CONTENTS
- 1. 環境犯罪 | 処罰強化と企業リスクの拡大

- - 環境犯罪の概念説明
- - 企業が負う主な義務
- 2. 環境犯罪 | 企業が自ら行う実施策

- - 環境法務 | 専門弁護士による顧問の必要性
- - 事前許認可の適法性の再点検の必要
- 3. 環境犯罪 | 主要な適用法律と企業への処罰構造

- - 廃棄物管理法違反の環境犯罪
- - 大気環境保全法違反の環境犯罪
- - 化学物質管理法違反の環境犯罪
- - 環境影響評価および事後管理
- - 温室効果ガス・大気・水質・騒音排出の管理
- - ESG経営および炭素中立法への対応
- 4. 環境犯罪 | 捜査・行政処分の段階別対応戦略

- - 法務法人大輪の環境専門弁護士による戦略的助力
1. 環境犯罪 | 処罰強化と企業リスクの拡大

環境犯罪に関連して、最近14の法律が相次いで国会を通過した。
最近、「大気管理圏域の大気環境改善に関する特別法」、「環境技術及び環境産業支援法」、「大気環境保全法」、「室内空気質管理法」など計14の環境関連法案が国会を通過し、企業の法的・行政的負担は一層大きくなっている。
今回の改正により、大気・水質・土壌汚染だけでなく、室内空気質の管理、炭素中立の達成、環境配慮型技術および産業の育成など、さまざまな分野で企業が必ず遵守すべき法的義務が強化された。
特に、グリーン転換保証事業の支援など法的根拠が整備されたことに伴い、ESG経営、グリーン産業投資に関連する戦略的意思決定の重要性も一層高まると予想される。
このような立法の変化の中で、環境法規違反の事実が確認され、または規制違反の余地が疑われる企業であれば、事案の軽重に応じて自ら履行し得る措置とともに、専門的な法律諮問を通じて法的リスクを最小化することが必要である。
企業内部で先制的に対応し得る体制を整え、これを実行することは、今後紛争が発生した際に減軽要素として作用し得るため、実効性のある内部対応策を必ず整える必要がある。
環境犯罪の概念説明
環境犯罪とは、環境保護を目的とした法律に違反し、環境汚染を招き、またはその危険を生じさせる犯罪行為をいう。
実務上、環境犯罪は次のような特徴を持つ。
- 故意だけでなく過失も処罰対象となる
- 現場の実務者だけでなく法人・代表者まで処罰される
- 刑事処罰と行政制裁が同時に進行する
- 捜査の過程で捜索・差押えや資料提出の要求が頻繁である
企業が負う主な義務
企業は、事業場ごとに排出施設の設置、汚染物質の管理、廃棄物の処理、環境影響評価の履行、温室効果ガス排出量の報告、土壌および地下水の汚染管理など、さまざまな義務を負う。
これに違反した場合、課徴金、行政処分、刑事処罰、民事上の損害賠償責任まで生じ得るため、事業場の実務者は毎年、環境犯罪に関連するリスク除去のための点検と法律諮問を並行することが望ましい。
2. 水質汚染物質排出施設の許可および放流水の水質基準の遵守
3. 廃棄物の適法な処理義務
4. 有害化学物質取扱施設の許可および登録の義務
5. 環境影響評価(EIA)の実施義務
6. 排出権取引制度の履行義務
7. 廃水および大気排出施設の自家測定・記録・保管の義務
8. 環境情報の公開およびESG開示の義務
9. 環境施設の維持管理義務
10. 環境被害発生時の即時通報および被害救済への協力義務
11. 廃棄物のリサイクルおよび循環経済の履行義務
12. 環境紛争の予防および被害救済の調停手続への協力
13. 騒音・振動排出施設の設置届出および基準の遵守
14. 生活化学製品および殺生物剤の管理
15. 環境法違反時の報告および是正措置の履行
2. 環境犯罪 | 企業が自ら行う実施策

企業が自ら実施できる環境犯罪対応領域
企業には、環境関連法令の遵守状況の点検および自己監査を定期的に実施することを勧める。
大気、水質、廃棄物、化学物質、土壌、騒音および振動など事業場運営全般にわたって規制対象となる工程と施設、排出量などを全数調査し、現行法令が要求する許可・届出義務が履行されているかを検討する必要がある。
特に、環境影響評価、排出許容基準の遵守の有無、廃棄物処理過程における違法・不十分な処理の可能性などを事前に点検しておくことが重要である。
内部規定と🔗コンプライアンスマニュアルの整備も必要である。
最近、「環境技術及び環境産業支援法」などを通じて環境技術の開発とグリーン産業の支援が強化されているだけに、企業内部でも各事業部署ごとに対応指針を体系化し、実務者教育を通じて法令の変更事項を共有する必要がある。
ESG経営報告書の開示義務化、排出権取引、炭素削減義務の履行など、中長期戦略と連携した遵法管理体制の構築を勧める。
環境法務 | 専門弁護士による顧問の必要性
ただし、企業の内部努力のみでは、環境法務リスクを完全に遮断することは困難です。
環境関連の法令は改正の周期が短く、適用範囲が膨大であり、違反した場合には行政処分とともに刑事責任・民事上の損害賠償責任が複合的に発生し得るためです。
また、廃棄物管理法、化学物質管理法などは、法的解釈と規制機関との実務協議が複雑であり、専門弁護士による法理検討が必須です。
温室効果ガス排出権の割当および取引、カーボンニュートラル目標の履行、グリーン産業投資、環境影響評価の変更承認なども、単に法令遵守の次元を超えて戦略的な意思決定が必要な領域です。
規制機関(環境部、国土交通部、産業通商資源部、韓国環境公団など)との協議、許可条件の変更、行政争訟にまで至り得るため、初期から弁護士の専門的な検討を経ることが、事後の費用を大幅に削減する道となり得ます。
事前許認可の適法性の再点検の必要
事前許認可の適法性の再点検も重要である。
大気環境保全法、🔗廃棄物管理法などは、違反した場合、営業停止および課徴金、過料など行政処分と刑事処罰が同時に科され得るため、許可・届出の内容が実際の運営と合致しているか、変更事項が生じた際に適時に変更届出が行われたかを検討し、不備な点は速やかに補完する必要がある。
また、内部担当者の指定と迅速な報告体制の構築が必要である。
環境汚染事故など有事の際に、迅速な原因把握と被害の最小化のため、事故発生時に直ちに対応できる専任人員と関係部署間の協業体制を整え、事故発生の事実と対応の経過を記録・保管しなければならず、万一環境法務に関連する紛争が発生した場合、被害住民や自治体、環境団体などとの対立へと事案が拡大する可能性が高い。
事前説明会や住民の意見聴取手続、報道対応策を含む利害関係者対応マニュアルを準備しておくことが望ましい。
3. 環境犯罪 | 主要な適用法律と企業への処罰構造
環境犯罪に関連する主要な適用法律と企業への処罰構造について見ていく。
廃棄物管理法違反の環境犯罪
廃棄物管理法は、企業の環境犯罪において最も頻繁に問題となる法律である。
主な違反の類型は次のとおりである。
▶廃棄物の無許可処理
▶指定廃棄物の不適正な保管・運搬
▶廃棄物の不法な埋立て・投棄
▶処理内訳の虚偽入力
違反した場合、営業停止、課徴金、懲役刑まで科され得るほか、代表者と法人がともに処罰される場合が多い。
企業は、事業場内で発生する廃棄物の種類ごとに処理計画を策定し、適法に保管、運搬、処理しなければならない。
主な点検事項は次のとおりである。
▶廃棄物の発生量および処理計画の策定の有無
▶指定廃棄物の適正な保管・運搬・処理の有無
▶廃棄物処理の委託契約および処理内訳の電算入力
▶廃棄物処理業者の適格の有無および委託契約書の保有の有無
▶廃棄物管理法上の必須遵守事項の違反の有無(不法埋立て、不法排出など)
大気環境保全法違反の環境犯罪
大気環境保全法は、大気汚染物質の排出管理に関連して企業の刑事責任が直接問題となる環境犯罪の法律である。
主な違反の類型は次のとおりである。
▶大気汚染物質の排出許容基準の超過
▶排出施設の無許可・無届出での設置および運営
▶防止施設の未設置または未稼働
▶自家測定結果の改ざん・欠落
違反した場合、操業停止、課徴金の賦課はもちろん、刑事処罰が併科され得るほか、反復違反の場合には事業場の運営自体が制限され得る。
したがって、企業は大気排出施設と防止施設を適法に設置・運営し、法定基準を継続的に遵守しなければならない。
主な点検事項は次のとおりである。
▶大気排出施設の許認可および変更届出の履行の有無
▶防止施設の正常稼働および維持管理の有無
▶自家測定・定期検査の履行および記録保管の有無
▶排出許容基準および総量規制の遵守の有無
▶大気環境保全法上の報告・通報義務の違反の有無
化学物質管理法違反の環境犯罪
化学物質管理法は、有害化学物質による事故の予防と管理の強化を目的としており、違反した場合に最も強力な環境犯罪の処罰が適用される法律の一つである。
主な違反の類型は次のとおりである。
▶有害化学物質の取扱営業の無許可・無登録
▶取扱施設の設置基準の違反
▶有害化学物質の管理・保管基準の違反
▶事故発生後の遅延届出または未届出
特に、化学物質による事故が発生した場合には重大な環境犯罪と判断され、高額の課徴金とともに刑事処罰につながる可能性が高い。
企業は、有害化学物質の取扱い・保管・運搬の全過程について厳格な管理体制を備えなければならない。
主な点検事項は次のとおりである。
▶有害化学物質の営業許可・届出事項の履行の有無
▶取扱施設の設置基準および定期点検の履行の有無
▶取扱人員の教育および安全管理体制の構築の有無
▶事故対応マニュアルおよび即時届出体制の整備の有無
▶化学物質管理法上の必須遵守事項の違反の有無
環境影響評価および事後管理
大規模開発事業、工場敷地の造成、産業団地の開発の際には必ず環境影響評価を経なければならず、無審査または不適正な審査の場合、事業承認の不許可、工事中止命令が下されることがあります。
▶環境影響評価対象事業への該当の有無の点検
▶事前環境性検討および協議手続きの履行の有無
▶協議意見の反映および事後管理の履行状況の点検
温室効果ガス・大気・水質・騒音排出の管理
環境部の温室効果ガス排出権取引制度の登録事業所、大気/水質汚染物質の多量排出事業所は、定期的に法定基準を遵守しなければならず、違反時には課徴金と行政処分が賦課されます。
▶排出許容基準および総量規制の遵守の有無
▶大気・水質防止施設の正常運営の有無
▶測定機器、自家測定、定期検査の履行の有無
▶排出量測定結果の報告および不適合措置の有無
環境基準を超過した場合、汚染物質排出賦課金、課徴金、使用中止命令まで可能であるため、随時の点検が求められます。
ESG経営および炭素中立法への対応
ESG情報開示の義務化、2050炭素中立目標、EU炭素国境税(CBAM)の施行により、企業の環境法務対応がグローバルなイシューとして浮上しました。
▶ESG経営体系および法的コンプライアンスシステムの構築の有無
▶環境リスク実査(Due Diligence)報告書の作成の有無
▶炭素中立法上の温室効果ガス削減義務の履行計画の策定の有無
▶温室効果ガス排出量の報告、外部検証の履行の有無
これをおろそかにした場合、投資回収、グローバルサプライチェーンからの除外、政府支援からの排除のリスクが生じる可能性があるため、専門的な法律顧問が必須です。
4. 環境犯罪 | 捜査・行政処分の段階別対応戦略

環境犯罪の捜査は、環境部・自治体の特別司法警察、検察の直接捜査によって進められ、捜索・差押えと参考人・被疑者の取調べを伴う。
初期の供述および資料提出の方向が事件の結果を左右するため、捜査の初期から弁護士の助力が不可欠である。
また、環境犯罪と並行して営業停止、課徴金、許可取消が下されることがあり、これは行政審判・行政訴訟で争うことができる。
刑事対応と行政対応を分離せず、戦略的に並行することが重要である。
特に、企業は重大な法律リスクを防止するため、次のような環境犯罪の予防体制を備える必要がある。
▶廃棄物・大気・化学物質の管理マニュアルの整備
▶内部担当者の指定および報告体制の構築
▶事故発生時の即時対応プロトコルの整備
このような体制は、実際の処罰水準の減軽要素として積極的に反映される。
法務法人大輪の環境専門弁護士による戦略的助力
環境犯罪に関連するリスクの予防のためには企業自らの努力が不可欠であるが、内部対応のみで規制リスクを完全に遮断することは容易ではない。
環境関連法令は改正の周期が短く、適用範囲が広いため、規定の解釈が複雑である。
特に、大気、水質、土壌、廃棄物、化学物質の管理などは、違反した場合に行政処分とともに刑事責任と民事上の損害賠償責任が同時に生じ得るため、事案が重大であり、法的解釈と関係機関との協議手続も複雑になる。
この過程で、規制機関(環境部、国土交通部、産業通商資源部、韓国環境公団など)との協議、立証資料の提出、意見の伝達、行政争訟が伴うことがあるため、初期段階から環境弁護士の総合的な法律支援を受けることが、事後の費用を大きく削減する安全装置となる。
蓄積された実務経験と深い法理解釈に基づき、企業依頼人の事業分野で発生し得る環境法務リスクを正確に診断し、事前に備え、事後まで安定的に管理できるようにすることが、弁護士諮問の核心的な価値である。
当法人は、検察内での環境犯罪捜査の経歴および韓国環境公団の経歴を有する環境専門弁護士だけでなく、会計士、税理士、労務士など特殊分野の専門家、環境産業の外部専門委員などで構成されたTFを運営しており、企業ごとの状況に適したオーダーメイドの諮問が可能である。
必要な場合は、🔗企業弁護士の法律相談予約を申し込むことを勧める。
企業依頼人の相談の利便性向上のため、オンライン相談および週末・祝日の相談システムを設けているので、相談の際の参考とされたい。












