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海兵隊の暴行は、処罰の水準が一般の暴行より高いのだろうか。
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海兵隊で服務中だが、上官に腹が立ち拳で一度殴ることがあった。大きな怪我をさせたわけではないが、通報された状況である。調べてみると、上官を殴ると一般の暴行ではなく軍刑法が適用されるとあった。このような海兵隊の暴行事件は、一般の暴行と処罰の水準が大きく異なるのだろうか。実際にどの程度の処罰を受けることがあるのかが気になる。
海兵隊の暴行
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著者: パク・ドンイル
海兵隊の暴行が上官を対象としたものであれば、一般の暴行罪よりはるかに重く処罰されることがある。
軍では上命下服と指揮体系を極めて重視するため、上官に暴力を行使した場合には、刑法ではなく軍刑法が適用される。
民間で発生する暴行は刑法上の暴行罪が適用され、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料の処罰が可能である。
しかし軍服務中に上官を暴行した場合、軍刑法第48条(上官暴行)が適用されることがある。
この規定によれば、敵前(戦闘状況)で上官を暴行した場合は1年以上10年以下の懲役、その他の状況でも5年以下の懲役に処されることがあり、一般の暴行より処罰の水準が高い。
ただし実際の処罰は、暴行の程度、事件が偶発的に発生したか、平素から対立状況があったか、被害者との示談の有無等、様々な事情を併せて考慮して定められる場合が多い。
したがって海兵隊の暴行事件であるからといってすべて実刑が宣告されるわけではないが、軍刑法が適用される事案である以上、事件の経緯と対応の方向を慎重に整理することが重要である。

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