Q
継承限定承認と継承放棄の違いは何ですか?
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しばらく前に、父は多くの負債を残して帰りました。 財産と債務を整理する過程で、相続限定正承認と相続放棄という方法がわかりましたが、これら二つの方法の違いが何かと思います。 継承限定承認と継承放棄の特徴と選択時に考慮すべき点について詳しく知りたいです。
継承放棄、継承限定承認
関連相談への回答
相続限定承認は、相続人が故人の債務を承継しますが、その責任が継承された財産の限度内でのみ行われます。
つまり、相続された財産分だけ債務を担当し、それ以上は負担しなくなります。
このように限定承認をすることになれば相続財産範囲内でのみ責任を負うため、債務を一部だけ返済し、残りは継承しないのです。
一方、相続放棄は、相続人が故人の財産と債務の両方を継承しないという意思を裁判所に提出することです。
相続放棄をすると、相続人は最初から相続人ではないものとして扱われ、故人の債務をまったく承継しなくなります。
つまり、相続放棄をした人は、故人の財産と債務の両方を継承せず、債務を避けることができます。
しかし、最初の相続人が相続放棄をすれば、2番目の相続人に債務が渡されるので、すべての相続人が相続放棄をしなければ債務を完全に免れることができるのです。
相続放棄と相続限定承認は、いずれも相続時があることが分かった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告しなければなりません。
もし相続される財産より債務が多い場合は相続放棄を、そうでない場合は限定承認をすることをお勧めします。
詳しくは専門の弁護士にご相談ください。

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