CONTENTS
- 1. 重大産業災害 | 元請無罪・下請有罪判決の分析

- - 重大産業災害 | 産業災害の定義
- - 重大産業災害 | 重大産業災害の定義
- - 重大産業災害 | 処罰
- - 重大災害処罰法施行の意義
- - 重大産業災害 | 事業主の義務
- 2. 重大産業災害 | 重大災害処罰法の適用範囲

- - 重大産業災害関連の主要業務分野
- - 重大産業災害 | 災害発生時の措置マニュアルの整備
- - 重大産業災害 | 関係法令の履行
- - 重大産業災害に該当する職業性疾病の例
- 3. 重大産業災害 | 事業主・経営責任者の中核的義務

- - 請負・役務・委託の関係でも同一の義務
- 4. 重大産業災害 | 刑事処罰・損害賠償責任

- - 事業主の刑事・行政的責任
- - 重大産業災害の無罪判決から見る因果関係の争点
- - 損害賠償責任および被害者保護
- - 営業停止、業務停止等の副次的な不利益
- 5. 重大産業災害 | 事業主・経営責任者のための必須点検項目

- - 労災専門弁護士による助力方案
1. 重大産業災害 | 元請無罪・下請有罪判決の分析

重大産業災害に関連して、元請の代表に無罪、下請に有罪の判決が出た事例をまず見ていく。
2022年、全羅北道群山市の下水管整備事業の現場で、下請の勤労者が支保工の撤去後に埋戻しが行われず埋没して死亡する事件が発生した。
この事件では、元請の代表取締役と現場所長が重大災害処罰法違反の疑いで起訴されたが、裁判所は無罪を宣告した。
ただし、下請の現場所長と法人には、それぞれ懲役8か月・執行猶予2年の有罪判決および罰金刑が言い渡された。
裁判所は、元請が安全計画と教育を履行しており、事故は下請の管理の不備と異例の行動により発生し、予見可能性がなかったと判断した。
今回の判決は、請負構造における元請と下請の責任範囲を区分した初めての事例である。
重大産業災害をめぐる法の責任主義の原則を再確認したものと評価される。
重大産業災害 | 産業災害の定義
重大産業災害は産業安全保健法上の産業災害を前提とする概念です。したがって、産業災害の定義をまず理解する必要があります。
産業災害:労働者が業務に関連する建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵など有害または危険な物的要因により、死亡もしくは負傷したり、または疾病にかかることをいいます。
重大産業災害 | 重大産業災害の定義
重大産業災害は、産業災害に属する事故のうち、具体的に次のような状況を満たす必要があります。
• 死亡者1名以上が発生した場合
• 産業災害によって6か月以上の治療が必要な負傷者が2名以上発生した場合
• 産業災害によって職業性疾病者が1年以内に3名以上発生した場合
事故による死亡だけでなく、 職業性疾病による死亡も重大産業災害による死亡に含まれます。
したがって、事業場で事故に遭った後、治療を受けている途中で死亡しても、重大産業災害でいう『死亡者』に含まれます。
6か月以上の治療期間とは、直接的な治療行為が必要な期間を意味します。 リハビリに必要な期間は原則として除外します。
職業性疾病とは、重金属、 生物体による感染疾患、 気温および気圧などによる疾病、 有機溶剤中毒などを意味します。
重大産業災害 | 処罰
重大産業災害が発生した際、事業主または経営責任者が安全・保健措置の確保措置を行わなかった場合、被害発生の程度に応じて処罰を受けることがあります。
また、重大災害処罰法の教育を必須的に修了しなければならず、正当な事由なく修了しない場合は 5,000万ウォン以下の過料が賦課されます。
• 死亡者が 1人以上の場合 : 事業主や経営責任者などに
法人の場合は最大 50億ウォンの罰金刑
• 負傷者 2人以上の場合、または職業性疾病者が1年に 3人以上の場合 : 事業主や経営責任者などに
法人の場合は最大 10億ウォンの罰金刑
重大災害処罰法施行の意義
韓国は、繰り返される大型産業事故をこれ以上放置できないという問題意識から、重大災害処罰法を制定し、2022年から本格的に施行している。
重大災害処罰法は、事業主と経営責任者に実質的かつ具体的な安全・保健確保義務を直接課し、これに違反して重大な災害が発生した場合、刑事処罰と損害賠償責任を同時に強化している。
重大産業災害 | 事業主の義務
重大産業災害を予防するために、事業主は徹底した安全管理体制を構築しなければなりません。
そのために、定期的な安全点検、危険性評価、事故予防教育などを義務的に実施しなければなりません。
また、重大産業災害が発生した際には、これを直ちに報告し、必要な措置を講じなければなりません。
さらに、事業主は災害予防のための装備および施設を適切に管理し、労働者の安全を保障しなければなりません。
2. 重大産業災害 | 重大災害処罰法の適用範囲
産業現場で発生する事故は、大部分が産業安全保健法上の「産業災害」に分類される。
重大災害処罰法は、このうち重大産業災害の範囲を別途定めており、次の要件のいずれか一つを満たすだけでも適用される。
勤労者1名の死亡事故であっても発生すれば直ちに重大産業災害に該当し、経営責任者に対する刑事責任と損害賠償責任が重なることがあるため、留意が必要である。
ただし、常時勤労者5名未満の小規模個人事業場は適用の例外に分類される。
重大産業災害関連の主要業務分野
重大産業災害関連の主要業務分野は以下のとおりです。
重大産業災害関連の判例および事例の分析業務
重大産業災害の処罰事例の確認
重大産業災害関連のISO45001認証の助言の遂行
重大産業災害の被害規模および事件経緯の把握
重大産業災害の捜査機関の調査対応および助力
重大産業災害の安全保健管理体系の構築および予算編成過程の検討および確認
重大産業災害関連の労働者教育の実施および確認
重大産業災害の懲罰的損害賠償請求訴訟の防御および対応
安全保健確保義務の履行方策に関する助言の遂行
重大産業災害の即座の対応策のマニュアル構成の助言の遂行
被害者の救護措置、追加被害防止計画の整備の助言の遂行
重大産業災害のマニュアルの定期的点検の助言の遂行
重大産業災害関連の施行令および改正案の検討および助言の遂行
重大産業災害対応コンサルティングシステムの提供
重大産業災害の請負・委託・委任関係における安全および保健確保義務の確認および助言の遂行
産業安全大診断関連の助言の遂行
50人未満の事業場の重大産業災害の確認および助言の遂行
その他、重大産業災害関連の法律相談の遂行
重大産業災害 | 災害発生時の措置マニュアルの整備
重大産業災害が発生したり、発生する危険が生じたりした場合に備えて、作業中止、労働者の避難、危険要因の即時除去など、即座に対応する策についてのマニュアルの構成が必要です。
また、重大産業災害により生じた被害者の救護措置、追加被害防止のための計画も整備しなければなりません。
さらに、当該マニュアルが現場でうまく実施されているか、定期的な点検が必要になることがあります。
重大産業災害 | 関係法令の履行
重大産業災害の発生予防のため、安全・保健関連の法令に基づく義務履行に必要な管理上の措置を行うことが重要です。
義務的に実施しなければならない安全・保健教育の実施が行われたかについての点検が必要です。
自ら点検を行わなかった場合は、点検を行った管理者から点検結果の報告を受けなければなりません。
また、中央行政機関・地方自治体が安全・保健関係の法令に基づいて改善や是正を命令した場合は、これを履行しなければなりません。
重大産業災害に該当する職業性疾病の例
重大産業災害とみなされる職業性疾病は、代表的に次のとおりである。
•塩化ビニルへの曝露による中枢神経系の損傷、急性中毒
•鉛・水銀・クロム・ベンゼン等の有害物質への曝露による急性中毒
•硫化水素への曝露による意識消失、肺水腫等
•汚染された冷却水によるレジオネラ症
•高気圧・低気圧への曝露による健康障害
•酸素濃度が不足する場所での酸素欠乏症
•電離放射線による急性放射線症
•猛暑・高熱作業による熱中症
当該の職業性疾病については、事前に安全措置と予防教育が徹底して行われなければならない。
3. 重大産業災害 | 事業主・経営責任者の中核的義務

重大産業災害の予防のため、法は事業主または経営責任者に次のような安全・保健確保義務を規定している。
安全保健管理体系の構築および履行
•災害予防に必要な人員・組織・予算の編成
•危険要因の発掘・改善、緊急対応マニュアルの準備
•定期点検および改善措置の義務化
災害発生時の迅速な対応
•原因調査の実施
•再発防止対策の策定および実行
•改善命令・是正措置の誠実な履行
法令遵守の管理措置
•産業安全保健法等の関連法令上の義務事項の定期点検
•必須の安全教育の履行状況の確認
特に、組織の構成とマニュアルの整備のみで義務を尽くしたとはいえない。
実際に現場で安全教育や点検、危険要因の除去等の実質的な措置が講じられなければならない点に留意する必要がある。
請負・役務・委託の関係でも同一の義務
国内の産業現場は、請負構造が複雑で、かつ頻繁である。
重大災害処罰法は、元請が請負・役務・委託を行った場合でも、下請の従事者に対する安全・保健義務が同一に適用される。
ただし、これは元請が実質的に支配・運営・管理する設備・場所・装備に限られる。
下請管理マニュアル、受給人の評価基準、工事期間・管理費用の算定基準等を事前に整備し、半期に1回以上点検しなければならない。
4. 重大産業災害 | 刑事処罰・損害賠償責任
事業主は重大災害が発生した場合、直ちに当該作業を中止し、労働者を作業場所から避難させなければならない。
また、重大災害の発生の事実を知ったときは、遅滞なく雇用労働部長官に報告しなければならない。
雇用労働部長官は、重大産業災害等が発生した事業場に対し、次の措置を講じることができる。
事業主の刑事・行政的責任
もし安全保健の確保義務を果たさず重大産業災害が発生した場合には、事業主および経営管理者に重大な刑事処罰が科される。
労働者の死亡事故 | 1年以上の懲役または 10億ウォン以下の罰金 |
重大な負傷、疾病事故 | 7年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金 |
同一災害の 5年内の再発 | 量刑の 2分の1 加重 |
両罰規定 | 法人にも別途の罰金刑(死亡時は最大 50億ウォン、重大な負傷・疾病時は最大 10億ウォン) |
重大災害現場の毀損・原因調査の妨害 | 1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金 |
重大災害の発生事実の未報告・虚偽報告 | 3千万ウォン以下の過料 |
災害発生後の安全保健教育の未履修 |
重大産業災害の無罪判決から見る因果関係の争点
無罪判決 1:圧縮成形機作業中の死亡事件
- 事案:下請業者の労働者が圧縮成形機から弾き出された手工具に頭を打たれて死亡
- 争点:元請代表の安全専担組織の設置、有害・危険要因の確認義務違反の有無
- 結論:労働者が手工具を目的外に使用したことが事故原因
裁判所は、目的外使用による異例の事故は予見が不可能であり、元請と下請の代表いずれにも因果関係を否定 → 無罪を宣告
無罪判決 2:石炭搬入場のダンプトラック転倒死亡事件
- 事案:下請の労働者がダンプトラックの荷台の転倒により石炭に押しつぶされて死亡
- 争点:元請代表の有害・危険要因の確認、予防措置義務違反の有無
- 結論:ダンプトラック運転者の誤操作と労働者の作業区域への進入が主な原因
ダンプトラックの転倒までは予見が困難であり、予防措置義務の範囲を超えると判断 → 無罪
二つの事例は、重大災害処罰法上の経営責任者の安全保健確保義務違反と災害との間に「相当因果関係」が成立してはじめて有罪となる点を再確認した。
特に、予見できない異例の事故は、義務違反と結果との間の因果性が否定される場合があることを示している。
損害賠償責任および被害者保護
事業主が故意または重大な過失により安全保健義務に違反した場合、被害労働者側は民法上の不法行為に対する損害賠償を請求することができる。
この場合、損害額の最大 5倍までの賠償責任が発生する場合がある。
裁判所は、故意および過失の程度、義務違反行為の種類と内容、期間と回数、発生した被害の規模、違反による経済的利益、事業主等の財産状態、その後の被害救済と再発防止の努力等を総合的に考慮する。
あわせて、重大産業災害事件では被害者と遺族の陳述を職権で尋問することができ、専門審理委員制度を通じて裁判の公正性を強化している。
営業停止、業務停止等の副次的な不利益
政府は、重大産業災害の予防のための総合対策の策定、原因分析、現場の技術支援、予防教育等を実施している。
また、刑が確定した場合、事業場の名称、災害の内容等を公表することができる。
重大産業災害が発生したという事実は、それ自体だけでも企業イメージに直接的な悪影響を及ぼす。
これは社会的な非難だけでなく、労災保険料率の引上げ、営業停止または業務停止、政府褒賞の制限または入札参加資格事前審査の減点等の行政制裁につながる場合がある。
5. 重大産業災害 | 事業主・経営責任者のための必須点検項目

重大産業災害は、いまや経営陣の直接的な責任事項である。
事業場の規模や業種を問わず、実質的に機能する安全保健管理体系を構築し、 元請・下請の労働者すべての安全が確保されるよう常時管理・点検しなければならない。
労災専門弁護士による助力方案
当法人の産業安全・重大災害グループは重大産業災害事件の発生時に直ちに労災、刑事、企業専門弁護士と労務士で構成される TFを稼働し、企業のリスク管理を支援している。
重大災害処罰法への対応に関する助言、経営責任者の義務点検、危険性評価手続の構築、捜査・裁判対応、安全管理システムの設計等の法律サービスを提供する。
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特に、企業依頼人の利便性向上のために画像相談システムを設けているため、相談申請の際に参考にされたい。
▶請負構造における作業指揮主体の区分に関する助言
▶危険性評価および安全管理計画の策定方案の用意
▶安全保健管理責任者の業務遂行の文書化された点検体系の構築
▶事前安全会議および教育内容の記録・証憑の確保













