CONTENTS
- 1. 化学物質管理法 | 遵守の理由

- - 化学物質管理法の主要用語の整理
- 2. 化学物質管理法|企業が遵守すべき主な法的義務

- - 化学物質管理法違反時のリスク
- 3. 化学物質管理法|企業の法的リスク予防実務対応策

- - 大倫のサポート事項
- - 化学物質管理法の遵法点検チェックリスト
1. 化学物質管理法 | 遵守の理由

化学物質管理法は、化学物質による国民の健康や環境上の危害を予防し、化学物質を適切に管理し、化学物質によって発生する事故に迅速に対応するために制定された法です。
当該法案は、産業全般で活用される化学物質の製造、輸入、流通、使用、廃棄など全周期に至る過程で安全を保障する法で、企業の化学物質管理責任を強化し、適切な措置を取れるよう規制することが核心です。
主な目的は次のとおりです。
▶化学物質の登録および事前検討の制度化
▶有害化学物質の製造・輸入・運搬・貯蔵・使用・廃棄の全過程の管理
▶事故発生時の被害者保護および復旧体系の構築
▶企業の有害化学物質取扱業の登録および許可制の運営
化学物質管理法は、有害化学物質の安全管理と取扱施設の運営、有害化学物質の営業許可および営業者の管理、事故対備物質の管理と事故予防措置の義務・対応、化学物質の排出量の調査と低減計画などを骨子として構成されています。
当該法を遵守しなければ、企業は莫大な課徴金や罰金など行政処分はもちろん、事業者の刑事処罰や被害者からの民事的損害賠償などの法的制裁を受けることになります。
化学物質管理法の主要用語の整理
元素・化合物、自然物質を化学的に変形・抽出・精製したすべての物質を意味します。
企業では、製品生産、原材料の輸入、製造工程で使用する物質がすべて該当し、年間1トン以上を製造・輸入する際には環境部への登録義務があります。
2. 有毒物質
有害性(毒性など)のある化学物質で、大統領令の基準に基づいて環境部長官が定めて告示した物質です。
企業では、取扱施設基準の遵守、MSDSの作成・備置、労働者保護措置を必ず履行する必要があり、取扱時には特別管理が要求されます。
3. 許可物質
危害性の懸念が大きい化学物質で、環境部長官の許可なしには製造・輸入・使用が不可能です。
企業では、許可取得前は取扱禁止となり、許可取消・条件変更の有無も定期的に確認する必要があります。
4. 制限物質
特定の用途で使用する際に危害性が大きいと判断される化学物質で、その用途に限り製造・輸入・使用などが禁止されます。
企業では、用途別の制限の有無を契約段階で確認し、制限対象であれば代替物質の検討が必要です。
5. 禁止物質
すべての用途で製造・輸入・販売・貯蔵・使用が禁止された物質です。
企業は禁止物質リストの確認を通じて、事業場内での使用の有無を事前に点検し、違反時には強力な刑事処罰を受けます。
6. 事故対備物質
急性毒性、爆発性など化学事故の危険性が高い物質で、事故対応計画書を義務的に策定し、環境部の承認を受ける必要のある対象です。
企業は当該物質を取り扱う際に、非常連絡体系・漏出防止設備・事故対備訓練体系を必ず備える必要があります。
7. 有害化学物質
上記の有毒物質、許可物質、制限物質、禁止物質、事故対備物質などをすべて含む概念です。
企業は事業場で有害化学物質の現況を定期的に点検し、取扱施設の設置・運営、教育、事故対応マニュアルなど法的要件を遵守する必要があります。
8. 有害化学物質営業
許可物質、禁止物質を除く有害化学物質を取り扱う営業行為をいい、必ず営業許可または登録が必要です。
企業は新規営業開始前に、管轄自治体への登録・環境部の許可を履行する必要があります。
9. 有害性
化学物質自体が持つ毒性、人体・環境への有害特性を意味します。
企業はすべての取扱化学物質のMSDS(物質安全保健資料)で有害性を事前に確認し、管理体系を構築する必要があります。
10. 危害性
有害性のある化学物質が露出された場合、人体・環境に被害を与え得る程度です。
企業は施設の適正性、労働者への保護具支給、作業環境測定、流出防止施設の設置など、危害性低減措置を実施する必要があります。
11. 取扱施設
化学物質を製造、保管・貯蔵、運搬、使用する設備・施設を意味します。
企業は取扱施設を設置する際、設計段階から法定設置基準と定期検査、自体点検義務を遵守する必要があります。
12. 取扱
化学物質の製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用行為をすべて含む概念です。
企業内の各部署(生産、購買、営業、物流、R&D)はすべてこの法の適用対象であるため、全社的な管理体系の構築が必須です。
13. 化学事故
施設の欠陥、作業者の過失、自然災害、運送事故などで化学物質が漏出して人・環境に被害を与える状況をいいます。
企業は事故発生時、直ちに管轄機関に報告し、非常措置、被害拡散防止、復旧措置を遂行する必要があり、事故対備物質取扱企業は事前対応計画書の提出が義務です。
2. 化学物質管理法|企業が遵守すべき主な法的義務

企業が遵守すべき化学物質管理法関連の主な法的義務は次のとおりです。
①化学物質の登録および届出義務
年間1トン以上製造または輸入する化学物質は環境部に事前登録しなければならず、登録なしに製造・輸入する場合は刑事処罰の対象となります。
②有害化学物質取扱業の登録および許可
有害化学物質を製造、保管、運搬、使用しようとする事業者は、環境部の許可または地方自治体の登録義務があります。
③物質安全保健資料(MSDS)の作成・備置・伝達義務
すべての化学物質に対してMSDSを作成し、取扱労働者に告知、備置、教育しなければなりません。
④取扱施設の設置基準および管理基準の遵守
指定された施設設置基準、管理基準を満たし、定期検査および自主点検を履行しなければなりません。
⑤有害化学事故対応計画の策定および報告
一定数量以上の有害化学物質を取り扱う事業場は、事故対応計画書を策定し環境部の承認を受けなければなりません。
⑥運搬時の表示・標識義務および安全措置
有害化学物質運搬時には法定ラベル、警告標識を貼付し、運搬計画および事故時の緊急対応マニュアルを確保しなければなりません。
化学物質管理法違反時のリスク
化学物質管理法に違反した場合、行政的制裁から刑事処罰まで厳重な法の審判を受けることになります。
主な処罰条項は次のとおりです。
行為 | 罰則 |
業務上の 過失 または 重過失による 化学事故で死傷など 人命事故を 引き起こした 場合 | 10年 以下の禁錮または 2億ウォン 以下の 罰金 |
禁止物質および 制限物質を 取り扱った 場合 | 5年 以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金 |
許可を受けずに、または 虚偽で 許可を受けて 許可物質を 製造・輸入・使用した 場合 | |
有害化学物質の 取扱基準を 遵守しなかった 場合 | 3年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金 |
化学事故 発生時に管轄 自治体 などへ未申告 | 2年 以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金 |
有毒物質(人体等有害性物質) 輸入の 未申告および制限物質を輸出承認 なしに 輸出した 場合 | 1年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金 |
化学物質確認 の内容を 未提出・虚偽提出した 場合 | 1,000万ウォン 以下の 過料 |
有害化学物質営業と 関連した 変更 の未申告 などの 場合 |
化学物質管理法には両罰規定が設けられているため、違反行為を行った行為者を罰するほかにも、化学物質を管理する法人の代表者、法人などに対して当該条文の罰金刑を科すことができます。
事業所が化学物質を不注意に取り扱い、環境汚染と人命被害が発生すると、企業は環境部および自治体による強度の高い調査を受けることになり、社会的非難やブランド信頼度の低下など深刻なリスクも甘受しなければなりません。
したがって、化学物質管理法に精通した専門弁護士の法律諮問を受けて、事案を解決する方法を模索する必要があります。
3. 化学物質管理法|企業の法的リスク予防実務対応策

2025年8月から、化学物質の登録および評価等に関する法律と施行規則が一部改正され施行されます。
化学物質の登録および評価等に関する法律は、危害性評価時に専門家の意見を聴取できる根拠が整備されました。
危害性評価に対する多角的、深層的検討基盤を強化し、関連業務を委託受けることができる機関に「韓国環境保全院」を追加することで、化学安全分野の教育と企業支援事業などを専門性をもって実施できるよう改正されました。
施行規則では、既存の有毒物質の定義は削除され、人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質、生態有害性物質、有害性未確認物質の定義が新設され、新規化学物質を製造または輸入する前に、環境部長官に登録・届出すべき基準が変更されました。
化学物質を扱う企業であれば、上記のような関連法令の制定・改正事項を綿密に把握することが必須です。
企業の化学物質管理法リスク予防のための実務対応策は次のとおりです。
年間輸入・製造数量のチェック→新規/変更登録の有無検討→期限内登録
環境部K-REACHシステムを活用した管理
②有害化学物質取扱施設の事前点検および法的基準の確認
取扱施設設置前の事前法令検討および設計
年1回以上の自主点検および定期検査の履行
③物質安全保健資料(MSDS)の最新化および労働者教育
新規化学物質導入時に直ちにMSDSを備置
全労働者対象に年1回以上の教育実施および教育資料の保管
④事故対応体制および緊急対応マニュアルの策定
事故対応マニュアルの作成
防災訓練を年1回以上実施および対応教育
⑤有害化学物質運搬業者との契約時に法的遵守事項の確認
運搬車両ラベル、運搬者教育、緊急連絡体制の整備有無の確認
大倫のサポート事項
当法人は多年間にわたり蓄積された法律的専門性および豊富な事例経験に基づき、企業が化学物質管理法を遵守し、それに伴う法的リスクを効果的に管理できるよう支援しております。
化学物質管理法、大気環境保全法などに違反した環境犯罪事件を多数取り扱ってきた弁護士でTFを構成し、🔗環境法務および安全管理に関連する法的解決策を提供します。
このほかにも、会計士、税理士、労務士、法務士、関税専門委員など、所属の特殊分野専門家が関連事案に実質的なソリューションをお約束します。
企業の持続可能な経営の実現のために、法的セーフティネットを構築し、長期的な法律リスクを最小化できる方策を見つけてまいります。
化学物質管理法の遵法点検チェックリスト
点検項目 | 確認の有無 |
|---|---|
製造・輸入化学物質の登録状況および登録の有無の点検 | □ |
有害化学物質取扱業の登録および許可状態の確認 | □ |
物質安全保健資料(MSDS)の最新版の備え付けの有無 | □ |
施設設置基準・管理基準の遵守の有無 | □ |
定期検査、自体点検の履行の有無 | □ |
事故対応マニュアルおよび緊急連絡体系の構築の有無 | □ |
運搬業者との契約時における法的遵守事項の確認 | □ |
法令改正および環境部の行政指針の最新版の検討 | □ |
年1回以上の化学物質管理法教育の実施の有無 | □ |











