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法律FAQ

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Q

暴行や脅迫を用いなくても不同意わいせつ罪で処罰を受けることがあるのだろうか。

法律FAQ閲覧数43,398

私が知る限り、不同意わいせつ罪は暴行や脅迫を用いる必要があると理解しているが、正しいのだろうか。 そして、脅迫というものは実際いくらか曖昧な部分があるが、この点はどのように判断するのか少し分かりにくい。 詳しく説明してくれる弁護士または専門家はいるだろうか。回答を待っている。

不同意わいせつ罪

性犯罪弁護士

A

関連相談への回答

大法院は、加害者が暴行を伴わずに脅迫のみを手段として被害者に対し姦淫またはわいせつ行為をした場合であっても、その脅迫の程度が被害者の抗拒を不可能にし、または著しく困難にする程度のものであるときは、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪が成立すると判示している。

ある行為が不同意わいせつ罪の「暴行または脅迫」に該当するか否かは、行為の目的と意図、具体的な行為の態様と内容、行為の経緯と行為当時の状況、行為者と相手方との関係、その行為が相手方に与える苦痛の有無と程度などを総合して判断する必要がある。

暴行または脅迫により人に対してわいせつ行為をした者は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金刑に処され、未遂犯も処罰される。

このように不同意わいせつ罪の刑量は重いため、本件の嫌疑に関与した場合には、事件の初期に専門弁護士へ助力を求めることが有利といえる。

性犯罪事件を多数手がけた性犯罪弁護士と綿密な相談を行い、問題を解決するとよい。

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性犯罪弁護士
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