Q
未収金の内容証明を送ればすぐにお金をもらえますか?
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取引先が代金を引き続き延ばしており、未収金内容証明を送ってみようと思います。周辺では内容証明だけを送ってもすぐに入金されるというのですが、実際に効力があるのか気になります。未収金内容証明以降はどのような手続きで進行されるのか知りたいです。
未収金の内容証明
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の債権追求専門弁護士です。
未収金の内容証明は、それ自体で相手の財産を差し押さえることができる執行権院ではありませんが、債権回収の過程で非常に重要な出発点になることがあります。
民法上の履行遅滞を明確にして遅延損害金発生時点を確定し、債権者が積極的に弁済を要求したという客観的証拠を残す法的意味があるからです。
特に消滅時効が差し迫った場合、内容証明発送後6ヶ月以内に差し押さえ、仮差押え、所持期などの手続きを踏むと時効中断の効力が遡及適用され、大切な債券を保護することができます。
(上社債権は5年、物品代金や工事代金などは3年の消滅時効適用)
もし相手方が未収金内容証明を送っても支給を拒否する場合は、支給命令の申請や民事訴訟を通じて執行権院を確保しなければなりません。
支給命令は裁判所に出席しなくても判決文と同じ効力を得ることができ、時間と費用の面で経済的ですが、相手が異議申し立てをしたり、住所不明で送達にならない場合、結局正式訴訟に移行されるため、債務者の態度と居住地把握の有無によって戦略的に選択しなければなりません。
この過程で、契約書、税金計算書、取引明細書、預金履歴、業務コミュニケーション記録などの証拠資料を体系的に整理することが重要であり、訴訟の進行中に債務者が資産を隠匿したり処分しないように、差し押さえなどの保全処分を並行することが実効的です。
法務法人大輪は、未収金内容証明の作成から事実関係の検討、証拠の整理及び強制執行に至るまで、全過程を法律的手続きに従って助力しています。
各段階別法理検討を通じて、未収金回収のための体系的な対応方案を模索してください。

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