Q
ユン・チャンホ法違憲による飲酒運転2回処罰に対する疑問です。
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ユン・チャンホ法のツーアウト制度が違憲という話があって質問します。飲酒測定を拒否した人がまた飲酒測定を拒否したり、飲酒運転をする場合、加重処罰するようにしたユン・チャンホ法の違憲決定によって飲酒運転2回処罰基準が変わったのでしょうか。 私はジェボムですが、0.04%の血中アルコール濃度でそれほど高くはありません。 初めて犯したのが3年前だから少し不安なんですけど、処罰基準がどうなるのでしょうか?
飲酒運転2回、ユン・チャンホ法、飲酒運転再犯
関連相談への回答
去る2022年、別名「ユン・チャンホ法」の飲酒運転2回以上の加重処罰条項(ツーアウト制度)が違憲と決定したことがあります。
これにより、裁判所は個々の事案に基づいて処罰を判断するように変更され、過去にユン・チャンホ法適用で処罰を受けた人々の場合、再審請求または減軽の可能性が生じることがあります。
ただし、すべての場合に適用されるわけではなく、違憲決定が行政処分(免許の取り消し、停止)まで自動的に遡及適用されるわけではありません。
現在質問者様の場合、免許停止数値(0.03~0.08%)に該当する飲酒運転2回の状況とみられます。
特に10年以内に飲酒運転をした時は0.04%と言っても1年以上5年以下の懲役や500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処することになります。
2024年10月から施行された飲酒運転再犯者の始動ロック装置の義務化に伴い、飲酒運転防止装置の義務付着などの処分も伴うものと見られます。
この場合、飲酒運転をしないと固く誓ったことを示す量形資料、扶養しなければならない家族がいることを挙げて先処訴え、10年以内ですがその他前科がないなどを挙げて裁判所に減刑を要請することをお勧めします。
本法人は飲酒運転2回事例の執行猶予、少額罰金刑、さらに3回戦力にも不送致などの結果を引き出したことがあります。
関連して飲酒運転2回処罰防御をご希望の場合は、365日24時間相談が可能な本法人にご相談ください。

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