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業務分野

相続税

相続税は、被相続人の財産が相続人または受遺者に無償で移転する場合に課される租税である。相続財産を受けた者は納税義務者として相続税を納付しなければならない。

CONTENTS
  • 1. 相続税 | 概念
    • - 相続税の申告期限
    • - 相続税の申告方法
    • - 相続税の納付方法
    • - 相続税の分納、年賦延納
    • - 納税義務者
    • - 課税対象
  • 2. 相続税 | 計算方式
    • - 相続税の主要業務分野
    • - 課税価額の計算
    • - 課税標準の計算
    • - 算出税額の計算
    • - 実際の納付金額の計算
  • 3. 相続税 | 納付方法
    • - 相続税の連帯納付の対応方法
    • - 相続税の返還請求訴訟
    • - 申告後に自主納付する場合
    • - 決定告知により納付する場合
    • - 共同相続人の連帯納付
  • 4. 相続税の申告代行
  • 5. 相続税 | 期限と書類
    • - 納付期限
    • - 提出書類
  • 6. 相続税 | 加算税
    • - 無申告および過少申告加算税
    • - 納付遅延に伴う加算税
  • 7. 相続税 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の支援体制

1. 相続税 | 概念

相続税 納税義務者 申告 対象 財産



相続税とは、被相続人の死亡により家族、親族等に無償で移転した財産に対して課される税金である(「相続税及び贈与税法」第3条および第3条の2)。

相続税の申告期限

被相続人が死亡し、死亡開始日が属する月の末日から 6か月以内に申告しなければなりません。

相続税の法定申告期限内に相続税申告書を提出すれば、申告税額控除3%の適用を受けることができます。

相続税の申告方法

• 相続税はホームタックスを通じて電子申告が可能です。

法定申告期限内に申告しないか、過少申告をした場合、税額控除の恩恵を適用されることができません。

また、 加算税を追加で負担することになります。

申告しないか過少申告する場合に負担する加算税

· 一般無申告加算税 : 一般無申告納付税額 × 20%

· 不正無申告加算税 : 一般無申告納付税額 × 40%

· 一般過少申告加算税 : 一般過少申告納付税額 × 10%

· 不正過少申告加算税 : 不正過少申告納付税額 × 40%

納付を遅延する場合に負担する加算税

· 納付遅延加算税 : 未納・未達納付税額 × 未納期間 × 利子率

相続税の納付方法

상속세 상속세반환청구

• 相続税は、自主納付書を作成して法定申告期限以内に最寄りの銀行や郵便局に納付することができます。

また、クレジットカードでの納付、ホームタックスなどを利用した国税の電子納付も可能です。

相続税は現金納付が原則ですが、現金で納付するのが困難な場合は、税務署長の承認を受けて相続した財産で納付することができます。

これを物納といいます。


物納の要件

1.事前贈与財産を含む相続財産のうち、不動産と有価証券の価額が2分の1を超過すること

2. 相続税の納付税額が2千万ウォンを超過すること

3. 相続税の納付税額が相続財産価額のうち金融財産の価額を超過すること

相続税の分納、年賦延納

相続税は2回以上に分けて納めることができます。

2回に分けて納めるのが分納、長期間にわたって分けて納めるのが年賦延納です。

納付すべき税額が2千万ウォン以下の場合 : 1千万ウォンを超過する金額の分納が可能

納付すべき税額が2千万ウォンを超過する場合 : 納付すべき税額の2分の1以下の金額の分納が可能

納付すべき税額が2千万ウォンを超過する場合に、税務署に担保を提供し、年賦延納の期間を定めて分けて納めることができます。

納税義務者

相続税を申告し納付する義務を負う納税義務者には、相続を原因として財産を承継する「相続人」と、遺言や贈与契約後に贈与者の死亡により財産を取得する「受遺者」がある。

区分

説明

相続人

法定相続人、代襲相続人、配偶者等を含む

受遺者

遺言または贈与契約により死亡後に財産を取得した者

特別縁故者

民法上相続権がないが分与決定により財産を取得した者


この場合、特別縁故者や受遺者が営利法人である場合、営利法人が納付すべき相続税は免除される。


ただし、相続人または直系卑属が株主である場合、持分相当額をその相続人および直系卑属が納税しなければならない。

課税対象

相続税は相続人が承継したすべての財産に対して課税されるのが原則であるが、被相続人の居住者該当性により課税範囲が異なる。

被相続人の居住地の状態

課税対象財産

居住者

国内・国外のすべての財産

非居住者

国内にある財産のみ

ここで居住者とは、国内に住所を有するかまたは183日以上居所を有する者をいう(「相続税及び贈与税法」第2条)。

2. 相続税 | 計算方式

相続税 計算 方法 手続 案内



相続税は単純に相続した財産に税率を乗じるものではなく、複雑な手続を経て課税標準と実際の納付税額を算定する。

相続税の主要業務分野

相続税関連の主要業務分野は以下のとおりです。

相続税関連の法律諮問

相続税申告業務の代行

相続税申告前の相続財産把握

相続税申告前の合算事前贈与財産の確認

相続税電子申告手続案内および代行

相続税申告納付期限の確認および起算日の検討

相続税加算税種類の確認および該当の可否の検討

相続税居住者および非居住者の税額計算支援

相続税の公課金および葬礼費用、債務の計算

相続控除の検討および項目諮問

世代省略割増税額関連の諮問

税額控除関連の諮問および検討

納付遅延等関連の異議申立

相続税延付延納申請の進行および検討

相続財産評価申請および異議申立

財産評価審議委員会評価手続の案内

相続財産自己評価の案内

課税特例制度の案内および家業承継諮問

相続税納付方法の案内および納付代行

相続税関連派生事件の進行および対応案内

その他、相続税関連の法律諮問

課税価額の計算

相続税を計算するためには、まず課税価額を算出しなければならない。

そのためには、被相続人の相続財産価額から公課金、葬儀費用、債務および非課税・課税価額不算入額を差し引き、そこに事前贈与財産と相続推定財産を加算すればよい。

∙ 相続財産
: 被相続人が生前に保有していた金銭的価値のあるすべての物件と権利
(経済的価値のあるすべての有形・無形資産を含む)

∙ 公課金
: 相続開始日現在、被相続人に納付義務があった租税、公共料金等

∙ 葬儀費用
: 死亡日から葬儀日まで発生した実際の葬儀費(最低500万ウォン~最大1,000万ウォンまで認定)

∙ 債務
: 金融機関発行書類、債権者確認書等の客観的資料で証明された場合に控除

∙ 事前贈与財産
: 被相続人が相続人に相続開始日前10年以内、相続人でない者に5年以内に贈与した財産

∙ 相続推定財産
: 死亡直前1~2年以内に発生した高額の財産引出しまたは債務のうち用途が客観的に確認されない場合に課税価額に算入

∙ 非課税財産
: 国・地方自治体に遺贈した財産、禁養林野、文化財等

∙ 課税価額不算入
: 公益法人等に拠出した財産等

課税標準の計算

課税価額が確定すると、各種控除を適用して課税標準を算定する。

課税標準はその後実際に税率が適用される基準となるため、控除項目を漏れなく確認することが求められる。

∙ 基礎控除
: 相続税課税価額から基本的に2億ウォンを控除
(家業相続・農業相続の場合は追加控除が可能)

∙ 配偶者相続控除
: 配偶者が実際に相続した金額に対して控除を適用

∙ 人的控除
: 子女、未成年者、60歳以上、障害者等
※ ただし、基礎控除および人的控除を項目別に適用する代わりに一括控除5億ウォンの選択も可能

∙ 金融財産相続控除
: 相続財産中の金融財産から金融債務を差し引いた純金融資産に対して控除

∙ 災害損失控除
: 相続開始後6か月以内に災害(火災、崩壊、爆発等)による損失が発生した場合に控除

∙ 同居住宅相続控除
: 被相続人と相続人が10年以上同じ住宅に居住し、1世帯1住宅の要件を充足した場合
→ 住宅価額の100%控除(最大6億ウォンを限度)

∙ 鑑定評価手数料
: 相続財産の評価のための鑑定評価手数料も控除対象

∙ 課税標準控除の限度
: 控除金額は相続税課税価額から遺贈財産、相続放棄財産、贈与加算財産等を除いた残額を限度とする

相続控除は申告期限内にのみ適用可能であり、複数項目の控除を併用できるため実際の負担税額に大きな影響を及ぼし得る。


特に同居住宅相続控除や一括控除には選択的要件があるため、条件を入念に確認しなければならない。

算出税額の計算

課税標準が確定すると、これに応じた税率を適用して相続税の算出税額を計算する。

この場合の税率は課税標準区間に応じた累進税率構造で適用され、一定の場合には世代飛越しに伴う割増税額が加算される。

課税標準に応じた税率

課税標準区間

税率

累進控除額

1億ウォン以下

10%

なし

5億ウォン以下

20%

1,000万ウォン

10億ウォン以下

30%

6,000万ウォン

30億ウォン以下

40%

1億6,000万ウォン

30億ウォン超

50%

4億6,000万ウォン

(課税標準 × 税率)− 累進控除金額 = 算出税額

実際の納付金額の計算

相続税の算出税額が確定したら、実際に納付すべき税額を計算しなければならない。

実際の納付税額の公式

(算出税額 + 世代飛越割増税額)− 税額控除 − 延付延納・物納税額 = 自主納付税額

算出税額に世代飛越割増税額を加え、各種税額控除を差し引いた後、延付延納または物納した税額を除いた金額が最終的に自主納付すべき相続税となる。

世代飛越割増税額

相続人または受遺者が被相続人の子でない直系卑属(例:孫)である場合、割増税額が加算される。

→ 相続財産中の当該孫が受けた財産の割合に30%を乗じた金額
→ ただし、未成年者でありかつ相続財産が20億ウォンを超える場合は40%まで割増
※ 代襲相続の場合は割増の例外

税額控除項目

税額控除の種類

適用要件

贈与税額控除

相続財産に含まれた贈与財産について過去に納付した贈与税がある場合に控除

外国納付税額控除

外国で相続税を納付した事実がある場合に控除

短期再相続税額控除

相続開始日から10年以内に被相続人が死亡し再度相続が行われた場合に控除

申告税額控除

法定申告期限内に自主申告した場合に控除

延付延納・物納

相続税は一括納付が困難な場合、一定の要件を充足すれば分割納付(分納)または長期納付(延付延納)、物納により負担を分散させることができる。

∙ 分納・延付延納
: 相続税納付税額が2千万ウォンを超える場合

→ 2分の1以下の金額を担保提供後、最大5年間分割納付が可能
→ 各回の納付税額は1千万ウォンを超えなければならない

∙ 物納
: 相続税納付税額が2千万ウォン超かつ相続財産中の不動産・有価証券の割合が50%超の場合

→ 当該不動産や株式を税金の代わりに納付可能
→ 国は鑑定評価等を経て物納財産を収用する

3. 相続税 | 納付方法

相続弁護士 相続税 法律 助言 支援の必要性



相続税は計算と同様に納付方式と手続も重要である。


相続人は税務署に直接申告し自主納付することができ、これを履行しない場合は税務署の決定告知に従い納付することになる。


相続人が複数の場合は連帯納付義務が適用されるため、注意が必要である。

相続税の連帯納付の対応方法

相続人のうち一人が相続税をすべて納付したとしても、 他の相続人らは依然として相続税の納付義務を負うことになります。

相続人が相続税を納付していない場合、 国税庁は相続人のうち誰に対しても相続税の納付を要求することができます。

もし、このような国税庁から相続税の納付を要求された場合、 他の相続人に相続税の納付義務を賦課させるためには、 国税庁に申告をしなければなりません。

相続税の返還請求訴訟

他の相続人が相続税を納付しない場合、相続税を納付した後、他の相続人に相続税の返還請求訴訟を提起することができます。

相続税を代理納付した相続人が、相続税を納付しなかった他の相続人に対して相続税の返還を請求する訴訟です。

当該訴訟を進める前に、相続事件の経験が豊富な家事専門弁護士との相談を通じて、具体的な計画を立てることをおすすめいたします。

申告後に自主納付する場合

相続人は相続税算出税額を基準として、相続開始日が属する月の末日から6か月以内に管轄税務署に申告し自主納付しなければならない。

この申告には相続財産の内訳と評価金額、控除項目等を含めなければならず、必要な証憑書類を添付しなければならない。

申告期限

相続開始日が属する月の末日から6か月以内

申告対象

相続財産、評価価額、控除内訳等

納付方法

税務署・韓国銀行・郵便局のいずれかを選択

申告書式

国税庁ホームページで確認可能

決定告知により納付する場合

期限内に申告しなかった場合は、税務署長が決定した税額を決定告知の方式で通知を受け納付しなければならず、この場合は加算税が追加される。

区分

加算税率

不正行為による無申告

40%(国際取引関連は60%)

一般的な無申告

20%

また、相続税を納付期限内に全額納付しなかったり一部のみ納付した場合は、当該金額に対して納付不誠実加算税が追加される。


(未納付税額 × 遅延日数 × 0.00022)

共同相続人の連帯納付

相続人が複数の場合、各自は自らが受けた相続財産に比例して税金を負担しなければならない。

しかし、ある共同相続人が税金を納付しない場合、他の相続人が自らが受けた範囲内で連帯して納付する義務を負う。

∙ 各自納付
: 自らが受けた相続分に比例

∙ 連帯責任
: 自らが受けた範囲を限度

∙ 例外
: 一人が全額納付した場合、残りの者に贈与税は課されない

4. 相続税の申告代行

상속세 상속세청구

相続税は一人で申告することもできますが、相続税の計算に少しでも困難を感じるなら、相続税の申告代行業務を調べてみるのがよいでしょう。

相続財産の規模と種類によって計算方法に誤りがありうるため、法的専門家の顧問と検討が必須です。

税理士費用と家事専門弁護士の顧問費用を節約しようと、相続税の申告を単独で進めるなら、

その後に発生する被害や加算税などによって、かえって損害を被ることもありうるものです。

相続税の申告対象および提出書類などに複雑さが存在するため、家事専門弁護士と税理士がともにいる法務法人で進めることが望ましいです。

5. 相続税 | 期限と書類

相続税 納付 期限 方法 提出 書類



相続税は申告と納付の双方を法定期限内に完了しなければならない。期限内に履行しない場合、加算税や不利益が発生し得るため注意が必要である。

申告期限は被相続人と相続人の国内居住の有無により異なり、一定の書類も併せて提出しなければならない。

納付期限

区分

申告および納付期限

被相続人が居住者の場合

相続開始日が属する月の末日から6か月以内

被相続人または相続人全員が非居住者の場合

相続開始日が属する月の末日から9か月以内

提出書類

申告の際には、課税標準と相続税の計算を立証できる各種明細書および書類を併せて提出しなければならない。

居住者と非居住者のいずれも提出書類は同じであるが、一部の書類は該当する場合にのみ選択的に提出する。

必須提出書類

1. 相続税課税標準申告および自主納付計算書

2. 相続税課税価額計算明細書

3. 相続人別相続財産およびその評価明細書

4. 債務・公課金・葬儀費用および相続控除明細書

5. 配偶者相続控除明細書

6. 相続開始前1(2)年以内の財産処分・債務負担内訳および使途説明明細書

該当時の提出書類

1. 営利法人相続税免除および納付明細書

2. その他相続税及び贈与税法により提出する書類等

6. 相続税 | 加算税

相続税 無申告 遅延申告 加算税 計算



相続税は必ず法定期限内に申告および納付しなければならず、これを履行しない場合は加算税等の金銭的不利益が伴う。

加算税は大きく無申告および過少申告、ならびに納付遅延に対する制裁に区分される。

無申告および過少申告加算税

期限内に相続税を申告しなかったり、一部のみ申告した場合には次の加算税率が適用される。

区分

加算税率

一般的な無申告

納付税額 × 20%

不正な無申告

納付税額 × 40%

一般的な過少申告

過少申告税額 × 10%

不正な過少申告

過少申告税額 × 40%

ただし、相続財産に対する訴訟等により所有権が確定していない場合や、相続控除適用に関する単純な錯誤、財産評価価額の見解の相違がある場合には、過少申告加算税が免除される場合がある。

納付遅延に伴う加算税

申告はしたものの期限内に税金を納付しなかったり不足額を納付した場合にも、利子形態の加算税が課される。

区分

計算方式

賦課時期

未納・過少納付

未納税額 × 未納期間 × 0.00022

納付期限の翌日から自主納付日まで

超過還付

超過還付税額 × 超過還付期間 × 0.00022

還付日の翌日から納税告知日まで

7. 相続税 | チェックリスト

相続税 納税義務者 納付 方法 チェックリスト



相続税は「いくら課税されるか」を正確に計算した上で「いつ、どこに提出・納付するか」まで順を追って対応しなければ、加算税のリスクを排除できない。

以下の段階別チェックリストに沿って準備すれば、複雑な相続税の手続も整理できる。

段階

核心チェックポイント

① 財産・負債の把握

相続財産の目録化

→ 時価評価の可否の確認

② 課税価額の算定

▸ 公課金・葬儀費・債務の差引き

▸ 事前贈与財産・相続推定財産の加算

③ 課税標準の計算

基礎・配偶者・一括(5億)等の控除項目の検討

④ 算出税額の計算

累進税率・世代飛越割増の適用の有無

⑤ 税額控除・分納の検討

▸ 贈与・外国納付・短期再相続控除

▸ 延付延納・物納の可否

⑥ 申告書類の作成

必須書式の完成

⑦ 期限内の申告・納付

居住者6か月

非居住者9か月以内に申告・納付

⑧ 事後管理

共同相続人の納付確認

加算税・延付延納利子の管理

相続弁護士の支援体制

当法律事務所には平均10年以上の経験を有する弁護士および大韓弁護士協会に登録された相続専門弁護士・租税専門弁護士が多数所属している。

相続手続から税務戦略まで全方位的な対応が可能であり、会計士、税理士等の専門家との協業を通じて依頼者に適した戦略を策定することができる。


相続に関して法的な支援が必要な場合、相続弁護士に相談することができる。

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