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業務分野

相続回復請求

相続回復請求は、相続権のない者が相続財産を占有したり相続人を詐称した場合に、真正な相続人が自己の権利を回復するために提起する請求である。

CONTENTS
  • 1. 相続回復請求 | 概念
    • - 相続回復請求の期間
    • - 相続回復請求の僭称相続人
    • - 相続回復請求と遺留分返還請求の相違点
    • - 僭称相続人
    • - 相続欠格者
  • 2. 相続回復請求 | 請求方法
    • - 相続回復請求の主要業務分野
    • - 相続回復請求の要件② 共同相続人による侵害
    • - 請求権者
    • - 相手方
    • - 請求方式
    • - 除斥期間
  • 3. 相続回復請求 | 書類と手続
    • - 必要書類
    • - 民事訴訟の手続
    • - 勝訴時の効果
  • 4. 相続回復請求 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の支援体制

1. 相続回復請求 | 概念

相続回復請求 申立要件 必要な状況



相続回復請求とは、 真正な相続人でない者(僭称相続人)が相続財産を占有したり相続人を詐称する場合に、真正な相続権者が自己の権利を取り戻すために提起する訴訟である。

相続回復請求の期間

• 相続回復請求は、除斥期間が過ぎると請求権が消滅します。

相続権の侵害を知った日から3年、

相続権の侵害行為があった日から10年以内に相続回復請求の申立てをしなければなりません。

相続回復請求の僭称相続人

• 相続回復請求の申立ては、僭称相続人を対象とします。

僭称相続人とは

相続権や相続分がないにもかかわらず、相続人として信頼するに足る外観を備えていたり、

自らを相続人であると主張して相続財産の全部または一部を占有している人物のことです。

相続欠格者や無効婚姻の配偶者、虚偽の記載により戸籍上の子として登録されている者などがその例です。

僭称相続人から財産の移転を受けた第三者も、僭称相続人に該当します。

したがって、財産の移転を受けた第三者もまた、相続回復請求の相手方となり得ます。

相続回復請求と遺留分返還請求の相違点

• 他の相続人が持っていった相続財産について返還請求をすることは、遺留分返還請求と似ています。

しかし、相手方が相続財産に対する正当な権利の有無において明確な違いがあります。

被相続人の贈与または遺贈を通じて財産が相続された場合

: 他の相続人の相続権に被害が生じたときに遺留分返還請求訴訟の提起が可能

被相続人の贈与または遺贈がない場合(相続に関する言及がなかった場合)

: 一人の相続人が相続財産を独り占めするなら相続回復請求が可能

僭称相続人

僭称相続人は、 法的に相続権がないにもかかわらず相続人を詐称し相続財産を占有した者を指す用語である。

法律上相続権がないにもかかわらず事実上相続人としての地位を保有する者であり、相続人でない者が故意に相続財産を占有する場合に相続回復請求を進行できる。


この場合、 相続欠格者、無効婚配偶者、虚偽登録された子女等も僭称相続人に該当し得る。


また、 共同相続人や後順位相続人が自己に相続権がないにもかかわらず単独占有する場合も含まれる

法定相続順位

順位

相続人

備考

1

被相続人の直系卑属

(子女、孫等)

常に相続人となる

2

被相続人の直系尊属

(父母、祖父母等)

直系卑属がいない場合に相続人となる

3

被相続人の兄弟姉妹

1、2順位がいない場合に相続人となる

4

被相続人の4親等以内の傍系血族

(叔父、伯母、叔母等)

1、2、3順位がいない場合に相続人となる

※ この場合、被相続人の法律上の配偶者は被相続人の直系卑属または被相続人の直系尊属である相続人がいる場合にはこれらと共に共同相続人となり、被相続人の直系卑属または被相続人の直系尊属である相続人がいないときには単独で相続人となる。

相続欠格者

相続欠格者とは、法が定めた相続順位に該当するが、一定の事由により相続を受けられない者をいう。

相続を受けられない者は以下のとおりである(「民法」第1004条)。

▷ 故意に直系尊属、被相続人、その配偶者または相続の先順位もしくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとした者

▷ 故意に直系尊属、被相続人とその配偶者に傷害を加えて死亡に至らしめた者

▷ 詐欺または強迫により被相続人の相続に関する遺言または遺言の撤回を妨害した者

▷ 詐欺または強迫により被相続人の相続に関する遺言をさせた者

▷ 被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者

2. 相続回復請求 | 請求方法

相続回復請求 相続欠格者 僭称相続人 行使方法



相続回復請求は相続人が僭称相続人を相手に提起し、民事訴訟として提起しなければならない。

相続回復請求の主要業務分野

相続回復請求関連の主要業務分野は以下のとおりです。

相続回復請求に必要な書類の案内および証拠書類の検討

相続回復請求訴訟提起の資格要件検討および顧問

僭称相続人の要件案内および顧問

相続回復請求関連の内容証明発送

相続回復請求訴状の代理作成

相続回復請求の和解代行

相続回復請求の相続財産把握および検討

相続回復請求協議書の検討および顧問

相続回復請求関連の相続登記を済ませた場合の顧問

相続回復請求勝訴後の事後管理などのサービス

婚外子の相続回復請求進行関連の法律顧問

共同相続人の共同相続回復請求進行案内

僭称相続人ではない第三者を相手とした相続回復請求

相続回復請求の勝訴判例の検討および分析

無断占有者を対象とした相続回復請求の進行

虚偽出生届出者を対象とした相続回復請求の進行

除斥期間の経過確認および検討

相続権侵害行為関連の顧問

相続登記移転申請関連の顧問

その他相続回復請求の派生事件関連の顧問

相続回復請求の要件② 共同相続人による侵害

1. 共同相続人のうち1人が単独相続人であるかのように欺いた場合

2. 共同相続人のうち1人が不動産について単独承継人であるかのように保証書を偽造し、それに従って相続登記を行った場合

3. 共同相続人のうち1人が相続持分に従って所有権移転登記をしてあげると他の共同相続人らを欺いた後、単独名義で相続登記を行った場合

4. 相続開始後に認知審判が確定し、共同相続人の資格を遡及して取得した場合

請求権者

相続回復請求は以下の者が提起できる。

∙ 真正な相続人

∙ 相続人の法定代理人

∙ 包括的遺贈を受けた受遺者

相手方

相続回復請求の際、僭称相続人もしくは僭称相続人から相続財産を取得した第三者が相手方となる。

この場合、僭称相続人となり得る者は以下のとおりである。

∙ 共同相続人
(大法院 1991. 12. 24. 宣告 90다5740 全員合議体判決)

∙ 後順位相続人

∙ 相続欠格者

∙ 無効婚姻の配偶者

∙ 虚偽の記載により家族関係登録簿上子として登載されている者

∙ 無断で相続財産の全部または一部を占有している者

(大法院 1981. 1. 27. 宣告 79다854 全員合議体判決)

一方、自ら相続人であると称するのみで、他に財産の占有等の相続侵害行為をしていない者に対しては相続回復を請求できない。

請求方式

相続回復請求は民事訴訟として提起しなければならず、必ず訴えの形式で回復請求をしなければならない。

この場合、被相続人の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所となる(民事訴訟法第22条)。

除斥期間

相続回復請求権は以下の除斥期間内に行使しなければ消滅する。

基準時点

除斥期間

侵害を知った日から

3年以内

侵害行為発生日から

10年以内

ここでいう「侵害を知った日」とは、単に相続開始を知った時点ではなく、自身が相続人であることを知り、相続から排除された事実を認識した時点をいう(大法院 79다2052)。

3. 相続回復請求 | 書類と手続

相続回復請求 必要書類 民事訴訟手続



相続回復請求は民事訴訟の形式に従うため、次のような基本的な書類準備が必要である。

必要書類

準備項目

説明

相続関係証明書類

家族関係証明書、基本証明書等

被相続人死亡の証明資料

死亡診断書または抹消者抄本

僭称相続人の占有事実の立証資料

不動産登記簿謄本、口座取引明細等

本人の真正な相続権の立証資料

遺言書、遺贈関連書類等(必要時)

請求理由と証拠の整理

訴状および主要証拠資料一覧の整理


事実関係が複雑であったり、相続財産が第三者に移転した場合には訴訟戦略の策定が可能である。

民事訴訟の手続

相続回復請求の裁判上の請求は民事訴訟手続に従う。

① 訴状受付(原告)
: 紛争の解決を求める原告は訴状を作成して裁判所に提出

② 訴状審査(裁判所)
: 訴状に不備がある場合、補正勧告または補正命令が下される

③ 訴状副本送達(裁判所 > 被告)

④ 答弁書提出(被告)
: 被告が原告の請求を否認する場合、送達後30日以内に答弁書を提出
(答弁書未提出時は直ちに判決)

⑤ 答弁書送達(裁判所 > 原告)

⑥ 争点整理期日
: 第1回弁論期日として両当事者が裁判官と早期に対面し事件の争点を確認

⑦ 弁論準備手続(裁判所)
: 書面による弁論準備手続および弁論準備期日

⑧ 弁論期日
: 弁論準備手続が終了した場合、直ちに弁論期日を指定

⑨ 集中証拠調べ期日
: 当事者の主張と証拠を整理した後、証人尋問と当事者尋問

⑩ 判決

勝訴時の効果

相続回復請求を通じて原告(真正相続人)が勝訴した場合、被告(僭称相続人)は占有していた相続財産を返還しなければならない。

これは単なる物の返還ではなく、真正相続人の地位が認められ相続全体を回復する包括的効果を有する。

4. 相続回復請求 | チェックリスト

相続回復請求の準備方法と業務分野



相続回復請求は事実関係と証拠に基づき勝敗が左右される。

単独で準備する場合、以下のような段階別チェックリストにより徹底的に準備しなければならない。

準備段階

核心内容

相続権の確認

自身が真正な相続権者であるか確認

- 被相続人の家族関係登録簿の閲覧

- 法律婚の有無、認知の有無等、法的資格の検討

僭称相続人の存在把握

相続財産を占有し、または相続人を装った者の特定

- 不動産、預金等、被相続人の財産調査

- 誰が財産を処分したか、または管理中であるかの調査

占有・侵害の立証

相続侵害の事実を立証できる証拠の確保

- 登記簿謄本、取引明細、印鑑証明等

- 共同相続人との通話録音等の間接証拠も活用

訴え提起の準備

訴訟を提起するための書類整備および要件確認

- 訴状の作成

- 管轄裁判所の確認

- 除斥期間の徒過の有無の確認

訴訟戦略の策定

裁判で有利な資料の整理および主張の構成

- 遺言の有無、事前贈与、同居事実等

- 相続順位および欠格事由の積極的主張

判決後の手続準備

勝訴後の実質的な財産回復のための後続措置

相続弁護士の支援体制

当法律事務所には平均10年以上の経験を有する弁護士および大韓弁護士協会登録の相続専門弁護士が多数在籍している。

事件の規模および難易度に応じて1~20名のTFを編成し、相続人の地位確認から僭称相続人の該当性判断、証拠収集、相続回復請求の代理まで事件の全段階を支援する。


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