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仮差押えと仮処分は何が違うのだろうか。
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仮差押えと仮処分の二つが何が違うのか、その違いが分からない。 債権回収をしようとするなら、まず仮差押えや仮処分を申請しなければならないと言われるが、いつ行うのがよいのだろうか。 そして二つとも行わなければならないのだろうか。一人でも申請できるのだろうか。 仮差押えと仮処分の違いや、いつ申請すればよいかなど、回答をお願いしたい。
仮差押え
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著者: キム・グクイル
仮差押えと仮処分の違いについてお問い合わせいただいた内容に回答する。
まず、仮差押えとは、金銭債権や金銭に換算できる債権の執行を保全する目的で、あらかじめ債務者の財産を凍結するために法院に申請する保全処分である。
仮差押えは、債務者が財産を処分できないように保全する役割を果たす。
反対に、仮処分とは、不動産の所有権移転、抹消登記請求権などのように、金銭債権以外の物や権利を対象とする請求権について、将来の執行を保全するために申請する処分である。
これは、債務者が財産を処分したり状態を変更したりできないよう、現状を維持することを目的として申請する。
これに従い、仮差押えは主に金銭債権に関連する状況で必要となる。
債務者が金を返済せず弁済を先延ばしにし続けたり、財産を隠す可能性があると判断される場合に仮差押えを申請する必要がある。
反対に、仮処分は金銭以外の権利を保護すべき場合に必要となる。
相手方が不動産の売買後、所有権移転登記が行われず、相手方がその不動産を処分する可能性があるならば、仮処分を申請することが望ましい。
仮差押えと仮処分はいずれも訴訟前に財産を保全するための法的措置であるが、その目的と適用範囲が異なるといえる。
例えば、財産を処分できないようにしたい場合は仮差押えを、金銭債権ではない他の権利を保護したい場合は仮処分を申請すればよい。
仮差押えと仮処分は法的には一人でも申請できるが、手続が複雑であるため弁護士の助力を得ることが望ましい。

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