Q
金融持株会社の設立条件が気になります。
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金融持株会社法に従って金融持株会社を作成するには、どのような手順や要件が必要ですか?転換型設立と新設型設立も違うと聞きましたが、正確に知りたいです。
金融持株会社法
関連相談への回答
金融持株会社は金融持株会社法第8条により設立時に必ず金融委員会の認可を受けなければならず、新設型と転換型の2つの方式のいずれかで設立することができます。
新設型は金融会社ではなく、自らが新たに金融持株会社を作り、子会社を支配する方式です。
一方、切り替え型は、既存の金融会社が自分の子会社株式を人的分割したり、株式交換などの方法で持株会社体制に転換することです。
認定を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
資本金の要件:
金融持株会社法上、原則として一定水準以上の納入資本金を備えるべきであり、これは子会社を安定的に支配・管理できる財務的基盤を意味します。
→ 単純設立資金ではなく、子会社の買収及び持分確保後も健全性を維持できる自己資本規模が求められます。
主な目的要件:
子会社の株式所有および経営管理は主な目的でなければならず、金融以外の事業を営むべきではありません。
→ つまり、持株会社は直接営業を行う会社ではなく、子会社に対する支配・管理機能に集中する仕組みでなければなりません。
支配構造の要件:
公正な競争と金融健全性を阻害しない透明な支配構造を備えなければなりません。
→ 大株主の適格性、役員資格要件、内部統制およびリスク管理体制なども認可審査過程で一緒に検討されます。
また、金融持株会社法は、金融持株会社が金融会社以外の会社を子会社に置くことができる範囲にも一定の制限を置いており、このような制限に違反すると課徴金賦課または認可取り消しなどの制裁に従うことがあります。
金融持株会社の設立は単純な組織変更ではなく、金融規制体系の核心に従う構造転換であるため、金融持株会社法の適用要件と手続きを十分に理解して準備することが非常に重要です。
設立を検討中の場合は、金融専門弁護士の助けを借りて認可申請段階から慎重に準備することをお勧めします。

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