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業務分野

国家賠償請求権

国家賠償請求権は、国家または地方自治体の違法な行為によって生じた損害について、公務員または国民が賠償を請求できる法的権利を意味する。

CONTENTS
  • 1. 国家賠償請求権 | 定義
    • - 請求の対象および要件
    • - 国家賠償請求権 | 請求手続
    • - 国家賠償請求権 | 制限
  • 2. 国家賠償請求権 | 賠償金の算定基準
    • - 国家賠償請求権の主な業務分野
    • - 死亡した場合の賠償基準
    • - 傷害を負った場合の賠償基準
    • - 国家賠償金の算定時の控除項目
  • 3. 国家賠償請求権 | 請求手続き
    • - 国家賠償請求権の消滅時効は?
  • 4. 国家賠償請求権 | 国家賠償の類型
  • 5. 国家賠償請求権 | 注意事項
    • - 本人による対応方法
  • 6. 国家賠償請求権 | 争点

1. 国家賠償請求権 | 定義

大輪 憲法行政グループ 行政訴訟 国家賠償請求権 認定


国家賠償請求権は、国家または地方自治体の違法な公権力の行使によって個人が損害を被った際、その損害に対する金銭的補償を国家に請求できる権利を意味する。

これは憲法第29条第1項に規定されており、被害者が法の下で平等に保護されるようにする重要な権利である。

憲法第29条第1項

公務員の職務上の不法行為により損害を受けた国民は、法律の定めるところにより、国家または公共団体に正当な賠償を請求することができる。


すなわち、公務員が公務遂行の過程で違法に行為を行い、これにより国民が財産的または精神的な損害を被った場合、被害者は国家賠償法に従い、それに相応する賠償を受けることができる。

請求の対象および要件

▶請求の対象(被告)

-国家または地方自治体
-個別の公務員ではなく、国家や地方自治体を相手に訴訟を提起する。

▶賠償の要件

-国家賠償を請求するためには、以下のような要件を満たす必要がある。

要件

内容

公務員の職務行為

公務員が職務を遂行する過程で発生した行為であること

故意または過失

故意または過失があること

法令違反

その行為が法令に違反していたこと

損害の発生

財産上または精神的な損害が発生したこと

因果関係

当該違法行為と損害との間に因果関係があること


国家賠償請求権 | 請求手続

国家賠償請求権を行使するため、まず被害者は事件の発生後できる限り早く被害事実を関連機関に申告しなければなりません。

その後、被害者は損害賠償を要請するため、賠償請求書を作成して国家や地方自治体に提出しなければなりません。

提出された賠償請求書が受理されると、関連機関はこれを検討して賠償の可否を決定することになります。

万一、賠償の決定が不当だと判断される場合、被害者は行政訴訟を提起して賠償の決定を変更することができます。

国家賠償請求権 | 制限

国家賠償請求権が制限される場合について見ていく。

▶軍人・警察など職務中の事故に対する制限

-対象者:軍人、軍務員、警察公務員、予備軍隊員
-事故の類型:戦闘、訓練など職務遂行中の戦死、殉職、公傷
-制限事由:すでに災害補償金、遺族年金、傷痍年金など他の法令に基づく補償を受けた場合

ただし、遺族が精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合には、例外が認められる

▶外国人の国家賠償の制限

-外国人が被害者である場合、国家間の相互保証がある場合に限り、国家賠償法が適用される。

2. 国家賠償請求権 | 賠償金の算定基準

大輪 国家賠償請求権 主要業務分野

国家賠償請求権の賠償金の算定基準について見ていく。

国家賠償金は、被害の類型に応じて基準が具体的に定められており、主に死亡、傷害、精神的苦痛、障害などを基準に算定される。

国家賠償請求権の主な業務分野

国家賠償請求権関連の主な業務分野は以下の通りです。

国家賠償請求権の地区審議会賠償申請手続の案内および進行

賠償審議会賠償申請書の代理作成および提出業務

賠償申請書の追加資料提出および参考資料の検討、確認の施行

国家賠償請求権の成立の有無の確認および検討

国家賠償請求額の算定方式および請求額の検討

賠償請求類型別の提出書類の案内および検討

国家賠償請求権の消滅時効の確認および経過の検討

国家賠償請求の違法性の検討および確認

国家賠償請求の補正命令の対応および補正書類の提出

国家賠償請求権関連の法理解釈および法令解釈

違法公務員の職務行為の確認および検討

国家賠償請求の派生事件の検討および自問遂行

当事者合意手続の代行

被害者責任など過失相殺の有無の確認

国家賠償訴訟の進行および弁論の対応

審議会賠償申請棄却決定に対する訴訟進行の有無の確認

死亡した場合の賠償基準

▶遺族賠償金

-被害者の月給額・月実収入額または平均賃金 × 将来の就業可能期間
-生活費の控除
∙扶養家族なし:35%
∙扶養家族あり:30%


▶葬儀費および慰謝料

-葬儀費:平均賃金の100日分
-慰謝料:国家賠償法施行令別表4に従って算定


▶参考:就業可能期間の算定要素

-被害者の年齢、経歴、健康状態など主観的要素
-国民の平均余命、経済的条件など客観的な社会的要素

傷害を負った場合の賠償基準

▶療養費および休業賠償

-必要な療養に対する実費
-療養による収入の損失について、月給額または平均賃金を基準とした休業賠償


▶障害賠償

-障害により労働力を喪失した場合:月給または平均賃金 × 将来の就業可能期間 × 労働力喪失率


▶慰謝料

-障害がない場合:療養期間1日あたり2万ウォン
-精神的損害のみを被った場合:最大1千万ウォン
-障害がある場合:施行令の別表基準に従う


▶介護費

-被害者が障害により他人の保護なしには生活が困難な場合、期待余命内の日雇い労働賃金を基準に介護費を支給する。

国家賠償金の算定時の控除項目

▶損害と利益が同時に発生した場合

-被害者が損害と同時に金銭的利益を得た場合、その利益に相当する金額を賠償額から控除する。


▶遺族賠償金からの生活費の控除

-扶養家族なし:35%
-扶養家族あり:30%


▶中間利息の控除(ホフマン方式)

-遺族賠償、障害賠償、将来の療養費などを一括して請求する場合
-法定利率による単利割引法(ホフマン方式)で、将来の金額から利息を控除

3. 国家賠償請求権 | 請求手続き

行政専門弁護士 国家賠償請求権の行使 支援の必要性


国家賠償請求権の請求手続きについて見ていく。

1. 賠償審議会への賠償申請

-申請機関:被害者の住所地、所在地または賠償原因の発生地を管轄する地区審議会
-提出書類:国家賠償申請書、損害の立証資料、診断書、委任状など
-参考:行政安全部、警察庁、国防部など省庁別の国家賠償担当審議会で審議


2. 国家賠償請求訴訟の提起

-賠償審議会の手続きとは別に、直接民事裁判所に訴訟を提起することが可能
-訴訟は一般の民事事件と同一の手続きに従って進行
-管轄裁判所:被告(国家/地方自治体)の所在地または損害発生地を管轄する地方裁判所


3. 賠償決定後の支給手続き

-賠償決定が下されると、申請人は同意書を添付して国家または地方自治体に支給を請求
-請求しなければ、決定に同意しなかったものとみなされる

国家賠償請求権の消滅時効は?

国家賠償請求権の消滅時効について見ていく。

-損害および加害者を知った日から3年
-不法行為の発生日から5年
-性的侵害を受けた未成年者の場合、成年になるまで時効が停止

4. 国家賠償請求権 | 国家賠償の類型

国家賠償請求権を提起できる類型について見ていく。

▶捜査機関の不法行為

-違法な逮捕および拘禁:無罪推定の原則を無視した逮捕・拘禁
-令状のない捜索・差押え:令状なしに住居への侵入および物品の差押え
-捏造捜査:虚偽の陳述の強要など

▶行政庁の違法な処分

-許可の取消や停止の違法性:正当な理由なく事業許可を取り消した場合
-職権濫用による不利益処分:根拠のない過料の賦課など

▶施設物の管理の怠慢

-道路の破損による車両の損傷
-学校・公共機関内の安全事故

5. 国家賠償請求権 | 注意事項

国家賠償請求権の注意事項について見ていく。

▶立証責任は被害者にある
-違法な職務行為、故意・過失、損害および因果関係の立証が必要

▶消滅時効を必ず確認

▶被害者に過失がある場合、賠償額を減額

本人による対応方法

国家賠償請求訴訟を進めるための基本的な対応の順序について見ていく。

1. 違法な公務行為の整理

具体的な日時、場所、公務員の情報などを整理


2. 証拠の収集および整理

陳述書、診療記録、録音ファイル、CCTV映像など


3. 国家賠償申請書の作成および提出

行政機関のホームページ(例:警察庁、市役所)に様式を備置


4. 事前の賠償手続きの結果を確認した後

不認定の場合、民事訴訟を提起


5. 民事訴訟の準備および提出

管轄裁判所の確認 → 訴状の提出 → 裁判への出席


▶本人訴訟のヒント

-訴状は民事訴訟法の要件を備えなければならない
(請求の趣旨、請求原因、被告の情報、立証資料の明示)
-裁判所の民願室または電子訴訟サイトを通じて提出が可能
-被害金額の算定時に治療費、慰謝料、修理費などを合算

6. 国家賠償請求権 | 争点

国家賠償請求権の争点について見ていく。

過去には、国家や公務員の過ちによって被害を受けても、個人がこれを立証したり責任を問うことが困難な構造であった。


しかし、現在は、公務員の職務上の違法行為について国家が法的に責任を負う構造が、憲法と法律を通じて明確に保障されており、これを実現する代表的な制度がまさに国家賠償請求権である。


国家賠償請求権は、単なる損害補償の手段を超えて、国家権力の濫用に対して国民が法的に声を上げることができる憲法上の基本権である。


すなわち、公権力の違法な行使から国民の権利を保護し、国家がその責任を負うよう強制する司法的統制の中核的な手段であるといえる。


実際に公務員の職務上の行為によって被害を受けた場合、被害者は当該行為の違法性、故意・過失の有無、損害の発生および因果関係などを立証し、先に説明した手続きに従って国家を相手に賠償を請求することができる。


もちろん、事件の性格と証拠の明確性によっては、個人が一人で準備して賠償を請求することもできる。

特に、被害の事実が明確で、立証資料が十分であり、争点が単純な事件であれば、民願手続きまたは民事訴訟を通じて単独での対応も可能である。


しかし、現実的には次のような理由から、法律専門家の支援が大きな差を生む場合がある。

-違法性や故意・過失の立証が曖昧な場合

-国家機関が‘裁量行為’を主張して免責を争う場合

-損害額の算定が複雑であったり、障害・介護費など高額の賠償項目が含まれる場合

-立証資料が一部不足していたり、陳述の信憑性が問題となる場合

このように国家賠償請求は、明確な法的要件に従って厳格に審査されるため、実際の訴訟では単なる主張のみでは認められにくく、 争点に応じた戦略的な対応が必要である。


したがって、事件の重要度や複雑性に応じて、専門のローファームの法律顧問および訴訟代理人を通じた体系的な対応が、賠償の認定を導き出す核心となる場合がある。


法務法人大輪は、関連する事件を多数遂行した行政専門弁護士が違法行為と因果関係を整理し、所得資料・診療記録・精神的被害など立証要素全般を体系的に検討する。

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