CONTENTS
- 1. 違憲法律審判・憲法訴願 | 違憲法律審判の概念

- - 違憲法律審判、提請事由
- - 違憲法律審判、提請対象
- - 違憲法律審判、提請主体
- - 違憲法律審判の申立方法および書類
- - 違憲法律審判、法的効果
- - 違憲法律審判の終局決定の類型と効力
- 2. 違憲法律審判・憲法訴願 | 憲法訴願の概念

- - 違憲法律審判・憲法訴願に関する主要業務分野
- - 憲法訴願の種類
- - 憲法訴願の請求権者
- - 請求要件と請求期間
- 3. 違憲法律審判・憲法訴願 | 対応方法

- - 違憲法律審判 提請申立て
- - 憲法訴願審判の請求
- 4. 違憲法律審判・憲法訴願 | 争点

1. 違憲法律審判・憲法訴願 | 違憲法律審判の概念

違憲法律審判と憲法訴願は、法律や公権力の行使が憲法に違背した場合に、これを是正するために提起する法的手続である。
すなわち、憲法に保障された基本権を侵害された個人が、国家に対抗して救済を受けることができる重要な手段である。
違憲法律審判は、法律が憲法に違背するかを判断し、違憲と決定された場合に当該法律の効力を失わせる制度である。
これは立法権の濫用を統制し、憲法秩序を守り、国民の基本権を保護するための憲法裁判の中核的機能の一つである。
すなわち、裁判所が裁判中に適用すべき法律が憲法に違反すると判断される場合、憲法裁判所に違憲か否かの判断を要請することができ、憲法裁判所はこれを審理して違憲か否かを確定する。
違憲法律審判、提請事由
裁判中の事件において、ある法律または法律の条項が憲法に違反するか否かが裁判の前提となる場合、裁判所は職権または当事者の申立てにより違憲法律審判を提請することができる。
例えば、刑罰を規定した法律が過度に抽象的であり、罪刑法定主義に反するか否かが問題となる場合が代表的な事例である。
違憲法律審判、提請対象
違憲法律審判の対象となるのは、形式的意味の法律、すなわち国会の議決を経て制定・公布された法律または法律の条項に限定される。
-施行令、大統領令、総理令、部令等の命令・規則は対象ではない。
-ただし、命令や規則が違憲である場合には、憲法裁判所ではなく裁判所が直接審査して判断する。
違憲法律審判、提請主体
違憲法律審判を憲法裁判所に提請することができるのは裁判所(裁判機関)である。
裁判中の事件において法律の違憲性が問題となる場合、裁判所が職権で提請するか、当事者の申立てを受け入れて憲法裁判所に提請書を提出することができる。
一般国民は直接憲法裁判所に違憲法律審判を提請することはできないが、裁判の当事者として裁判所に提請を申し立てることはできる。
違憲法律審判の申立方法および書類
当事者が裁判所に提請を申し立てる場合、次の事項を記載した申立書を提出しなければならない。
-当該事件および当事者の表示
-違憲として争う法律または法律の条項
-違憲と判断される具体的な理由
-その他裁判の進行上必要な事項
裁判所が提請を受け入れれば憲法裁判所に提請書を送付し、棄却の決定を下した場合は抗告することができない。
違憲法律審判、法的効果
▶裁判の停止
裁判所が憲法裁判所に違憲法律審判を提請した場合、当該訴訟事件の裁判は憲法裁判所の決定が下されるまで停止する。
ただし、裁判所が緊急性があると認める場合、終局裁判を除く手続は進行することができる。
▶意見書の提出
違憲法律審判の提請がなされた場合、当事者と法務部長官は憲法裁判所への意見書の提出を通じて、法律の違憲か否かについて自らの見解を明らかにすることができる。
意見書は請求人の論理を補完し、または合憲性を強調するための根拠資料として活用される。
違憲法律審判の終局決定の類型と効力
▶決定の種類
憲法裁判所は違憲法律審判について次のような終局決定を下すことができる。
-違憲決定:当該法律が憲法に違反することを宣言
-却下決定:要件を満たさない場合に審理を終了
-限定違憲・限定合憲決定:特定の解釈または適用範囲においてのみ違憲または合憲
-憲法不合致決定:現行法律は違憲であるが、直ちに無効とすると法的空白が生じるため、立法者に改善立法を求める
▶違憲決定の効力
憲法裁判所において違憲決定が宣告されると、当該法律または法律の条項は、その決定があった日から効力を失う。
刑罰に関する法律が違憲と決定された場合、従前に合憲決定をした事件があるときは、その翌日から遡及して効力を失う。
違憲と決定された法律に基づき有罪の確定判決を受けた者は、再審を請求することができる。
2. 違憲法律審判・憲法訴願 | 憲法訴願の概念

違憲法律審判・憲法訴願のうち、憲法訴願の概念について確認する。
憲法訴願は、国民が公権力の行使または不作為により憲法上保障された基本権を侵害された場合に、憲法裁判所に請求して直接救済を受けることができる制度である。
これは他の憲法裁判手続とは異なり、国民が直接審判請求の主体となるという点で、憲法上の基本権保障の中核的な仕組みといえる。
自然人のみならず法人も憲法訴願の請求主体となることができ、この制度は大韓民国の民主主義を進展させた重要な憲法的手段として評価されている。
違憲法律審判・憲法訴願に関する主要業務分野
違憲法律審判・憲法訴願に関する主要業務分野は以下のとおりです。
法律の違憲の可否の確認および検討
違憲法律審判の先例の確認および類似事例の検討
憲法訴願の判例および類似法理の検討
既存依頼人の事件に適用される法律の確認および違憲の余地の検討
既存依頼人の裁判過程の確認および違憲の余地の検討
違憲法律審判の請求意思の確認および諮問の遂行
憲法争訟の派生事件の諮問の遂行および進行代理
憲法訴願審判手続きの案内および進行
違憲法律審判の違憲決定の最近判例の案内および分析
違憲の可否の審判対象となる法律条項に関する争点事項の検討
公権力の行使および違憲の余地の確認
憲法裁判所への請求資料の提出確認および補正要求の確認
事件関連資料の確保および追加資料の確認
国家の公権力行使の事実関係の把握および諮問の遂行
その他、違憲法律審判・憲法訴願に関する諮問の遂行
憲法訴願の種類
憲法訴願は大きく次の二つに分けられ、それぞれ異なる事由と要件を有する。
▶権利救済型憲法訴願
-対象:公権力の行使または不作為
-前提条件:裁判所の裁判は除く
-例外:違憲と決定された法令が適用された裁判は請求可能
-補充性要件:法律上他の救済手続があれば、これをすべて経た後に最終的に請求可能
▶違憲審査型憲法訴願
-対象:違憲法律審判の提請申立てが裁判所において棄却された場合
-請求資格:当該事件の訴訟当事者
-制限事項:同一の事由で違憲審判の提請を再び申し立てることはできない
憲法訴願の請求権者
基本権を直接侵害された者が請求することができる。
-違憲審査型の場合には当該訴訟の当事者のみ請求可能
-侵害された権利が自身の基本権でなければならず、第三者は原則として請求不可
請求要件と請求期間
憲法訴願は厳格な期間と要件を満たす必要がある。これを逃すと手続上却下される。
▶権利救済型の請求期間
-基本権侵害の事実を知った日から90日以内
-基本権侵害があった日から1年以内
※二つの期間のいずれか一方でも超過すると請求不可
法令により直接侵害された場合、法令の施行日ではなく、実際に侵害が発生した日が基準となる。
他の法律による救済手続を経た場合には、最終決定の通知日から30日以内に請求しなければならない。
▶違憲審査型の請求期間
-裁判所の違憲審判提請申立ての棄却決定の通知日から30日以内
3. 違憲法律審判・憲法訴願 | 対応方法

違憲法律審判・憲法訴願の進行手続について確認する。
違憲法律審判 提請申立て
違憲法律審判は一般人が直接請求することはできず、裁判所が憲法裁判所に提請して初めて可能となる。
しかし、裁判の当事者は「提請してほしい」という申立てを裁判所に直接行うことができる。
自身が受けている裁判で適用される法律の条項が憲法に違反すると考えられる場合に申し立てることができる。
▶対応の順序
-訴訟中の裁判所に「違憲法律審判提請申立書」を提出
-表題:違憲法律審判提請申立書
-宛先:○○地方裁判所○○部(現在進行中の裁判所)
-申立人:本人の氏名、住所、連絡先、事件番号等
-申立ての趣旨の例:「憲法裁判所に違憲法律審判を提請されたい。」
-申立ての理由:違憲であると考える法律の条項/違憲とみる根拠(憲法の条項との比較)/当該条項がどのように自身の基本権を侵害するかを具体的に記述
憲法訴願審判の請求
憲法訴願は、憲法裁判所に直接基本権侵害を主張して請求する制度である。
原則として弁護士による代理が必須であるが、一定の条件を満たせば国選代理人の選任により代替が可能である。
以下のような状況では本人のみによる請求を検討し得る。
-立法不作為や法令自体が違憲であるために被害を受けた場合
-違憲法律審判の提請が棄却され、直接違憲性を争おうとする場合
▶請求手続
第1段階:憲法訴願請求書の作成
-請求類型の確認:公権力による基本権侵害/違憲法律審判提請の棄却時
-請求期限の厳守:侵害を知った日から90日以内、1年以内/提請棄却の通知を受けた日から30日以内
第2段階:国選代理人の申請(弁護士の選任が困難な場合)
第3段階:憲法裁判所に直接郵送または訪問により提出
-提出書類:
憲法訴願請求書
委任状または国選代理人申請書
添付書類(基本権侵害の証拠、関連する判決文、決定文等)
4. 違憲法律審判・憲法訴願 | 争点
違憲法律審判・憲法訴願は、個人の権利を守る最も強力な憲法的手段の一つである。
しかし、これらの手続は単なる権利主張や行政手続を超え、憲法的争点の整合性・論理性・合理性についての高度な法理構成が必要な領域である。
違憲法律審判・憲法訴願における核心的な争点は次のとおりである。
▶基本権侵害が具体的かつ現在的であるか
▶補充性の原則を満たすか否か
▶請求要件と手続の遵守の有無
違憲法律審判と憲法訴願は、単なる権利主張や感情への訴えでは成立せず、憲法裁判所が求める高度な法理の水準に見合う論理展開と証拠構成が核心となる。
次のような理由から専門的な法律事務所の助力が必要となる。
▶請求書および申立書の作成における専門性
▶手続対応と補正要求への対処
▶並行対応戦略の策定
違憲法律審判と憲法訴願は誰にでも開かれているが、現実的には専門性と経験のない個人が一人で対応するには負担の大きい手続である。
特にこの手続は、単に権利の回復を超えて、国家の法秩序自体の正当性と憲法原理の擁護を求めるものであるだけに、それにふさわしい体系的な準備が必要である。
したがって、このような手続を検討している場合には、当初から憲法訴訟に精通した行政専門弁護士の助力を通じて、より精密な対応戦略を立てることが望ましい。
当法人では、行政訴訟および憲法訴願の分野に豊富な経験を有する行政専門弁護士が、直接事件を分析し、対応戦略を策定する。
違憲法律審判や憲法訴願を検討している場合は、専門の弁護士に相談されたい。
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