CONTENTS
- 1. 相続回復請求|概念

- - 相続回復請求の期間
- - 相続回復請求の僭称相続人
- - 相続回復請求と遺留分返還請求の相違点
- - 僭称相続人
- - 相続欠格者
- 2. 相続回復請求 | 請求方法

- - 相続回復請求の主要業務分野
- - 相続回復請求の要件② 共同相続人による侵害
- - 請求権者
- - 相手方
- - 請求方式
- - 除斥期間
- 3. 相続回復請求 | 書類と手続

- - 必要書類
- - 民事訴訟の手続
- - 勝訴時の効果
- 4. 相続回復請求 | チェックリスト

- - 相続弁護士の助力システム
1. 相続回復請求|概念

相続回復請求とは、 真の相続人でない者(僭称相続人)が相続財産を占有したり相続人として振る舞う場合、 真の相続権者が自らの権利を取り戻すために提起する訴訟です。
相続回復請求の期間
• 相続回復請求は、除斥期間が過ぎると請求権が消滅します。
相続権の侵害を知った日から3年、
相続権の侵害行為があった日から10年以内に相続回復請求の申立てをしなければなりません。
相続回復請求の僭称相続人
• 相続回復請求の申立ては、僭称相続人を対象とします。
僭称相続人とは、
相続権や相続分がないにもかかわらず、相続人として信頼するに足る外観を備えていたり、
自らを相続人であると主張して相続財産の全部または一部を占有している人物のことです。
相続欠格者や無効婚姻の配偶者、虚偽の記載により戸籍上の子として登録されている者などがその例です。
僭称相続人から財産の移転を受けた第三者も、僭称相続人に該当します。
したがって、財産の移転を受けた第三者もまた、相続回復請求の相手方となり得ます。
相続回復請求と遺留分返還請求の相違点
• 他の相続人が持っていった相続財産について返還請求をすることは、遺留分返還請求と似ています。
しかし、相手方が相続財産に対する正当な権利の有無において明確な違いがあります。
被相続人の贈与または遺贈を通じて財産が相続された場合
: 他の相続人の相続権に被害が生じたときに遺留分返還請求訴訟の提起が可能
被相続人の贈与または遺贈がない場合(相続に関する言及がなかった場合)
: 一人の相続人が相続財産を独り占めするなら相続回復請求が可能
僭称相続人
僭称相続人とは、 法的に相続権がないにもかかわらず相続人を装って相続財産を占有した人を指す用語です。
法律上の相続権がないにもかかわらず、事実上、相続人としての地位を保有する人であり、 相続人でない人が故意に相続財産を占有する場合、相続回復請求を進めることができます。
この際、 相続欠格者、 無効婚の配偶者、 虚偽登録された子なども僭称相続人に該当する可能性があります。
また、 共同相続人や後順位相続人が、自身に相続権がないにもかかわらず単独で占有する場合も含まれます。
法定相続順位
順位 | 相続人 | 備考 |
1 | 被相続人の直系卑属 (子、 孫など) | 常に相続人となる |
2 | 被相続人の直系尊属 (父・母、 祖父母など) | 直系卑属がいない場合に相続人となる |
3 | 被相続人の兄弟姉妹 | 1、2順位がいない場合に相続人となる |
4 | 被相続人の4親等以内の傍系血族 (おじ、 おば、 母方のおばなど) | 1、2、3順位がいない場合に相続人となる |
※ この際、被相続人の法律上の配偶者は、被相続人の直系卑属または被相続人の直系尊属である相続人がいる場合にはこれらとともに共同相続人となり、 被相続人の直系卑属または被相続人の直系尊属である相続人がいない時には単独で相続人となります。
相続欠格者
相続欠格者とは、法律で定めた相続順位に該当するが、一定の理由により相続を受けられない人をいいます。
相続を受けられない人は次のとおりです(『民法』第1004条)。
▷ 故意に直系尊属、被相続人およびその配偶者に傷害を加えて死亡に至らしめた人
▷ 詐欺または強迫により被相続人の相続に関する遺言または遺言の撤回を妨害した人
▷ 詐欺または強迫により被相続人の相続に関する遺言をさせた人
▷ 被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した人
2. 相続回復請求 | 請求方法

相続回復請求は、相続人が僭称相続人を相手に提起するもので、 民事訴訟として提起しなければなりません。
相続回復請求の主要業務分野
相続回復請求関連の主要業務分野は以下のとおりです。
相続回復請求に必要な書類の案内および証拠書類の検討
相続回復請求訴訟提起の資格要件検討および顧問
僭称相続人の要件案内および顧問
相続回復請求関連の内容証明発送
相続回復請求訴状の代理作成
相続回復請求の和解代行
相続回復請求の相続財産把握および検討
相続回復請求協議書の検討および顧問
相続回復請求関連の相続登記を済ませた場合の顧問
相続回復請求勝訴後の事後管理などのサービス
婚外子の相続回復請求進行関連の法律顧問
共同相続人の共同相続回復請求進行案内
僭称相続人ではない第三者を相手とした相続回復請求
相続回復請求の勝訴判例の検討および分析
無断占有者を対象とした相続回復請求の進行
虚偽出生届出者を対象とした相続回復請求の進行
除斥期間の経過確認および検討
相続権侵害行為関連の顧問
相続登記移転申請関連の顧問
その他相続回復請求の派生事件関連の顧問
相続回復請求の要件② 共同相続人による侵害
1. 共同相続人のうち1人が単独相続人であるかのように欺いた場合
2. 共同相続人のうち1人が不動産について単独承継人であるかのように保証書を偽造し、それに従って相続登記を行った場合
3. 共同相続人のうち1人が相続持分に従って所有権移転登記をしてあげると他の共同相続人らを欺いた後、単独名義で相続登記を行った場合
4. 相続開始後に認知審判が確定し、共同相続人の資格を遡及して取得した場合
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請求権者
相続回復請求は、 次のような 者が 提起することができます。
∙ 相続人の法定代理人
∙ 包括的遺贈を受けた受贈者
相手方
相続回復請求の際、 僭称相続人、または僭称相続人から相続財産を取得した第三者が相手方となります。
この際、 僭称相続人となり得る者は次の通りです。
(大法院 1991. 12. 24. 宣告 90다5740 全員合議体判決)
∙ 後順位相続人
∙ 相続欠格者
∙ 無効婚姻の配偶者
∙ 虚偽の記載により家族関係登録簿上、子として登載されている者
∙ 無断で相続財産の全部または一部を占有している者
(大法院 1981. 1. 27. 宣告 79다854 全員合議体判決)
一方、 自ら相続人であると主張するだけで、ほかに財産の占有など相続侵害行為を行わない者を相手に、相続回復を請求することはできません。
請求方式
相続回復請求は 民事訴訟として 提起しなければ ならず、 必ず 訴えの 形式で回復請求を しなければ なりません。
この際、被相続人の 住所地を 管轄する 裁判所が 管轄 裁判所と なります(民事訴訟法第22条)。
除斥期間
相続回復請求権は次のような除斥期間内に行使しなければ消滅します。
基準時点 | 除斥期間 |
侵害を知った日から | 3年以内 |
侵害行為発生日から | 10年以内 |
ここでいう『侵害を知った日』とは、単に相続開始を知った時点ではなく、自身が相続人であることを知り、相続から除外されたという事実を認識した時点をいいます(大法院 79다2052)。
3. 相続回復請求 | 書類と手続

相続回復請求は民事訴訟の形式に従うため、次のような基本的な書類の準備が必要です。
必要書類
準備項目 | 説明 |
相続関係の証憑書類 | 家族関係証明書、 基本証明書など |
被相続人の死亡を証明する資料 | 死亡診断書または抹消者住民票 |
僭称相続人の占有事実を立証する資料 | 不動産登記簿謄本、 口座取引内訳など |
本人の真正な相続権を立証する資料 | 遺言書、 遺贈関連書類など (必要時) |
請求理由と証拠の整理 | 訴状および主要な証拠資料の目録の整理 |
この際、 事実関係が 複雑であったり、 相続財産が第三者に 渡った 場合、 訴訟 戦略の 策定が 可能です。
民事訴訟の手続
相続回復請求の裁判上の請求は、民事訴訟手続に従います。
: 紛争の 解決を 望む 原告は 訴状を 作成して 裁判所に 提出
② 訴状 審査 (裁判所)
: 訴状に 誤った 部分が ある 場合、 補正勧告 または 補正命令が 下される
③ 訴状副本の 送達 (裁判所 > 被告)
④ 答弁書 提出 (被告)
: 被告が 原告の 請求を 否認する 場合、 送達から 30日 以内に 答弁書を 提出
(答弁書の未提出時は 直ちに 判決)
⑤ 答弁書の 送達 (裁判所 > 原告)
⑥ 争点整理期日
: 第1回 弁論期日として、両 当事者が 法官に 早期に 対面し、 事件の 争点を 確認
⑦ 弁論準備手続 (裁判所)
: 書面による弁論準備 手続および 弁論準備期日
⑧ 弁論期日
: 弁論準備手続が 終わった 場合、直ちに 弁論期日を 定める
⑨ 集中証拠 調べ期日
: 当事者の 主張と 証拠を 整理した後、 証人尋問と 当事者尋問
⑩ 判決
勝訴時の効果
相続回復請求を通じて原告(真正相続人)が勝訴すれば、 被告(僭称相続人)は占有していた相続財産を返還しなければなりません。
これは単なる物の返還ではなく、 真正相続人の地位を認められ、 相続全体を回復するという包括的な効果を持ちます。
4. 相続回復請求 | チェックリスト

相続回復請求は、事実関係と証拠によって勝敗が左右されます。
一人で準備する場合は、以下のような段階別チェックリストを通じて徹底的に準備する必要があります。
準備段階 | 核心となる内容 |
相続権の確認 | 自分が真正な相続権者であるかの確認 |
- 被相続人の家族関係登録簿の閲覧 - 法律婚の有無、認知の有無など法的資格の検討 | |
僭称相続人の存在の把握 | 相続財産を占有したり相続人を装ったりした人物を探すこと |
- 不動産、預金など被相続人の財産の照会 - 誰が財産を処分したか、または管理中かの調査 | |
占有・侵害の立証 | 相続侵害の事実を立証できる証拠の確保 |
- 登記簿謄本、取引履歴、印鑑証明など - 共同相続人との通話録音など間接証拠も活用 | |
提訴の準備 | 訴訟を提起するための書類整備および要件確認 |
- 訴状の作成 - 管轄裁判所の確認 - 除斥期間の経過の有無の確認 | |
訴訟戦略の策定 | 裁判で有利な資料の整理および主張の構成 |
- 遺言の有無、生前贈与、同居の事実など - 相続順位および欠格事由の積極的な主張 | |
判決後の手続きの準備 | 勝訴後、実質的な財産回復のための後続措置 |
相続弁護士の助力システム
当法務法人には、平均10年以上の経歴の弁護士および大韓弁護士協会登録の相続専門弁護士が多数在籍しています。
事件の規模および難易度別に1~20人のTFを構成し、相続人の地位の確認から、僭称相続人かどうかの判断、 証拠の収集、 相続回復請求の代理まで、事件の全段階を助力します。
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