CONTENTS
- 1. 重大市民災害 | 企業の存立を脅かす災害

- - 重大市民災害の定義
- - 重大市民災害の事業主
- - 重大市民災害 | 要件
- - 重大市民災害 | 事業主の責任
- 2. 重大市民災害 | 法令上の重大市民災害の定義

- - 重大市民災害 主要業務分野
- - 重大市民災害の原料・製造物
- - 重大市民災害の処罰
- - 「原料・製造物」の範囲と責任構造
- - 「公衆利用施設」と「公衆交通手段」の範囲
- - 重大市民災害の適用例
- 3. 重大市民災害 | 責任の有無を分ける実質的な支配・運営・管理

- - 経営責任者の範囲
- 4. 重大市民災害 | 事業主・経営責任者の対応上の中核的義務

- - 災害発生原因に応じた安全措置の確保方法
- 5. 重大市民災害 | 義務履行チェックリスト

- - 業務処理手続きを整備すべき原料・製造物の例
- 6. 重大市民災害 | 刑事処罰と民事上の損害賠償

- - 重大災害専門弁護士の助力範囲
- - 重大災害専門弁護士による助力の重要性
1. 重大市民災害 | 企業の存立を脅かす災害

重大市民災害は、一度発生すると企業の存立自体を脅かす。
製造・流通段階での小さな欠陥や、施設・交通手段の管理上の小さな不備が大規模な人命被害につながると、代表取締役等の経営責任者個人はもとより、法人全体が刑事・民事責任を免れない。
2022年に制定された重大災害処罰法が規定する 重大市民災害は、原料・製造物・公衆利用施設・公衆交通手段まで、企業の営業全過程を幅広く包括しており、企業は事前に安全・保健確保体系を体系的に構築し記録しておかなければならない。
重大市民災害の定義
重大市民災害とは、次のような結果を引き起こす災害をいいます。
• 災害により死亡者が1名以上発生すること
• 災害により2か月以上の治療を要する負傷者が10名以上発生すること
• 災害により3か月以上の治療を要する疾病者が10名以上発生すること
利用者の不注意が原因となった事故や、事業主または経営責任者の管理範囲を超える事項が災害の原因となった場合には、重大市民災害には該当しません。
公衆利用施設において利用者同士が争って死亡者が発生した場合は、重大市民災害とはみなされません。
重大市民災害の事業主
重大市民災害でいう事業主の定義は、自らの事業を営む者、他人の労務の提供を受けて事業を行う者を意味します。
重大災害処罰法で定義する事業主は、産業安全保健法による事業主より広い概念です。
経営責任者の定義は、事業を代表し事業を総括する権限のある者、またはこれに準じて安全保健に関する業務を担当する者をいいます。
通常的には商法上の代表取締役を意味します。
したがって、重大市民災害の処罰対象として中央行政機関の長、地方自治体の長などが含まれ得ます。
重大市民災害 | 要件
重大市民災害は🔗重大産業災害と異なり、特定の労働者に限定されず、一般大衆が被害を受け得るすべての状況を包括します。
これにより、社会全般にわたって深刻な安全問題を引き起こし、経済的損失と社会的混乱を招くおそれがあります。
∙ 場所
公衆利用施設または公衆交通手段において
∙ 事故原因
設計、製造、設置、管理上の欠陥を原因として
∙ 結果
- 1名以上の死亡者が発生した場合
- 同一の事故により2か月以上の治療を要する負傷者が10名以上発生した場合
- 同一の原因により3か月以上の治療を要する疾病者が10名以上発生した場合
重大市民災害 | 事業主の責任
重大市民災害が発生した場合、事業主または経営責任者は刑事処罰を受ける可能性があるため、重大市民災害の要件を充足するか否かを具体的に検討しなければなりません。
もし不実工事により重大市民災害が発生する場合、🔗重大災害処罰法の適用をはじめ、営業停止のような政府の強力な行政処分が行われる可能性があります。
重大市民災害の結果 | 処罰水準 |
死亡者が1名以上発生した場合 | 1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金 |
同一の事故で2か月以上の治療を要する負傷者が10名以上発生した場合 | 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
同一の原因で3か月以上の治療を要する疾病者が10名以上発生した場合 | 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
2. 重大市民災害 | 法令上の重大市民災害の定義

重大市民災害とは、重大災害処罰法において、特定の原料・製造物、公衆利用施設または公衆交通手段の設計・製造・設置・管理上の欠陥により発生した災害であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
重大市民災害 主要業務分野
重大市民災害に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
重大市民災害の公衆利用施設に関する確認および検討
重大市民災害に関する物理的な施設基準への適合の可否についての諮問の遂行
公衆利用施設および公衆交通施設の事例確認
重大市民災害の原料・製造物に関する諮問の遂行
安全および保健確保義務の未履行の確認および関連諮問の遂行
重大市民災害の懲罰的損害賠償責任の認定判例の検討および防御訴訟の進行
重大市民災害の刑事処罰手続の防御および捜査段階の調査対応
重大市民災害に関する事例研究および比較分析
安全保健管理システムの管理および構築の助力
安全予算の確保および編成業務の実施
重大災害対応コンサルティングシステムの構築および諮問の遂行
重大市民災害の安全計画策定に関する諮問の遂行
重大市民災害に関する法令の解釈および改正案の内容把握
重大市民災害に関する建設業者の処罰についての諮問の遂行
地下駐車場崩壊事故に関する重大市民災害の適用の可否についての諮問の遂行
不実工事の重大市民災害該当の可否についての諮問の遂行
その他重大市民災害に関する法律諮問の遂行
重大市民災害の原料・製造物
重大市民災害は、原料や製造物の欠陥によって発生し得ます。
原料および製造物の範囲は限定されておらず、基本的に人体に有害な原料・製造物が含まれます。
また、有害性がなくても、重大市民災害に該当する程度の被害を引き起こした場合は、原料製造物の重大市民災害に分類され得ます。
原料および製造物の取扱事業を運営する事業主または経営責任者の安全および保健の確保義務の未履行により、重大市民災害が発生し得ます。
重大市民災害の処罰
重大市民災害の事業主および経営責任者等は、安全・保健関係法令に基づく義務の履行に必要な管理上の措置を講じなかった場合、刑事処罰を受けることになります。
また、被害者個々人に対する懲罰的損害賠償責任を負うことになる場合があります。
• 死亡者1名以上発生 : 1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金
• 2か月以上の治療を要する負傷者10名以上発生 : 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
• 3か月以上の治療を要する疾病者10名以上発生 : 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
• 処罰規定の適用例
▶ 大型の公衆利用施設において火災により重大市民災害が発生した場合、人命被害が拡大した原因が消火設備が正常に作動しなかったことにあるならば、事業主または経営責任者の責任を問うことができる
▶ 浴場業に感染症患者を出入りさせて重大市民災害が発生した場合、これを出入りさせた事業主は責任を問われ得る
▶ 大型の公衆利用施設において安全管理者が消防設備の不作動を報告したにもかかわらず、経営責任者が費用問題などで修理を放置した。
その後、火災により重大市民災害が発生したが、多数の人命被害の原因が消防設備の不作動である場合、経営責任者は重大市民災害に対する刑事処罰を受け得る
▶ 公衆利用施設を運営しながら非常口の設置・維持義務および消防設備の維持・管理義務を怠った事業主は、重大市民災害が発生し人命被害が生じた場合、それに対する責任を負い得る
「原料・製造物」の範囲と責任構造
- 化学製品事故:化学原料の有害成分が製品にそのまま残り、使用中に人体へ致命的な危害を加えた場合
- 製品部品の瑕疵事故:家電製品や電気自動車のバッテリー等が発火または爆発する事故
- 段階別の責任:原料製造者、完成品製造者、販売・流通事業者まで、故意・過失の有無に応じて、いずれも責任範囲に含まれ得る
重大災害処罰法は、原料・製造物の具体的な範囲を別途制限していない。
したがって、化学物質、食品添加物、部品、完成品等、事実上すべての原料・製造物が対象となる。
自動車や昇降機、飲用の湧水等、人体への有害性がないように見えるものであっても、設計・製造・管理上の欠陥が存在すれば、人体への有害性が新たに生じることがあるため、管理義務は同様に適用される。
また、生産・製造・販売・流通の全過程が含まれる。
したがって、最終完成品の製造業者だけでなく、原材料の納入業者や販売・流通業者も、管理上の欠陥による責任を負担し得る。
ただし、利用者の重大な不注意による事故、または地震・豪雨等の「災難および安全管理基本法」上の自然災難は、企業の実質的な管理範囲を外れるため、法の適用対象から除外される。
「公衆利用施設」と「公衆交通手段」の範囲
- 大型商業施設の崩壊・火災:百貨店、ショッピングモール、複合建築物の構造欠陥または火災安全管理の不備
- 公演場・体育館の安全事故:観覧客の墜落、構造物の落下等
- 医療機関内の伝染病拡散:感染症管理システムの不在による多数感染
公衆利用施設には、大型ショッピングモール、公演場、地下鉄駅舎、地下商店街、図書館、博物館、医療機関、空港の旅客ターミナル等、多数の者が利用するほぼすべての施設が含まれる。
施設の規模や性格に応じて、大統領令で定められた基準以上であれば、法の適用を受ける。
公衆交通手段は、都市鉄道車両、鉄道客車、路線バス、旅客船、航空機等、不特定多数が利用する交通手段全般を包括する。
車両部品の欠陥や整備の不備による大型交通事故、有毒ガスの漏出等を例に挙げることができる。
製造・運営の責任者がいずれも管理義務を尽くさなかった場合、責任は分散されず同時に適用され得る。
重大市民災害の適用例
重大災害処罰法の制定前に、原料および製造物の欠陥等により死亡・傷害事故が発生した事例である。
当該事件に重大災害処罰法を仮に適用した場合、次のように判断することができる。
①変圧変流器の内部爆発事件により死亡1名、重度熱傷1名
製造上の欠陥による事故とみなす場合、有害・危険要因の点検人員の有無、適正な業務遂行のための人員の有無、事業主の措置等を判断して責任を問うことができる
②加湿器殺菌剤により、妊産婦や乳幼児の肺損傷で死亡者1,724名が発生
加湿器殺菌剤と肺損傷との因果関係が確認されており、有害・危険要因の点検をせず措置を講じなかった場合、処罰し得る
③フッ酸ガスの漏出により、勤労者や地域住民等の死亡5名、軽傷7,162名が発生
原料の管理上の欠陥等が事業主の安全保健確保義務の違反と判断される場合、重大災害処罰法上、処罰し得る事案である
3. 重大市民災害 | 責任の有無を分ける実質的な支配・運営・管理

重大市民災害の責任の有無は、「実質的に支配・運営・管理」しているかによって決まる。
一般に、次の条件に該当する場合、実質的な支配・運営・管理とみなす。
1)場所・施設・設備に対する所有権、占有権、賃借権等の権利を有する場合
2)生産・製造・販売・流通する原料・製造物による有害・危険要因を統制できる場合
3)施設の補修・補強を通じて安全に管理する義務を負う場合
この基準は、特に原料・製造物の事故において段階別に責任を問う際に重要となる。
経営責任者の範囲
法令上の「経営責任者等」とは、事業を代表・総括し、またはこれに準じて安全・保健確保の最終決定権を有する者を意味する。
通常は企業の代表取締役がこれに該当するが、代表取締役でなくても、実質的に安全・保健業務を指揮・監督し義務を最終承認する役員であれば、すべて含まれる。
公共機関、地方自治体の長、地方公企業の代表にも同一の基準が適用される。
4. 重大市民災害 | 事業主・経営責任者の対応上の中核的義務
経営責任者等は、次の義務を忠実に履行しなければならない。
1. 安全保健管理体系の構築・履行
-安全担当組織の構成、責任者の指定、履行計画の策定
2. 十分な人員・予算の確保
-予防点検人員および事故対応人員の確保
-施設の補強、検査装備の整備に係る予算の反映
3. 再発防止対策の策定・実行
-事故発生後直ちに原因を究明し、後続対策を作成
4. 関係機関の是正命令および関連法令の遵守
-是正命令の履行状況の記録および点検内容の文書化
災害発生原因に応じた安全措置の確保方法
次は、災害の発生原因に応じて安全措置義務を尽くす方法の例となり得る。
| 原料・製造物 | 化学成分、電子部品、家電製品の爆発等 →製造段階の安全検証書の保管、供給網の安全性の検討、警告表示の強化 |
| 公衆利用施設 | 大型ショッピングモール、公演場、病院内の感染症拡散等 →構造安全点検、防災設備の点検、衛生・防疫マニュアルの常時運用 |
公衆交通手段 | バス部品の瑕疵、電車の火災 →整備履歴の管理、欠陥の事前点検、外注整備契約書への責任条項の明示 |
5. 重大市民災害 | 義務履行チェックリスト
重大災害処罰法第9条は、事業主・経営責任者等が義務を履行したかを立証できる体系を要求している。
事業主は、事業場の巡回点検や聴取調査、安全保健チェックリスト等により災害発生の危険要因を点検し、兆候が生じた際には直ちに対応して措置を講じなければならない。
以下は実際の点検に活用できる項目であり、点検日時、点検結果、措置事項等を記載するのが望ましい。
保管期間は、当該措置の履行日から5年である。
履行事項 | |
人員配置・業務付与 | ① 施設・設備の安全管理および維持補修業務 ② 有害物質の取扱いに関する安全管理業務 ③ 品質検査および製品安全管理業務 ④ 有害・危険要因の点検および兆候発生時の対応業務 |
予算の編成および執行 | ① 安全管理業務の人員確保・維持のための予算 ② 施設・設備の確保・維持のための予算 ③ 品質・技術基準の水準維持のための予算 ④ 有害・危険要因の点検および兆候発生時の対応業務のための予算 |
業務処理手続きの整備 | ① 有害・危険要因の定期的な点検 ② 有害・危険要因の確認結果の申告および措置義務 ③ 災害発生時の報告、申告および措置義務 ④ 災害原因調査に伴う改善措置 |
法令上の義務履行に必要な管理上の措置 | ① 義務履行事項の点検 ② 未履行時の措置 |
法令上の教育実施の点検 | ① 教育実施の点検 ② 未履行時の措置 |
業務処理手続きを整備すべき原料・製造物の例
6. 重大市民災害 | 刑事処罰と民事上の損害賠償

安全および保健確保義務を履行せず重大市民災害が発生した場合、事業主・経営責任者は刑事処罰および損害賠償の責任を負う。
重大災害専門弁護士の助力範囲
重大市民災害は予告なくやってきます。
予防措置と実質的な記録、履行証憑は経営責任者を守ってくれる実効性のある盾となり得ます。
企業の事業領域の全過程が危険要素になり得ることを忘れず、『安全・保健確保義務』を経営の最優先価値とすべきです。
当法人の産業安全・重大災害グループは、重大市民災害対応の診断、安全保健管理体制の設計、事故発生時の防御まで専門的に支援します。
重大災害専門弁護士および刑事専門弁護士、労務士などのTFを構成し、事業主依頼人とともに重大市民災害対応に必要な全般的な助力を惜しみません。
関連してお問い合わせがある場合は、365日24時間弁護士との相談が可能な当法人をお訪ねください。(ビデオ相談可能)
重大災害専門弁護士による助力の重要性
重大市民災害は、予告なく訪れる。
予防措置と実質的な記録、履行の証憑は、経営責任者を守る実効性のある盾となり得る。
企業の事業領域の全過程が危険要素となり得ることを忘れず、「安全・保健確保義務」を経営の最優先価値と位置づける必要がある。
当法人の産業安全・重大災害グループは、重大市民災害への対応診断、安全保健管理体系の設計、事故発生時の防御まで専門的に支援する。
重大災害専門弁護士や刑事専門弁護士、労務士等でTFを構成し、事業主依頼人とともに重大市民災害への対応に必要な全般的な助力を惜しまない。
これに関して問い合わせがある場合は、365日24時間弁護士との相談が可能な大韓民国9位の法律事務所である大輪(2025年の国税庁付加価値税申告基準)にご相談いただきたい。












