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法律FAQ

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Q

廃棄物管理法違反の場合、過怠料はどのように課されますか?

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当社は製造業を運営する企業です。 廃棄物の保管と運搬の過程で一部の基準を正しく守らなかった部分があり、廃棄物管理法違反で過怠料が課されることがあるという話を聞きました。 過料がどれくらいのレベルなのか、違反回数によって金額が変わるのか気になります。 また、誤って発生した場合でも同様に処罰されるか、減軽が可能かも知りたいです。

廃棄物管理法違反

A

関連相談への回答

廃棄物管理法違反による過怠料は、違反行為の種類と回数によって差分的に課されます。

 

基本的に同じ違反行為を1年内繰り返した場合には、2次、3次違反とみなされ、過怠料が徐々に増加する仕組みです。

 

例えば、申告未履行や帳簿未作成など比較的軽微な違反は1次50万ウォン、2次70万ウォン、3次以上100万ウォン水準で賦課になります。

 

一方廃棄物処理基準違反や運搬・保管基準違反など、環境および安全に影響を及ぼす場合には、数百万ウォンから最大1,000万ウォンまでの過怠料が賦課することができます。

 

特に指定廃棄物の不適正処理、保管期間超過、漏出・飛散などの行為は比較的高い水準の過怠料が適用されます。

 

また、過怠料は単純金銭負担にとどまらず、違反の種類によって営業停止などの行政処分や刑事処罰につながり、注意が必要です。

 

ただし、すべての違反行為が等しく処理されるわけではなく、次のような場合には過怠料減軽が可能です。

 

不注意やミスによる軽微な違反の場合、違反事実を直ちに是正したり自主改善した場合、違反の程度や結果が比較的軽微であると認められる場合です。

 

この理由が認められると、過怠料は最大2分の1の範囲内で減らすことができます。

 

逆に反復違反や故意性が認められる場合には減軽が制限され、むしろ重みすることができます。

 

したがって、企業では廃棄物管理法上の保管・運搬・処理基準と関連書類管理体系を事前に徹底的に点検することが重要です。

 

廃棄物管理法違反が疑われる場合は、迅速に是正措置をとり、必要に応じて専門家の助言を受けて対応することが法的リスクを減らすのに役立ちます。

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