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憲法訴願請求はどのような場合に行うことができるのか。
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憲法訴願請求を進めることができるか確認してもらえるだろうか。 最近受けた行政処分が憲法に違反していると考えている。 このような状況であれば憲法訴願請求ができると聞いたが、正確にどのような場合に憲法訴願審判を請求できるのか。 どのような条件を満たす必要があるのか、迅速な回答をお願いしたい。
憲法訴願請求
憲法訴願
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
憲法訴願請求の条件について問い合わせいただいた。
憲法訴願とは、公権力によって憲法上保障された国民の基本権が侵害される場合に、その侵害された基本権の救済を請求する制度をいう。
まず、憲法に保障された自由と権利を侵害された場合、憲法訴願審判を請求することができる。
例えば、不当な行政処分により個人の財産権、自由権、平等権が不当に侵害された場合、訴願審判を請求することができる。
また、行政機関が法律に違反し、または過度に権力を行使して個人の権利を侵害した場合にも、憲法訴願の請求が可能である。
この場合、個人はもとより法人も憲法訴願を請求することができ、憲法裁判所に提訴すればよい。
ただし、他の救済手続をすべて経た後に憲法訴願を請求することができるため、他の救済手続があるかを丁寧に確認する必要がある。
また、憲法訴願審判の請求は単に不満を申し立てる手続ではないため、権利が侵害されたという具体的な立証が必要である。
あわせて、提訴期限を逃さないよう留意する必要がある。
公権力の行使または不行使により基本権が侵害された場合、基本権侵害があることを知った日から90日以内または基本権侵害があった日から1年以内に請求しなければならない。
憲法訴願請求は、行政訴訟や一般の行政審判よりも法的手続がより複雑で厳格である。
したがって、行政弁護士との相談を通じて進行の可否を十分に検討し、必要な書類と証拠を準備することが重要である。

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