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定款変更手続きはどのように進めるべきですか?
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設立7年目非上場法人を運営しています。最近、新事業を推進しながら事業目的を拡大しようとしていますが、定款変更手続きを経なければならないようで助言を受けたいと思います。定款を変更するには、株主総会を必ず開かなければならないのか、特別決議が必要なのか、登記までにすべき事項なのか、手続きが正確に整理されないので難しいですね。
定款変更手続き
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著者: イ・ガンイル
こんにちは。法務法人大輪企業専門弁護士です。
定款は会社の基本規範であり、組織運営の憲法などの文書したがって、定款変更手続きは厳格な要件を要求します。
原則として、定款の変更は株主総会の特別決議を通じて行わなければならず、理事会決議だけでは効力が発生しません。
特別決議は通常発行株式総数の一定割合以上の出席と、出席株主の一定割合以上の賛成を要件とするため、事前に議決権構造と株主構成を点検することが重要です。
特に少数株主が存在する場合、または株主間の利害関係が先鋭な場合、手続き的欠陥が今後の紛争につながる可能性も排除できません。
定款の変更内容が何であるかによって、後続の手順も異なります。
例えば事業目的追加、相互変更、公告方法変更、転換社債発行根拠新設、種類株式発行規定の導入などは変更登記対象に該当するため、株主総会決議後一定期間内に本店所在地管轄登記所に変更登記を申請する必要があります。
また投資誘致を前提とした定款変更なら、条項の追加にとどまらず、今後の株主間契約との整合性、既存定款条項との衝突の有無、経営権構造への影響まで総合的に検討する必要があります。
特に種類株式や転換社債関連条項は、配当、議決権、転換価額調整方式などの詳細に応じて会社支配構造に大きな変化を招く可能性があります。
定款変更手続きを進めるときは、変更目的と範囲を整理し、特別決意要件を満たしているかどうかを事前に点検し、変更登記対象かどうかを区分した後、今後の投資・経営構造との連携性を共に検討することが風直します。
定款は一度改訂されると会社の運営全体に持続的な影響を及ぼすため、事前に法的リスクを確認してから進めることが安全です。
本法人は、定款変更手続き全般に対する諮問はもちろん、投資誘致構造設計、種類株式設計、転換社債発行関連の法律検討まで、企業カスタマイズ型諮問を提供しています。
紛争予防と安定した構造設計のために事前検討を受けてください。

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