CONTENTS
- 1. 相続財産破産 | 必要性

- - 相続財産破産の相続放棄、限定承認
- - 相続財産破産申請の申請期間
- - 相続財産破産の要件
- - 相続財産破産の効果
- - 相続財産と債務が共に多く複雑な場合
- - 相続財産が相続債務より大きい可能性がある場合
- - 相続財産破産 | 手続き
- 2. 相続財産破産 | 申請方法

- - 相続財産破産の主要業務分野
- - 申請権者
- - 管轄裁判所
- 3. 相続財産破産 | 手続き

- - 相続財産破産の利点
- - 書類の準備および受付
- - 管轄法院の審査及び破産管財人の選任
- - 相続財産の現況把握および清算
- - 財団債権の優先弁済
- - 相続人の出席義務の免除
- 4. 相続財産破産 | メリット

- - 利点を一目で見る
- 5. 相続財産破産 | チェックリスト

- - 相続弁護士の助力システム
1. 相続財産破産 | 必要性

相続財産破産とは、被相続人が残した財産(相続財産)では借金(相続債務)をすべて返済できないにもかかわらず、相続人が直接清算するのも難しい時に、再生裁判所に申請する手続です。
その後、再生裁判所は破産管財人を選任して、相続財産のみで債務を公平に整理・配当することになります。
この過程で、相続人の個人信用度や財産には全く影響がありません(債務者再生法第299条、第307条)。
相続財産破産の相続放棄、限定承認
• 相続後の 相続債務の整理が 悩みであれば
人々は ほとんど 相続放棄や限定承認 制度を 通じて相続債務を 整理しようと します。
相続放棄は, 相続順位に ある 相続人 全員が 相続放棄制度を 行ってこそ 意味が あります。
一人の 相続人でも 脱漏すると 法的な 問題が 生じることが あります。
限定承認は, 一切の 清算手続きを 相続人自身が 進めなければならず, 相続債権者との法的 対応も 一人で 処理しなければなりません。
そこで, より 合理的に 相続財産の 債務を 整理する ために 相続財産破産制度を 利用することが できます。
相続財産破産申請の申請期間
• 相続財産破産の申請は、財産の分離を請求できる期間に限り可能です。
すなわち、 相続開始がなされた日から3ヶ月以内に申請しなければなりません。
ただし、 3ヶ月が経過したとしても、相続の承認や放棄がなされていない間は申請することができます。
相続財産破産の要件
相続財産破産の要件は、個人破産や法人破産と異なります。
債務超過のみが申請原因となります。
つまり、相続財産で相続債務を全部弁済できない場合に限定して、申請が可能です。
相続債権者、相続人、受遺者(遺言で贈与を受ける人)はすべて申請が可能です。
破産申請義務が発生する場合
相続財産管理人、遺言執行者、相続人(財産分離申請による財産分離がある場合)は、
相続財産のみで相続債権者、受遺者に全部弁済を行うことができない状況を知った時には、破産申請をする義務があります。
相続財産破産の効果
相続財産破産の宣告があったときは、破産宣告の時点を基準として、相続財産に属するすべての財産が破産財団となります。
この場合、破産財団に属するすべての財産の管理処分権は、破産管財人に専属します。
相続財産に対して破産宣告があったときは、相続人は限定承認をしたものとして取り扱われます。
破産債権に基づいて破産財団に属する財産に対して進められた強制執行、仮差押え、仮処分は、効力を失います。
相続財産と債務が共に多く複雑な場合
被相続人が遺した財産も多いが、借金も大きくて多様であり、相続人が債権者調査を直接行うのが困難な場合、相続財産破産を利用することができます。
例えば、債務の種類が信用貸付、保証債務、国税滞納、遺贈義務など様々であり、相続財産も不動産・預金・賃借保証金など複数の類型である場合、限定承認だけでは解決が容易ではありません。
相続財産が相続債務より大きい可能性がある場合
限定承認は『相続財産の範囲内でのみ借金を返済する』という条件付き相続制度ですが、相続人が直接清算手続を進める必要があります。
この時、財産と債務が絡み合っていて、実質的に相続債務が相続財産より多いかどうかが明確でない場合、清算過程に負担を感じることがあります。
このような場合、相続財産破産制度を利用すれば、次のような手続を破産管財人が代理してくれます。
▷ 法律に従い債務を公平に配当・整理
特に、限定承認をしておいたとしても、相続財産で相続債権者および遺贈を受けた者に対する債務を完済できないことを発見した場合、遅滞なく相続財産破産を申請しなければなりません(債務者再生法第299条第2項)。
このような規定は、限定承認後にも相続財産破産手続を活用できることを前提とし、むしろ相続人が実質的な債務超過を認められて責任から逃れる制度的通路として作用します。
相続財産破産 | 手続き
破産を申請する前に、被相続人の財産と債務の現況を確認するため、相続財産の調査を行わなければなりません。
この過程を通じて債権者目録を作成した後、管轄裁判所に破産申請書を提出すればよいです。
これを受け付けた裁判所は、破産管財人を指定して相続財産を調査し、債権者集会および弁済計画の樹立など管理します。
最終的に相続財産の範囲内で債務を弁済し、清算して手続きを締めくくることになります。
2. 相続財産破産 | 申請方法

相続財産破産は、 一定の 要件を 満たせば 相続人だけで なく、 相続債権者や 遺言執行者 なども 申請することが できます。
定められた 期限と 手続きに 従って 管轄の 再生裁判所に 申請すれば よいです。
相続財産破産の主要業務分野
相続財産破産 に関する 主要業務分野は以下のとおりです。
相続財産破産 の進行 に関する 法律顧問
相続財産の 把握および 調査
相続財産の 負債 調査および 相続債権者の 把握
相続 限定承認および 相続放棄の 期間の確認
相続財産破産 制度の 申請書の 代理作成および 添付書類の案内
破産管財人 に関する 法律顧問
債権者集会, 債権調査手続きなど 各種 手続きの 案内
相続財産破産 の進行の可否 に関する 助言および検討
破産管財人の 報酬 に関する 助言
相続財産破産 制度 に関する 任意配当 制度の助言
破産申請 義務の 発生 に関する 助言
相続財産破産 の効果 に関する 案内
相続財産破産 に関する 相続債権者との 疎通の 代行
裁判所の 補正書類の 補充 支援
相続財産破産 の決定 以後の追加財産 に関する 助言
その他の相続財産破産 に関する 法律顧問および 質疑
相続財産破産の税金 に関する 問題の 助言
申請権者
相続財産に 対して 破産申請を行うことができる 人は 以下のとおりです(債務者回生法第299条第1項)。
申請主体 | 申請 可能な 場合 |
相続債権者 | 債権回収のために直接申請可能 |
遺贈を受けた者 | 遺言に従って財産を受け取る者 |
相続人 | 限定承認後に直接申請可能 |
相続財産管理人 | 裁判所の選任または利害関係人の申請により指定された者 |
遺言執行者 | 遺言に従って財産処理を担当する者 |
特に以下の場合には, 遅滞なく 相続財産破産の申請を行わなければならない法的義務があります(債務者回生法第299条第2項)。
▶ 相続財産では相続債権者や遺贈を受けた者に対する債務を完済できない事実を知った場合
→ 遅滞なく相続財産破産の申請
管轄裁判所
相続財産破産は相続が開始された場所を管轄する更生裁判所に申請する必要があります。
一般的に被相続人の最終住所地が相続開始地となり、管轄更生裁判所は、ソウル更生裁判所または各地域の地方裁判所本院更生部となります。
3. 相続財産破産 | 手続き

相続財産破産は, 単なる「申請」で終わる手続きではありません。
相続人が必要な書類を備えて回生法院に申請すると, 裁判所は専門の破産管財人を選任して全体の手続きを統一的かつ迅速に進めます。
この手続きは以下のような段階で構成されます。
相続財産破産の利点
相続財産に対する厳格な清算手続の進行が可能
: 破産管財人による相続財産の効果的な換価と債権者に対する公平な弁済が可能です。
限定承認をした相続人の清算負担の解消
: 相続財産の規模が大きく、換価手続が複雑な場合、債権者が多数存在し、権利関係が複雑な場合、相続人が単独で債務を清算するのは難しいものです。
このような場合、相続財産破産制度を進めるのが効率的です。
債権者の債権回収のための手続簡素化
: 法的訴訟手続を簡素化することができます。
債務者が死亡した場合、その相続人に訴訟受継をしなければならない複雑な手続を経ます。
しかし、債権者が直接相続財産破産申請をする場合、容易に債権回収が可能です。
書類の準備および受付
相続人、相続財産管理人、遺言執行者が相続財産破産を申請する場合、次のような書類を準備して管轄再生裁判所に提出する必要があります(ソウル再生裁判所実務準則第376号第2条)。
提出書類の例(一部)
∙ 限定承認審判書および財産目録(限定承認後の申請時)
∙ 被相続人の家族関係証明書、抹消者抄本、死亡診断書
∙ 安心相続ワンストップサービス照会資料
∙ 賃貸借保証金関連の契約書および返還予想額資料など
※ 裁判所は必要時に一部資料の提出を省略させたり、追加資料の提出を要求することがあります。
管轄法院の審査及び破産管財人の選任
法院は申請書を検討した後、相続財産が債務超過の状態か否か(破産原因の存在の有無)を判断します。
適法かつ妥当と認められれば、破産管財人を選任します。
以後のすべての手続は管財人の主導で行われます。
相続財産の現況把握および清算
破産管財人は相続財産に含まれる財産と債権者を確認し, 法に従って公平に配当します。
このとき, 被相続人の名義となっている住宅賃貸借 保証金 返還 債権も原則として破産財団に含まれますが, 以下のような場合は除外されます(実務準則第3条)。
▷ 被相続人と同居して生計を共にしていた事実上の配偶者がいる場合
※ ただし, 自ら住居を用意する能力があれば除外対象ではありません。
財団債権の優先弁済
次の費用は、財団債権として認められ、相続財産から優先的に弁済されます(実務準則第4条)。
ただし、被相続人がすでに負担したか、相続財産から直接支出された場合は除かれます。
区分 | 認定基準 |
印紙・送達料 | 申請人が納付した実際の金額 |
予納金 | 申請人が納付した実際の金額 |
葬儀費用 | 次の基準表に従う (香典の疎明の有無を含む) |
破産財団の総額 | 認定される葬儀費用の上限 |
2,000万ウォン以下 | 200万ウォン |
2,000万ウォン~5,000万ウォン | 300万ウォン |
5,000万ウォン~1億ウォン | 500万ウォン |
1億ウォン超過 | 1,000万ウォン |
相続人の出席義務の免除
相続人は債権者集会に出席する義務がありません(実務準則第5条)。
すなわち、 相続人が直接債権者を調査したり清算手続きを主導したりしなくてもよいため、心理的・手続き的な負担が大きく減少します。
4. 相続財産破産 | メリット

相続財産破産は、単なる債務整理を超えて、相続人の負担を軽減し、債権者の権利を公平に保護することができる制度です。
利点を一目で見る
: 限定承認は相続人が直接清算手続を履行しなければなりませんが、相続財産破産は裁判所が選任した破産管財人が清算を代行するため、手続負担が軽減されます。
▷ 債権者も直接申請可能
: 相続人が相続を放棄した場合でも、債権者が直接破産申請を通じて債権回収が可能です(債務者再生法第299条第1項)。
▷ 申請書類の簡素化
: 安心相続ワンストップサービス、金融照会システムの結果など基本資料のみで申請可能で、複雑な書類準備なく手続が進行します。
▷ 費用の優先弁済
: 相続人が負担した葬儀費用、印紙・送達料などは破産財団から優先弁済されます。
▷ 遺族保護装置
: 同居・生計維持の家族がいる場合、賃貸借保証金の一部(ソウル基準最大5,000万ウォン)は換価対象から除外されます。
▷ 不出席が可能
: 債権者集会の出席義務が免除され、相続人は手続に直接関与しなくてもよいです(実務準則第5条)。
5. 相続財産破産 | チェックリスト

相続財産破産を申請するには、必要な書類と情報を綿密に準備することが重要です。
関連資料をあらかじめ点検し、漏れなく提出してこそ、申請手続が円滑に進められるからです。
準備事項 | 備考 |
相続人の身分証明書類の準備 (住民登録抄本、印鑑証明書など) | 本人確認用 |
被相続人の死亡証明書、家族関係証明書など提出 | 相続関係の証憑用 |
限定承認の審判書および財産目録 (限定承認時) | 既存の限定承認資料 |
相続財産目録の準備 (不動産、預金、賃借保証金契約書など) | 財産現況の把握用 |
債務内訳および債権者目録の確認 | 債権者調査用 |
安心相続ワンストップサービスおよび金融照会結果など関連資料の確保 | 簡素化された提出資料 |
管轄の再生裁判所に申請書を提出 | 申請手続の開始 |
相続弁護士の助力システム
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