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無保険借傷害罰と報酬はどうなりますか?
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こんにちは。家族が交通事故にあったが、加害車両が保険に加入していなかったそうです。このような場合、無保険差傷害として処理されるかどうか疑問に思います。 無保険車傷害事故が発生した場合、刑事責任と補償手続きはどのように進行するのか知りたいです。
無保険車傷害
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こんにちは。法務法人(有限)大輪交通事故専門弁護士です。
無保険車傷害事故は加害者が保険なしで運行して人を傷つけた場合で、刑事責任と損害賠償責任が共に問題となります。
まず、被害者が傷害を負った場合、刑法第268条(業務上及び実治上)により、5年以下の金庫又は2千万ウォン以下の罰金に処されることがあり、総合保険に加入していない場合、交通事故処理特例法上、公訴提起特例適用が制限されることがあります。
また、保険に加入せずに車両を運行した行為自体は、自動車損害賠償保障法違反に該当し、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
特に無保険の状態では、被害者と合意がなされても交通事故処理特例法上、処罰免除特例が適用されにくい構造なので、刑事手続きの対応がより重要になることがあります。
補償部分は「無保険なので、次のような傷害について賠償を受けられない」で終わりません。
被害者は加害者に直接損害賠償を請求することができ、本人または家族車両に無保険車傷害担保特約が加入している場合、該当保険を通じて治療費・休業損害など一部損害を保全することもできます。
ただし、加害者の経済状況によっては回収が困難な場合があるため、当初から証拠の確保と法的手続きを並行することが重要です。
無保険車傷害事件は刑事手続きと民事手続きが同時に行われることが多く、事故経緯と被害程度に合わせた戦略が必要です。
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