CONTENTS
- 1. 環境犯罪 | 処罰の強化と企業リスクの拡大

- - 環境犯罪の概念説明
- - 企業が負う主な義務
- 2. 環境犯罪 | 企業による自主的な遂行方策

- - 環境法務 | 専門弁護士による顧問の必要性
- - 事前の許認可の適法性の再点検が必要
- 3. 環境犯罪|主要適用法律と企業の処罰構造

- - 廃棄物管理法違反の環境犯罪
- - 大気環境保全法違反の環境犯罪
- - 化学物質管理法違反の環境犯罪
- - 環境影響評価および事後管理
- - 温室効果ガス・大気・水質・騒音排出の管理
- - ESG経営および炭素中立法への対応
- 4. 環境犯罪 | 捜査・行政処分の段階別対応戦略

- - 法務法人 大倫の環境専門弁護士による戦略的助力
1. 環境犯罪 | 処罰の強化と企業リスクの拡大

環境犯罪に関連して、最近14の法律が一斉に国会を通過しました。
最近、「大気管理圏域の大気環境改善に関する特別法」、「環境技術および環境産業支援法」、「大気環境保全法」、「室内空気質管理法」など計14の環境関連法案が国会を通過したことで、企業の法的・行政的負担はさらに大きくなっています。
今回の改正により、大気・水質・土壌汚染だけでなく、室内空気質の管理、カーボンニュートラルの達成、環境配慮型技術および産業の育成など、さまざまな分野で企業が必ず遵守すべき法的義務が強化されました。
特に、グリーン転換保証事業の支援など法的根拠が整備されたことに伴い、ESG経営、グリーン産業投資に関連する戦略的意思決定の重要性も一層高まると予想されます。
このような立法の変化のなかで、環境法規違反の事実が確認されたり、規制違反の余地が疑われる企業であれば、事案の軽重に応じて自ら履行できる措置とともに、専門的な法律顧問を通じて法的リスクを最小化することが必要です。
企業内部で先制的に対応できる体系を整え、これを実行することは、今後紛争が発生した際に減軽要素として作用し得るため、実効性のある内部対応策を必ず用意しなければなりません。
環境犯罪の概念説明
環境犯罪とは、環境保護を目的とする法律に違反し、環境汚染を招いたり、その危険を発生させる犯罪行為をいいます。
実務上、環境犯罪は以下のような特徴を持ちます。
- 故意のみならず、過失も処罰対象
- 現場実務者のみならず、法人・代表者まで処罰
- 刑事処罰と行政制裁が同時に進行
- 捜査過程での押収捜索・資料提出要求が頻繁
企業が負う主な義務
企業は事業場ごとに、排出施設の設置、汚染物質の管理、廃棄物処理、環境影響評価の履行、温室効果ガス排出量の報告、土壌及び地下水汚染の管理等、様々な義務を負います。
これに違反した場合、課徴金、行政処分、刑事処罰、民事上の損害賠償責任まで発生し得るため、事業場の実務担当者は毎年、環境犯罪関連のリスク除去のための点検と法律諮問を併行することが望ましいです。
2. 水質汚染物質排出施設の許可及び放流水水質基準の遵守
3. 廃棄物の適法処理義務
4. 有害化学物質取扱施設の許可及び登録義務
5. 環境影響評価(EIA)の実施義務
6. 排出権取引制の履行義務
7. 廃水及び大気排出施設の自家測定・記録・保管義務
8. 環境情報の公開及びESG開示義務
9. 環境施設の維持管理義務
10. 環境被害発生時の即時通報及び被害救済への協力義務
11. 廃棄物のリサイクル及び循環経済の履行義務
12. 環境紛争の予防及び被害救済の調整手続への協力
13. 騒音・振動排出施設の設置申告及び基準の遵守
14. 生活化学製品及び殺生物剤の管理
15. 環境法違反時の報告及び是正措置の履行
2. 環境犯罪 | 企業による自主的な遂行方策

企業が自主的に遂行可能な環境犯罪対応領域
企業は、環境関連の法令遵守状況の点検および自主監査を定期的に実施することをお勧めいたします。
大気、水質、廃棄物、化学物質、土壌、騒音および振動など、事業場の運営全般にわたって規制対象となる工程や施設、排出量などを全数調査し、現行の法令が要求する許可・届出義務が履行されているかを検討する必要があります。
特に、環境影響評価、排出許容基準の遵守の有無、廃棄物処理の過程における違法・不実処理の可能性などを事前に点検しておくことが重要です。
内部規定と🔗コンプライアンスマニュアルの整備も必要です。
最近、「環境技術および環境産業支援法」などを通じて環境技術の開発とグリーン産業の支援が強化されているだけに、企業内部でも各事業部署別に対応指針を体系化し、実務者教育を通じて法令の変更事項を共有しなければなりません。
ESG経営報告書の公示義務化、排出権取引、炭素低減義務の履行など、中長期戦略と連携した遵法管理体系の構築をお勧めいたします。
環境法務 | 専門弁護士による顧問の必要性
ただし、企業の内部努力のみでは、環境法務リスクを完全に遮断することは困難です。
環境関連の法令は改正の周期が短く、適用範囲が膨大であり、違反した場合には行政処分とともに刑事責任・民事上の損害賠償責任が複合的に発生し得るためです。
また、廃棄物管理法、化学物質管理法などは、法的解釈と規制機関との実務協議が複雑であり、専門弁護士による法理検討が必須です。
温室効果ガス排出権の割当および取引、カーボンニュートラル目標の履行、グリーン産業投資、環境影響評価の変更承認なども、単に法令遵守の次元を超えて戦略的な意思決定が必要な領域です。
規制機関(環境部、国土交通部、産業通商資源部、韓国環境公団など)との協議、許可条件の変更、行政争訟にまで至り得るため、初期から弁護士の専門的な検討を経ることが、事後の費用を大幅に削減する道となり得ます。
事前の許認可の適法性の再点検が必要
事前の許認可の適法性の再点検も重要です。
大気環境保全法、🔗廃棄物管理法などは、違反した場合に営業停止および課徴金、過料などの行政処分と刑事処罰が同時に科され得るため、許可・届出の内容が実際の運営と合致しているか、変更事項が発生した際に適時に変更届出が行われたかを検討し、不備な点は速やかに補完しなければなりません。
また、内部担当者の指定と迅速な報告体系の構築が必要です。
環境汚染事故などの有事の際に、迅速な原因把握と被害の最小化のため、事故発生時に直ちに対応できる専従人員と関係部署間の協業体系を整え、事故発生の事実と対応の経過を記録・保管しなければならず、万が一、環境法務に関連する紛争が発生した場合には、被害住民や自治体、環境団体などとの対立に事案が発展する可能性が高いです。
事前説明会と住民意見の収集手続、メディア対応策を含む利害関係者対応マニュアルを準備しておくことが望ましいです。
3. 環境犯罪|主要適用法律と企業の処罰構造
環境犯罪に関する主要適用法律と企業の処罰構造を見ていきます。
廃棄物管理法違反の環境犯罪
廃棄物管理法は、企業の環境犯罪において最も頻繁に問題となる法律です。
主な違反類型は次のとおりです。
▶廃棄物の無許可処理
▶指定廃棄物の不適正な保管・運搬
▶廃棄物の不法埋立・投棄
▶処理内訳の虚偽入力
違反した場合、営業停止、課徴金、懲役刑まで科され得るほか、代表者と法人がともに処罰される場合が多いです。
企業は、事業場内で発生する廃棄物の種類別に処理計画を策定し、適法に保管・運搬・処理しなければなりません。
主な点検事項は次のとおりです。
▶廃棄物の発生量および処理計画の策定の有無
▶指定廃棄物の適正な保管・運搬・処理の有無
▶廃棄物処理の委託契約および処理内訳の電算入力
▶廃棄物処理業者の適格の有無および委託契約書の保有の有無
▶廃棄物管理法上の必須遵守事項の違反の有無(不法埋立、不法排出など)
大気環境保全法違反の環境犯罪
大気環境保全法は、大気汚染物質の排出管理に関連して、企業の刑事責任が直接問題となる環境犯罪の法律です。
主な違反類型は次のとおりです。
▶大気汚染物質の排出許容基準の超過
▶排出施設の無許可・無届出の設置および運営
▶防止施設の未設置または未稼働
▶自家測定結果の改ざん・脱漏
違反した場合、操業停止、課徴金の賦課はもちろん、刑事処罰が併科され得るほか、繰り返し違反した場合には事業場の運営自体が制限され得ます。
したがって企業は、大気排出施設と防止施設を適法に設置・運営し、法定基準を継続的に遵守しなければなりません。
主な点検事項は次のとおりです。
▶大気排出施設の許認可および変更届出の履行の有無
▶防止施設の正常稼働および維持管理の有無
▶自家測定・定期検査の履行および記録保管の有無
▶排出許容基準および総量規制の遵守の有無
▶大気環境保全法上の報告・通報義務の違反の有無
化学物質管理法違反の環境犯罪
化学物質管理法は、有害化学物質の事故予防と管理強化を目的としており、違反した場合に最も強力な環境犯罪の処罰が適用される法律の一つです。
主な違反類型は次のとおりです。
▶有害化学物質取扱営業の無許可・無登録
▶取扱施設の設置基準違反
▶有害化学物質の管理・保管基準違反
▶事故発生後の遅延申告または未申告
特に化学物質事故が発生した場合、重大な環境犯罪と判断され、高額の課徴金とともに刑事処罰につながる可能性が高いです。
企業は、有害化学物質の取扱い・保管・運搬の全過程について、厳格な管理体系を整えなければなりません。
主な点検事項は次のとおりです。
▶有害化学物質の営業許可・届出事項の履行の有無
▶取扱施設の設置基準および定期点検の履行の有無
▶取扱人員の教育および安全管理体系の構築の有無
▶事故対応マニュアルおよび即時申告体系の整備の有無
▶化学物質管理法上の必須遵守事項の違反の有無
環境影響評価および事後管理
大規模開発事業、工場敷地の造成、産業団地の開発の際には必ず環境影響評価を経なければならず、無審査または不適正な審査の場合、事業承認の不許可、工事中止命令が下されることがあります。
▶環境影響評価対象事業への該当の有無の点検
▶事前環境性検討および協議手続きの履行の有無
▶協議意見の反映および事後管理の履行状況の点検
温室効果ガス・大気・水質・騒音排出の管理
環境部の温室効果ガス排出権取引制度の登録事業所、大気/水質汚染物質の多量排出事業所は、定期的に法定基準を遵守しなければならず、違反時には課徴金と行政処分が賦課されます。
▶排出許容基準および総量規制の遵守の有無
▶大気・水質防止施設の正常運営の有無
▶測定機器、自家測定、定期検査の履行の有無
▶排出量測定結果の報告および不適合措置の有無
環境基準を超過した場合、汚染物質排出賦課金、課徴金、使用中止命令まで可能であるため、随時の点検が求められます。
ESG経営および炭素中立法への対応
ESG情報開示の義務化、2050炭素中立目標、EU炭素国境税(CBAM)の施行により、企業の環境法務対応がグローバルなイシューとして浮上しました。
▶ESG経営体系および法的コンプライアンスシステムの構築の有無
▶環境リスク実査(Due Diligence)報告書の作成の有無
▶炭素中立法上の温室効果ガス削減義務の履行計画の策定の有無
▶温室効果ガス排出量の報告、外部検証の履行の有無
これをおろそかにした場合、投資回収、グローバルサプライチェーンからの除外、政府支援からの排除のリスクが生じる可能性があるため、専門的な法律顧問が必須です。
4. 環境犯罪 | 捜査・行政処分の段階別対応戦略

環境犯罪の捜査は、環境部・自治体の特別司法警察、検察の直接捜査によって進められ、押収捜索と参考人・被疑者の調査が伴います。
初期の供述および資料提出の方向が事件の結果を左右するため、捜査の初期から弁護士の助力が必須です。
また、環境犯罪と並行して営業停止、課徴金、許可取消が下されることがあり、これは行政審判・行政訴訟で争うことができます。
刑事対応と行政対応を分離せず、戦略的に並行することが重要です。
特に企業は、重大な法律リスクを防止するために、次のような環境犯罪の予防体系を整える必要があります。
▶廃棄物・大気・化学物質の管理マニュアルの整備
▶内部担当者の指定および報告体系の構築
▶事故発生時の即時対応プロトコルの整備
このような体系は、実際の処罰水準の減軽要素として積極的に反映されます。
法務法人 大倫の環境専門弁護士による戦略的助力
環境犯罪に関連するリスクの予防のためには、企業の自主的な努力が必須ですが、内部対応のみで規制リスクを完全に遮断することは容易ではありません。
環境関連の法令は改正の周期が短く、適用範囲が広いため、規定の解釈が複雑です。
特に、大気、水質、土壌、廃棄物、化学物質の管理などは、違反した場合に行政処分とともに刑事責任と民事上の損害賠償責任が同時に発生し得るため、事案が重大であり、法的解釈や関係機関との協議手続も煩雑になります。
この過程で、規制機関(環境部、国土交通部、産業通商資源部、韓国環境公団など)との協議、立証資料の提出、意見の伝達、行政争訟が伴い得るため、初期の段階から環境弁護士の総合的な法律支援を受けることが、事後の費用を大きく削減する安全装置となります。
蓄積された実務経験と深い法理解釈を基に、企業のご依頼者の事業分野で発生し得る環境法務リスクを正確に診断し、事前に備え、事後まで安定的に管理できるようにすることが、弁護士による顧問の中核的な価値です。
本法人は検察における環境犯罪捜査の経歴および韓国環境公団の経歴を持つ環境専門弁護士だけでなく、会計士、税理士、労務士など特殊分野の専門家、環境産業の外部専門委員などで構成されたTFを運営し、企業ごとの状況に適したオーダーメイドの顧問が可能です。
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