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法律FAQ

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Q

知人に借りたお金を返済しようと連絡しましたが、海外に引っ越しをして連絡が取れません。弁済供託をしなければならないでしょうか?

法律FAQ閲覧数1,482

こんにちは。数ヶ月前に知人にお金を借りて、最近海外に引っ越すという連絡を受けました。 以来、借りたお金を返済するために何度も連絡しようとしましたが、現在は連絡が届かない状況です。 このように、債権者と連絡が取れず、すでに海外に移住している場合、弁済供託を通じて債務を履行する方法を考慮すべきかどうか疑問に思います。

弁済供託

A

関連相談への回答

債権者と連絡が取れない状況であれば、弁済供託を通じて債務を適法に履行することができ、この場合、供託所の管轄を正確に確認することが重要です。

 

原則として、弁済供託は債務履行地の供託所で行わなければなりません。

 

ただし、質問のように債権者が海外に移住し、国内に住所や居所がない場合には例外が認められます。

 

つまり、債権者の住所地で履行しなければならない持参債務に該当し、別途の約定や法令上の制限がなければ、ソウル中央地方裁判所の供託所に弁済供託を進めることができます。

 

また、供託所が遠く離れている場合には、一定の要件の下で管轄供託所以外の他の供託所でも金銭弁済供託申請や供託金支給請求が可能です。

 

特に、本人または法定代理人が直接請求し、金額が1,000万ウォン以下の場合などには、身分確認を通じてこれらの手続きが許可されます。

 

したがって、現在のような事案では、債権者の国内居住の有無、 債務の履行場所、 供託金額等を総合的に考慮し、適切な供託所を選択して弁済供託を進めることが必要であり、 事案によって手続きが異なる場合があるので、事前に正確な検討を経ることが望ましい。

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