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性犯罪の勾留はどのような場合になされるのか。
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私が不同意わいせつ事件で通報された状況だが、このような場合が初めてで本当に非常に怖い。 そこでインターネットであれこれ調べてみると、勾留され得るともあったが、性犯罪の勾留はどのような場合になされるのか。 そして不同意わいせつの処罰の程度も教えてほしい。 感謝する。
性犯罪勾留
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
性犯罪の勾留は、嫌疑があるという理由だけで決定されるのではなく、法が定めた勾留事由と事件の具体的な事情を総合的に考慮して判断される。
特に性犯罪の勾留の可否は、被害者に対する危害の可能性や再犯の危険性など複数の要素が併せて考慮され得るという点を念頭に置く必要がある。
刑事訴訟法上、勾留は、犯罪の嫌疑を疑うに足りる相当な理由が前提となる状態で、▲住居が一定でない、▲証拠を隠滅するおそれがある、▲逃亡または逃亡のおそれがある場合に認められる。
また性犯罪事件の場合には、被害者との関係、事件後の接触の試みの有無、陳述の翻意の可能性、二次被害発生の危険などが併せて考慮され、特に被害者に追加の危害を加える可能性があると判断されれば、勾留の必要性が高く評価され得る。
また、不同意わいせつの場合、刑法上10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処され得るほか、事案によっては身上情報の登録、就業制限などの保安処分が併せて科され得る。
ただし、すべての事件がすぐに勾留につながるわけではないため、捜査の初期段階で陳述の方向と証拠の整理を慎重に進め、在宅(不拘束)の状態で防御権を維持することが重要である。

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