CONTENTS
- 1. 遺留分侵害額請求訴訟 | 遺留分制度

- - 遺留分返還請求訴訟の遺留分制度
- - 遺留分返還請求訴訟 遺留分計算
- - 遺留分返還請求訴訟の特別受益
- - 遺留分返還請求訴訟の消滅時効
- - 遺留分の定義
- - 遺留分侵害額請求訴訟の必要性
- 2. 遺留分侵害額請求訴訟 | 請求権者

- - 遺留分返還請求訴訟の消滅時効完成の有無
- - 遺留分返還請求訴訟の提起
- - 遺留分権利者
- - 遺留分率
- 3. 遺留分侵害額請求訴訟 | 遺留分の算定

- - 遺留分の算定公式
- - 贈与財産の算入の有無
- - 債務の控除範囲
- - 財産評価の基準時点
- 4. 遺留分侵害額請求訴訟 | 請求要件

- - 遺留分返還請求権の要件
- - 返還請求の相手方
- - 返還の順序と割合
- - 返還請求権の消滅時効
- 5. 遺留分侵害額請求訴訟 | 請求方法

- - 返還請求の方法
- - 裁判上の請求手続
- 6. 遺留分侵害額請求訴訟 | チェックリスト

- - 相続弁護士の支援体制
1. 遺留分侵害額請求訴訟 | 遺留分制度

遺留分侵害額請求訴訟は侵害された遺留分に相当する財産の返還を請求する訴訟である。
遺留分返還請求訴訟の遺留分制度
• 遺留分返還請求訴訟でいう遺留分とは
民法では、相続人の最低限の相続分に該当する比率を保護しています。
これを遺留分制度といいます。
遺留分を持つ人は相続人です。遺留分権利者の遺留分率は、以下の通りです。

※ 兄弟姉妹は、2024年4月の憲法裁判所の違憲決定により、遺留分請求権はありません。
遺留分返還請求訴訟 遺留分計算
• 遺留分返還請求訴訟を 提起するためには、 返還を受ける 遺留分を 計算しなければ なりません。
もし 返還を受ける 遺留分が 計算してみた 結果 少額の 場合、 あえて 訴訟を 提起する 必要が ないでしょう。

遺留分返還請求訴訟の特別受益
• 遺留分返還請求訴訟では、特別受益と贈与の区分が最も重要です。
特別受益とは、被相続人が生前に相続人に贈与した財産を意味します。すなわち生前に贈与した財産です。
共同相続人のうち、被相続人から財産を贈与されたり遺贈された人がいる場合、
他の共同相続人の具体的な相続分を算定する際に、このような特別受益を考慮して計算しなければなりません。
他の相続人に特別受益、事前贈与をして、自身の遺留分に対する侵害がある場合
特別受益について遺留分返還請求訴訟が可能です。
ただし、当該贈与や遺贈が特別受益に該当するか否かを明らかにする過程が重要であるため、
家事専門弁護士の助力を得ることが訴訟の進行を円滑にするでしょう。
遺留分返還請求訴訟の消滅時効
遺留分返還請求訴訟において、遺留分返還請求権には消滅時効が存在します。
相続が開始された日から10年以内
遺留分権利者が、相続の開始および返還すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内
に請求が可能です。
遺留分の定義
遺留分とは、 相続人が法的に必ず受け取ることができるよう保障された最低限の相続分をいう。
韓国民法は遺言による相続財産処分の自由を認めつつも、相続人の最低限の持分を保障する遺留分制度を設けている。
これにより遺言や贈与で自由に財産を処分できるとしても、相続人の生活保障と家族の生計安定を理由に一定割合は保護される。
遺留分侵害額請求訴訟の必要性
▷ 偏った遺言や贈与から家族共同体の秩序を維持するため
2. 遺留分侵害額請求訴訟 | 請求権者

遺留分侵害額請求訴訟であるからといってすべての相続人が提起できるわけではない。
民法は一定の法定相続人のみを遺留分権利者として認めており、その他の相続人や相続を放棄した者には返還請求権がない。
遺留分返還請求訴訟の消滅時効完成の有無
遺留分返還請求訴訟関連の主な業務分野は以下の通りです。
遺留分返還請求権の確認および自問
遺留分返還請求訴訟の勝訴可能性の把握および法律自問
遺留分返還請求訴訟手続の案内
遺留分返還請求訴訟の防御選任
相続財産調査業務
遺留分返還請求前の調停手続進行意思の確認
遺留分返還の遺留分率の確認
遺留分返還請求訴訟関連の判例および事例の確認、検討
遺留分返還請求訴訟関連の特別受益および贈与の確認、検討
消滅時効の経過の確認および起算日の確認
遺留分返還請求訴訟の必要書類の案内
遺留分返還請求訴訟関連の金融機関振込内訳の支払命令申請の代理
公共機関の資料提出命令申請の代理
各種証明書類の代理申請業務
再婚後の遺留分請求訴訟問題の法律相談
婚外子の遺留分返還請求訴訟進行の有無の自問
離婚後の遺留分返還請求訴訟提起問題の自問
遺言関連の遺留分返還請求訴訟提起の自問
遺留分返還請求訴訟の提起
√ 贈与された財産が少なすぎるという理由で遺留分返還請求訴訟の提起は可能でしょうか?
自身が受けた贈与財産と遺留分の基準額を比較してみる必要があります。
遺留分返還請求訴訟は、原則として遺留分の基準額に満たない相続財産を相続したか、一切相続できなかった場合に提起します。
すでに遺留分の基準額以上を相続したのであれば、遺留分返還請求訴訟を提起することはできません。
ただし、遺留分の基準額以上を相続したとしても、訴訟が可能な状況があります。
特定の相続人に譲り渡した財産を後に発見した場合です。
この場合、遺留分の基礎財産が変更されるため、遺留分の基準額が高くなる可能性があります。
遺留分権利者
遺留分を有する者は以下の者に限定されている(「民法」第1112条)。
▷ 被相続人の直系尊属 (父母、祖父母等)
▷ 配偶者である相続人
また胎児および代襲相続人も一般の相続人と同様に遺留分請求権が認められ、その算定は被代襲者の相続分を基準とする(民法 第1118条)。
ただし、 相続を放棄した者は相続人ではないため、遺留分侵害額請求をすることができない。
遺留分率
遺留分権利者の遺留分率は民法 第1112条に基づき以下のとおり定められている。
順位 | 遺留分権利者 | 遺留分率 |
1 | 被相続人の直系卑属 | 法定相続分 × 1/2 |
2 | 被相続人の直系尊属 | 法定相続分 × 1/3 |
- | 被相続人の配偶者 | 法定相続分 × 1/2 |
この際被相続人の配偶者は第1順位または第2順位の遺留分権利者と共に遺留分の権利を有する。
3. 遺留分侵害額請求訴訟 | 遺留分の算定

遺留分侵害額請求訴訟を提起する前に、遺留分額をまず算定する必要がある。
遺留分額は単に法定相続分の一部を乗じるものではなく、被相続人の実際の財産状態と生前贈与、債務、特別受益等をすべて反映して算定しなければならない。
民法 第1113条に基づき遺留分侵害額請求訴訟は以下の手順で算定される。
遺留分の算定公式
贈与財産の算入の有無
遺留分を算定する際には、被相続人が生前に贈与した財産のうち一定範囲の財産も含まれる。
:原則として遺留分算定に含まれる
• 相続開始 1年超過の贈与
: 当事者双方が遺留分侵害を知って行った場合には含まれる
• 共同相続人に対する贈与(特別受益)
: 贈与時期にかかわらず全部含まれる
債務の控除範囲
遺留分算定において控除する債務は被相続人の生前の債務に限定される(大法院 2015. 5. 14. 宣告 2012다21720 判決)。
: 借入金、死亡前に発生した税金、未払金等の被相続人固有の債務
• 控除されない項目
: 相続税、葬儀費用、相続財産管理費用等の相続後に発生した費用
相続に関連する訴訟費用や税金は遺留分算定では考慮されないため注意が必要である。
財産評価の基準時点
贈与財産の評価は原則として相続開始日当時の時価を基準とし、 金銭で返還する場合には弁論終結日の時価を基準とする。
この場合、 条件付きの権利や存続期間が明確でない権利は裁判所が鑑定人を通じて金額を算定する(「民法」 第1113条第2項)。
4. 遺留分侵害額請求訴訟 | 請求要件

遺留分侵害額請求訴訟は、 被相続人の 遺言や 生前 贈与により遺留分権利者の 権利が 侵害された 場合に 提起できる。
遺留分返還請求権の要件
訴訟を 提起する ためには、 遺留分返還請求権が発生していなければならない。
∙ その不足分が被相続人の遺言または生前贈与により生じたこと
上記二つの 要件が 充足されれば、 民法第1115条第1項に基づき不足した遺留分の限度でその財産の返還を請求できる。
※ 被相続人の贈与が相続開始前 1年以内のものであるか、 遺留分侵害を知りながら行った贈与であれば遺留分侵害額請求訴訟の請求対象となる。
返還請求の相手方
遺留分侵害に該当する贈与または遺贈を受けた者が遺留分侵害額請求訴訟の相手方となる。
∙ 自己の 遺留分額を 侵害して 生前贈与を受けた受贈者
返還の順序と割合
民法第1116条に基づき遺留分返還請求は、遺贈を受けた者を優先対象とし、 遺贈返還のみでは遺留分不足額が充足されない場合に限り生前贈与を受けた受贈者に請求できる。
また、 複数 人が 生前 贈与を 受けた 場合には、その 受けた財産の価額の割合に応じて返還義務が分割される。
返還請求権の消滅時効
遺留分返還請求権は権利行使期間が制限されている。
② 相続が開始された日から 10年
時効内に請求をしなければ法的に返還請求が不可能となるため、 請求の時期が極めて重要である。
5. 遺留分侵害額請求訴訟 | 請求方法

遺留分侵害額請求訴訟および遺留分 返還 請求 方法に ついて 検討する。
返還請求の方法
遺留分返還は相手方に 対する 意思表示の 方法で行うことも でき、 紛争がある場合は民事訴訟を通じて請求することもできる。
裁判上の請求手続
裁判上の請求を選択した場合、 被告は遺贈者または受贈者となり、 相続開始当時の被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄 裁判所と 。
: 紛争の解決を求める原告は訴状を作成して裁判所に提出
② 訴状審査(裁判所)
: 訴状に不備がある場合、補正勧告または補正命令が出される
③ 訴状副本送達 (裁判所 > 被告)
④ 答弁書提出(被告)
: 被告が原告の請求を否認する場合、送達30日以内に答弁書提出
(答弁書未提出時は直ちに判決)
⑤ 答弁書送達 (裁判所 > 原告)
⑥ 争点整理期日
: 第1回弁論期日として両当事者が裁判官と早期に対面し事件の争点を確認
⑦ 弁論準備手続(裁判所)
: 書面による弁論準備手続および弁論準備期日
⑧ 弁論期日
: 弁論準備手続が終了した場合、直ちに弁論期日を指定
⑨ 集中証拠調べ期日
: 当事者の主張と証拠を整理した後、証人尋問と当事者尋問
⑩ 判決
6. 遺留分侵害額請求訴訟 | チェックリスト

相続財産の構成、 遺贈・贈与の明細、 遺留分権利者の相続上の地位等、多様な要素を複合的に分析しなければならない民事訴訟である。
単に “少なく受け取った”という主張のみでは勝訴できず、 侵害事実と返還範囲を具体的かつ客観的に立証しなければならない。
立証項目 | 具体的内容および証拠資料 |
相続開始および相続人の地位 | 被相続人の死亡、 本人の遺留分権利者資格の立証 |
家族関係登録簿、 除籍謄本、 被相続人死亡診断書等の資料が必要 | |
相続財産の内容 | 被相続人が残した積極・消極財産の明細確認 |
不動産登記簿謄本、 金融取引明細、 自動車登録証、 債務証明書等の資料が必要 | |
遺贈・贈与の明細 | 被相続人の生前贈与または遺言による遺贈の明細 |
遺言状、 公証証書、 贈与契約書、 口座振込明細、 不動産売買証書等の資料が必要 | |
遺留分侵害額の算定 | 本人の遺留分の権利算定と侵害された金額の計算 |
遺留分計算書、 鑑定評価書、 会計資料、 相続財産整理明細等の資料が必要 | |
相手方の確認および規模 | 遺贈または受贈者が誰であり、いくら返還を受けるべきかの具体的算定 |
遺贈・贈与明細分析書、 登記・口座名義確認資料、 鑑定価額算出資料等の資料が必要 |
相続弁護士の支援体制
本法務法人には大韓弁護士協会に登録された相続専門弁護士および平均10年の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
被相続人の生前贈与・遺贈明細の分析から返還対象の算定、 訴訟提起、 判決執行まで全過程に 対する 体系的な 対応が 可能である。
また、会計士、 税理士、 司法書士等 専門家との 協業を 通じて相続税 管理および 申告等 事後 管理サービスも 提供が 可能である。
関連する支援が必要な場合は、 相続弁護士に支援を求めることができる。










