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業務分野

限定承認/相続放棄

限定承認/相続放棄は、被相続人の死亡により開始される相続手続において、相続人が自身の法的責任を制限し、または相続を拒否するための方法である。

CONTENTS
  • 1. 限定承認/相続放棄 | 限定承認
    • - 限定承認と相続放棄の意味
    • - 限定承認のメリット・デメリット
    • - 相続放棄の長所と短所
    • - 相続財産の破産制度
    • - 限定承認の方式
    • - 届出書の作成
    • - 届出の期限
    • - 届出の受理
    • - 限定承認の効果
  • 2. 限定承認/相続放棄 | 相続放棄
    • - 限定承認/相続放棄 主要業務分野
    • - 死亡日を遅れて知った場合は?
    • - 配偶者だけが限定承認してはならず、共同相続人全員で進める
    • - 相続放棄の方式
    • - 届出書の作成
    • - 届出の期限
    • - 相続放棄の効果
    • - 放棄した相続財産の管理
  • 3. 限定承認/相続放棄 | 取消しの可否
    • - 限定承認の取消し
    • - 相続放棄の取消し
  • 4. 限定承認/相続放棄 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の支援体制

1. 限定承認/相続放棄 | 限定承認

限定承認/相続放棄の届出書作成と受理方法


限定承認/相続放棄のうち相続の限定承認とは、相続人が相続した財産の限度内でのみ被相続人の債務を弁済する条件で相続を承認することをいう。


すなわち、相続人が自身の固有財産で被相続人の債務を弁済しなくてもよい仕組みである。

限定承認と相続放棄の意味

相続の限定承認とは? 相続人が相続によって取得することになる財産の限度で、被相続人の債務と*遺贈を弁済することを条件に相続を承認しようとする意思表示です。すなわち、相続財産を限度として債務弁済を行うことです。

*遺贈 : 遺言によって自己の財産の一部を無償で他人に与える行為です。

相続の放棄とは? 被相続人の財産上の権利と義務の一切が相続人に当然に移転される効果を拒否する行為です。すなわち、債務だけでなく財産まで放棄することです。

限定承認のメリット・デメリット

限定承認の場合、相続人の地位は維持されます

限定承認は承継した財産を限度として債務を弁済するため、損害は少なく、相続財産がより多い場合には利益を得ることができます。

相続財産の限度で債務弁済後に残った債務があっても、清算手続きの終了により、限定承認者は相続債務をこれ以上責任を負いません。

ただし、限定承認は財産目録作成の煩雑さと危険性、そして取得税および譲渡所得税など税金を納付しなければならず、配当弁済手続きの複雑性、不当弁済による損害賠償などが発生する可能性があります。

相続放棄の長所と短所

相続を放棄すると、相続人はその地位を失い、 相続財産は次順位の相続人へ引き継がれます

相続放棄は、相続放棄申請書を期限内に提出すれば債務の承継を回避できます。 ただし、 次順位の相続人へその相続が引き継がれるため、 結局は相続人全員が相続を放棄しなければならない点に注意が必要です。

手続き上は相続放棄のほうがはるかに簡単です。

相続財産が残っているのに、 相続債務をよく把握できていない場合には、限定承認をするほうがよいこともあります。

相続財産の破産制度

限定承認を受けた後にも、相続人らは相続財産を整理するために、債権者らに公告するなど複雑な手続きを経なければなりません。

-当該手続きが遅延すれば、損害賠償責任を負う可能性があります。

-債権者らが債務を問題視する場合、一つ一つ対応しなければなりません。

そこで、相続人が抱える困難を取り除こうと、相続財産破産制度があります。

-破産管財人を通じて煩雑な清算手続きを解決することができます。

-相続財産を相続人らの固有財産から分離し、相続財産のみを相続債権者、受贈者などに清算します。

ただし、特別限定承認の場合、相続財産破産決定を受けられない可能性があるため、注意が必要です。

限定承認の方式

限定承認は家庭裁判所に届け出ることにより行われ、通常以下の手続に従う。

① 被相続人の死亡

② 相続人の事情確認

③ 限定承認届出書および添付書類の準備

④ 家庭裁判所に提出

⑤ 裁判所の審査および補正

⑥ 決定後の債権者公告

届出書の作成

限定承認のためには管轄家庭裁判所に限定承認届出書を提出しなければならない。

以下の事項を漏れなく記載し、届出人または代理人が記名押印または署名した書面を提出すればよい。

∙ 当事者の登録基準地・住所・氏名・生年月日
(代理人が請求する場合は代理人の住所と氏名)

∙ 請求の趣旨および原因

∙ 請求の年月日

∙ 家庭裁判所の表示

∙ 被相続人の氏名と最後の住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続開始があったことを知った日

∙ 相続の限定承認をする旨

届出の期限

限定承認は相続開始があったことを知った日から3か月以内に届け出なければならず、これを相続開始後3か月の熟慮期間ともいう。

この期間内に届け出なければ単純承認をしたものとみなされる。

ただし、利害関係人または検察官の請求により期間を延長することもできる(「民法」第1019条第1項)。

期間延長

区分

説明

延長請求権者

利害関係人または検察官

延長請求期間

相続開始があったことを知った時から3か月以内

管轄裁判所

相続開始地の家庭裁判所

届出の受理

家庭裁判所は提出された届出書の記載内容に特段の問題がなければこれを受理し、その内容を記した審判書を作成する。

この場合、家庭裁判所は相続人が受けた財産がないか、その財産で全ての債務を弁済するには不足する場合であっても、形式的には「相続債務の全部を弁済せよ」との判決を下す。


ただし、実際には相続した財産の限度でのみ弁済すればよい旨が併せて明示されているため、相続人の固有財産まで責任を負うことはない。

限定承認の効果

限定承認が認められたとしても、亡くなった方(被相続人)の債務はそのまま残存する。

ただし、相続人は相続した財産の範囲内でのみその債務を弁済すればよく、自身の金銭(固有財産)で債務を弁済する必要はない。


すなわち、相続財産が不足しても本人の財産は保護される。

2. 限定承認/相続放棄 | 相続放棄

限定承認/相続放棄における相続放棄届出方法と受理




限定承認/相続放棄 のうち相続の放棄とは、相続人が相続を一切受けないという意思表示であり、その結果、相続人ではないものとみなされ、債務と財産をいずれも承継しないこととなる。

相続を放棄するには家庭裁判所に相続放棄を届け出なければならない。

限定承認/相続放棄 主要業務分野

限定承認/相続放棄に関する主要業務分野は以下のとおりです。

限定承認/相続放棄に関する進行の有無の法律相談

限定承認手続の進行に必要な書類の案内

相続放棄手続の進行に必要な書類の案内

相続放棄の後順位相続者の案内

法定相続順位の案内および相続手続の案内

限定承認時の新聞公告および債権者通知など事後手続の案内

限定承認以降の🔗

相続財産破産 手続の案内および進行

限定承認/相続放棄に関する判例および類似事例の検討

共同相続人の合意代行

4親等以内の親戚の相続放棄の共同進行

相続放棄以降の後順位相続者の負債相続など事後手続の案内

法定代理人の限定承認/相続放棄の代理進行の相談

亡人の死亡 3か月以降の限定承認/相続放棄の相談

消滅時効の徒過に関する法律相談

限定承認/相続放棄に関する民事損害賠償請求への対応および相談

限定承認/相続放棄に関する仮差押え、 仮処分など民事申請事件の相談

その他の刑事事件の相談

死亡日を遅れて知った場合は?

次順位相続人は、1順位相続人の相続放棄事実まで知ってこそ、上記の知った日として認められ、特別な問題は発生しません。1順位相続人が遅れて死亡事実を知るようになった場合が問題です。

-この場合には、疎明資料を併せて提出しなければなりません。(別居の経緯、死亡の知らせに接した経緯、葬儀など未参席確認書など)

そして相続放棄より特別限定承認が有利な場合があります。

-相続債務が相続財産を超過する事実を知らなかったという点を疎明することが、死亡事実を知らなかったということを疎明することより簡単です。

配偶者だけが限定承認してはならず、共同相続人全員で進める

限定承認/相続放棄の 制度は 相続 紛争において 最も 基本的な 手続きであり 重要な 事案となり得ます。

相続財産の 範囲と 負債の 把握が 重要であり、限定承認/相続放棄の 違いを正確に 把握して 現在の相続開始 状況に 合った手続きを 進めることが 必要です。

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相続放棄の方式

相続放棄は家庭裁判所に相続放棄届出書を提出することにより行われ、以下の手続で進行する。

① 被相続人の死亡確認

② 相続人の意思決定

③ 相続放棄届出書の作成

④ 家庭裁判所への提出および審査

⑤ 相続放棄審判の確定

届出書の作成

相続放棄届出書には以下の内容を基本的に記載しなければならない。

∙ 当事者の登録基準地・住所・氏名・生年月日
(代理人が請求する場合は代理人の住所と氏名)

∙ 請求の趣旨および原因

∙ 請求の年月日

∙ 家庭裁判所の表示

∙ 被相続人の氏名と最後の住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続開始があったことを知った日

∙ 相続の放棄をする旨

上記の事項を漏れなく記載した後、届出人または代理人が記名押印または署名した書面を提出しなければならない。

届出の期限

相続放棄も相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に届け出なければ有効とならない。

3か月が経過すると単純承認とみなされるためである。


ただし、請求により家庭裁判所がこの期間を延長することができる。

区分

説明

延長請求権者

利害関係人または検察官

延長請求期間

相続開始があったことを知った時から3か月以内

管轄裁判所

相続開始地の家庭裁判所

相続放棄の効果

相続放棄が裁判所により認められると、当初から相続人ではなかったものとして扱われる。

これにより財産も債務も一切承継せず、次順位の相続人が代わりに相続人となる。


また、複数人が共同で相続を受けられる状況であれば、一人が放棄した相続分は残りの相続人がそれぞれの持分割合に応じて分割して相続する。

放棄した相続財産の管理

相続を放棄した者も、新たな相続人が確定するまでは相続財産を一時的に管理する責任がある。

すなわち、相続を放棄したからといって直ちに手を引くのではなく、当該財産が放置されたり滅失したりしないよう一時的に管理し、次の相続人が現れればその者に引き渡せばよい。

3. 限定承認/相続放棄 | 取消しの可否

限定承認/相続放棄の取消し方法、期限、書類



限定承認/相続放棄をいったん決定して裁判所に届出をした後は、原則として取消しができない。

ただし、重大な錯誤や詐欺等があった場合には例外的に取消しが認められることがある。

限定承認の取消し

項目

内容

要件

詐欺、強迫、重大な錯誤により意思表示が歪曲された場合

期限

錯誤、強迫、詐欺を脱した時点から3か月

限定承認した日から1年以内

限定承認を取消しするには、限定承認をした家庭裁判所に届出人または代理人が記名押印または署名した書面で届け出なければならない。

相続限定承認取消届出書の記載事項

∙ 被相続人の氏名と最後の住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続の限定承認または放棄届出が受理された日

∙ 相続の放棄を取消しする原因

∙ 追認できるようになった日

∙ 相続の限定承認の取消しをする旨

相続限定承認取消届出書には届出人または代理人の印鑑証明書を添付しなければならない。

相続放棄の取消し

項目

内容

要件

詐欺、強迫、重大な錯誤により意思表示が歪曲された場合

期限

錯誤、強迫、詐欺を脱した時点から3か月

相続放棄した日から1年以内

相続放棄を取消しするには、相続の放棄審判をした家庭裁判所に届出人または代理人が記名押印または署名した書面で届け出なければならない。

相続放棄の取消届出書の記載事項

∙ 被相続人の氏名と最後の住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続の限定承認または放棄届出が受理された日

∙ 相続の放棄を取消しする原因

∙ 追認できるようになった日

∙ 相続の放棄の取消しをする旨

相続放棄の取消届出書には届出人または代理人の印鑑証明書も添付しなければならない。

4. 限定承認/相続放棄 | チェックリスト

限定承認/相続放棄の準備方法と業務分野



限定承認/相続放棄により、相続債務が不明確であったり被相続人の財産状態を正確に把握できない場合に対応できる。

届出が受理されるよう以下の事項を点検することが重要である。

▶ 相続人の財産および債務内訳の把握

▶ 相続人全体の相続関係の確認および協議

▶ 期限の計算:相続開始日を基準に3か月以内であるか確認

▶ 家庭裁判所提出用届出書類の作成

相続弁護士の支援体制

当法律事務所には大韓弁護士協会に登録された相続専門弁護士および平均10年以上の経験を有する専門弁護士が多数在籍している。

限定承認/相続放棄に関して、財産・債務内訳の分析、選択決定に関する助言、家庭裁判所届出書の作成および清算手続まで全方位的な支援を提供する。

単独で手続を準備することが困難な場合、相続弁護士の支援を通じてより正確かつ迅速に手続を進めていただきたい。

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