Q
飲酒救済申請すると無条件減刑されますか?
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数日前飲酒取り締まりにかかって免許が取り消され、罰金処分も出てきました..... みんな「飲酒救済申請すればちょっと良くなる」と言っていたのに私も無条件減刑されてもらえますか? 事故はなく、初めて飲酒運転です。飲酒救済申請しても確かに効果があるかと思います。
飲酒救済
関連相談への回答
質問者がおっしゃった飲酒救済は、行政処分に対する異議申し立て及び刑事処罰減軽を目指す対応戦略をいう。
しかし、飲酒救済申請が無条件減刑につながるわけではありません。
まず、行政処分救済側面では、道路交通法第94条により運転免許の取り消しや停止処分を受けた場合、60日以内に異議申請ができ、行政審判法上90日以内に行政審判請求も可能です。
ただし、実際の救済成敗は申請時点、血中アルコール濃度の数値、事故の有無、生計との関連性など複合事情に基づいて判断されます。
例えば初犯飲酒運転であっても数値が0.08%以上だったり、事故があった場合、単に「一度だから見てください」という理由だけでは救済が難しいです。
一方、飲酒数値が低く、生計上運転が必要な事情があれば、量型事由を整理して嘆願書や意見書などを提出する方法で減刑の可能性を高めることができます。
また、刑事処罰と関連しては、飲酒運転は道路交通法違反であるだけでなく、公共安全を害する行為とみなされるため、再犯可能性、反省可否、周辺嘆願などが重要な要素として作用します。
したがって、飲酒救済を無条件の減形ツールとして見るよりは専門家の助力を受けて具体的な事案に合わせた対応戦略を樹立する必要があります。
飲酒救済は「申請した」という事実よりどんな内容で召命したのかが核心です。
質問者様のように事故がなく、超犯人の場合には、血中アルコール濃度の数値や生計事情などを体系的に消命すれば飲酒救済の可能性を十分に期待してみることができます。
ただし、結果は提出資料の説得力によって変わる可能性があるため、戦略的な準備が必要

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