CONTENTS
- 1. 相続税 | 概念

- - 相続税の申告期限
- - 相続税の申告方法
- - 相続税の納付方法
- - 相続税の分納、年賦延納
- - 納税義務者
- - 課税対象
- 2. 相続税 | 計算方式

- - 相続税の主要業務分野
- - 課税価額の計算
- - 課税標準の計算
- - 算出税額の計算
- - 実際の納付金額の計算
- 3. 相続税 | 納付方法

- - 相続税の連帯納付の対応方法
- - 相続税の返還請求訴訟
- - 申告後に自主納付する場合
- - 決定告知を通じて納付する場合
- - 共同相続人の連帯納付
- 4. 相続税の申告代行

- 5. 相続税 | 期限と書類

- - 納付期限
- - 提出書類
- 6. 相続税 | 加算税

- - 無申告および過少申告の加算税
- - 納付遅延に伴う加算税
- 7. 相続税 | チェックリスト

- - 相続弁護士の支援システム
1. 相続税 | 概念

相続税とは、 被相続人の 死亡によって 家族、 親戚 などに 無償で 移転された 財産に 対して 賦課される 税金です(「相続税および贈与税法」 第3条および第3条の2)。
相続税の申告期限
被相続人が死亡し、死亡開始日が属する月の末日から 6か月以内に申告しなければなりません。
相続税の申告方法
• 相続税はホームタックスを通じて電子申告が可能です。
法定申告期限内に申告しないか、過少申告をした場合、税額控除の恩恵を適用されることができません。
また、 加算税を追加で負担することになります。
· 一般無申告加算税 : 一般無申告納付税額 × 20%
· 不正無申告加算税 : 一般無申告納付税額 × 40%
· 一般過少申告加算税 : 一般過少申告納付税額 × 10%
· 不正過少申告加算税 : 不正過少申告納付税額 × 40% |
· 納付遅延加算税 : 未納・未達納付税額 × 未納期間 × 利子率 |
相続税の納付方法

• 相続税は、自主納付書を作成して法定申告期限以内に最寄りの銀行や郵便局に納付することができます。
また、クレジットカードでの納付、ホームタックスなどを利用した国税の電子納付も可能です。
相続税は現金納付が原則ですが、現金で納付するのが困難な場合は、税務署長の承認を受けて相続した財産で納付することができます。
これを物納といいます。
物納の要件
1.事前贈与財産を含む相続財産のうち、不動産と有価証券の価額が2分の1を超過すること
2. 相続税の納付税額が2千万ウォンを超過すること
3. 相続税の納付税額が相続財産価額のうち金融財産の価額を超過すること
相続税の分納、年賦延納
相続税は2回以上に分けて納めることができます。
2回に分けて納めるのが分納、長期間にわたって分けて納めるのが年賦延納です。
納付すべき税額が2千万ウォン以下の場合 : 1千万ウォンを超過する金額の分納が可能
納付すべき税額が2千万ウォンを超過する場合 : 納付すべき税額の2分の1以下の金額の分納が可能
納付すべき税額が2千万ウォンを超過する場合に、税務署に担保を提供し、年賦延納の期間を定めて分けて納めることができます。
納税義務者
相続税を 申告し 納付しなければならない 義務を 持つ 納税義務者には、 相続を 原因として 財産を 受け継ぐ '相続人'と 遺言や 贈与契約後、 贈与者の 死亡により 財産を 取得する '受遺者'が います。
区分 | 説明 |
相続人 | 法定相続人、 代襲相続人、 配偶者 などを 含む |
受遺者 | 遺言または贈与契約により死亡後に財産を取得した者 |
特別縁故者 | 民法上の相続権はないが、分与決定により財産を取得した者 |
このとき、特別縁故者や受遺者が 営利法人である 場合、 営利法人が 納付すべき 相続税は 免除されます。
ただし 相続人 または 直系卑属が 株主であれば 持分相当額を、その 相続人および 直系卑属が 納税しなければ なりません。
課税対象
相続税は、相続人が引き継いだすべての財産に対して課税されるのが原則ですが、被相続人の居住者の有無により課税範囲が変わります。
被相続人の居住地状態 | 課税対象財産 |
居住者 | 国内・国外のすべての財産 |
非居住者 | 国内にある財産のみ |
この際、居住者とは、国内に住所を置くか183日以上居所を置いた人をいいます(『相続税および贈与税法』第2条)。
2. 相続税 | 計算方式

相続税は、単に相続した財産に税率を掛けるのではなく、 複雑な手続を経て課税標準と実際の納付税額を算定することになります。
相続税の主要業務分野
相続税関連の主要業務分野は以下のとおりです。
相続税関連の法律諮問
相続税申告業務の代行
相続税申告前の相続財産把握
相続税申告前の合算事前贈与財産の確認
相続税電子申告手続案内および代行
相続税申告納付期限の確認および起算日の検討
相続税加算税種類の確認および該当の可否の検討
相続税居住者および非居住者の税額計算支援
相続税の公課金および葬礼費用、債務の計算
相続控除の検討および項目諮問
世代省略割増税額関連の諮問
税額控除関連の諮問および検討
納付遅延等関連の異議申立
相続税延付延納申請の進行および検討
相続財産評価申請および異議申立
財産評価審議委員会評価手続の案内
相続財産自己評価の案内
課税特例制度の案内および家業承継諮問
相続税納付方法の案内および納付代行
相続税関連派生事件の進行および対応案内
その他、相続税関連の法律諮問
課税価額の計算
相続税を計算するためには、まず最初に課税価額を計算しなければなりません。
そのためには、 被相続人の相続財産価額から公課金、 葬儀費用、 債務と非課税および課税価額不算入額を差し引いた後、 これに 事前贈与財産と相続推定財産を加算すればよいです。
: 被相続人が生前に保有していた金銭的価値のあるすべての物および権利
(経済的価値のあるすべての有形・無形資産を含む)
∙ 公課金
: 相続開始日現在、被相続人に納付義務があった租税、 公共料金など
∙ 葬儀費用
: 死亡日から葬儀日までに発生した実際の葬儀費 (最低500万ウォン~最大1,000万ウォンまで認定)
∙ 債務
: 金融機関の発給書類、 債権者の確認書などの客観的な資料で証明される場合に控除
∙ 事前贈与財産
: 被相続人が相続人に相続開始日前10年以内、 相続人でない者に5年以内に贈与した財産
∙ 相続推定財産
: 死亡直前の1~2年以内に発生した高額の財産の引出しまたは債務のうち、用途が客観的に確認されない場合に課税価額に含む
∙ 非課税財産
: 国家・地方自治体に遺贈した財産、 禁養林野、 文化財など
∙ 課税価額不算入
: 公益法人などに出捐した財産など
課税標準の計算
課税価額が確定すると、 これに各種の控除を適用して課税標準を算定することになります。
課税標準は、その後、実際の税率が適用される基準となるため、 控除項目を漏れなく確認することが重要です。
: 相続税課税価額から基本的に 2億ウォンを控除
(家業相続・営農相続の場合、追加控除が可能)
∙ 配偶者相続控除
: 配偶者が実際に相続を受けた金額に対して控除を適用
∙ 人的控除
: 子、 未成年者、 60歳以上、 障害者など
※ ただし、 基礎控除および人的控除を項目別に適用する代わりに、一括控除 5億ウォンを選択することも可能
∙ 金融財産相続控除
: 相続財産のうち金融財産から金融債務を差し引いた純金融資産に対して控除
∙ 災害損失控除
: 相続開始後 6か月以内に災害(火災、 崩壊、 爆発など)による損失が発生した場合に控除
∙ 同居住宅相続控除
: 被相続人と相続人が 10年以上同じ住宅に居住し、 1世帯 1住宅の要件を満たした場合
→ 住宅価額の 100% 控除 (最大 6億ウォンを限度)
∙ 鑑定評価手数料
: 相続財産の評価のための鑑定評価手数料も控除対象
∙ 課税標準控除の限度
: 控除金額は、相続税課税価額から遺贈財産、 相続放棄財産、 贈与加算財産などを除いた残額を限度とする
相続控除は申告期限内にのみ適用が可能であり、 複数の項目の控除を併用できるだけに、実際の負担税額に大きな影響を及ぼすことがあります。
特に、同居住宅相続控除や一括控除は選択的な要件があるため、条件を綿密に検討する必要があります。
算出税額の計算
課税標準が確定すれば、これに従って定められた税率を適用して相続税の算出税額を計算します。
この時の税率は課税標準区間に応じた累進税率構造で適用され、一定の場合は世代省略による割増税額が加算されます。
課税標準による税率
課税標準区間 | 税率 | 累進控除額 |
1億ウォン以下 | 10% | なし |
5億ウォン以下 | 20% | 1,000万ウォン |
10億ウォン以下 | 30% | 6,000万ウォン |
30億ウォン以下 | 40% | 1億6,000万ウォン |
30億ウォン超過 | 50% | 4億6,000万ウォン |
(課税標準 × 税率)- 累進控除金額 = 算出税額
実際の納付金額の計算
相続税の算出税額が確定したならば、実際に納付すべき税額を計算しなければなりません。
実際の納付税額の公式
(算出税額 + 世代飛び越し割増税額) – 税額控除 – 年賦延納・物納税額 = 自主納付税額
算出税額に世代飛び越し割増税額を加え、各種の税額控除を差し引いた後、年賦延納または物納した税額を除いた金額が、最終的に自主納付する相続税となります。
世代飛び越し割増税額
→ 相続財産のうち当該孫が受け取った財産の比率に30%を乗じた金額
→ ただし、未成年者であり、かつ相続財産が20億ウォンを超過した場合には40%まで割増
※ 代襲相続の場合には割増の例外
税額控除の項目
税額控除の種類 | 適用要件 |
贈与税額控除 | 相続財産に含まれた贈与財産について、過去に納付した贈与税がある場合に控除 |
外国納付税額控除 | 外国の相続税を納付した事実がある場合に控除 |
短期再相続税額控除 | 相続開始日から10年以内に被相続人が死亡し、再び相続が行われた場合に控除 |
申告税額控除 | 法定申告期限内に自主申告した場合に控除 |
年賦延納・物納
相続税は一時納付が難しい場合、一定の要件を満たせば、分割納付(分納)または長期納付(年賦延納)、物納を通じて負担を分散させることができます。
: 相続税の納付税額が2千万ウォンを超過する場合
→ 2分の1以下の金額を担保提供後、最大5年間分割納付が可能
→ 回次別の納付税額は1千万ウォンを超過しなければならない
∙ 物納
: 相続税の納付税額が2千万ウォン超過 & 相続財産のうち不動産・有価証券の比重が50%超過時
→ 当該不動産や株式を税金の代わりに納付可能
→ 国家は鑑定評価などを経て物納財産を収容する
3. 相続税 | 納付方法

相続税は 計算と 同じくらい 納付 方式や 手続も 重要です。
相続人は 税務署に 直接 申告して 自進納付することが でき、 これを 履行しなければ 税務署の 決定告知に 従って 納付することに なります。
相続人が 複数 である 場合には、 連帯納付義務が 適用されるため 注意が 必要です。
相続税の連帯納付の対応方法
相続人のうち一人が相続税をすべて納付したとしても、 他の相続人らは依然として相続税の納付義務を負うことになります。
相続人が相続税を納付していない場合、 国税庁は相続人のうち誰に対しても相続税の納付を要求することができます。
もし、このような国税庁から相続税の納付を要求された場合、 他の相続人に相続税の納付義務を賦課させるためには、 国税庁に申告をしなければなりません。
相続税の返還請求訴訟
他の相続人が相続税を納付しない場合、相続税を納付した後、他の相続人に相続税の返還請求訴訟を提起することができます。
相続税を代理納付した相続人が、相続税を納付しなかった他の相続人に対して相続税の返還を請求する訴訟です。
当該訴訟を進める前に、相続事件の経験が豊富な家事専門弁護士との相談を通じて、具体的な計画を立てることをおすすめいたします。
申告後に自主納付する場合
相続人は相続税算出税額を基準として、相続開始日が属する月の末日から6か月以内に管轄税務署に申告して自主納付しなければなりません。
この申告には相続財産の内訳と評価金額、控除項目などが含まれなければならず、必要な証憑書類を添付しなければなりません。
申告期限 | 相続開始日が属する月末日から6か月以内 |
申告対象 | 相続財産、評価価額、控除内訳等 |
納付方法 | 税務署・韓国銀行・郵便局のいずれかを選択 |
申告書式 | 国税庁ホームページで確認可能 |
決定告知を通じて納付する場合
期限内に申告しなかった場合には, 税務署長が決定した税額を決定告知方式で通知され, 納付しなければならず, この時には加算税が追加されます。
区分 | 加算税率 |
不正行為による未申告 | 40% (国際取引関連は 60%) |
一般の未申告 | 20% |
また, 相続税を納付期限内に全額納付しなかったり一部のみ納付した場合には, 当該金額に対して納付不誠実加算税が追加されます。
(納付しなかった税額 × 遅延日数 × 0.00022)
共同相続人の連帯納付
相続人が複数いる場合、各自は自身が受け取った相続財産に比例して税金を負担しなければなりません。
しかし、ある共同相続人が税金を納付しない場合、他の相続人が自身が受け取った範囲内で連帯して納付する義務を負うことになります。
: 自身が受け取った相続分に比例
∙ 連帯責任
: 自身が受け取った範囲を限度
∙ 例外
: 一人が全額納付した場合、残りの者に贈与税は賦課されない
4. 相続税の申告代行

相続税は一人で申告することもできますが、相続税の計算に少しでも困難を感じるなら、相続税の申告代行業務を調べてみるのがよいでしょう。
相続財産の規模と種類によって計算方法に誤りがありうるため、法的専門家の顧問と検討が必須です。
税理士費用と家事専門弁護士の顧問費用を節約しようと、相続税の申告を単独で進めるなら、
その後に発生する被害や加算税などによって、かえって損害を被ることもありうるものです。
相続税の申告対象および提出書類などに複雑さが存在するため、家事専門弁護士と税理士がともにいる法務法人で進めることが望ましいです。
5. 相続税 | 期限と書類

相続税は申告と納付の両方を法定期限内に完了しなければなりません。 期限内に履行しなかった場合、 加算税や不利益が生じ得るため注意が必要です。
申告期限は被相続人と相続人の国内居住の有無によって 異なり、 一定の書類も併せて提出しなければなりません。
納付期限
区分 | 申告および納付期限 |
被相続人が居住者である場合 | 相続開始日が属する月の末日から6か月以内 |
被相続人または相続人全員が非居住者である場合 | 相続開始日が属する月の末日から9か月以内 |
提出書類
申告時には、課税標準と相続税計算を立証することができる多様な明細書および書類を併せて提出する必要があります。
居住者と非居住者ともに提出書類は同じですが、一部の書類は該当する場合にのみ選択的に提出します。
必須提出書類
2. 相続税課税価額計算明細書
3. 相続人別の相続財産およびその評価明細書
4. 債務・公課金・葬礼費用および相続控除明細書
5. 配偶者相続控除明細書
6. 相続開始前1(2)年以内の財産処分・債務負担内訳および使用処疏明明細書
該当時の提出書類
2. その他相続税および贈与税法によって提出する書類など
6. 相続税 | 加算税

相続税は 必ず 法定期限内に 申告および 納付しなければならず、 これを 履行しなければ 加算税など 金銭的 不利益が 伴います。
加算税は大きく 無申告および過少申告、 そして 納付 の遅延に 対する 制裁に 区分されます。
無申告および過少申告の加算税
期限内に相続税を申告しなかったり、一部のみを申告したりした場合には、次のような加算税率が適用されます。
区分 | 加算税率 |
一般無申告 | 納付税額 × 20% |
不正無申告 | 納付税額 × 40% |
一般過少申告 | 過少申告税額 × 10% |
不正過少申告 | 過少申告税額 × 40% |
ただし、相続財産に対する訴訟などで所有権が確定していない場合や、相続控除の適用に対する単純な錯誤、財産評価額の意見の相違があるときには、過少申告加算税が免除されることがあります。
納付遅延に伴う加算税
申告はしたものの、期限内に税金を納付しなかったり不足して納付したりした場合にも、利子の形態の加算税が賦課されます。
区分 | 計算方式 | 賦課時期 |
未納・未達納付 | 未納税額 × 未納期間 × 0.00022 | 納付期限の翌日から自主納付日まで |
超過還付 | 超過還付税額 × 超過還付期間 × 0.00022 | 還付日の翌日から納税告知日まで |
7. 相続税 | チェックリスト

相続税は「いくら課税されるのか」を正確に計算した上で、「いつ・どこに提出・納付するか」まで順を追って整えてこそ、加算税のリスクをなくすことができます。
下記の段階別チェックリストに沿って準備すれば、複雑な相続税の手続きも一目で整理することができます。
段階 | 核心チェックポイント |
① 財産・負債の把握 | 相続財産のリスト化 → 時価評価の可否の確認 |
② 課税価額の算定 | ▸ 公課金・葬礼費・債務の差引 ▸ 事前贈与財産・相続推定財産の加算 |
③ 課税標準の計算 | 基礎・配偶者・一括(5億)など控除項目の検討 |
④ 算出税額の計算 | 累進税率・世代飛び越し割増の有無の適用 |
⑤ 税額控除・分納の検討 | ▸ 贈与・外国納付・短期再相続の控除 ▸ 年賦延納・物納の可否 |
⑥ 申告書類の作成 | 必須書式の完成 |
⑦ 期限内の申告・納付 | 居住者6か月 非居住者9か月以内に申告・納付 |
⑧ 事後管理 | 共同相続人の納付の確認 加算税・年賦延納利子の管理 |
相続弁護士の支援システム
本 法務法人には、 平均 10年 以上の 経歴の専門弁護士らと 大韓弁護士協会に 登録された 相続専門弁護士および 租税専門弁護士が多数 所属して います。
相続 手続きから 税務 戦略まで 全方位的な 対応が 可能であり、 会計士、 税理士など 専門家との 協業を 通じて 依頼人に合わせた 戦略を 策定することが できます。
相続に関する 法的支援が 必要であれば、 いつでも 相続弁護士に 支援を要請 ください。


















