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業務分野

化学物質管理法

化学物質管理法を遵守して安全管理および事故などを未然に防止し、先制的に対応するためには、化学物質の管理に関連する法律相談を受けることが望ましい。

CONTENTS
  • 1. 化学物質管理法 | 遵守すべき理由
    • - 化学物質管理法の主要用語の整理
  • 2. 化学物質管理法 | 企業が遵守すべき主な法的義務
    • - 化学物質管理法違反時のリスク
  • 3. 化学物質管理法 | 企業の法的リスク予防のための実務対応策
    • - 大輪の助力事項
    • - 化学物質管理法の遵法点検チェックリスト

1. 化学物質管理法 | 遵守すべき理由

化学物質管理法の遵守の必要性

化学物質管理法は、化学物質による国民の健康と環境上の危害を予防し、化学物質を適切に管理し、化学物質により発生する事故に迅速に対応するために制定された法律である。

この法律は、産業全般で活用される化学物質の製造、輸入、流通、使用、廃棄など全周期にわたる過程で安全を保障する法律であり、企業の化学物質管理責任を強化し、適切な措置をとることができるよう規制する点が中心となる。

主な目的は次のとおりである。

▶化学物質の登録および事前検討の制度化

▶有害化学物質の製造・輸入・運搬・貯蔵・使用・廃棄の全過程の管理

▶事故発生時の被害者保護および復旧体制の構築

▶企業の有害化学物質取扱業の登録および許可制の運営

化学物質管理法は、有害化学物質の安全管理と取扱施設の運営、有害化学物質の営業許可および営業者の管理、事故対備物質の管理と事故予防措置の義務・対応、化学物質の排出量調査と低減計画などを骨子として構成されている。

この法律を遵守しない場合、企業は多額の課徴金および罰金など行政処分はもとより、事業者の刑事処罰や被害者からの民事上の損害賠償など、法的制裁を受けることとなる。

化学物質管理法の主要用語の整理

1. 化学物質

元素・化合物、自然物質を化学的に変形・抽出・精製したすべての物質を意味する。

企業においては、製品の生産、原材料の輸入、製造工程で使用する物質がすべて該当し、年間1トン以上を製造・輸入する場合は環境部への登録義務がある。

2. 有毒物質

有害性(毒性など)のある化学物質であり、大統領令の基準に従って環境部長官が定めて告示した物質である。

企業においては、取扱施設基準の遵守、MSDSの作成・備置、勤労者の保護措置を必ず履行しなければならず、取扱いの際には特別な管理が求められる。

3. 許可物質

危害性の懸念が大きい化学物質であり、環境部長官の許可なしには製造・輸入・使用ができない。

企業においては、許可の取得前は取扱いが禁止され、許可の取消し・条件変更の有無も定期的に確認しなければならない。

4. 制限物質

特定の用途で使用する際に危害性が大きいと判断される化学物質であり、その用途に限って製造・輸入・使用などが禁止される。

企業においては、用途別の制限の有無を契約段階で確認し、制限の対象であれば代替物質の検討が必要となる。

5. 禁止物質

すべての用途で製造・輸入・販売・貯蔵・使用が禁止された物質である。

企業は、禁止物質の目録の確認を通じて事業場内での使用の有無を事前に点検し、違反した場合は重い刑事処罰を受ける。

6. 事故対備物質

急性毒性、爆発性など化学事故の危険性が高い物質であり、事故対応計画書を義務的に策定し環境部の承認を受けなければならない対象である。

企業は、当該物質を取り扱う際に緊急連絡体制・漏出防止設備・事故対備の訓練体制を必ず備えなければならない。

7. 有害化学物質

上記の有毒物質、許可物質、制限物質、禁止物質、事故対備物質などをすべて含む概念である。

企業は、事業場において有害化学物質の状況を定期的に点検し、取扱施設の設置・運営、教育、事故対応マニュアルなど法的要件を遵守しなければならない。

8. 有害化学物質の営業

許可物質、禁止物質を除く有害化学物質を取り扱う営業行為をいい、必ず営業許可または登録が必要である。

企業は、新規営業の開始前に管轄の地方自治体への登録・環境部の許可を履行しなければならない。

9. 有害性

化学物質そのものが持つ毒性、人体・環境に有害な特性を意味する。

企業は、取り扱うすべての化学物質のMSDS(物質安全保健資料)により有害性を事前に確認し、管理体制を構築しなければならない。

10. 危害性

有害性のある化学物質が露出した場合に、人体・環境に被害を与えうる程度をいう。

企業は、施設の適正性、勤労者への保護具の支給、作業環境の測定、流出防止施設の設置など、危害性の低減措置を実施しなければならない。

11. 取扱施設

化学物質を製造、保管・貯蔵、運搬、使用する設備・施設を意味する。

企業は、取扱施設の設置時に設計段階から法定の設置基準と定期検査、自主点検の義務を遵守しなければならない。

12. 取扱い

化学物質の製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用の行為をすべて含む概念である。

企業内の各部署(生産、購買、営業、物流、R&D)はすべてこの法律の適用対象であるため、全社的な管理体制の構築が必要である。

13. 化学事故

施設の欠陥、作業者の過失、自然災害、運送事故などにより化学物質が漏出し、人・環境に被害を与える状況をいう。

企業は、事故発生時に直ちに管轄機関に報告し、緊急措置、被害拡散の防止、復旧措置を行わなければならず、事故対備物質を取り扱う企業は事前対応計画書の提出が義務となる。

2. 化学物質管理法 | 企業が遵守すべき主な法的義務

法務法人大輪の化学物質管理法弁護士の業務分野


企業が遵守すべき化学物質管理法関連の主な法的義務は次のとおりである。

① 化学物質の登録および届出義務

年間1トン以上を製造または輸入する化学物質は、環境部に事前登録しなければならず、登録なく製造・輸入した場合は刑事処罰の対象となる。


② 有害化学物質取扱業の登録および許可

有害化学物質を製造、貯蔵、運搬、使用しようとする事業者は、環境部の許可または地方自治体への登録の義務がある。


③ 物質安全保健資料(MSDS)の作成・備置・伝達義務

すべての化学物質についてMSDSを作成し、取扱いを行う勤労者に告知、備置、教育を行わなければならない。


④ 取扱施設の設置基準および管理基準の遵守

指定された施設の設置基準、管理基準を満たし、定期検査および自主点検を履行しなければならない。


⑤ 有害化学事故対応計画の策定および報告

一定数量以上の有害化学物質を取り扱う事業場は、事故対応計画書を策定し、環境部の承認を受けなければならない。


⑥ 運搬時の表示・標識義務および安全措置

有害化学物質の運搬時には法定のラベル、警告標識を付し、運搬計画および事故時の緊急対応マニュアルを確保しなければならない。

化学物質管理法違反時のリスク

化学物質管理法に違反した場合、行政上の制裁から刑事処罰まで、厳重な法の判断を受けることとなる。

主な処罰条項は次のとおりである。

行為

罰則

業務上の過失または重過失により生じた化学事故で死傷など人命事故を引き起こした場合

10年以下の禁錮または 2億ウォン以下の罰金

禁止物質および制限物質を取り扱った場合

5年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金

許可を受けず、または虚偽により許可を受けて許可物質を製造・輸入・使用した場合

有害化学物質の取扱基準を遵守しなかった場合

3年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

化学事故の発生時に管轄の地方自治体等へ届出をしなかった場合

2年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金

有毒物質(人体等有害性物質)の輸入の届出をせず、および制限物質を輸出承認なく輸出した場合

1年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

化学物質確認の内容を未提出・虚偽提出した場合

1,000万ウォン以下の過料

有害化学物質の営業に関する変更の届出をしなかったなどの場合

化学物質管理法には両罰規定が設けられているため、違反行為を行った行為者を罰するほか、化学物質を管理する法人の代表者、法人などに対して当該条文の罰金刑を科すことができる。

事業場が化学物質を不注意に取り扱い、環境汚染と人命被害が発生した場合、企業は環境部および地方自治体による厳格な調査を受けることとなり、社会的な非難やブランドの信頼度の低下など、深刻なリスクも負うこととなる。

したがって、化学物質管理法に精通した専門弁護士の法律相談を受け、事案を解決する方法を模索することが望ましい。

3. 化学物質管理法 | 企業の法的リスク予防のための実務対応策

法務法人大輪の化学物質管理法における助力事項

2025年8月から、化学物質の登録および評価等に関する法律と施行規則が一部改正され施行される。

化学物質の登録および評価等に関する法律では、危害性評価の際に専門家の意見を聴取することができる根拠が設けられた。

危害性評価に対する多角的かつ深層的な検討の基盤を強化し、関連業務の委託を受けることができる機関に「韓国環境保全院」を追加して、化学安全分野の教育や企業支援事業などを専門性をもって実施することができるよう改正された。

施行規則では、従来の有毒物質の定義が削除され、人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質、生態有害性物質、有害性未確認物質の定義が新設され、新規化学物質を製造または輸入する前に環境部長官に登録・届出しなければならない基準が変更された。

化学物質を扱う企業であれば、上記のような関連法令の制定・改正の事項を綿密に把握することが必要である。

企業の化学物質管理法上のリスク予防のための実務対応策は次のとおりである。

① 定期的な化学物質の登録・届出の管理体制の構築

年間の輸入・製造数量のチェック → 新規/変更登録の要否の検討 → 期限内の登録

環境部のK-REACHシステムを活用して管理

② 有害化学物質取扱施設の事前点検および法的基準の確認

取扱施設の設置前の事前の法令検討および設計

年1回以上の自主点検と定期検査の履行

③ 物質安全保健資料(MSDS)の最新化および勤労者教育

新規化学物質の導入時に直ちにMSDSを備置

全勤労者を対象に年1回以上の教育の実施および教育資料の保管

④ 事故対応体制および緊急対応マニュアルの策定

事故対応マニュアルの作成

防災訓練の年1回以上の実施および対応教育

⑤ 有害化学物質の運搬業者との契約時の法的遵守事項の確認

運搬車両のラベル、運搬者教育、緊急連絡体制の具備の有無の確認

大輪の助力事項

当法人は、長年にわたり蓄積された法律的な専門性および豊富な事例経験を基盤として、企業が化学物質管理法を遵守し、これに伴う法的リスクを効果的に管理することができるよう支援している。

化学物質管理法、大気環境保全法などに違反した環境犯罪事件を多数取り扱ってきた弁護士でTFを構成し、🔗環境法務および安全管理に関連する法的解決策を提供する。

このほか、会計士、税理士、労務士、司法書士、関税専門委員など、所属する特殊分野の専門家が関連する事案について実質的な解決策を提供する。

企業の持続可能な経営の実現のために法的なセーフティネットを構築し、長期的な法律リスクを最小化することができる方策を検討する。

化学物質管理法の遵法点検チェックリスト

点検項目

確認の有無

製造・輸入する化学物質の登録状況および登録の有無の点検

有害化学物質取扱業の登録および許可の状態の確認

物質安全保健資料(MSDS)の最新版の備置の有無

施設の設置基準・管理基準の遵守の有無

定期検査、自主点検の履行の有無

事故対応マニュアルおよび緊急連絡体制の構築の有無

運搬業者との契約時の法的遵守事項の確認

法令改正および環境部の行政指針の最新版の検討

年1回以上の化学物質管理法の教育の実施の有無

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