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業務分野

限定承認/相続放棄

限定承認/相続放棄は、 被相続人の 死亡に よって 開始される 相続 手続きにおいて 相続人が 自身の 法的 責任を 制限したり あるいは 相続を拒否するための方法です。

CONTENTS
  • 1. 限定承認/相続放棄 | 限定承認
    • - 限定承認と相続放棄の意味
    • - 限定承認のメリット・デメリット
    • - 相続放棄の長所と短所
    • - 相続財産の破産制度
    • - 限定承認の方式
    • - 申告書の作成
    • - 申告の期限
    • - 申告の受理
    • - 限定承認の効果
  • 2. 限定承認/相続放棄 | 相続放棄
    • - 限定承認/相続放棄 主要業務分野
    • - 死亡日を遅れて知った場合は?
    • - 配偶者だけが限定承認してはならず、共同相続人全員で進める
    • - 相続放棄の方式
    • - 申告書の作成
    • - 申告の期限
    • - 相続放棄の効果
    • - 放棄した相続財産の管理
  • 3. 限定承認/相続放棄 | 取消の可否
    • - 限定承認の取消
    • - 相続放棄の取消し
  • 4. 限定承認/相続放棄 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の助力システム

1. 限定承認/相続放棄 | 限定承認

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限定承認/相続放棄のうち、相続の限定承認とは相続人が相続した財産の限度内でのみ被相続人の債務を弁済する条件で相続を承認することをいいます。


すなわち、相続人が自分の固有財産で被相続人の債務を返済しなくてもよい仕組みです。

限定承認と相続放棄の意味

相続の限定承認とは? 相続人が相続によって取得することになる財産の限度で、被相続人の債務と*遺贈を弁済することを条件に相続を承認しようとする意思表示です。すなわち、相続財産を限度として債務弁済を行うことです。

*遺贈 : 遺言によって自己の財産の一部を無償で他人に与える行為です。

相続の放棄とは? 被相続人の財産上の権利と義務の一切が相続人に当然に移転される効果を拒否する行為です。すなわち、債務だけでなく財産まで放棄することです。

限定承認のメリット・デメリット

限定承認の場合、相続人の地位は維持されます

限定承認は承継した財産を限度として債務を弁済するため、損害は少なく、相続財産がより多い場合には利益を得ることができます。

相続財産の限度で債務弁済後に残った債務があっても、清算手続きの終了により、限定承認者は相続債務をこれ以上責任を負いません。

ただし、限定承認は財産目録作成の煩雑さと危険性、そして取得税および譲渡所得税など税金を納付しなければならず、配当弁済手続きの複雑性、不当弁済による損害賠償などが発生する可能性があります。

相続放棄の長所と短所

相続を放棄すると、相続人はその地位を失い、 相続財産は次順位の相続人へ引き継がれます

相続放棄は、相続放棄申請書を期限内に提出すれば債務の承継を回避できます。 ただし、 次順位の相続人へその相続が引き継がれるため、 結局は相続人全員が相続を放棄しなければならない点に注意が必要です。

手続き上は相続放棄のほうがはるかに簡単です。

相続財産が残っているのに、 相続債務をよく把握できていない場合には、限定承認をするほうがよいこともあります。

相続財産の破産制度

限定承認を受けた後にも、相続人らは相続財産を整理するために、債権者らに公告するなど複雑な手続きを経なければなりません。

-当該手続きが遅延すれば、損害賠償責任を負う可能性があります。

-債権者らが債務を問題視する場合、一つ一つ対応しなければなりません。

そこで、相続人が抱える困難を取り除こうと、相続財産破産制度があります。

-破産管財人を通じて煩雑な清算手続きを解決することができます。

-相続財産を相続人らの固有財産から分離し、相続財産のみを相続債権者、受贈者などに清算します。

ただし、特別限定承認の場合、相続財産破産決定を受けられない可能性があるため、注意が必要です。

限定承認の方式

限定承認は、家庭裁判所に申告することによって行われ、通常、次の手続きに従います。

① 被相続人の死亡

② 相続人の事情の確認

③ 限定承認申告書および添付書類の準備

④ 家庭裁判所への提出

⑤ 裁判所の審査および補正

⑥ 決定後の債権者公告

申告書の作成

限定承認のためには、管轄の家庭裁判所に限定承認申告書を提出しなければなりません。

以下のような事項を漏れなく記載し、申告人または代理人が記名押印または署名した書面を提出すればよいです。

∙ 当事者の登録基準地・住所・氏名・生年月日
(代理人が請求する際には代理人の住所と氏名)

∙ 請求の趣旨と原因

∙ 請求の年月日

∙ 家庭裁判所の表示

∙ 被相続人の氏名と最後の住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続開始があったことを知った日

∙ 相続の限定承認をする旨

申告の期限

限定承認は相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に申告しなければならず、これを相続開始3ヶ月以内の熟慮期間ともいいます。

この期間内に申告しなければ、単純承認をしたものとみなされます。

しかし、利害関係人または検事の請求によって期間を延長することもできます(「民法」第1019条第1項)。

期間延長

区分

説明

延長請求権者

利害関係人または検事

延長請求期間

相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内

管轄法院

相続開始地の家庭法院

申告の受理

家庭裁判所は、提出した申告書の記載内容に特別な問題がなければ、これを受理し、その内容を盛り込んだ審判書を作成します。

この際、家庭裁判所は、相続人が受け取った財産がないか、その財産ですべての借金を返済するには不足していても、形式的には『相続債務全部を返済せよ』という判決を下します。


しかし、実際には相続した財産の限度においてのみ返済すればよいという内容が併せて明示されており、相続人の固有財産にまで責任を負うことはありません。

限定承認の効果

限定承認が受け入れられても、亡くなった方(被相続人)の借金はそのまま残っています。

しかし、相続人は引き継いだ財産の範囲内でのみその借金を返済すればよく、自身のお金(固有財産)では借金を返済する必要はありません。


つまり、相続財産が不足しても、本人の財産は安全に保護されます。

2. 限定承認/相続放棄 | 相続放棄

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相続放棄限定承認のうち相続の放棄とは相続人が相続を全く受けないという意思表示で、その結果、相続人ではないものとみなされ、債務と財産をすべて承継しないこととなります。

相続を放棄するためには、家庭裁判所に相続放棄を申告しなければなりません。

限定承認/相続放棄 主要業務分野

限定承認/相続放棄に関する主要業務分野は以下のとおりです。

限定承認/相続放棄に関する進行の有無の法律相談

限定承認手続の進行に必要な書類の案内

相続放棄手続の進行に必要な書類の案内

相続放棄の後順位相続者の案内

法定相続順位の案内および相続手続の案内

限定承認時の新聞公告および債権者通知など事後手続の案内

限定承認以降の🔗

相続財産破産 手続の案内および進行

限定承認/相続放棄に関する判例および類似事例の検討

共同相続人の合意代行

4親等以内の親戚の相続放棄の共同進行

相続放棄以降の後順位相続者の負債相続など事後手続の案内

法定代理人の限定承認/相続放棄の代理進行の相談

亡人の死亡 3か月以降の限定承認/相続放棄の相談

消滅時効の徒過に関する法律相談

限定承認/相続放棄に関する民事損害賠償請求への対応および相談

限定承認/相続放棄に関する仮差押え、 仮処分など民事申請事件の相談

その他の刑事事件の相談

死亡日を遅れて知った場合は?

次順位相続人は、1順位相続人の相続放棄事実まで知ってこそ、上記の知った日として認められ、特別な問題は発生しません。1順位相続人が遅れて死亡事実を知るようになった場合が問題です。

-この場合には、疎明資料を併せて提出しなければなりません。(別居の経緯、死亡の知らせに接した経緯、葬儀など未参席確認書など)

そして相続放棄より特別限定承認が有利な場合があります。

-相続債務が相続財産を超過する事実を知らなかったという点を疎明することが、死亡事実を知らなかったということを疎明することより簡単です。

配偶者だけが限定承認してはならず、共同相続人全員で進める

限定承認/相続放棄の 制度は 相続 紛争において 最も 基本的な 手続きであり 重要な 事案となり得ます。

相続財産の 範囲と 負債の 把握が 重要であり、限定承認/相続放棄の 違いを正確に 把握して 現在の相続開始 状況に 合った手続きを 進めることが 必要です。

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相続放棄の方式

相続放棄は、家庭法院に相続放棄申告書を提出することによって行われ、次のような手続きで進行されます。

① 被相続人の死亡確認

② 相続人の意思決定

③ 相続放棄申告書の作成

④ 家庭法院への提出および審査

⑤ 相続放棄審判の確定

申告書の作成

相続放棄申告書には、次のような内容を基本的に記載しなければなりません。

∙ 当事者の登録基準地・住所・氏名・生年月日
(代理人が請求するときには代理人の住所と氏名)

∙ 請求の趣旨と原因

∙ 請求の年月日

∙ 家庭法院の表示

∙ 被相続人の氏名と最終住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続開始があったことを知った日

∙ 相続の放棄を行うという旨

上記のような事項を漏れなく記載した後、申告人または代理人が記名捺印または署名した書面を提出しなければなりません。

申告の期限

相続放棄も、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭法院に申告してこそ有効です。

3ヶ月が経過すると単純承認とみなされるためです。


ただし、請求を通じて家庭法院がこの期間を延長することができます。

区分

説明

延長請求権者

利害関係人または検事

延長請求期間

相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内

管轄法院

相続開始地の家庭法院

相続放棄の効果

相続放棄が裁判所により受け入れられると、初めから相続人ではなかったかのようになります。

これに伴って財産も借金もまったく受け継がないことになり、次の順位の相続人が代わりに相続人となります。


また、複数人が共同で相続を受け得る状況であれば、一人が放棄した相続分は残った相続人たちが各自の持分比率に応じて分けて相続を受けることになります。

放棄した相続財産の管理

相続を放棄した者も、新たな相続人が定まるまでは相続財産を一時管理しなければならない責任があります。

すなわち、 相続を放棄したからといって直ちに手を引くのではなく、 その財産が放置されたりなくなったりしないよう一時的に管理し、次の相続人が現れればその者に引き渡せばよいのです。

3. 限定承認/相続放棄 | 取消の可否

한정승인/상속포기 취소 방법 기한 서류



限定承認/相続放棄を一度決定して裁判所に申告した後は、原則として取り消すことができません。

ただし、重大な錯誤や詐欺などがあった場合には、例外的に取消が認められることがあります。

限定承認の取消

項目

内容

要件

詐欺、強迫、重大な錯誤により意思表示が歪曲された場合

期限

錯誤、強迫、詐欺から脱した時点から3か月

限定承認した日から1年内

限定承認を取消するためには、限定承認を行った家庭裁判所に申告人または代理人が記名捺印または署名した書面で申告しなければなりません。

相続限定承認取消申告書の記載事項

∙ 被相続人の姓名と最終住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続の限定承認または放棄申告が受理された日付

∙ 相続の放棄を取消する原因

∙ 追認することができるようになった日

∙ 相続の限定承認の取消を行う旨

相続限定承認取消申告書には申告人または代理人の印鑑証明書を添付しなければなりません。

相続放棄の取消し

項目

内容

要件

詐欺、強迫、重大な錯誤により意思表示が歪曲された場合

期限

錯誤、強迫、詐欺から逃れた時点から3ヶ月

相続放棄した日から1年以内

この際、相続放棄を取り消すためには、相続の放棄審判を行った家庭法院に申告人または代理人が記名捺印または署名した書面で申告しなければなりません。

相続放棄の取消し申告書の記載事項

∙ 被相続人の氏名と最終住所

∙ 被相続人との関係

∙ 相続の限定承認または放棄申告が受理された日付

∙ 相続の放棄を取り消す原因

∙ 追認できるようになった日

∙ 相続の放棄の取消しを行うという旨

相続放棄の取消し申告書には、申告人または代理人の印鑑証明書も添付しなければなりません。

4. 限定承認/相続放棄 | チェックリスト

한정승인/상속포기 준비 방법 업무 분야



限定承認/相続放棄を通じて相続債務が不明であったり、被相続人の財産状態を正確に知ることができない時に対応することができます。

この時、申告が受理されるよう以下のような事項を点検することが重要です。

▶ 相続人の財産および債務内訳の把握

▶ 相続人全体の相続関係確認および協議

▶ 期限計算 : 相続開始日基準で3か月以内であるかの確認

▶ 家庭裁判所提出用の申告書類作成

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