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法律FAQ

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Q

性犯罪の拘束はどのような場合になりますか?

法律FAQ閲覧数1,422

私が強制醜行事件で申告された状況なのに、このような場合が初めてなので、本当に怖すぎるんですよ。 だからインターネットにあれこれ遅れて見るから何か拘束されることもあると言っていたが性犯罪拘束はどんな場合になるのでしょうか..?? そして強制醜行処罰水位も少し教えてください。 ありがとうございます。

性犯罪拘束

A

関連相談への回答

性犯罪拘束は容疑があるという理由だけで決定されるのではなく、法で定めた拘束事由と事件の具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。

 

特に性犯罪の拘束の有無は、被害者に対する可能性や再犯の危険性など、いくつかの要因が一緒に考慮されることを念頭に置く必要があります。

 

刑事訴訟法上の拘束は、犯罪疑いを疑うほどの理由が前提となった状態で、▲住居が一定でないか、▲証拠を人滅する恐れがあるか、▲逃亡または逃亡の懸念がある場合に認められます。

 

これに加え、性犯罪事件の場合には、被害者との関係、事件後に接触しようとするかどうか、陳述の復旧の可能性、二次被害発生リスクなどが共に考慮され、特に被害者に追加的な危害を加える可能性があると判断されれば、拘束の必要性が高く評価されることがあります。

 

また、強制醜行の場合、刑法上、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることがあり、事案によっては、身上情報登録、就業制限などのセキュリティ処分が一緒に課されることがあります。

 

ただし、すべての事件が直ちに拘束につながるわけではないので、捜査初期段階で陳述の方向と証拠の整理を慎重に進め、不拘束状態で防御権を維持することが重要です。

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