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法律FAQ

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Q

相続限定承認と相続放棄の違いは何だろうか。

法律FAQ閲覧数63,601

先日、父が多額の負債を残して亡くなった。 財産と債務を整理する過程で、相続限定承認と相続放棄という方法を知ったが、この二つの方法の違いが何なのか気になる。 相続限定承認と相続放棄の特徴と、選択の際に考慮すべき点について詳しく知りたい。

相続放棄

相続限定承認

A

関連相談への回答

相続限定承認は、相続人が故人の債務を承継するが、その責任が相続した財産の限度内でのみ生じるものである。

つまり、相続した財産の分だけ債務を負担し、それ以上は負担しないことになる。

このように限定承認をすると、相続財産の範囲内でのみ責任を負うため、債務を一部のみ返済し、残りは相続しないことになる。

一方、相続放棄は、相続人が故人の財産と債務をすべて相続しないという意思を裁判所に提出することである。

相続放棄をすると、相続人は初めから相続人でなかったものとして扱われ、故人の債務を一切承継しないことになる。

つまり、相続放棄をした者は故人の財産と債務をすべて相続せず、債務を免れることができる。

しかし、第一順位の相続人が相続放棄をすると、第二順位の相続人に債務が移るため、すべての相続人が相続放棄をして初めて債務を完全に免れることができる。

相続放棄と相続限定承認は、いずれも相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭法院へ申告しなければならない。

相続する財産よりも債務が多い場合には相続放棄を、そうでない場合には限定承認をすることを勧める。

詳細については、専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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