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業務分野

重大災害処罰法

重大災害処罰法とは、事業主・経営責任者の過失、義務違反により死亡や負傷、疾病など重大災害が発生した場合に、その事業主などの責任を問い処罰する法です。

CONTENTS
  • 1. 重大災害処罰法|法と施行令に基づく実効的な対応
    • - 重大災害処罰法の処罰
    • - 重大災害処罰法の公務員への適用
    • - 重大災害処罰法の区分法
    • - 実質的な支配・運営・管理の範囲と責任主体の拡張
  • 2. 重大災害処罰法 | 災害予防のための義務・刑事処罰
    • - 重大災害処罰法に関する主な業務分野
    • - 重大災害処罰法の因果関係
    • - 重大災害処罰法の適用事例
    • - 重大災害処罰法上の刑事処罰・行政処分
    • - 安全保健教育の未履修時の過料
    • - 懲罰的損害賠償責任
    • - 重大災害発生時の事業主の措置
  • 3. 重大災害処罰法 | 実際の宣告事例および企業の対応方案
    • - 対応体系の構築の核心
    • - 重大災害弁護士の経営責任者等への助力の範囲

1. 重大災害処罰法|法と施行令に基づく実効的な対応

중대재해처벌법의 법적 개념


重大災害処罰法が施行3年を迎えました。

最近の国内の産業災害発生の深刻さと、大型市民災害の反復的な発生は、企業の安全・保健管理に対する社会的要求の水準を根本的に変化させました。

これに伴い、2022年から施行された「重大災害処罰等に関する法律」(以下「重大災害処罰法」)は、事業主と経営責任者に対し、労働者だけでなく一般市民に対する安全・保健確保義務を直接的に課し、これに違反して重大産業災害または重大市民災害が発生した場合、刑事責任、損害賠償、行政的処分を規定しています。

重大災害処罰法の処罰

重大災害処罰法により、重大産業災害または重大市民災害が発生した場合、災害発生の原因が事業主および経営責任者の安全・保健措置義務違反行為として確認されることがあります。

災害の結果に応じて、死亡が発生した場合は1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金刑に処され得ます。

懲役刑と罰金刑は併科が可能であり、民法上の損害額の最大5倍の範囲で懲罰的損害賠償責任を負担し得ます。

重大災害により負傷者および疾病者が多数の場合、懲役の上限刑は高くなります。また、5年以内に再犯した場合には加重処罰の規定があります。

重大災害処罰法の公務員への適用

重大災害処罰法の適用対象には、公務員もまた含まれます

公共機関で産業災害が発生した場合、公務員および民願人が、災害による負傷・疾病の発生および死亡事故に遭うことがあります。

この場合、管轄地域の長官、次官、道知事、市長などが重大災害処罰法の適用を受け、処罰対象となることがあります。

ただし、軍人の場合、重大災害処罰法の適用対象には、軍幹部・軍務員と公務職労働者などは含まれますが、兵士と予備軍訓練の参加者は除外されます。

重大災害処罰法の区分法

重大災害処罰法は、大きく重大産業災害と重大市民災害に区分されます。

重大産業災害 : 産業現場で発生する労働者を対象とした災害

重大市民災害 : 原料・製造物、 公衆利用施設、 公衆交通手段などによる市民の人命事故

実質的な支配・運営・管理の範囲と責任主体の拡張

重大災害処罰法によれば、事業または事業場が実質的に原料・製造物、施設・設備を所有・占有・賃借したり、これを通じて生産・製造・販売・流通を行ったりしているのであれば、当該施設と製造物による有害・危険要因を統制すべき管理義務が認められます。

このような管理義務の主体は、通常、代表取締役、代表権を持つ経営責任者が含まれ、実質的に安全・保健業務について決定権を持つ役員なども、重大災害処罰法上の「経営責任者等」に含まれます。

重大災害が発生した場合、代表取締役でなくとも、安全保健体系を実質的に総括する安全担当役員、CSOなども処罰対象に含まれ得ます。

2. 重大災害処罰法 | 災害予防のための義務・刑事処罰

중대재해처벌법 재해 예방 의무

重大災害処罰法とその施行令は、予防義務の履行のためにかなり具体的な措置を規定しています。

要約すると次のとおりです。

ア. 安全保健管理体系の構築

事業主は安全保健の目標と方針を策定し、有害・危険要因を定期的に把握して改善しなければなりません。

常時労働者500名以上の事業場、または施工能力上位200位の建設会社は専門組織を必ず設置しなければならず、リスクアセスメントを半期1回以上実施しなければなりません。

イ. 原料・製造物に関する管理

重大市民災害を予防するため、原料・製造物に関する有害・危険要因を定期的に点検し、危険の兆候を発見したら直ちに措置・報告しなければなりません。

生産・製造・流通の全過程にわたって安全保健管理が体系的に行われなければならず、それに必要な人員と予算を確保しなければなりません。

ウ. 公衆利用施設・公衆交通手段の安全確保

公衆利用施設(道路橋、トンネル、遊園施設など)と公衆交通手段(鉄道、航空など)は、年1回以上、安全計画を策定・点検し、緊急状況対応マニュアルと非常対応計画を備えなければなりません。

エ. 教育義務と管理

経営責任者および安全管理担当者は、安全保健教育(計20時間の範囲)を修了しなければなりません。

有害・危険な作業の従事者教育は、参加人員に漏れがないよう定期的に点検しなければなりません。

オ. 書類保管義務

措置および点検の履行に関するすべての記録は、電子文書を含めて5年間保管しなければなりません。

重大災害処罰法に関する主な業務分野

重大災害処罰法に関する主な業務分野は以下のとおりです。

重大災害処罰法の処罰に関する刑事手続全般の代理業務

重大災害処罰法に関する刑事弁護人の意見書の提出

重大災害処罰法の警察調査の事前検討およびシミュレーションサービス

重大災害処罰法の公務員被疑者に関する諮問

重大災害処罰法の安全・保健措置義務に関する検討および諮問

安全・保健関係法令の解釈および諮問

懲罰的損害賠償の防御および対応

重大災害処罰法の処罰事例および分析

重大災害処罰法の拘束捜査への対応

有害・危険要因の周期的な点検の実施および危険兆候の防止点検

人力・施設の定期的な点検の実施

重大災害処罰法の改正案の諮問および検討

重大災害処罰法の内容の案内および検討

役職員を対象とした安全・保健教育システムの構築支援

安全保健管理責任者の教育および関連諮問

重大災害発生対応マニュアルの検討および修正事項の伝達

その他、重大災害処罰法事件に関する立証資料の確保および諮問

重大災害処罰法の対応方案のコンサルティング諮問

重大災害処罰法の因果関係

重大災害処罰法に 基づく 刑事責任を 問うためには、 因果関係が 存在することを 立証しなければ なりません。

計 2段階の 因果関係が 立証されてはじめて 事業主や 経営責任者 などに 刑事処罰を 科すことができます。

• 1段階 : 事業主や 経営責任者 などの 安全・保健 確保 義務 違反により 産業安全保健法上の 安全保健 措置義務 違反行為が発生 した事実の確認

• 2段階 : 当該 安全保健措置義務 違反行為により 重大災害が 発生した 事実

重大災害処罰法の適用事例

重大災害処罰法の制定 以後、 2022年に 採石場で作業者の 死亡事故が 発生し、 重大災害法 違反として 初の 捜査を 受けた 事例が 登場しました。

その後、釜山地域で 集団 毒性感染 事件により 重大災害法の 初の 起訴 事件が 登場することもありました。

最近 2024年には、 重大災害法による 初の 拘束事件 の事例が発表されることもあり、 重大災害処罰法の適用事例は 増加しており、 重大災害処罰法の 適用により 実刑および 法廷拘束を 受けた被告人の事例 も存在します。

したがって、 事業を 運営している事業主は 重大災害処罰法の 内容を 熟知し、 これを 予防するための 定期的な 法律相談を 受けることが よい方法でしょう。

重大災害処罰法上の刑事処罰・行政処分

重大産業災害および 重大市民災害 のいずれも、 事業主や 経営責任者に課された 義務 違反 事項が 認められる 場合、刑事的 処罰や 過料など 行政処分を 下しています。

安全保健教育の未履修時の過料

重大産業災害が 発生した 場合、 法人、 機関の 経営責任者は 安全保健教育を 履修しなければ なりません。

経営責任者が安全保健教育を正当な事由なく履行しなかった場合、過料が科されます。

  • 1次違反 : 1千万ウォン
  • 2次違反 : 3千万ウォン
  • 3次以上の違反 : 5千万ウォン

ただし、2分の 1の範囲で過料の金額を減らして科すことができます。(滞納者を除く)

  • 違反行為者が自然災害などにより財産に著しい損失を被った場合
  • 事業環境の悪化により事業が重大な危機にある場合
  • 違反行為が些細な不注意または過誤である場合
  • 違反行為者が法違反状態の是正および解消に努力した場合
  • その他、違反行為の程度、 動機を考慮

また、常時勤労者数が 50名未満の事業場、 工事金額 50億ウォン未満の建設工事などでも過料を半分ほど軽減することができます。

懲罰的損害賠償責任

重大災害の発生で被害を受けた勤労者、市民などは、民法上の不法行為を理由として事業主側に損害賠償を提起することができます。

この場合、損害額は5倍を超えない範囲で賠償責任を負う必要があります。

賠償額の算定には、次のような事項が含まれます。

重大災害発生時の事業主の措置

事業主は、重大災害が発生した場合、当該作業の中止および労働者の避難措置を行わなければなりません。

また、雇用労働部長官に遅滞なく報告しなければならず、やむを得ない事由が生じた場合にも、事由の消滅時に直ちに報告が必要です。

重大災害が発生したにもかかわらず、現場を毀損したり、原因調査を妨害する場合は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることになります。

この他にも、重大災害の発生事実を報告しなかったり虚偽の報告をした場合には、3千万ウォン以下の過料が賦課されます。

3. 重大災害処罰法 | 実際の宣告事例および企業の対応方案

중대재해처벌법 선고 사례와 기업 대응방안


重大災害処罰法の施行3年間で約37件の判決が下され、このうち33件が有罪として宣告されました。

有罪・無罪の判決を分けた裁判所の量刑事由は次のとおりです。

有罪の理由

無罪の理由

類似事故の前歴

義務違反と事故間の因果関係が不明確

代表者の同種前科

予見可能性のない事故

安全点検の指摘事項の放置

機械の誤操作など労働者の責任

事故と関連のない目標・方針の設定

作業指揮および作業方法の決定主体が不明確

対応体系の構築の核心

重大災害処罰法の核心は、「形式的手続」ではなく「実質的な予防措置と管理の連続性」を要求するという点です。

これに従い、事業主と経営責任者が実効性のある対応体系を備えるためには、次のような措置が必要です。

1) 安全保健専担組織の実質化

法が要求する実効性のある管理は、名目上の「専担機構」の配置だけでは十分ではありません。

安全保健管理者、保健管理者、産業保健医などを法定人員以上に配置し、独立した予算と権限を付与して、安全措置が事業部別の実務に反映されるようにしなければなりません。

2) 有害・危険要因の把握および改善手続の標準化

危険性評価のプロセスと有害・危険要因の改善措置を「一回性の点検」で終わらせず、危険の兆候が捕捉されれば直ちに改善命令と予算執行が可能となるよう、手続を社内規定に反映しなければなりません。

3) 協力業者・下請けの管理の強化

下請け・協力業者での災害は、元請けの責任に帰結し得ます。

重大災害処罰法施行令は、請負・役務・委託の過程でも請負人の安全保健措置の能力を評価し、これを基準に工事期間・管理費用を適正に反映することを要求します。

4) 重大市民災害の防止のための製品・製造物の管理の強化

製造物の欠陥による市民災害の防止措置は、品質管理チームだけの責任に限定できません。

生産・設計の段階から有害性評価を強化し、リコール・事前点検の手続を整備しなければならず、危険の発生時には直ちに報告・措置できる内部指針を運営しなければなりません。

5) 事故発生時の非常対応マニュアルの具体化

重大災害が発生したり差し迫った危険があったりする場合、労働者の避難、作業中止、即時救護措置、追加被害の防止措置を盛り込んだマニュアルを必ず備えなければなりません。

定期的な模擬訓練を通じて全職員が熟知するようにするのも良いでしょう。

重大災害弁護士の経営責任者等への助力の範囲

最高経営層の意志と実践を強制する重大災害処罰法を厳守し、究極的に重大災害による刑事処罰および企業イメージの毀損を防止するためには、内部の安全保健管理体系への投資、外部専門家の継続的な諮問が結合されなければなりません。

法が要求する実質的な水準について、常時維持のために諮問が必要であれば、当法人の産業安全・重大災害グループの弁護士に相談を要請してくださいますようお願いいたします。

企業訴訟および労働事件を多数扱ってきた重大災害弁護士、労務士、関連証拠収集が可能な証拠調査専門委員などが、企業の依頼人の事件に専念いたします。

▶重大災害の発生原因の把握

▶被害復旧対策の戦略策定

▶今後の関連訴訟などへの対応

▶刑事捜査手続への同行および弁論

▶言論、労働団体への対応および遺族との示談

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