を作成して提出するよう明示しています。

産業災害申告の基本原則は次の通りです。

産業災害申告に関連する主要業務分野

産業災害申告に関連する主要業務分野は以下の通りです。

産業災害申告手続きの案内および進行支援

産業災害申告書類の案内および提出書類の検討

産業災害申告期限の徒過の確認および検討

産業災害申告の不利益の確認および検討

産業災害申告の産業災害調査表の書式の確認および記載事項の確認

産業災害発生原因の把握および事件経緯、被害規模の確認

産業災害申告の被害者供述の確認および被害事実の立証資料の確保

産業災害申告の災害者情報の確認

再発防止計画の検討および修正事項の確認

事業場情報の記載および確認

産業災害調査表の確認および検討事項の伝達

産業災害申告の通勤災害該当の有無および関連事例の検討

第3者災害発生申告書に関連する諮問の遂行

労災死亡事故に関連する産業災害申告

重大災害発生の産業災害申告に関連する諮問の遂行

産業災害申告以降の損害賠償請求訴訟の対応および諮問の遂行

産業災害申告の未履行時の過怠料賦課処分の対応

虚偽の産業災害申告に関連する対応および諮問の遂行

産業災害申請 | 産業災害調査表の内容

産業災害調査表には、事業場情報災害者情報災害発生の概要および原因と再発防止計画について詳細に書いて提出します。

また、災害者の休業予想日数と災害概要、再発防止計画は具体的に作成する必要があります。

産業災害調査表の提出趣旨は、産業災害の発生を申告することと、事故経緯を把握すること事業場の再発防止計画が適正かを確認することにあるためです。

したがって、提出期間を熟知して具体的に内容を記載して提出する必要があります。これに労災専門弁護士の諮問を求めて作成することも良い方法です。

産業災害調査表の記載事項

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産業災害調査表の様式。出典 : 雇用労働部

産業災害申告時に必須として提出しなければならない産業災害調査表は、勤労福祉公団が定めた様式に従って作成します。

事業場の概要、労働者の人的事項、災害発生の日時および場所、災害発生の原因と過程、災害の再発防止計画などが含まれなければなりません。

産業災害調査表などは、3年間その記録を保存しなければなりません。

実際の産業災害申告時に、調査表に以下の主要項目を必ず漏れなく記載しなければなりません。

1) 事業場情報

  • 労災管理番号(事業開始番号):労災保険に加入していれば当該番号を記載(未加入時は国税庁の事業者登録番号を記載)
  • 事業場名:災害者が実際に勤労契約を締結した事業場名を作成(派遣労働者もまた実際に指揮および命令を受ける使用事業主の事業場名を作成)
  • 労働者数:正規職、日雇い職、訓練生を含む最近の労働者数を作成
  • 業種:統計庁の韓国標準産業分類の細々分類(5桁)を記載(わからない場合は業種名と主要生産品を記載)
  • 下請・元請:下請の事業場所属の労働者なら、元請の事業場名と労災管理番号まで作成
  • 工事現況(建設業):工事の種類、工程率、工事金額などを元請基準で作成

2) 災害者情報

  • 滞在資格:外国人労働者の場合、滞在資格の記号(E-9など)
  • 職業:韓国標準職業分類(5桁)または職務名と主な業務内容
  • 勤続期間:同一・類似の職務に勤務した全体期間
  • 雇用形態:常用、臨時、日雇い、自営業者、無給家族従事者など
  • 勤務形態:正常、交代勤務(2交代・3交代など)、時間制など
  • 傷害の種類(疾病名):骨折、打撲傷、窒息、中毒、火傷など具体的な傷害名

勤労福祉公団など事実関係の調査

産業災害を報告された管轄の雇用労働官署と勤労福祉公団は、産業災害に関連する事実関係を調査します。

労働者が申請した療養給付について、事業主は事実関係に異議があれば意見書を提出することができます。

この場合、必ず勤労契約書、出勤簿、賃金台帳などを公団に提出して平均賃金の算定に協力しなければなりません。

特に2018年からは療養給付の申請時に「事業主確認制度」が廃止され、労働者が会社の承認なしでも直接労災申請をすることができます。

したがって、事業主は労災申請の妨害や隠蔽を試みた場合、別途の刑事処罰を受ける可能性があるため、格別に留意しなければなりません。

産業災害調査表の模範例示

雇用労働部は産業災害調査表の作成の模範例示を提供しています。このうち、災害発生の概要と原因、再発防止計画について例示を紹介します。

1.災害関連の作業類型

現場の駐車場に21箇所の日除け台(簡易屋根)および日除け台の屋根(高さ5m)に太陽光モジュールを設置(災害前日まで日除け台21箇所の設置完了および6箇所は太陽光モジュールの設置完了)

2.災害発生当時の状況

1) 当日、現場所長など総8名は09時から2チーム(3名、5名)に人員を分離し、日除け台に伸縮型はしご(2段スライド方式、1段:4.12m、2段を伸ばした時:7.28m)を据え付け、屋根の上で太陽光モジュールの設置作業を開始

2) 災害者は現場所長が含まれた3人チームに所属し、7番目の日除け台の屋根の上で太陽光モジュールの設置のための鋼板の切断作業を実施

3) 10時40分頃、突然の大雪で波形鋼板でできた屋根が滑りやすく作業が不可能になったため、現場所長および同僚労働者は既に据え付けられたはしごを利用して地面に撤収し、滑りやすくて動けない災害者の作業位置にはしごを移して据え付け

4) 災害者が降りるために2段に伸ばされたスライド式はしごを踏んだ瞬間、はしごの2段部位が1段はしごの中に入り込みながら地面に落ちて頭を負傷する災害が発生

3.災害発生の原因

-伸縮型はしごは安全引っ掛けフックが付着しており、屋根に据え付け・固定する方式

-安全引っ掛けフックが屋根に固定されず、災害者の使用時にはしごが折りたたまれて落ちる災害が発生

-高所作業時に労働者の安全帯および安全帽など個人保護具を未着用

4.再発防止計画

1) 昇降用はしごの使用時に、はしごが不意に折りたたまれないよう固定を確実にして使用

2) 墜落の危険がある場所の労働者の作業時に、安全帯および安全帽など個人保護具を着用

3) 高所作業時に墜落など災害予防のための危険性評価、安全管理のための組織の構築および関連教育の実施

3. 産業災害申告 | 助力の必要性

산업재해신고 신고 지연 리스크


産業災害の申告を遅延させたり事実を隠蔽したりすると、事業主は産業安全保健法上の刑事責任、行政処分を受けることになります。

のみならず、事業主が産業災害の発生事実を隠蔽したり、隠蔽するよう教唆および共謀したりする場合、懲役刑まで宣告され得ます。

産業災害の発生事実の隠蔽

1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

重大災害現場の毀損・原因調査の妨害

重大災害の発生時の作業未中止

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

産業災害の発生事実の未報告・虚偽報告

1,500万ウォン以下の過料

重大災害の発生事実の未報告・虚偽報告

3千万ウォン以下の過料


過怠料賦課基準

産業災害調査表を誠実に記載しなかったり報告しなかったりした場合、1,500万ウォン以下の過怠料を賦課しています。

ただし、事業場の規模や工事規模が大きくなければ、10~30%程度過怠料が軽減される可能性があります。

産業災害の未報告時の過怠料は次の通りです。(虚偽報告は回数に関係なく1,500万ウォンを賦課)

  1. 1次違反 : 700万ウォン
  2. 2次違反 : 1,000万ウォン
  3. 3次違反 : 1,500万ウォン

4. 産業災害申告 | 産業災害発生事業場の公表

雇用労働部は、産業災害の予防のために、次のような場合に事業場を公表します。

死亡万人率とは?

年間常時労働者1万人当たりに発生する死亡災害者数の比率

-(事故死亡者数 / 常時労働者数) × 10,000

-小数点第3位で四捨五入

-異常気温に起因する疾病死亡者を含む

-事業場外の交通事故、体育行事、暴力行為、通常の通勤での死亡など除外

統合産業災害現況調査表の提出

산업재해신고 통합 산재현황 조사표

特に労災 死亡者の発生および 重大 産業事故が 発生した 事業場のうち、 請負人が 関係受給人の 労働者の 産業災害 予防 措置の義務に違反して、関係受給人の 労働者が 産業災害を 受けた場合は、これに 伴う 産業災害発生件数も 併せて 公表されます。

製造業および 鉄道・都市鉄道運送業、 電気業のうち常時労働者 数が 500名 以上で、かつ請負人 事業場の事故死亡万人率よりも 関係受給人の 労働者を 含めて 算出した 事故死亡万人率が 高い 事業場では、 統合 産業災害 現況 調査表を 作成して 提出しなければなりません。

請負人と 受給人の 事業場の現況と 産業災害の 現況 などを、昨年(2025年 提出の調査表には 2024年 災害基準) 発生した 災害を 基準に 作成するようにしました。

元請・下請の産業災害 統合統計 現況は、毎年 12月頃 公表する 予定です。

これを 未提出または虚偽提出した際は 1千万ウォン 以下の 過料が 賦課されます。

事業主への勧告事項

労災 発生の報告を せずに 公傷処理 などで 労働者と合意することは一見合理的に見える場合がありますが、 その後 労災 隠蔽による 刑事処罰、 労働者の労災再申請によって 摘発された際の追加 徴収など、削減 効果よりも リスクが はるかに大きい 行為です。

したがって、 すべての 業務上の 災害は 産業災害申告で 正式に報告した後 処理しなければなりません。

産業災害申告は、企業の安全保健管理体系が実質的に作動していることを証明する手段です。

重大災害処罰法の施行以降、死亡事故の発生時、事業主は安全保健義務違反の有無により 有期懲役と数 十億 単位の 罰金まで 宣告され得ます。

厳重な 刑事処罰を 避けるためには、 日頃から危険性評価の実施、 事故原因の記録・保存、 迅速な事故報告が必須です。

産業災害の発生を 未然に 防止するためには、安全管理担当者と 労働者の現場 教育は もちろん、 労災専門弁護士と 労務士など 専門家の 顧問を こまめに 受けておいたうえで 反復 災害を 防止してください。

本 法人の 労災専門弁護士、 労務士 TFは、産業災害申告 以降の 段階別 対応、 産業災害補償保険法上の 紛争 などに ワンストップで 処理が 可能です。

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